○南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和61年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)の費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、南陽市公共下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のために設定された地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係る土地で、仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行なわれたとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて別表に定める負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の負担区の区域を決定し、その負担区の名称、区域及び地積を公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。
(受益者の申告)
第6条 受益者は、前条の公示の日以後において市長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不正申告等に係る認定)
第7条 市長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。
3 市長は、第1項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金の納期等)
第9条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月16日から同月末日まで
第2期 11月16日から同月末日まで
第3期 翌年2月16日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を変更することができる。
(負担金の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者が、災害その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。
(負担金の減免)
第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促)
第13条 市長は、負担金を納期限までに納付しないものがあるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、市長は、受益者に対して、納期後20日以内に督促状を発しなければならない。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状の発付の日から10日以内とする。
(督促手数料及び延滞金)
第14条 負担金にかかる督促手数料及び延滞金の徴収については、南陽市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年条例第45号。以下「延滞金徴収条例」という。)を準用する。この場合において、延滞金徴収条例第4条第2項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替える。
2 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において、改正前の南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例第3条の規定により公示された排水区域の名称、区域及び地積は、改正後の南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例第3条第2項の規定により公示された負担区の名称、区域及び地積とみなす。
附 則(平成10年12月28日条例第27号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 施行日前に、前項の規定による改正前の南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が行つた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の南陽都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行つたものとみなす。
別表
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金の額 |
赤湯負担区 | 330円 |
郡山長岡負担区 | |
宮内第1負担区 | 420円 |
宮内第2負担区 | |
漆山負担区 | |
若狭郷屋第1負担区 | |
若狭郷屋第2負担区 | |
若狭郷屋第3負担区 |