○習志野市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例
平成25年7月2日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(次条において「習志野市基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、習志野市基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年7月2日 条例第15号
(平成25年7月2日施行)