○成田市公告式条例

昭和29年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定による公告式は,この条例の定めるところによる。

(公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び公布の年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,公表の年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人規則その他の市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は,昭和29年3月31日から施行する。

(昭和33年12月19日条例第22号抄)

1 この条例は,昭和34年1月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月31日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月21日から適用する。

(昭和49年6月22日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月12日から適用する。

(昭和51年9月28日条例第24号)

この条例は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第45号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第19号)

この条例は,平成8年11月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第40号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

成田市公告式条例

昭和29年3月31日 条例第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 公告式・広報
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第3号
昭和33年12月19日 条例第22号
昭和42年3月30日 条例第4号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和47年7月1日 条例第35号
昭和49年6月22日 条例第18号
昭和51年9月28日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第45号
平成2年12月26日 条例第33号
平成8年9月30日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第40号