○習志野市都市公園設置及び管理に関する条例
昭和37年12月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置および管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平24条例28・全改)
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の2 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地に居住する市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平24条例28・追加)
(都市公園の規模及び配置基準)
第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその規模及び配置を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用できることができるように配置し、その敷地面積は2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配慮し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮できるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配慮し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例28・追加)
(公園施設の設置基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2(中央公園にあつては、100分の7)とする。
2 市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平24条例28・追加、平29条例15・一部改正)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所または公園施設(法第2条第2項に規定する「公園施設」をいう。以下同じ。)、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(昭48条例56・一部政正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 市長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 市長が指定した場所以外の場所へ車馬をのり入れ、又はとめおくこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。
(昭48条例56・平17条例5・一部改正)
(利用の禁止または制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(昭48条例56・一部改正)
(有料公園施設)
第7条 市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(昭48条例56・平15条例12・平18条例17・一部改正)
(使用日及び使用時間)
第7条の2 有料公園施設の使用日及び使用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用日又は使用時間を変更することができる。
(平18条例17・追加、平24条例10・一部改正)
(有料公園施設の使用の制限等)
第7条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) その他有料公園施設の管理上支障があるとき。
(平18条例17・追加)
(有料公園施設の使用料等)
第7条の4 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
2 市長は、習志野市使用料条例(昭和43年条例第13号)の例により、有料公園施設の使用料の全部若しくは一部を免除し、又は既納の使用料を返還することができる。
(平18条例17・追加、平24条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条の5 市長は、別表第4に掲げる都市公園の範囲の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用の受付及び案内を行うこと。
(2) 有料公園施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受し、免除し、及び返還すること。
(3) 使用の制限又は停止を行うこと。
(4) 谷津干潟自然観察センターでの自然観察に関する業務又は谷津バラ園のバラの育成全般に係る業務を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか公園施設の運営を行うこと。
(6) 公園施設の維持管理(軽微なものに限る。)を行うこと。
(7) その他前各号の業務を行うに当たり必要な行為を行うこと。
(平18条例17・追加、平24条例10・一部改正)
(利用料金)
第7条の6 利用料金は、指定管理者の収入としてこれを収受させる。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内で、指定管理者が地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、市長の承認を得て定めるものとする。
(平18条例17・追加、平24条例10・一部改正)
(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の原状回復の方法
コ その他市長の定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理しようとする公園施設
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他市長の定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他市長の定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名および職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件または施設(以下「物件」という。)の構造
(6) 物件の管理の方法
(7) 物件の設置工事の計画
(8) 都市公園の原状回復の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(昭48条例56・平17条例5・一部改正)
(軽易な変更事項)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、都市公園の保全または公衆の都市公園利用に影響のない軽微な改装で市長が定めるものとする。
(昭48条例56・一部改正)
(2) 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者
(3) 都市公園の占用許可を受けた者
(昭48条例56・平18条例17・一部改正)
(1) この条例に基づく処分に違反している者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 市は前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償するものとする。
(昭48条例56・平17条例5・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(「工作物等」という。以下この条から第11条の6までにおいて同じ。)の名称又は数量、形状又は特徴及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例5・追加)
(工作物等を保管した場所の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市庁舎掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、次に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を公園管理担当課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(1) 整理番号
(2) 保管した工作物等の名称又は種類、形状又は特徴及び数量
(3) 保管した工作物等が放置されていた場所
(4) 除却した年月日時
(5) 保管を始めた年月日時
(6) 保管の場所
(7) その他市長の定める事項
(平17条例5・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例5・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等を売却するときは、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められた工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。
(平17条例5・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、次に掲げる事項を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
(1) 返還を受けた者の氏名及び住所
(2) 返還を受けた日時及び場所
(3) 返還を受けた工作物等の整理番号、名称又は種類、形状又は特徴及び数量(売却した代金にあつては、返還を受けた金額)
(4) その他市長の定める事項
(平17条例5・追加)
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、市長の定めるところにより、届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用をやめたとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(昭48条例56・平17条例5・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第12条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(昭51条例39・追加)
(昭48条例56・昭51条例39・平17条例5・一部改正)
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、5万円以下の過料に処する。
(昭51条例39・平17条例5・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月17日)
この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和43年8月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年10月15日)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前、従前の規定によりなされた使用料の納入、減免その他の処分は、それぞれこの条例の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和44年4月1日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月24日)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年7月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第34号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月28日条例第56号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中谷津公園に関する部分及び別表第4の改正規定中谷津バラ園に関する部分は、同年5月20日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第18号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に、習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)による改正前の習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の規定によりなされた袖ケ浦テニスコート及び秋津テニスコートの使用の許可その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第7条の5第1項の規定による指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(習志野市使用料条例の一部改正)
3 習志野市使用料条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年9月27日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第41号で平成25年4月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の第7条の5第1項の規定による指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年12月28日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例中第1条から第7条までの規定は平成25年4月1日から、第8条から第15条までの規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第10条の規定による改正後の習志野市都市公園設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、施行日以後に使用する者について適用し、施行日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中第2条の4第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成30年4月1日以後に使用する者について適用し、同日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第8条まで及び次項から附則第7項までの規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第8条の規定による改正後の習志野市都市公園設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、第1号施行日以後に納付すべき管理料について適用し、第1号施行日前に納付すべき管理料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、令和2年4月1日以後に使用する者について適用し、同日前に使用した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条)
(昭63条例6・全改、平6条例18・平12条例22・一部改正、平15条例12・旧別表第3・一部改正、平18条例17・旧別表・一部改正)
都市公園名 | 有料公園施設名 |
谷津公園 | 谷津バラ園 |
習志野緑地 | 谷津干潟自然観察センター |
別表第2(第7条の2)
(平18条例17・追加、平29条例15・一部改正)
有料公園施設名 | 使用日 | 使用時間 |
谷津バラ園 | 1月5日から12月27日までの日とする。ただし、次に掲げる期間については、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後最初に到来する休日でない日)を除くものとする。 (1) 1月5日から4月30日までの日 (2) 7月1日から9月30日までの日 (3) 12月1日から12月27日までの日 | 午前9時から午後5時まで。ただし、5月1日から6月30日までは、午前8時から午後6時までとし、10月1日から11月30日までは、午前8時から午後5時までとする。 |
谷津干潟自然観察センター | 1月2日から12月27日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。 (1) 月曜日(次号に規定する場合を除く。) (2) 月曜日が休日に当たる場合又は1月3日が月曜日に当たる場合にあつては、その日後最初に到来する休日でない日及び1月3日でない日 | 午前9時から午後5時まで |
別表第3(第7条の4第1項、第7条の6第2項)
(平18条例17・追加、平18条例22・平19条例27・平21条例19・平24条例10・平25条例11・平25条例30・平29条例15・令元条例2・令元条例8・令6条例16・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
谷津バラ園 | 5月1日から6月30日まで | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 560円 |
65歳以上の者 | 1人1回 | 280円 | ||
7月1日から8月31日まで | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 280円 | |
65歳以上の者 | 1人1回 | 140円 | ||
9月1日から9月30日まで | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 140円 | |
65歳以上の者 | 1人1回 | 70円 | ||
10月1日から11月30日まで | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 560円 | |
65歳以上の者 | 1人1回 | 280円 | ||
12月1日から翌年4月30日まで | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 140円 | |
65歳以上の者 | 1人1回 | 70円 | ||
谷津干潟自然観察センター | 入館券 | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1回 | 820円 |
65歳以上の者 | 1人1回 | 410円 | ||
年間入館パスポート | 高校生以上65歳未満の者 | 1人1年間 | 4,100円 | |
65歳以上の者 | 1人1年間 | 2,050円 | ||
備考
1 団体(30人以上の場合をいう。ただし、3及び4に掲げるものを除く。)で使用する場合は、当該使用料の100分の80に相当する額を徴収する。
2 次に掲げる者の使用料は、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所有している者で市内に住所を有するもの及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は同法の規定による要支援認定を受けている被保険者で市内に住所を有するもの並びにその介護者並びに身体障害者福祉法第5条に規定する市内の施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項又は第12項から第14項までの規定による障害福祉サービス事業を行う市内の施設及び同法附則第58条第2項の規定による障害者支援施設とみなされる市内の施設に通所している者並びにその介護者
(2) 習志野市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例(昭和60年条例第14号)第3条に規定する助成対象者で市内に住所を有するもの
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により交付された医療受給者証若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により交付された医療受給者証又は都道府県が発行する特定疾患に係る医療費助成受給者証若しくは先天性血液凝固因子障害等に係る医療費助成受給者証を所有している者で市内に住所を有するもの及びその介護者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により交付された被爆者健康手帳を所有している者で市内に住所を有するもの及びその介護者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で市内に住所を有するもの
(6) その他市長が必要があると認めた者
3 学校教育の一環として、市内の小学校の児童又は中学校の生徒を引率する校長又は教員が谷津干潟自然観察センターを使用する場合の当該使用料は、無料とする。
4 谷津干潟自然観察センターの年間入館パスポートとは、発行日から起算して1年間、本人に限り入館することができる入館券とする。
別表第4(第7条の5第1項)
(平18条例17・追加、平24条例10・一部改正)
都市公園名 | 指定管理者に管理を行わせる都市公園の範囲 |
谷津公園 | 谷津バラ園 |
谷津公園駐車場 | |
習志野緑地 | 谷津干潟自然観察センター |
谷津干潟公園センターゾーン | |
谷津干潟公園駐車場 |