○習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成10年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もつて市民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
2 この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であつて、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあつては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であつて、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2 建設工事、しゆんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
(小規模埋立て等の許可)
第5条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次に掲げる事業である場合にあつては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(3) その他許可が必要ないものと市長が認めた事業
(許可の申請)
第6条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間
(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(6) 小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造
(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(1) 当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 一時たい積以外の小規模埋立て等にあつては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。
(3) 小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(土砂等の搬入の届出)
第10条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が汚染されていないこと(当該土砂等が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)第7条第1項に規定する安全基準に適合する土砂等であることをいう。以下同じ。)を証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であつて、当該土砂等が汚染されていないことについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であつて、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であつて、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合
(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)
第11条 第5条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあつては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第12条 第5条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(関係書類等の縦覧)
第13条 第5条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該小規模埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(標識の掲示等)
第14条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(小規模埋立て等の廃止等)
第15条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染及び当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。
(小規模埋立て等の完了等)
第16条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平13条例26・一部改正)
(措置命令等)
第18条 市長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行つた者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
(3) 第9条の条件に違反したとき。
(報告の徴収)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 小規模埋立て等許可申請手数料 1件につき25,250円
(2) 小規模埋立て等変更許可申請手数料 1件につき7,770円
(平28条例27・一部改正)
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(令7条例6・一部改正)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第21条の規定に違反した者
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模埋立て等を行つている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定にかかわらず、当該小規模埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に第5条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
附則(平成13年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例6)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月28日条例第6号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
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