○静香苑環境施設組合公用車使用規程
平成15年6月20日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、組合の職員が組合の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)を使用する場合の必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第2条 運転者及び使用者は、人命尊重の精神に徹し、安全を第一として常に、交通道徳の高揚に努めなければならない。
2 運転者及び使用者は、危険防止を図るため交通の安全と円滑を目的としている諸法規及び静香苑環境施設組合公用車管理規程(平成15年静香苑環境施設組合訓令甲第6号。以下「管理規程」という。)を遵守しなければならない。
(運転時の服装)
第3条 運転者は、運転業務に適した、端正な服装を着用しなければならない。
2 運転者は、運転免許証の携帯を確認しなければならない。
(運転時間)
第4条 自動車等の運転時間は、執務時間内とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたとき、及び緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(公用車の使用禁止)
第5条 公用車は、公用以外に使用してはならない。
2 公用車は、職員以外の者に使用させてはならない。
(盗難の予防)
第6条 公用車の運転者又は使用者は、当該公用車を駐車しておくときは、ハンドルキー及びドアーに施錠し盗難の予防に万全を期さなければならない。
(交通事故等)
第7条 交通事故が発生したときは、公用車の運転者及び使用者は、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、管理規程第8条により管理責任者に報告しなければならない。
2 交通事故により生じた職員の災害補償については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。
3 交通事故で生じた相手方又は第三者の災害補償については、管理者がその都度定めるところによる。
(規定違反)
第8条 第5条各項の規定に違反して公用車を使用し、人的・物的損害を生じた場合、その損害を保証しない。また、公用車が受けた損害は、使用者に賠償させることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。