○習志野市使用料条例
昭和43年10月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき市が徴収する使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条 市が所有し、または管理する行政財産および公の施設(以下「施設等」という。)の使用に関し、法令および他の条例に規定するもののほか当該施設等を使用しようとする者から、使用料を徴収するものとする。
(減免)
第5条 市長は、第3条に規定する使用料を納付すべき者について特別の理由があると認められるときは、当該使用料の額の全部または一部を免除することができる。
(既納の使用料)
第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第7条 詐欺、その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例8・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前、従前の規定によりなされた使用料の納入、減免その他の処分は、それぞれこの条例の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 習志野市民会館の設置および管理に関する条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
4 習志野市水泳プールの設置および管理に関する条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
5 習志野市霊柩自動車および葬具の設置および管理に関する条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
6 習志野市都市公園設置および管理に関する条例(昭和37年条例第7号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
7 習志野市道路占用条例(昭和33年条例第11号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和44年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月22日)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この条例施行前、すでに結婚式場の使用許可を受けている者に対する結婚式場使用料については、改正前の規定による使用料を適用するものとする。
附則(昭和45年6月24日)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年2月25日条例第7号)抄
この条例は、昭和47年3月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月8日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1市民会館使用料の部および4公民館使用料の部の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行前すでに使用許可を受けている者に対する使用料については、この条例施行後においても、改正前の規定による使用料を徴収するものとする。
3 習志野市営青果市場設置条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表を加える改正規定中8富士吉田青年の家使用料の部を加える改正規定は、公布の日から起算して6カ月以内において市長が規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第33号で昭和48年9月29日から施行)
附則(昭和49年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月5日条例第25号)(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月13日条例第28号)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に占用の許可を受け、施行日以後も占用を継続する者は、施行日以後の占用期間に応ずる新料金と旧料金との差額を納入しなければならない。
附則(昭和52年10月5日条例第24号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第9号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第5号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の6 袖ケ浦体育館使用料の部に係る改正規定中(2) 実籾テニスコート使用料の項及び(3) 富士吉田体育館使用料の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の6 袖ケ浦体育館使用料の部に係る改正規定中(2) 実籾テニスコート使用料の項及び(3) 富士吉田体育館使用料の項を加える改正規定を除く。)の施行の日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月15日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(別表第1第10項の表の改正規定中都市公園使用料に係る改正規定を除く。)による改正後の習志野市使用料条例別表第1第10項及び第11項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項の表に習志野市秋津野球場を加える改正規定及び次項の規定中秋津野球場の使用料に関する部分は、同年9月2日から施行する。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1第6項の規定中秋津サツカー場の使用料に関する部分は、この条例(附則第1項ただし書の規定に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後の秋津サツカー場の使用に係る使用料から適用し、施行日前の秋津サツカー場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年10月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の習志野市使用料条例別表第1第10項及び第11項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1第10項の改正規定中同項第1号の表の谷津バラ園の使用料に関する部分は、同年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の習志野市使用料条例別表第1第10項及び第11項の規定の適用については、この条例の施行日以後の使用の許可を受ける者に対する使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該契約の有効期間に限り、当該契約に定める額とする。
3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
(習志野市民会館の設置および管理に関する条例の一部改正)
4 習志野市民会館の設置および管理に関する条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成5年4月1日条例第19号)
この条例は、平成5年5月1日より施行する。
附則(平成6年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1第10項第1号アの改正規定中谷津干潟自然観察センターに関する部分については、同年7月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の習志野市使用料条例別表第1第10項第2号及び第11項の規定の適用については、この条例の施行日以後の使用の許可を受ける者に対する使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けている者に対する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第26号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行前に、この条例による改正前の習志野市使用料条例の規定により納付した体育センターに係る使用料は、この条例による改正後の習志野市使用料条例の規定により納付したスポーツ施設の使用料とみなす。
附則(平成9年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1第10項第1号アの表谷津干潟自然観察センターの項を次のように改める改正規定及び別表第1第10項第1号アの表備考1中「3に掲げるもの」を「3及び4に掲げるもの」に改め、同表中備考5を備考6とし、備考4を備考5とし、備考3の次に次のように加える改正規定は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の習志野市使用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1第6項第7号オの表備考3に該当する者に係る改正後の条例第6条(ただし書を除く。)の規定は、平成9年4月1日前に使用の申請をした者の同日以後の使用に係る使用料については適用しない。
附則(平成9年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の習志野市使用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1第7項第1号アの備考2、同項第2号の備考1、同項第3号の備考1、同項第4号の備考、同項第5号の備考1、同項第6号の備考1、同項第7号アの備考1、同号オの備考3、同表第8項の備考4、同表第9項の備考5、同表第11項第1号アの備考2第2号、同項第1号アの備考3及び同表第14項の備考1に該当する者に係る改正後の条例第6条(ただし書を除く。)の規定及び改正後の条例別表第1第6項第1号の表中菊田公民館の講堂及び展示室並びに大久保公民館の料理教室の使用料に係る改正後の条例第6条(ただし書を除く。)の規定は、平成11年4月1日前に使用の申請をした者の同日以後の使用に係る使用料については適用しない。
(習志野市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 習志野市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(習志野市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 習志野市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(習志野市生涯学習地区センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 習志野市生涯学習地区センターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行前に、習志野市使用料条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)による改正前の習志野市使用料条例の規定により納付した袖ケ浦テニスコート及び秋津テニスコートの使用料については、この条例の規定により納付した使用料とみなす。
(準備行為)
6 中央公園パークゴルフ場の使用手続、使用の許可その他の行為は、平成12年4月29日前においても行うことができる。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に使用の申請をした者に適用し、同日前に使用の申請をした者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例別表第1第11項第1号イ及び同項第2号の表の規定は、別表第2第1項の表の区分に従い、施行日以後の使用若しくは占用の許可の日又は施行日以後最初に到来する第1期若しくは第2期の始めの日に徴収する都市公園使用料又は占用料について適用し、当該日前の都市公園使用料又は占用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、改正後の条例別表第1第12項の表の規定は、別表第2第2項の表の区分に従い、施行日以後の占用許可の日又は施行日以後最初に到来する会計年度の始めの日に徴収する道路占用料から適用し、当該日前に徴収する道路占用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例の規定は、施行日以後に使用の申請をする者について適用し、施行日前に使用の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1の規定は、施行日以後に使用の申請をした者について適用し、施行日前に使用の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1の規定は、施行日以後に使用の申請をした者について適用し、施行日前に使用の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月3日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成24年教委規則第3号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例中第1条から第7条までの規定は平成25年4月1日から、第8条から第15条までの規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第12号で平成28年5月8日から施行)
附則(平成28年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中習志野市使用料条例別表第1第2項の表の改正規定は公布の日から、第9条(別表第1の改正規定を除く。)及び附則第7項の規定は平成29年1月1日から施行する。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第8条まで及び次項から附則第7項までの規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(2) 第9条から第11条まで及び附則第8項から第11項までの規定 令和2年4月1日
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の習志野市使用料条例別表第1の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)以後に使用する者について適用し、第1号施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
(習志野市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第9条の規定による改正後の習志野市使用料条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けていた者又は道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けていた者が第2号施行日前から引き続き占用している物件に係る令和3年度以後の各年度の都市公園占用料及び道路占用料の額については、当該物件ごとに改正後の条例の規定による当該物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず調整占用料額とする。
附則(令和元年9月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
(昭47条例7・昭47条例11・昭48条例5・昭48条例13・昭49条例18・昭50条例7・昭50条例23・昭50条例25・昭51条例4・昭51条例28・昭52条例24・昭53条例9・昭53条例21・昭54条例7・昭55条例5・昭56条例10・昭57条例15・昭57条例22・昭59条例11・昭60条例19・昭63条例3・平3条例8・平3条例11・平3条例20・平4条例8・平4条例27・平5条例19・平6条例10・平6条例26・平7条例5・平7条例19・平9条例4・平9条例10・平11条例1・平12条例22・平13条例4・平16条例7・平16条例22・平17条例10・平17条例31・平18条例17・平18条例22・平19条例4・平19条例27・平20条例26・平21条例18・平22条例23・平23条例13・平25条例11・平25条例30・平26条例27・平27条例30・平28条例15・平28条例27・平31条例1・令元条例2・令元条例21・令元条例26・一部改正)
1 地方自治法第238条の4第7項により許可を受けて使用する行政財産の使用料
使用区分 | 使用料 |
土地の使用 | 市長の評定した土地の価格に1,000分の3を乗じて得た額 |
建物の使用 | 市長の評定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額に土地の使用の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額に、その額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額 |
建物の一部の使用 | 市長の評定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額に土地の使用の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額に当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額に、その額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額 |
電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設けるための行政財産の使用 | 第11項道路占用料の規定を準用した額 |
備考
1 この表において、土地の使用、建物の使用及び建物の一部の使用に係る使用料については月額とする。ただし、使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を終了する日が月の末日でないときの使用料については、日割計算により算出した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 この表において、使用期間が1月未満の土地の使用に係る使用料の額は、土地の使用の規定により算出した額に、その額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
2及び3 削除
4 コミュニティセンター使用料
(1) 谷津コミュニティセンター
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
和室A | 480円 | 320円 | 320円 | 480円 |
和室B | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
会議室 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
ふれあいルーム | 1,080円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
多目的室 | 1,410円 | 940円 | 940円 | 1,410円 |
調理室 | 1,470円 | 980円 | 980円 | 1,470円 |
備考
1 習志野市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第9号)第2条に規定する設置目的以外(以下この項において「設置目的以外」という。)に谷津コミュニティセンターを使用できるのは、多目的室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 東習志野コミュニティセンター
ア 施設使用料
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
和室研修室 | 60円 | 40円 | 40円 | 60円 |
実習室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
和室A | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
和室B | 480円 | 320円 | 320円 | 480円 |
講義室A | 780円 | 520円 | 520円 | 780円 |
講義室B | 480円 | 320円 | 320円 | 480円 |
多目的室 | 1,560円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,560円 |
調理室 | 1,440円 | 960円 | 960円 | 1,440円 |
備考
1 設置目的以外に東習志野コミュニティセンターを使用できるのは、多目的室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イ 設備使用料
設備 | 区分 | 使用料金 |
陶芸窯 | 素焼き | 1,230円 |
本焼き | 1,540円 |
(3) 市民プラザ大久保
ア 専用使用料
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
多目的ギャラリー | 2,160円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,160円 |
スタジオ1 | 360円 | 240円 | 240円 | 360円 |
スタジオ2 | 360円 | 240円 | 240円 | 360円 |
交流スペース1 | 780円 | 520円 | 520円 | 780円 |
交流スペース2 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
交流スペース3 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
イ 部分使用料
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
多目的ギャラリー1/2使用 | 1,080円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
多目的ギャラリー1/4使用 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
備考
1 市内に住所又は勤務先を有する者及び市内の学校に在学する者以外の者(以下「市外居住者等」という。)が使用するときは、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 設置目的以外に市民プラザ大久保を使用できるのは、交流スペース1、交流スペース2及び交流スペース3とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額(市外居住者等が設置目的以外に使用する場合には、前項の規定により算出した額の2倍に相当する額)を徴収する。
3 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(4) 実籾コミュニティホール
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
ホール1 | 870円 | 580円 | 580円 | 870円 |
ホール2 | 900円 | 600円 | 600円 | 900円 |
ホール3 | 900円 | 600円 | 600円 | 900円 |
ホール4 | 900円 | 600円 | 600円 | 900円 |
備考
1 市外居住者等が使用するときは、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 設置目的以外に実籾コミュニティホールを使用する場合、当該使用料の額の2倍に相当する額(市外居住者等が設置目的以外に使用する場合には、前項の規定により算出した額の2倍に相当する額)を徴収する。
3 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 削除
6 公民館使用料
(1) 菊田公民館
ア 施設使用料
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
会議室1 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
会議室2 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
会議室1・2 | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 |
幼児室 | 390円 | 260円 | 260円 | 390円 |
講義室 | 480円 | 320円 | 320円 | 480円 |
和室 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
集会室 | 480円 | 320円 | 320円 | 480円 |
講堂 | 1,380円 | 920円 | 920円 | 1,380円 |
展示室 | 1,350円 | 900円 | 900円 | 1,350円 |
調理室 | 960円 | 640円 | 640円 | 960円 |
備考
1 習志野市教育機関設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第7号)第3条に規定する設置目的以外(以下この項において「設置目的以外」という。)に菊田公民館を使用できるのは、講堂及び展示室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。この場合において、講堂に設置するグランドピアノを併せて使用するときは、3,150円を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イ 設備使用料
設備 | 区分 | 使用料金 |
陶芸窯 | 素焼き | 1,230円 |
本焼き | 1,540円 |
(2)及び(3) 削除
(4) 実花公民館
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
講義室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
児童室 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
集会室 | 930円 | 620円 | 620円 | 930円 |
和室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
調理室 | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 |
備考
1 設置目的以外に実花公民館を使用できるのは、集会室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(5) 袖ケ浦公民館
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
工作室 | 300円 | 200円 | 200円 | 300円 |
サークル室 | 360円 | 240円 | 240円 | 360円 |
和室A | 390円 | 260円 | 260円 | 390円 |
和室B | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
和室A・B | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 |
講義室A | 930円 | 620円 | 620円 | 930円 |
講義室B | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
憩いの室 | 600円 | 400円 | 400円 | 600円 |
幼児室 | 510円 | 340円 | 340円 | 510円 |
研修学習室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
集会室 | 960円 | 640円 | 640円 | 960円 |
調理室 | 1,560円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,560円 |
備考
1 設置目的以外に袖ケ浦公民館を使用できるのは、集会室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(6) 谷津公民館
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
講義室 | 840円 | 560円 | 560円 | 840円 |
和室1 | 420円 | 280円 | 280円 | 420円 |
和室2 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
和室1・2 | 870円 | 580円 | 580円 | 870円 |
会議室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
つどいのへや | 390円 | 260円 | 260円 | 390円 |
研修室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
こどものへや | 750円 | 500円 | 500円 | 750円 |
集会室 | 930円 | 620円 | 620円 | 930円 |
調理室 | 1,440円 | 960円 | 960円 | 1,440円 |
備考
1 設置目的以外に谷津公民館を使用できるのは、集会室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(7) 新習志野公民館
ア 施設使用料
時間 施設 | 9時~12時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 18時~21時 |
和室A | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
和室B | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
和室A・B | 900円 | 600円 | 600円 | 900円 |
会議室 | 360円 | 240円 | 240円 | 360円 |
講義室Ⅰ | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
講義室Ⅱ | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
講義室Ⅰ・Ⅱ | 1,080円 | 720円 | 720円 | 1,080円 |
研修室 | 540円 | 360円 | 360円 | 540円 |
幼児室 | 450円 | 300円 | 300円 | 450円 |
多目的室 | 1,440円 | 960円 | 960円 | 1,440円 |
調理室 | 1,470円 | 980円 | 980円 | 1,470円 |
備考
1 設置目的以外に新習志野公民館を使用できるのは、多目的室とし、その場合、当該使用料の額の2倍に相当する額を徴収する。この場合において、多目的室に設置するグランドピアノを併せて使用するときは、3,150円を徴収する。
2 12時から13時まで又は17時から18時までに使用する場合は、それぞれの区分における9時~12時の欄の使用料を3で除した額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イ 設備使用料
設備 | 区分 | 使用料金 |
陶芸窯 | 素焼き | 1,230円 |
本焼き | 1,540円 |
7 鹿野山少年自然の家使用料
使用者 | 区分 | 単位 | 金額 | |
市内 | 市外 | |||
幼児及び小中学生 | 宿泊料 | 1人1泊 | 170円 | 1,140円 |
高校生 | 宿泊料 | 1人1泊 | 570円 | 1,140円 |
青年 | 宿泊料 | 1人1泊 | 1,470円 | 2,940円 |
一般 | 宿泊料 | 1人1泊 | 1,780円 | 3,560円 |
備考
1 この表において「幼児」とは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 この表において「青年」とは、26歳未満の者をいう。
3 この表において「市内」とは、本市に住所又は勤務先を有する者並びに習志野市立こども園並びに市内の幼稚園及び小・中・高等学校に在学する者をいう。
4 市内の少年団体の指導者が、少年団体を引率して使用する場合の指導者の宿泊料は、半額とする。
5 市内に住所を有し、又は勤務先を有する者であつて65歳以上のものの宿泊料は、一般料金の半額とする。
6 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所有している者で市内に住所を有するもの及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定(以下「要介護認定」という。)又は同法の規定による要支援認定(以下「要支援認定」という。)を受けている被保険者で市内に住所を有するもの並びにその介護者並びに身体障害者福祉法第5条に規定する市内の施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項又は第12項から第14項までの規定による障害福祉サービス事業を行う市内の施設及び同法附則第58条第2項の規定による障害者支援施設とみなされる市内の施設(以下これらを「市内の障害者支援施設等」という。)に通所している者並びにその介護者の使用料は、無料とする。
7 学校教育の一環として使用する場合の宿泊料は、習志野市立こども園、習志野市立幼稚園及び小・中学校に在学又は在勤する者にあつては無料とし、習志野市立高等学校に在学又は在勤する者にあつては市内の者の半額とする。
8 教育委員会が主催する事業に参加する場合の宿泊料は、市内の者の半額とする。
8 富士吉田青年の家使用料
使用者 | 区分 | 単位 | 金額 | |
市内 | 市外 | |||
小中学生 | 宿泊料 | 1人1泊 | 270円 | 810円 |
高校生 | 宿泊料 | 1人1泊 | 450円 | 900円 |
青年 | 宿泊料 | 1人1泊 | 1,140円 | 2,280円 |
一般 | 宿泊料 | 1人1泊 | 1,400円 | 2,800円 |
備考
1 この表において「青年」とは、26歳未満の者をいう。
2 この表において「市内」とは、本市に住所又は勤務先を有する者及び市内の小・中・高等学校に在学する者をいう。
3 市内の青少年団体の指導者が、青少年団体を引率して使用する場合の指導者の宿泊料は、半額とする。
4 教育委員会が主催する事業に参加する場合の宿泊料は、市内の者の半額とする。
5 市内に住所を有し、又は勤務先を有する者であつて65歳以上のものの宿泊料は、一般料金の半額とする。
6 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所有している者で市内に住所を有するもの及び要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者で市内に住所を有するもの並びにその介護者並びに市内の障害者支援施設等に通所している者並びにその介護者の使用料は、無料とする。
7 学校教育の一環として使用する場合の宿泊料は、習志野市立小学校及び中学校に在学又は在勤する者にあつては無料とする。
8 暖房をした場合は、1人1泊につき160円を加算する。ただし、学校教育の一環として使用した場合は、習志野市立小学校及び中学校に在学又は在勤する者にあつては、この限りでない。
9 都市公園使用料及び都市公園占用料
(1) 有料公園施設以外の都市公園使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これらに類する行為をすること。 | 1人 1日 | 830円 | |
1平方メートル 1日 | 230円 | ||
業として行う写真の撮影 | 常時 | 写真機1台 1月 | 8,360円 |
臨時 | 写真機1台 1日 | 830円 | |
業として行う映画の撮影 | 1回 2時間以内 | 8,360円 | |
興行 | 1平方メートル 1日 | 80円 | |
競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。 | 1平方メートル 1日 | 80円 | |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル 1月 | 830円以内 | |
公園施設を管理する場合 | その都度市長が別に定める。 | その都度市長が別に定める。 |
備考
1 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用料の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(2) 都市公園占用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
電柱 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,940円 | ||
第二種電柱 | 2,980円 | ||||
第三種電柱 | 4,020円 | ||||
電話柱 | 第一種電話柱 | 1,730円 | |||
第二種電話柱 | 2,770円 | ||||
第三種電話柱 | 3,810円 | ||||
その他の柱類(支線柱) | 170円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,460円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,450円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,460円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 17円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 10円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,730円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,040円 | |||
水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 | ||
外径が0.1メートル以上0.3メートル未満のもの | 310円 | ||||
外径が0.3メートル以上のもの | 830円 | ||||
通路、鉄道軌道、公共駐車場、防火貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられたもの | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 3,800円 | ||||
地下に設ける通路 | 2,280円 | ||||
その他のもの | 3,460円 | ||||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物及び露店 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 76円 | |||
その他の物件又は工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 760円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 760円 | ||||
土石、竹木、瓦その他工事用材料の置場 | 760円 |
備考
1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
5 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に、100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
10 道路占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||||
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,940円 | |||
第二種電柱 | 2,980円 | |||||
第三種電柱 | 4,020円 | |||||
第一種電話柱 | 1,730円 | |||||
第二種電話柱 | 2,770円 | |||||
第三種電話柱 | 3,810円 | |||||
その他の柱類 | 170円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 17円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 10円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,730円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,040円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,460円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,450円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 7,610円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,460円 | ||||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 | |||
外径が0.1メートル以上0.3メートル未満のもの | 310円 | |||||
外径が0.3メートル以上のもの | 830円 | |||||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,460円 | ||||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 3,800円 | |||||
地下に設ける通路 | 2,280円 | |||||
その他のもの | 3,460円 | |||||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 76円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 760円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 760円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 7,610円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 2,600円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 76円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 760円 | ||||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 76円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 760円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 7,610円 | |||
その他のもの | 3,800円 | |||||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,460円 | ||||
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 760円 | ||||
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 340円 | |||||
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に、100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
別表第2
1
都市公園使用料または占用料(有料公園施設を除く) | ||
6か月をこえないとき | 使用許可のとき | |
6か月をこえるとき | 初期の分はその使用許可のときに。次期以降の分は当該各期の始めに徴収する | 第1期4月~9月まで |
第2期10月~3月まで |
2
道路占用料 | |
1年以上のとき | 1年分を会計年度の始めに |
1年に満たないとき | 月割(1か月未満の端数は1か月とする)をもつて使用を許可したとき |
1月に満たないとき | 日割をもつて占用を許可したとき |