○南陽市水道給水条例

昭和42年4月1日

条例第74号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第10条~第18条)

第3章 給水(第19条~第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条~第33条)

第5章 管理(第34条~第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、この市の水道事業の給水についての給水装置工事及び費用負担料金その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例を適用する事業は、南陽市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第16号)に定める水道事業とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去又は修繕のための工事をいう。

(3) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。

(4) 「定例日」とは、料金算定の基準としてあらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第38条及び第39条を除き、以下「市長」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1ケ所で専用するもの若しくは同一家屋内に居住する2世帯以上で連合使用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し2世帯以上で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防の用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)がこの市に住所を有しないとき、又は市長が必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、この市に住所を有する者のうちから代理人を選定し市長に届け出なければならない。代理人に異動があつたときも同様とする。

(代表者の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、水道使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者に異動があつたときも同様とする。

(1) 共用の給水装置を使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は前項の代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 所有者又は使用者は、つねに最善の注意をはらい、良好の状態において給水装置を管理し供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他の必要な処置を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出がない場合においても市長に於て必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、市長の認定によつてこの費用を徴収しないことができる。

4 所有者又は使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより、水道水を汚染させないこと。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物、若しくは物件をその場所に設置しないこと。

(3) 分水栓、止水栓、メーター等をみだりに操作しないこと。

5 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は所有者又は使用者の責任とする。

(第三者の異議その他の損害に対する責任阻却)

第9条 給水装置の設置又は管理に関して第三者の異議があつても市は、その責任を負わない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込)

第10条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申込みその承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び修繕工事については、この限りでない。

2 市長は前項の申込みがあつた場合において必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(工事費の負担)

第11条 工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第12条 工事の設計及び施行は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)がこれを行う。

2 指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合は、工事着手前に市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の検査を受けなければならない。ただし、第14条第3項ただし書きについては、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に市長が定める。

(構造及び材質)

第13条 給水装置の構造及び材質は、市長が別に定める。

2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めたときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 市長は、現に使用する給水装置の位置、構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(加入金)

第14条 給水装置の新設又は、メーター口径を増加する改造の工事の承認を受けた者は、次条に定める工事費のほか、市長の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。ただし、メーター口径が増径となる改造工事申込者が納入する加入金は、新口径と旧口径に係る加入金の額の差額とする。

2 加入金は、別表第3の額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 加入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第15条 市が施行する工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する市が施行する工事の工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第16条 工事申込者は、設計により算出した工事費概算額を予納しなければならない。ただし、修繕、その他の場合において市長が、その必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は、工事施行後に精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置所有権の留保)

第17条 給水装置の所有権は工事費完納のときに工事申込者に帰属する。ただし、工事費完納前であつても、当該給水装置は、工事申込者が保管の責を負わなければならない。

(給水装置の変更)

第18条 市は、配水管の移転、その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも施行することができる。ただし、その費用は市が負担する。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の故障、異常渇水、停電その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水は制限、又は停止するときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限、又は停止、断水、漏水のため所有者又は使用者に損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは市が設置し、所有者または使用者に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを所有者または使用者に設置させることができる。

(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 保管者がその責に帰すべき理由により、メーターを亡失し又は、き損したときは、市長はその損害額を弁償させることができる。

(届出)

第22条 所有者、使用者又は代表者は、次の各号の一に該当する場合はあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止又は中止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 給水装置の所有者又は水道使用者の氏名、住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯に異動があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の立会を求めなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は供給する水の水質について、所有者又は使用者から検査の請求があつたときは、市長がこれを行い、検査の結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別な費用を必要とするときは、この費用を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。ただし、共用給水装置の場合は各使用者が連帯してその納入義務を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第1により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に一円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合においても前項の規定による料金を徴収する。

3 料金徴収後その料金算定に過誤があつたときは、翌月以後の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止したものの料金については、すみやかに過不足を精算しなければならない。

(料金算定の基準)

第27条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長はこれを変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 次の各号の一に該当するときは、使用水量の認定は市長が行う。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 漏水、その他の理由により給水量が不明なとき。

2 1個のメーターを使用者2人以上で使用した場合の使用水量は、各使用者均等とみなす。ただし、市長は、使用者の申し出に基づき必要と認めたときは各使用者の使用水量を認定することができる。

(料金算定の特例)

第29条 メーター検針日から次の検針日までの期間の中途において水道の使用を開始、中止又は廃止した場合の料金は次の各号の定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に一円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、1箇月分の基本料金の2分の1の額

(2) 給水量が基本水量の2分の1をこえたときは、1箇月分の基本料金の額

(3) 定額栓のときは、開始が16日以後であるとき又は中止、廃止が15日以前であるときは、基本料金の2分の1の額とし、その他のときは1箇月分の基本料金の額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 1個のメーターをもつて料金の異なる用途に併用するものの用途の適用は、市長が定める。

4 前3項の規定によるメーターの検針ができない緊急の場合の料金の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) その月の15日以前においては、前月分の料金の2分の1の額

(2) その月の15日以後においては、前月分の1カ月分の額

5 冬期間メーターの検針ができない月分は、11月分の使用水量により算定し検針後に精算する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 臨時給水、その他工事用等のため臨時栓により給水を受けようとする者があるときは、市長は使用予定水量に相当する料金概算額を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、使用中止の届出があつたときは精算する。ただし、届出がない場合であつても市長において使用を中止したと認めたときは、これを精算することができる。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は納入通知により毎月徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは納期を変更することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第2により申込者からこれを徴収する。

(料金及び手数料の減免)

第33条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によつて納入しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(随時検査)

第34条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置をさせ又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条の2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水管の切断)

第35条 市長は、次の各号の一に該当し、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が3ケ月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。

(督促及び督促手数料)

第36条 料金、手数料、その他の収入を納期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発付の日から10日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(遅延損害金)

第37条 料金、手数料、その他の収入を納期限までに納付しない場合には、当該料金に遅延損害金を加算して徴収することができる。

2 前項の遅延損害金の額は、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

(停水処分及び過料)

第38条 市長は次の各号の一に該当する場合は、この理由が継続する間給水を停止し又は50,000円以下の過料を科し損害があつたときはこれを賠償させることができる。

(1) 納入すべき料金、手数料及び工事費を期限までに納入しないとき。

(2) 第10条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、増設、撤去又は変更したとき。

(3) 給水装置等の検査、その他係員の職務執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(4) 給水を濫用し、これを分与又は用途外に使用したとき。

(5) みだりに消火栓、止水栓、制水弁等を操作したとき。

(6) メーターの作用を妨害し又は料金のほ脱を図つたとき。

(7) 給水装置の汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する等警告を発してもなおこれを改めないとき。

(8) 前各号の外この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は詐欺、その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手続及び処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされている届出の手続処分請求その他の行為はこの条例の規定によりしたものとみなす。

(総代人に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に総代人となつている者はこの条例第6条の規定による総代人とみなす。

(昭和44年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年11月12日条例第43号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第38号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行し、使用水量については、昭和51年9月分から適用する。

(昭和52年3月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和58年6月1日から施行し、使用水量については、昭和58年5月分から適用する。

(昭和62年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和62年6月1日から施行し、使用水量については、昭和62年5月分から適用する。

(昭和62年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南陽市水道給水条例第26条及び第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。

(平成2年3月26日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行し、平成2年6月1日(平成2年5月分使用水量)から適用する。

(平成3年3月27日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年6月1日(平成3年5月分使用水量)から適用する。

(平成9年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南陽市水道給水条例第26条及び第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第56号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成12年6月1日(平成12年5月分使用水量)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年12月27日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の南陽市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の南陽市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 水道料金

種別

用途

使用料(1カ月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

専用栓

家庭用

8立方メートル

1,760円

1立方メートルまでごと

220円

団体用

第一種

15立方メートル

3,300円

同上

220円

第二種

5立方メートル

1,100円

同上

220円

学校用

100立方メートル

22,000円

同上

220円

工業用

200立方メートル

44,000円

同上

220円

営業用

第一種

15立方メートル

3,300円

同上

220円

第二種

150立方メートル

33,000円

同上

220円

湯屋用

200立方メートル

44,000円

同上

220円

臨時用

1立方メートル

220円

同上

220円

共用栓

家庭用

8立方メートル

1,760円

同上

220円

私設消火栓

演習用

 

 

10分間

4,400円

備考

用途区分の基準

(1) 家庭用とは、一般家庭において使用するもの

(2) 団体用

ア 第一種とは、官公署、病院、事務所等において使用するもの

イ 第二種とは、南陽市公民館分館設置規則に基づく公民館分館及びこれに準ずる集会場において使用するもの

(3) 学校用とは、市立小学校、中学校、幼稚園、保育園、児童館、県立高等学校において使用するもの

(4) 工業用とは 製氷、醸造、染色、製紙、電機、機械工場等において使用するもの

(5) 営業用

ア 第一種とは、飲食店、料理店、理容業、娯楽場、劇場、医院、魚店、写真業、入湯税を徴収していない旅館等において使用するもの

イ 第二種とは、内湯旅館で入湯税を徴収している旅館で使用するもの

(6) 湯屋用とは、共同浴場において使用するもの

(7) 臨時用とは、興業、建設工事、競技等のため臨時的に工事を行ない使用するもの

別表第2

手数料金表

 

種別

手数料金

1

給水装置設計審査手数料

(1) 新設のとき 1,500円

(2) 増設、改造のとき 1,000円

2

給水装置しゆん工検査手数料

(1) 新設のとき 1,500円

(2) 増設、改造のとき 1,000円

3

給水装置開閉栓手数料

1件につき 1,000円

4

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき 10,000円

5

指定給水装置工事事業者更新手数料

1件につき 5,000円

6

各種証明手数料

1件につき 400円

別表第3

加入金

口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

350,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,500,000円

100ミリメートル

2,000,000円

125ミリメートル以上

市長が別に定める額

南陽市水道給水条例

昭和42年4月1日 条例第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第74号
昭和44年3月28日 条例第19号
昭和46年11月12日 条例第43号
昭和47年3月23日 条例第20号
昭和48年3月23日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和51年9月30日 条例第38号
昭和52年3月25日 条例第25号
昭和58年3月23日 条例第13号
昭和62年3月25日 条例第22号
昭和62年6月22日 条例第33号
平成元年3月23日 条例第45号
平成2年3月26日 条例第17号
平成3年3月27日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第37号
平成9年12月26日 条例第56号
平成12年3月17日 条例第23号
平成13年3月28日 条例第13号
平成14年12月27日 条例第33号
平成15年12月19日 条例第27号
平成20年3月11日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第34号
令和2年3月6日 条例第13号
令和6年3月4日 条例第16号
令和6年9月20日 条例第26号