○成田市公告式条例
昭和29年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定による公告式は,この条例の定めるところによる。
(公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び公布の年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,公表の年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。
附則
この条例は,昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和33年12月19日条例第22号抄)
1 この条例は,昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月31日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月21日から適用する。
附則(昭和49年6月22日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月12日から適用する。
附則(昭和51年9月28日条例第24号)
この条例は,昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第45号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第19号)
この条例は,平成8年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第40号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。