○習志野市文教住宅都市憲章
昭和45年3月30日
議決
わたくしたち習志野市民は、わたくしたちおよび次の世代をになう子どもたちのために、静かな自然をまもり育てていかなければなりません。
それは、教育および文化の向上をささえるまちづくりの基盤となるものであり、健康で快適な生活を営むために欠くことのできない基本的な条件だからです。
しかし、人間はすぐれた文明をつくりだすいつぽう、自然を破壊し、わたくしたちの生命、身体をむしばみ、教育および文化の正常な発展を阻害していることも事実です。
そこで、わたくしたち習志野市民は、ひとりびとりの理解と協力のもとに、創意工夫し、たゆまぬ努力をつづけながら、理想とするまちづくりのために次のことを宣言し、この憲章を定めます。
1 わたくしたち習志野市民は、青い空と、つややかな緑をまもり、はつらつとした若さを失わないまちをつくります。
1 わたくしたち習志野市民は、暖かい生活環境をととのえ、住みよいまちをつくります。
1 わたくしたち習志野市民は、教育に力をそそぎ、すぐれた文化をはぐくむ調和のとれたまちをつくります。
(憲章の目的)
第1条 この憲章は、習志野市の現在および将来にわたるまちづくりの基本理念を定めることにより、習志野市の健全な発展を保障することを目的とする。
(市民のつとめ)
第2条 市民は、教育、文化の向上に望ましい環境を維持するようつとめなければならない。
第3条 市民は、清潔で秩序ある生活環境を保持し、快適な生活を営むようつとめなければならない。
第4条 市民は、文教住宅都市を建設するために行なう市長およびその他関係機関の施策に協力するようつとめなければならない。
(市長および関係機関のつとめ)
第5条 市長は、都市施設の整備にあたり、常に市民の生命、身体および財産の安全を第一義として生活の利便に供するようつとめるとともに、かつ教育、文化の向上を根幹とするよう配慮しなければならない。
第6条 市長は、文教住宅都市としての機能を保持するため必要があるときは、他の団体に協力を求め、または適切な指導、助言を行なわなければならない。
第7条 市長およびその他の関係機関は、理想とするまちづくりの実現のため、市民に理解を求め、自由な意見を聞く機会を積極的に設けるようつとめなければならない。
(補則)
第8条 この憲章は、公布の日から起算して6ヵ月以内において市長が別に定める日から施行する。
(昭和45年規則第24号で昭和45年9月30日から施行)
第9条 この憲章を施行するために必要な事項は、条例および規則で定める。