○成田市行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第3号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 成田市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第10号)
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
○成田市行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第3号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 成田市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第10号)
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
平成9年3月31日 規則第3号
(平成18年3月27日施行)
◆ | 平成9年3月31日 | 規則第3号 |
◇ | 平成18年3月24日 | 規則第10号 |