○習志野市地域担当制実施規則

昭和43年8月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地域担当制について必要な事項を定め、もつて市政の円滑なる運営に資することを目的とする。

(地域担当制の設置)

第2条 前条の目的を達成するため地域担当制を設ける。

2 地域担当制の地域区分は、市長が別にこれを定める。

3 地域区分ごとに当該地域に関する職務を担当する職員(以下「担当職員」という。)は、市長が任命または委嘱するものとする。

(担当職員の職務)

第3条 担当職員は、自己の職務に支障のない限り、習志野市行政組織規則(昭和59年規則第5号。以下「行政組織規則」という。)の規定にかかわらずおおむね次の各号に掲げる職務を担当するものとする。

(1) 人口、世帯数等の行政客体、行政の執行状況、施設の現状及び市有財産の管理状況等、地域の実態を把握すること。

(2) 地域の振興開発計画及び施設の整備計画について必要な助言をすること。

(3) 市政の問題点を把握し、その解決策を助言すること。

(4) 住民の行政に対する意向又は苦情について補助的機能を果たすこと。

(昭50規則4・昭59規則6・一部改正)

(運営)

第4条 前条の職務の執行に際しての指揮監督は、行政組織規則第15条の規定にかかわらず、それぞれの上位の責任者があたるものとする。ただし、時間外勤務及び出張については、行政組織規則の定めるところによる。

2 地域担当制担当部長は、市長の命を受けて地域担当制に関する事務を統轄する。

(昭49規則9・昭50規則4・昭59規則6・平3規則39・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、習志野市行政組織規則(昭和59年規則第5号)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。

(平成3年9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

習志野市地域担当制実施規則

昭和43年8月1日 規則第8号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・運営
沿革情報
昭和43年8月1日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和50年1月17日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成3年9月30日 規則第39号