○習志野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
平成29年3月31日
規則第25号
習志野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年規則第35号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能基準 法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(2) 建築主等 法第2条第4号の建築主等をいう。
(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画 法第12条第1項又は第13条第2項の建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。
(4) 建築物エネルギー消費性能適合性判定 法第12条第1項又は第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。
(5) 適判建築主 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主をいう。
(6) 登録判定機関等 次に掲げる機関をいう。
ア 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関
イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関
(7) 省エネ計画 法第19条第1項に規定する建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。
(8) 認定通知書等 法第29条第2項第3号に規定するエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画及び法第30条第1項(法第31条第2項において準用される場合を含む。)の規定による認定を受けたことを証する書類をいう。
(9) 性能向上計画認定 法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をいう。
(10) 認定建築主等 性能向上計画認定を受けた建築主等をいう。
(11) 基準適合認定 法第36条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定をいう。
(12) 技術的審査等 次に掲げる審査をいう。
ア 建築物エネルギー消費性能確保計画に対する審査
イ 省エネ計画の届出に対する審査
ウ 性能向上計画認定の申請に対する審査
エ 基準適合認定の申請に対する審査
(添付図書)
第3条 施行省令第12条第1項、第23条第1項及び第30条第1項の規定により、市長が必要と認めた図書は、次に掲げるものとする。
(1) 登録判定機関等による技術的審査等を受けた場合は、次に掲げる書類
ア 省エネ計画の届出に係る申請をするときは、次のいずれかに該当するもの
(ア) 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合は、品確法第6条第1項の設計住宅性能評価書の写し
(イ) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が発行する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価するものであり、かつ、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。)。ただし、当該評価書に係る建築物が住宅である場合にあっては、当該評価書及び外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)していることを証する書類に限る。
イ 性能向上計画認定に係る申請をするときは、次のいずれかに該当するもの
(ア) 登録判定機関等が発行する法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類
(イ) 日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあっては、等級4又は等級5)に適合している場合は、品確法第6条第1項の設計住宅性能評価書の写し
ウ 基準適合認定に係る申請をするときは、次のいずれかに該当するもの
(ア) 登録判定機関等が発行する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類
(イ) 法第12条第6項又は第13条第7項の適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写し
(ウ) 性能向上計画認定に係る施行省令第25条第2項の通知書の写し及び検査済証の写し
(エ) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書の写し及び検査済証の写し
(オ) 日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合は、品確法第6条第3項の建設住宅性能評価書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 法第30条第2項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける旨の申出を行う場合は、次に掲げる書類
ア 建築基準法第93条第1項の規定により、消防長又は消防署長の同意を得る必要があるときは、当該審査に必要な書類
イ 建築基準法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を受けなければならないときは、同条第7項の適合性判定通知書の写し
(3) 代理人が申請を行う場合は、委任状
2 施行省令第12条第3項、第23条第3項及び第30条第3項の規定により市長が不要と認めた図書は、当該技術的審査に係る計算書とする。ただし、登録判定機関等による技術的審査等を受けた場合に限る。
(軽微な変更に関する証明書)
第4条 施行省令第11条又は第29条の規定により、軽微な変更に関する証明を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(別記第1号様式)に、当該変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 適判建築主の名義に変更があったとき 施行省令第4条第1項第1号に規定する適合判定通知書
(2) 認定建築主等の名義に変更があったとき 新たな認定建築主等に係る認定通知書等
2 法第29条第1項の規定による認定の申請をした者、法第31条第1項の規定による変更の認定の申請をした者又は法第36条第1項の規定による認定の申請をした者は、市長が当該認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定取下届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る計画又は申請書の副本に届出を受けた旨を記載し、当該届出をした者に返還するものとする。
2 認定建築主等は、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築等を取りやめたときは、認定取りやめ届(別記第8号様式)に認定通知書等を添えて市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る認定通知書等に届出を受けた旨を記載し、当該届出をした者に返還するものとする。
(1) 法第14条第1項の規定による命令 基準適合命令書(別記第9号様式)
(2) 法第14条第2項の規定による要請 基準適合要請書(別記第10号様式)
(1) 法第16条第1項、第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示 指示書(別記第11号様式)
(2) 法第16条第2項、第19条第3項又は附則第3条第4項の規定による命令 措置命令書(別記第12号様式)
(3) 法第16条第3項、第20条第3項又は附則第3条第8項の規定による協議 協議書(別記第13号様式)
(報告)
第9条 認定建築主等は、認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、工事完了報告書(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、法第17条第1項、法第21条第1項、法第32条、法第38条又は附則第3条第9項の規定により報告を求めるときは、報告要求書(別記第16号様式)により行うものとする。
(改善命令)
第10条 法第33条の規定による命令は、改善命令書(別記第18号様式)により行うものとする。
(認定の取消し)
第11条 法第34条又は第37条の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(別記第19号様式)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。