○習志野市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年10月4日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、受動喫煙による健康被害を防止し、受動喫煙のないまちづくりを推進することにより、市民の健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(6) 路上等 市内の道路、公園及び駅前広場をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、受動喫煙の防止に必要な施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、路上等で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせてはならない。

2 市民等は、路上等以外の場所で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、受動喫煙を生じさせることのないよう、必要な環境の整備に配慮しなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点区域の指定)

第6条 市長は、重点的に受動喫煙を防止するため喫煙を禁止する区域として、次に掲げる区域を重点区域として指定することができる。

(1) 市内の駅周辺の路上等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の幼保連携型認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校その他これらに準ずる施設であって児童、生徒等が主として利用するものとして規則で定めるものの周辺の路上等

2 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 重点区域の指定、変更及び解除は、規則で定めるところにより、告示してしなければならない。

(喫煙の禁止)

第7条 市民等は、重点区域において、喫煙をしてはならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な指導を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の法令等との関係)

第10条 受動喫煙の防止について、法令等によりこの条例の規定による措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しない。

(過料)

第11条 第6条第1項第1号に掲げる区域であって、市長が重点区域に指定した区域(当該区域において現に運行している自動車の内部を除く。)において喫煙をした者は、1万円以下の過料に処する。

2 市長は、過料に処するための手続その他の行為を市長の指定する職員に行わせることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第11条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(指定たばこに関する経過措置)

2 たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして市長が指定したものについては、当分の間、第6条第7条及び第11条の規定は適用しない。

(罰則に関する経過措置)

3 平成31年4月1日から同年9月30日までの間における第11条第1項の規定の適用については、同項中「喫煙をした者」とあるのは、「喫煙をした者で、第8条の規定による指導に従わないもの」とする。

習志野市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年10月4日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)