○習志野市難病患者見舞金支給条例
昭和49年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者に見舞金を支給することにより、患者またはその保護者の経済的負担の軽減を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 難病患者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
イ 次のいずれかに該当する者
(ア) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の支給認定を受けている者
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の医療費支給認定を受けている者
(ウ) 千葉県が実施する難病に係る事業であつて、市長が規則で定めるものの対象者
ウ 規則で定める疾病に侵され、現に医療機関において治療を受けている者
(2) 入院患者 難病患者で、月(初日から末日までをいう。)に15日以上入院治療を受けている者をいう。
(3) 通院患者 難病患者で、入院患者以外の者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者又は後見人であつて現に難病患者を監護し当該患者と生計を共にしている者をいう。
(昭55条例10・昭61条例7・平2条例15・平24条例16・平27条例9・一部改正)
(見舞金の支給)
第3条 本市は、難病患者に対し難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。この場合において、難病患者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し見舞金を支給する。
(昭61条例7・全改、平12条例9・一部改正)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、月を単位として支給するものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている患者については、市長が規則で定める額とする。
(1) 入院患者 月額 12,000円
(2) 通院患者 月額 6,000円
(昭61条例7・一部改正)
(申請および認定)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格についての認定を受けなければならない。
(支給方法)
第6条 見舞金の支給は、前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 見舞金は、毎年度4月から9月までの分及び10月から3月までの分に分けて支払う。
(平27条例9・一部改正)
(1) 難病患者に該当しなくなつたとき。
(2) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(3) 保護者でなくなつたとき。
(昭61条例7・一部改正)
(届出)
第8条 受給資格者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに市長に届出なければならない。
(1) 前条各号に該当することとなつたとき。
(2) 入院または退院したとき。
(見舞金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から既に支給した見舞金の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(平27条例9・旧附則・一部改正)
(平27条例9・追加)
附則(昭和55年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日において現にこの条例による改正後の習志野市難病患者見舞金支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により本市に住所を有し、かつ、外国人登録をしている難病患者が、同日から同年5月31日までの間に改正後の条例第5条の認定の請求をしたときは、その者に対する見舞金の支給は、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月から始める。
附則(平成2年3月30日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。