○習志野市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成24年12月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、条例に委任された基準を定めるものとする。
(特定公園施設の設置基準)
第2条 法第13条第1項の規定による条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準をもって、その基準とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。