○習志野市補助金等交付規則

平成20年3月31日

規則第12号

習志野市補助金等交付規則(昭和40年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める場合において、市以外のものに対し交付する補助金、助成金、奨励金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、補助金等の交付に際しては、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例及び規則並びに予算で定めるところに従って、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(他の法令等との関係)

第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、補助金等交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 団体にあっては、設立年、構成人数等組織の概要

(2) 事業計画書

(3) 当該年度の収支予算書

(4) 前年度決算書

(5) 工事の施行にあっては、実施設計書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項に規定する交付申請書に記載すべき事項又は添付書類の一部を省略することができる。

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により第1項に規定する交付申請書の様式により難いと認めるときは、別に定める様式の交付申請書で申請させることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項を修正して交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

2 前項の規定により付する条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含めることができる。

(決定の通知)

第8条 市長は、前2条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第6条第1項の規定により補助金等の交付をすることが不適当と認めたときは、速やかにその旨を書面により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受けた日の翌日から起算して7日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(計画変更の承認等)

第10条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに補助事業等変更・中止・廃止申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容又はこれに係る予算の変更(市長が認める軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(事情の変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合

3 市長は、第1項の規定による取消し又は変更をしたときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第12条 補助事業者等は、法令並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第13条 市長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し、報告させなければならない。

(立入検査)

第14条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期し、補助事業等の円滑な推進を図るため必要があるときは、職員に補助対象の施設及び関係諸帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問又は必要な指示をさせることができる。

(補助事業等の遂行の命令)

第15条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命じた場合において、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合されるための措置を指定する期日までにとらないときは、第21条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(別記第4号様式)に市長が別に定める書類を添付して市長に速やかに提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る本市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により前項に規定する補助事業等実績報告書の様式により難いと認めるときは、別に定める様式の補助事業等実績報告書で提出させることができる。

(額の確定)

第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(別記第5号様式)により、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、市長が認めるものについては、第8条に定める交付の決定通知をもって確定の通知に代えることができる。

(是正のための措置)

第18条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるように補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の請求)

第19条 第8条第1項の規定により補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記第6号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、第16条の報告を受けた後に行うものとする。ただし、次条の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、この限りでない。

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により第1項に規定する補助金等交付請求書の様式により難いと認めるときは、別に定める様式の補助金等交付請求書で請求させることができる。

(交付の特例)

第20条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。

2 前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとする者は、補助金等概算払・前金払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により前項に規定する補助金等概算払・前金払請求書の様式により難いと認めるときは、別に定める様式の補助金等概算払・前金払請求書で請求させることができる。

(決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を補助事業等の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 自らの責めに帰すべき事情により、補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(5) この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき額の確定があった場合においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。

(補助金等の返還)

第22条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助金等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第23条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを前条に定める期限までに納付しなかったときは、当該補助金の額に習志野市税条例(昭和33年条例第3号)第19条の定めるところにより計算した金額に相当する延滞金を加算して市に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の申請があった補助金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の習志野市補助金等交付規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令4規則26・一部改正)

画像

画像

(令4規則26・一部改正)

画像

(令4規則26・一部改正)

画像

画像

(令4規則26・一部改正)

画像

(令4規則26・一部改正)

画像

習志野市補助金等交付規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 予算・会計・財務
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第26号