○南陽市いじめ防止対策の推進に関する条例
令和2年3月6日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 南陽市いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第12条)
第3章 南陽市いじめ問題専門委員会(第13条―第23条)
第4章 南陽市いじめ重大事態再調査委員会(第24条―第34条)
第5章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、南陽市いじめ防止基本方針の策定並びに南陽市いじめ問題対策連絡協議会、南陽市いじめ問題専門委員会及び南陽市いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって本市のいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(南陽市いじめ防止基本方針の策定)
第3条 市は、法第12条の規定により、南陽市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
(いじめ防止等対策の推進)
第4条 市、学校、地域住民、家庭その他関係者は、基本方針に基づき、互いの連携の下、いじめの防止等のための対策を推進する。
第2章 南陽市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第5条 市は、法第14条第1項の規定により、南陽市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 基本方針に基づくいじめの防止等の対策及び連携の強化に関すること。
(2) いじめの防止等の啓発活動の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ防止等のため必要な事項に関すること。
(組織)
第7条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第8条 協議会の委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから南陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 南陽市いじめ問題専門委員会
(設置)
第13条 教育委員会は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、南陽市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第14条 専門委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) いじめの防止等のための必要な対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。
(組織)
第15条 専門委員会は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第16条 専門委員会の委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第17条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第18条 教育委員会は、特別の事項を調査する必要があると認めるときは、専門委員会に調査員を置くことができる。
2 専門委員会の調査員の任期は、前項の調査が終了するまでとする。
(会議)
第19条 専門委員会の会議は、専門委員会の委員長が招集する。
2 委員長は、専門委員会の議長となる。
3 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議等の一部非公開)
第20条 専門委員会の会議及び調査の手続のうち、重大事態に係る事実関係の調査に関する会議及び調査の手続については、公開しない。
(守秘義務)
第21条 専門委員会の委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第22条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第23条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 南陽市いじめ重大事態再調査委員会
(設置)
第24条 市長は、法第30条第2項の規定により、南陽市いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第25条 再調査委員会は、重大事態に係る事実関係に関する調査の結果について必要な再調査を行う。
(組織)
第26条 再調査委員会は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第27条 再調査委員会の委員は、専門委員会の委員以外の者で、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第28条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第29条 市長は、特別の事項を調査する必要があると認めるときは、再調査委員会に調査員を置くことができる。
2 再調査委員会の調査員の任期は、前項の調査が終了するまでとする。
(会議)
第30条 再調査委員会の会議は、再調査委員会の委員長が招集する。
2 委員長は、再調査委員会の議長となる。
3 再調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議等の非公開)
第31条 再調査委員会の会議及び調査の手続については、公開しない。
(守秘義務)
第32条 再調査委員会の委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第33条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第34条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
第5章 補則
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。