○習志野市立鹿野山少年自然の家管理規則
昭和48年3月31日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、習志野市教育機関設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第7号)第49条の規定に基づき、習志野市立鹿野山少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭50教委規則7・令2教委規則1・一部改正)
(開所時間および休所日)
第2条 少年自然の家の開所時間は、午前9時から翌日の午前9時までとする。
2 休所日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特別の事由があると認めたときは、臨時に開所時間および休所日を変更することができる。
(昭49教委規則9・昭52教委規則3・平元教委規則5・平5教委規則3・一部改正)
(使用の許可)
第3条 少年自然の家を使用しようとする者は、使用期日の10日前までに習志野市立鹿野山少年自然の家使用許可申請書(別記第1号様式)を所長に提出しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 少年自然の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された内容を変更しようとするときは、習志野市立鹿野山少年自然の家使用取消し・変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて所長に提出しなければならない。
(許可目的以外の使用および権利譲渡の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に少年自然の家を使用し、もしくはその使用の権利を他に譲渡または転貸ししてはならない。
(使用許可の取消しおよび使用の中止)
第6条 所長は、少年自然の家の使用を許可した後において次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、または使用の中止を命じることができる。
(1) 条例またはこの規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により、使用することができなくなつたとき。
(3) 当該係員の指示に従わなかつたとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、少年自然の家の使用を終了したとき、または前条の規定により使用の中止を命じられたときは、ただちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、少年自然の家の施設または付属設備等を滅失またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の使用および管理について必要な事項は、所長が教育長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年1月7日教委規則第5号)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月7日教委規則第5号)
この規則は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の習志野市立鹿野山少年自然の家管理規則により作成された帳票については、この規則の施行後においても当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年1月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の習志野市立鹿野山少年自然の家管理規則により作成された帳票については、この規則の施行後においても当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年9月26日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成17年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和2年2月20日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平17教委規則2・全改)
(昭56教委規則3・平元教委規則5・平13教委規則1・一部改正)
(昭56教委規則3・平元教委規則5・平14教委規則14・一部改正)
(昭56教委規則3・平元教委規則5・一部改正)
(昭56教委規則3・平元教委規則5・平17教委規則3・平28教委規則5・一部改正)