○習志野市環境保全条例
昭和45年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、習志野市環境基本条例(平成11年条例第22号)の理念にのつとり、生活環境の保全を図り、もつて習志野市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平11条例23・平16条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「生活環境の保全」とは、大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係にある動植物及びその生息環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。
2 この条例において「公害」とは、習志野市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
3 この条例において「環境への負荷」とは、習志野市環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(1) 工場 物の製造及び加工並びに修理に供する施設であつて、規則で定める特定施設を使用する工場をいう。
(2) 指定作業場 公害の発生するおそれのある作業場等であつて、規則で定めるもの(工場に該当するものを除く。)をいう。
(3) 規制基準 事業活動その他の活動を行う者が、遵守すべき公害の発生に係る許容限度で、規則で定めるものをいう。
(4) 企業選定基準 公害を予防するため、規則で定める企業の選定基準をいう。
(5) 緩衝地帯 公害を防止するために、工場の周囲に設置する緑地帯(主として植栽地をいう。ただし、市長が認めるときは、公害を遮断することを目的として施設を配置する用地を含む。)をいう。
(6) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動及び粉じんを発生する作業で規則で定めるものをいう。
(7) ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物及び窒素酸化物並びに燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをいう。
(8) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(9) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(10) 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものをいう。
(11) 指定施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。
(12) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(13) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取し、これを特定の用途(工業、鉱業、農業その他の事業用途であつて規則で定めるものをいう。)に供するための施設であつて揚水機の定格出力(一の特定用途に供する揚水機が2以上あるときは、その定格出力の合計)が0.75キロワットを超えるもの(温泉法(昭和23年法律第125号)による許可の対象となる動力装置を有する揚水機、工業用水法(昭和31年法律第146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)による許可の対象となる揚水設備、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内に設置される施設並びに千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)による許可対象となる揚水施設を除く。)をいう。
(昭47条例33・昭49条例36・平3条例10・平6条例23・平11条例23・平16条例24・平27条例12・一部改正)
(責務)
第3条 市、事業者及び市民は、習志野市環境基本条例第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのつとり、常に、環境への負荷の低減に配慮し、生活環境の保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(平11条例23・全改)
(規制基準の遵守)
第4条 工場又は指定作業場(以下「工場等」という。)を設置しているものは、当該工場等から規則で定める規制基準をこえる公害を発生させてはならない。
(規制基準によらない公害防止の措置)
第4条の2 市長は、第4条に規定する規制基準によらない公害が現に発生していると認めるときは、当該公害を発生させる者に対し、公害防止に必要な措置を講じさせることができる。
(昭47条例33・追加、平11条例23・旧第4条の4繰上)
(緩衝地帯等の設置)
第5条 工場においては、騒音、振動及び悪臭等の公害を予防するため、その周囲に別に規則で定める緩衝地帯を設けなければならない。
2 指定作業場においては、前条に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等にともなつて発生する騒音、振動及び粉じん等を防止するために必要なへい、その他の設備を設けなければならない。
(工場等の設置の認可)
第6条 工場等を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し、認可を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による認可をするに当たつては、公害防止のため必要な限度において条件を付することができる。
(平16条例24・一部改正)
(工場等の変更の認可)
第6条の2 既に設置している工場等に係る機械設備を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であつて規則で定めるものについては、この限りでない。
(平16条例24・追加)
2 市長は、前項の規定による届出があつた場合、当該届出に係る認可の内容及び条件を検査し、適合しているときは認定しなければならない。
(昭47条例33・平16条例24・一部改正)
(表示板の掲示)
第8条 第6条の規定による認可を受けた者は、規則で定める表示板を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(現況届)
第9条 市長は、第6条の規定による認可を受けた工場等の現況を把握するため、必要に応じ、規則で定める現況届の提出を求めることができる。
(平11条例23・全改)
(事故届等)
第10条 工場等を設置している者は、事故により当該工場等から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある公害を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に通報し、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に、事故の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平16条例24・一部改正)
(平16条例24・全改)
(平16条例24・全改)
(改善命令等)
第13条 市長は、工場等が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、期限を定めて公害防止の方法、建物、施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置、出入方法、又は作業の方法の改善を勧告し、又は命ずることができる。
(1) 第4条に規定する規制基準を超える公害を発生させているとき。
(2) 第4条の2の規定による公害防止措置を怠つているとき。
(3) 第5条に規定する緩衝地帯、塀その他の必要な設備を設けていないとき。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、当該工場等の設置の認可を取り消し、又は作業の一時停止を命ずることができる。
(昭47条例33・平11条例23・平16条例24・一部改正)
(自動車等に関する義務)
第14条 自動車等を使用する者及び所有する者は、自動車等の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転をすることにより、当該自動車等から発生する排出ガス及び騒音を最小限にとどめなければならない。
2 自動車等を運転する者は、当該自動車等を駐車する場合に、緊急その他やむを得ない理由のない限り、当該自動車等の原動機を停止しなければならない。
3 自動車等の駐車又は保管のための施設を管理する者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で自動車等を駐車する場合(緊急自動車等を緊急用務のため使用中の場合を除く。)における自動車等の原動機の停止を周知させ、当該原動機を停止しないことに伴う周辺環境への被害の防止に努めなければならない。
(平11条例23・全改、平16条例24・一部改正)
(拡声器の規制)
第15条 住居の環境が、静穏の保持を必要とする区域又は学校、指定施設若しくは病院等の周辺の区域であつて規則で定める区域では、商業宣伝を目的として拡声器を使用してはならない。
2 前項に定める区域以外の区域では、規則で定める拡声器の使用の基準をこえてはならない。
(昭47条例33・全改、平16条例24・一部改正)
(特定建設作業)
第15条の2 特定建設作業を行う者は、その旨を市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があると市長が認める場合は、届け出により当該工事を施行することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、当該申請に係る工事から発生する騒音、振動が規則で定める規制基準に適合すると認められるときは、許可をあたえなければならない。
3 市長は、前項の許可をするにあたつては、公害防止のために必要な条件を付することができる。
4 市長は、特定建設作業の施行者に対し、当該建設作業により生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、当該建設作業の改善を命ずることができる。
5 市長は、前項の規定により命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該建設作業の一時停止を命ずることができる。
(昭47条例33・追加)
(燃焼不適物等の燃焼の禁止)
第16条 何人も物の燃焼の際、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するものをいう。)、ばいじん及び悪臭(以下、ダイオキシン類等という。)を発生させる物で、規則で定めるものを燃焼させてはならない。ただし、規制基準に適合した廃棄物焼却炉を用いて焼却した場合は、この限りでない。
(平11条例23・全改、平16条例24・一部改正)
(夜間の静穏保持)
第17条 何人も夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
2 バー・キヤバレー・喫茶店・料理店・劇場・映画館・ボーリング場その他これらに類する事業を営む者は、当該事業を営む場所において、音響器音・楽器音・人声等による騒音を発生させることにより、付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。
(昭47条例33・一部改正)
(平11条例23・一部改正)
(揚水施設の届出)
第18条の2 市長は、地盤沈下及び地下水位の著しい低下を防止するため、必要な揚水施設の構造に関する基準を規則で定めるものとする。
2 揚水施設を設置しようとする者は、規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
3 前項に規定する届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る揚水施設を設置し、又はその届出に係る揚水施設の構造を変更してはならない。
5 第2項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(平16条例24・追加)
(平16条例24・追加)
(揚水基準の遵守)
第18条の4 揚水施設を設置している者は、当該揚水施設に係る基準を遵守しなければならない。ただし、規則で定める揚水施設については、この限りでない。
(平16条例24・追加)
(揚水施設改善命令)
第18条の5 市長は、第18条の2第1項の基準に適合していないと認めるときは、当該揚水施設を設置している者に対し、期限を定めて、当該揚水施設の構造の改善を命ずることができる。
(平16条例24・追加)
(記録及び報告)
第18条の6 揚水施設により地下水を採取している者は、規則で定めるところにより地下水採取量を測定し、記録し、及びこれを市長に報告しなければならない。
(平16条例24・追加)
(立入検査等)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害担当職員に工場等に立ち入り、文書、機械その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、責任者又はこれに準ずる者の求めにより提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平16条例24・一部改正)
第20条 削除
(平11条例23)
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定による認可を受けないで、工場等を設置した者又は虚偽の申請をした者
(4) 第18条の規定による命令に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の2第1項の規定による認可を受けないで、機械設備の変更をした者又は虚偽の申請をした者
(2) 第7条第3項による認定前使用開始をした者
(3) 第10条第1項の規定による通報若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第19条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第18条の2第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭47条例33・平11条例23・平16条例24・一部改正)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第23号で昭和45年9月30日から施行)
2 この条例施行前、すでに設置されている工事等については、第21条第1項第1号の規定は適用されない。
附則(昭和45年11月16日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。
附則(昭和47年7月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算し、90日を経過した日から施行する。
附則(昭和49年10月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算し、90日を経過した日から施行する。
附則(昭和54年10月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算し、60日を経過した日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第29号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第10号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第23号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第3項第1号中「別表第1に掲げる機械等」を「物の製造及び加工並びに修理に供する施設であつて、規則で定める特定施設」に改め、同項第2号中「別表第2に掲げる作業場等」を「公害の発生するおそれのある作業場等であつて、規則で定めるもの」に改め、同項第6号中「別表第3に掲げるもの」を「規則で定めるもの」に改める部分に限る。)、第13条第1項の改正規定(第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える部分に限る。)、第14条の改正規定、第16条の改正規定、第21条の改正規定及び別表第1から別表第3までを削る改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項に1号を加える改正規定、第18条の次に5条を加える改正規定、第21条の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の習志野市公害防止条例の規定によりされている認可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の習志野市環境保全条例(以下「新条例」という。)の相当の規定によつてされた処分又は手続とみなす。
3 この条例の施行の際、現に新条例第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による認可を受けなければならないこととなつた工場等を既に設置し、又は工場等の設置若しくは工場等に係る機械設備の変更の工事に着手している者は、この条例の施行の日から60日以内に、規則で定めるところにより当該工場等について市長に届け出なければならない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。