○南陽市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第88号
南陽市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和49年告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂災害等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、市が予算の範囲内で交付する補助金に関し、南陽市補助金等の交付並びに適正化に関する規則(昭和42年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づく社会資本整備総合交付金の交付対象となる危険住宅(同要綱に定める危険住宅をいう。以下同じ。)の移転を行う事業とする。
2 危険住宅に代わる住宅の建設地(購入地を含む。)が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条に基づき山形県知事が指定した土砂災害警戒区域内である場合は、危険住宅の除却等に要する経費のみを補助の対象とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がけ地近接等危険住宅補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、現地確認検査を行い、補助金交付の決定内容に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(事業の変更)
第7条 事業施行者が補助金の交付の対象となる事業の内容を変更するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第8条 市長は、事業施行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該補助金の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付申請又は事業の施行に不当又は不正の事実があったとき。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年11月26日告示第200号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
補助対象経費 | 補助事業の内容 | 補助対象額 |
危険住宅の除去等に要する経費 (除却費等) | 危険住宅の移転を行う者に対して、当該住宅の除却等に要する経費を交付する事業 | 1戸当たり802千円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 (建物助成) | 危険住宅の移転を行う者が、移転先をこの市の区域内として、当該住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、その者に対して、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 | 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。 |