○習志野市国民健康保険短期人間ドック利用に関する費用助成要綱

平成4年7月23日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、習志野市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の短期人間ドック受検に関して必要な費用(以下「受検料」という。)の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期人間ドック 別表第1に掲げる基準検査項目(医師が不要と認めた検査項目を除く。)を満たす生活習慣病予防のための精密で総合的な検査で、宿泊を伴わないで実施するものをいい、かつ、別表第2に掲げる高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査の検査項目を全て含むものとする。

(2) 検査医療機関 第10条で定める登録証の交付を受け、短期人間ドックを実施する市内の病院又は診療所をいう。

(平27告示77・平29告示74・一部改正)

(対象者)

第3条 受検料の一部の助成を受けることができる被保険者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件を備えた者とする。

(1) 助成を受けようとする年度の末日(以下「基準日」という。)において30歳以上の者

(2) 助成を受けようとする年度の9月末日までに習志野市国民健康保険に加入し、短期人間ドックを受検する日まで継続して被保険者である者

(3) 助成を受けようとする年度の前年度以前の年度分の国民健康保険料を滞納していない世帯に属する者。ただし、助成を受けようとする年度に習志野市国民健康保険に加入した世帯については、当該年度分の国民健康保険料を少なくとも1期分納付していなければならない。

(4) 助成を受けようとする年度において習志野市特定健康診査を受けていない者

(平7告示183・平22告示74・平22告示289・平27告示77・一部改正)

(利用の申請)

第4条 対象者で受検料の一部の助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、短期人間ドックを受検する日までに氏名及び被保険者証の番号又は生年月日を明示して市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の期限は、当該年度の3月末日とする。

(平7告示183・平14告示43・平17告示79・平22告示289・平27告示77・一部改正)

(利用券)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときはその内容を審査し、適当と認めたときは短期人間ドック利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 各年4月1日から翌年3月末日までの間に交付できる利用券の枚数は1人につき1枚とする。ただし、検査医療機関が内科と眼科で異なる場合は、それぞれ1枚交付するものとする。

3 利用券を使用することができる期限は、当該年度の3月末日又は75歳の誕生日の前日のいずれか早い日とする。

(平7告示183・平14告示43・平22告示74・平27告示77・平29告示74・一部改正)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、受検料の7割に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 基準日において30歳以上64歳以下の者 25,000円。ただし、検査医療機関が内科と眼科で異なる場合は、それぞれ内科は21,500円、眼科は3,500円

(2) 基準日において65歳以上の者 30,000円。ただし、検査医療機関が内科と眼科で異なる場合は、それぞれ内科は26,000円、眼科は4,000円

(平20告示314・全改、平22告示74・平22告示289・一部改正)

(受検料の支払方法)

第7条 利用者は、検査医療機関に被保険者証を提示し、かつ、利用券を提出して、受検料から前条の規定による助成金の額を差し引いて得た額を検査医療機関に支払うものとする。

(平14告示43・平27告示77・一部改正)

(請求)

第8条 検査医療機関が、助成金の支払を受けようとするときは短期人間ドック助成金請求書(別記第3号様式)に利用券、問診票及び検査結果を添えて、毎月10日までに前月分の助成金を市長に請求しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求のなされた日の翌日から起算して30日以内に助成金を検査医療機関に支払うものとする。

(平7告示183・平22告示289・平27告示77・令6告示64・一部改正)

(検査医療機関の登録)

第9条 検査医療機関として登録を受けようとする者は、短期人間ドック検査医療機関登録申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平7告示183・一部改正)

(登録証の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請があつたときはその内容を審査し、適当と認めたときは短期人間ドック検査医療機関登録証(別記第5号様式。以下「登録証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 検査医療機関は、登録証を施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平7告示183・平14告示43・平27告示77・一部改正)

(登録廃止及び取消)

第11条 検査医療機関が、登録を廃止しようとするときはその1か月前までに廃止届(別記第6号様式)に登録証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、検査医療機関がこの要綱に違反したと認めるときはその登録を取消し、登録証を返還させるものとする。

(平7告示183・平20告示314・一部改正)

(譲渡の禁止)

第12条 利用券の交付を受けた者は、これを他人に譲渡してはならない。

(利用券の返還等)

第13条 市長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は利用券を返還させ、又は市長が検査医療機関に支払つた助成金の全部又は一部を利用者に返還させることができる。

(1) 短期人間ドックを受検しない旨の申し出があつたとき。

(2) 短期人間ドックを受検する日までに被保険者の資格を失つたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受け、又は受検したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示77・一部改正)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年6月30日告示第183号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の第3条の規定は、平成7年度分の申請から適用する。

(平成14年3月12日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の習志野市国民健康保険短期人間ドック利用に関する費用助成要綱の規定は、平成14年4月1日以後の短期人間ドック受検に係る申請から適用する。

(平成14年3月29日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、この告示による改正前のそれぞれの告示により作成された帳票については、この告示の施行の日以後においても当分の間所要の調製をして使用することができるものとする。

(平成14年9月27日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(平成17年3月31日告示第79号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日告示第314号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(平成22年3月31日告示第74号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日告示第289号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(平成27年3月13日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の習志野市国民健康保険短期人間ドック利用に関する費用助成要綱の規定は、平成27年4月1日以後の短期人間ドック受検に係る申請から適用する。

(平成29年3月27日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の習志野市国民健康保険短期人間ドック利用に関する費用助成要綱の規定は、平成29年4月1日以後の短期人間ドック受検に係る申請から適用する。

(令和4年3月30日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前のそれぞれの告示の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和6年3月15日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前のそれぞれの告示の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

別表第1(第2条第1号)

(平29告示74・全改、令6告示64・一部改正)

基準検査項目

区分

検査項目

内科

身体計測

身長、体重、BMI、腹囲

診察

問診、胸部聴診、腹部触診

生理

血圧測定、心電図(負荷検査は任意で実施)

X線等

胸部X線、上部消化管X線又は内視鏡のいずれか、腹部超音波

生化学

たん白、アルブミン、クレアチニン、e―GFR、尿酸、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時)、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)、ALP、血糖(空腹時)、HbA1c

血液学

赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC

血清学

CRP

尿

糖、たん白、沈、潜血、比重

便

潜血

眼科

眼底検査、眼圧検査、視力検査

別表第2(第2条第1号)

(平29告示74・追加、令6告示64・一部改正)

特定健康診査検査項目

区分

検査項目

身体計測

身長、体重、BMI、腹囲

診察

問診、胸部聴診、腹部触診

生理

血圧測定

生化学

クレアチニン、e―GFR、尿酸、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時)、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)、血糖(空腹時)、HbA1c

尿

糖、たん

別記第1号様式 削除

(平14告示43)

(平20告示314・全改、平22告示74・平22告示289・令6告示64・一部改正)

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(平7告示183・旧別記第4号様式繰上、平14告示196・令6告示64・一部改正)

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(平7告示183・旧別記第5号様式繰上、平14告示196・令4告示113・一部改正)

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(平7告示183・旧別記第6号様式繰上)

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(平7告示183・旧別記第7号様式繰上、平14告示196・平20告示314・令4告示113・一部改正)

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習志野市国民健康保険短期人間ドック利用に関する費用助成要綱

平成4年7月23日 告示第153号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年7月23日 告示第153号
平成7年6月30日 告示第183号
平成14年3月12日 告示第43号
平成14年3月29日 告示第56号
平成14年9月27日 告示第196号
平成17年3月31日 告示第79号
平成20年11月25日 告示第314号
平成22年3月31日 告示第74号
平成22年11月18日 告示第289号
平成27年3月13日 告示第77号
平成29年3月27日 告示第74号
令和4年3月30日 告示第113号
令和6年3月15日 告示第64号