○習志野市自転車等の放置防止に関する条例
昭和56年10月9日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の秩序を維持し、もつて良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。
(平6条例17・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2の自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号の原動機付自転車(側車付きのもの及び三輪以上のものを除く。)をいう。
(3) 対象自動二輪車 道路交通法第3条の普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)のうち、総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下のものをいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び対象自動二輪車をいう。
(5) 公共の場所 道路(歩道及び路側帯を含む。)、公園、児童遊園その他公共の用に供する場所をいう。
(6) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(7) スーパーマーケット等 スーパーマーケット、百貨店、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものをいう。
(8) 放置 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態であるものをいう。
(平6条例17・令元条例24・令3条例18・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図るために必要な施策を実施しなければならない。
(平6条例17・一部改正)
(自転車等利用者の責務)
第4条 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(平6条例17・平19条例27・令元条例24・一部改正)
(自転車の小売業者の責務)
第4条の2 自転車の小売を業とする者は、防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。
(平6条例17・追加、平19条例27・一部改正)
(スーパーマーケット等の設置者等の責務)
第5条 次の各号のいずれかに該当する規模の建築物又はスーパーマーケット等を新築し、又は当該規模となる増築をしようとする者は、市長の実施する施策に積極的に協力するとともに、規則で定める基準により算定した規模以上の自転車等駐車場を当該建築物若しくは施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
(1) 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物
(2) 店舗面積が300平方メートル以上のスーパーマーケット等
(平6条例17・令元条例24・一部改正)
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業を経営する者及び一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者は、その利用者のために、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(整理区域の指定)
第7条 市長は、自転車等が公共の場所に放置されることにより、都市環境が阻害されていると認められる区域を整理区域として指定することができる。
2 市長は、整理区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平6条例17・一部改正)
(整理区域の指定の解除及び区域の変更)
第8条 市長は、整理区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
2 前条第2項の規定は、整理区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者は、整理区域内においては、公共の場所に自転車等を放置してはならない。
(平6条例17・平19条例27・一部改正)
(放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、自転車等が前条の規定に違反して放置されているときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の場所に移動すべきことを命ずることができる。
(平6条例17・一部改正)
第11条 市長は、第9条の規定に違反して自転車等が放置されている場合で、現場に当該自転車等の利用者がいないときは、当該自転車等を、あらかじめ市長が定めた場所(以下「保管場所」という。)に移送することができる。
(平6条例17・平8条例20・一部改正)
(整理区域外における放置自転車等の措置)
第11条の2 市長は、整理区域外の公共の場所においても、放置自転車等により良好な生活環境等が確保されていないと認められるときは、当該自転車等の利用者に対し自転車等駐車場その他の場所に移動すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後、なお規則で定める期間放置されている自転車等については、保管場所に移送することができる。
(平6条例17・追加、平8条例20・一部改正)
(自転車等駐車場内における措置)
第11条の3 市長は、市の設置する自転車等駐車場内に第13条第1項に定める利用登録をしていない自転車等又は相当な期間にわたり利用されない自転車等があることにより自転車等駐車場の適正利用に支障が認められるときは、当該自転車等を保管場所に移送することができる。
(平6条例17・追加、平8条例20・一部改正)
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは規則で定める事項を公示しなければならない。この場合において、市長は、当該自転車等の所有者に返還するために必要な措置を講ずるとともに、所有者の明らかになつた自転車等については、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
(平6条例17・追加、平8条例20・平19条例27・令元条例24・一部改正)
2 市長は、前項の規定により自転車等について売却し、又は廃棄等の処分をするときは、規則で定める事項を公示しなければならない。
(平8条例20・全改、平19条例27・令元条例24・令3条例18・一部改正)
2 移送保管料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 市長は、特に必要があると認めた自転車等について移送保管料を免除することができる。
(平8条例20・追加、平19条例27・令元条例24・一部改正)
(自転車等駐車場の利用登録)
第13条 本市が設置する自転車等駐車場のうち規則で定める自転車等駐車場を利用しようとする者は、利用登録を受けなければならない。
2 自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類は、自転車等駐車場ごとに規則で定める。
(平6条例17・令元条例24・令3条例18・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(令元条例24・追加)
2 既に納付した整理手数料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平8条例20・平25条例30・一部改正、令元条例24・旧第14条繰下・一部改正)
(整理手数料の減免)
第16条 市長は、整理手数料を納付すべき者について特別の理由があると認められるときは、当該整理手数料の額の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例30・一部改正、令元条例24・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例24・旧第16条繰下、令8条例1・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の習志野市自転車の放置防止に関する条例別表の規定は、昭和58年4月1日以後の期間について自転車駐車場の利用登録をする者に係る登録手数料について適用する。
附則(平成3年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(準備行為等)
2 第13条から第15条までの規定による利用登録、登録手数料の徴収及び登録手数料の減免に係る手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行前に前項の規定により第13条第1項の利用登録を受けた者に係る当該登録の有効期間は、同条第3項の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成5年3月31日までとする。
附則(平成4年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の習志野市自転車の放置防止に関する条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた平成5年4月1日以後における自転車駐車場の利用登録を受けた者に係る登録手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第17号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の習志野市自転車等の放置防止に関する条例の規定により一時置場に移送された自転車等の処理については、この条例による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後に移送し、保管した自転車等について適用する。
附則(平成16年10月1日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に移送し、又は保管する自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
4 第6条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る自転車等駐車場の登録手数料について適用する。
附則(平成19年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第6条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に移送し、又は保管する自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第9条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
7 新条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る自転車等駐車場の整理手数料について適用し、施行日前の利用に係る自転車等駐車場の整理手数料については、なお従前の例による。
8 新条例別表第2の規定による整理手数料は、施行日前においても徴収することができる。この場合において、徴収する整理手数料は、新条例別表第2(備考を除く。)の規定にかかわらず、次の表によるものとする。
種別 | 自転車等駐車場の区分 | 利用者 | 年間利用整理手数料 | 一時利用整理手数料 | |
市民 | 市民以外の者 | 全員 | |||
自転車 | 屋根あり | 一般 | 6,600円 | 13,200円 | 1日1回 100円 |
高校生以下 | 3,300円 | 6,600円 | |||
屋根なし | 一般 | 3,960円 | 7,920円 | ||
高校生以下 | 1,980円 | 3,960円 | |||
原動機付自転車 | 屋根あり | 全員 | 10,560円 | 21,120円 | 1日1回 200円 |
屋根なし | 6,340円 | 12,680円 | |||
附則(平成28年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中習志野市使用料条例別表第1第2項の表の改正規定は公布の日から、第9条(別表第1の改正規定を除く。)及び附則第7項の規定は平成29年1月1日から施行する。
(習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第9条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
7 新条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る自転車等駐車場の整理手数料であって、平成29年1月1日以後に申込みをするものについて適用し、同日前に申込みのあった自転車等駐車場の整理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第8条まで及び次項から附則第7項までの規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第7条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、第1号施行日以後に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料について適用し、第1号施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る自転車等駐車場の整理手数料について適用し、同日前の利用に係る自転車等駐車場の整理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(習志野市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の習志野市自転車等の放置防止に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料について適用し、施行日前に移送し、又は保管した自転車等に係る移送保管料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(一部改正に伴う経過措置)
35 施行日の前日において、附則第17項、第20項(習志野市教育機関設置及び管理に関する条例第27条の改正規定に限る。)、第25項、第28項及び第31項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により設置されていた次の表の左欄に掲げる附属機関は、当該右欄に掲げる附属機関となり同一性をもって存続するものとする。
公共施設等再生推進審議会 | 習志野市公共施設等再生推進審議会 |
青少年センター運営協議会 | 習志野市青少年センター運営審議会 |
健康なまちづくり審議会 | 習志野市健康なまちづくり審議会 |
習志野市自転車等放置防止対策協議会 | 習志野市自転車等放置防止対策審議会 |
習志野市安全で安心なまちづくり協議会 | 習志野市安全で安心なまちづくり審議会 |
36 施行日の前日において、附則第11項から附則第31項まで(附則第19項及び第27項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により設置されていた附属機関の委員であって、その任期が施行日を含むものにあっては、施行日以後においても、第2条の規定により設置された附属機関の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第12条の2第2項)
(平8条例20・追加、平16条例22・平19条例27・平25条例30・平28条例27・令元条例2・令元条例24・令3条例18・令6条例22・一部改正)
自転車 | 3,970円 |
原動機付自転車及び対象自動二輪車 | 7,940円 |
別表第2(第15条第1項)
(昭57条例30・平3条例28・平4条例29・平6条例17・一部改正、平8条例20・旧別表・一部改正、平16条例22・平25条例30・平28条例27・令元条例2・令元条例24・令3条例18・一部改正)
種別 | 区分 | 利用者 | 年間利用整理手数料 | 一時利用整理手数料 | |
市民 | 市民以外の者 | ||||
自転車 | 屋根ありA | 一般 | 10,960円 | 21,920円 | 1日1回 100円 |
高校生以下 | 5,470円 | 10,960円 | |||
屋根ありB | 一般 | 7,850円 | 15,700円 | ||
高校生以下 | 3,920円 | 7,850円 | |||
屋根なし | 一般 | 4,720円 | 9,440円 | ||
高校生以下 | 2,360円 | 4,720円 | |||
原動機付自転車及び対象自動二輪車 | 屋根ありA | 全員 | 17,550円 | 35,100円 | 1日1回 200円 |
屋根ありB | 12,570円 | 25,140円 | |||
屋根なし | 7,540円 | 15,080円 | |||
備考
1 年間利用整理手数料とは、登録を受けた日からその日以後初めて到来する3月31日までの間における整理手数料をいう。
2 一時利用整理手数料とは、午前0時から午後12時までの間における1回の利用に係る整理手数料をいう。
3 市長が指定する自転車等駐車場を市民以外の者で市長が指定するものが利用する場合の整理手数料の額は、市民と同額とする。
4 区分の欄の適用については、自転車等駐車場ごとに規則で定める。