○習志野市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例

平成25年7月2日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(次条において「習志野市基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、習志野市基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

習志野市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例

平成25年7月2日 条例第15号

(平成25年7月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制・憲章
沿革情報
平成25年7月2日 条例第15号