○成田市会計管理者補助組織設置規則

平成8年3月29日

規則第7号

(室及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により,会計管理者の補助組織として次の室及び係を置く。

室名

係名

会計室

出納係,審査係

(事務分掌)

第2条 会計室(以下「室」という。)及び係の事務分掌は,次のとおりとする。

出納係

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(現金に代えて納付された証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金の記録及び管理に関すること。

(4) 物品及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 出納員及び分任出納員に関すること。

(7) 歳入歳出関係簿冊及び証票類の整備並びに証拠書類の保管に関すること。

(8) 財産の記録及び管理に関すること。

(9) 指定金融機関等の公金出納事務の指導及び検査に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

審査係

(1) 市税,税外収入その他収入の審査に関すること。

(2) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(職員)

第3条 室に室長を,係に係長を置く。

2 室に参事,副参事,室長補佐,主幹,副主幹,主査及び副主査を置くことができる。

3 前各項に定めるもののほか,室に所要の職員を置く。

(職務)

第4条 室長の職務は,おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 会計管理者の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督すること。

(2) 所属職員を係に配置し,その事務分担を定めること。

(3) 前号の規定により定めた所属職員の事務分担について,会計管理者に報告すること。

2 室長補佐は,室長を補佐し,所属職員を指揮監督し,室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 係長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督し,室長及び室長補佐に事故があるとき又は室長及び室長補佐が欠けたときは,その職務を代理する。

4 副参事,主幹,副主幹,主査及び副主査は,上司の命を受け,所掌事務を掌理する。

5 前各項に定めるもののほか,職員は,上司の命を受け,事務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(収入役補助組織設置規則の廃止)

2 収入役補助組織設置規則(昭和40年規則第11号)は,廃止する。

(平成17年6月30日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(成田市老人医療事務取扱細則の一部改正)

2 成田市老人医療事務取扱細則(平成6年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

成田市会計管理者補助組織設置規則

平成8年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第7号
平成17年6月30日 規則第32号
平成17年12月22日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第17号