○静香苑環境施設組合公印規程
平成15年6月20日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 静香苑環境施設組合の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び寸法並びにひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管者及び保管)
第3条 公印の保管は、局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により、使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印等)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、保管者の照合を受けなければならない。
2 印刷機を利用して許可書、証明書を印刷するときは、保管者の承認を得て、公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。この場合において、公印の印影は、縮することができる。
3 前項に規定する印刷をするときは、公印の印影の改ざんその他不正使用のないよう公印の印影を適正に管理しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令甲第2号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係) 公印の種類及び寸法
1 組合印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
2 管理者印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
3 管理者職務
代理者印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
4 議長印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
5 会計管理者印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
6 局長印
寸法 縦 2.1センチメートル 横 2.1センチメートル |
7 副管理者印
寸法 縦 2.4センチメートル 横 2.4センチメートル |
8 管理者印(斎場用)
寸法 縦 2.2センチメートル 横 2.2センチメートル |