○成田市職員定数条例

昭和29年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,市長,議会,選挙管理委員会,農業委員会,監査委員,教育委員会,消防,水道の事務部局に常時勤務する地方公務員で一般職に属する職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 900人

(2) 議会の事務部局の職員 10人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 10人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 140人

(7) 消防職員 250人

(8) 水道事業企業職員 26人

(平29条例1・平31条例1・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の配分は,それぞれ任命権者が別にこれを定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は,第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 地方公共団体へ派遣された職員

(3) 公益的法人等へ派遣された職員

(4) 外国の地方公共団体の機関等へ派遣された職員

(5) 休職とされた職員

(6) 育児休業をしている職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 前項第5号から第8号までに掲げる職員が復職した場合において,復職した当該職員(以下「復職職員」という。)の属する事務部局の職員の員数が第2条に規定する職員の定数を超えるときは,復職した日から1年を超えない期間に限り,復職職員を定数の外にあるものとすることができる。

(平28条例44・平31条例1・一部改正)

この条例は,昭和29年3月31日から施行する。

(昭和29年6月23日条例第71号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和29年9月27日条例第78号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年7月20日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年9月30日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年9月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年9月27日条例第21号)

この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第28号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第56号)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 成田市特別会計水道職員定数条例(昭和29年条例第63号),成田市特別会計国民健康保険及び同直営診療所職員定数条例(昭和31年条例第33号),成田市特別会計と畜場職員定数条例は廃止する。

(昭和40年3月30日条例第5号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月7日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年2月17日条例第3号)

この条例は,昭和41年3月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第42号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月21日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第21号)

この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第36号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第11号)

この条例は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第10号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月27日条例第8号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月8日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年9月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第1号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第36号)

この条例は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第1号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第2号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第26号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(成田市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)

2 成田市福祉に関する事務所設置条例(昭和29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月30日条例第38号)

この条例は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(成田市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)

2 成田市福祉に関する事務所設置条例(昭和29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

成田市職員定数条例

昭和29年3月31日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第15号
昭和29年6月23日 条例第71号
昭和29年9月27日 条例第78号
昭和32年7月20日 条例第12号
昭和32年9月30日 条例第24号
昭和37年10月5日 条例第24号
昭和37年12月27日 条例第28号
昭和38年9月27日 条例第21号
昭和39年3月25日 条例第28号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和40年3月30日 条例第5号
昭和40年6月7日 条例第15号
昭和41年2月17日 条例第3号
昭和41年12月26日 条例第42号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和42年9月21日 条例第27号
昭和43年7月1日 条例第21号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年6月25日 条例第11号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和45年10月5日 条例第33号
昭和46年3月27日 条例第8号
昭和46年7月8日 条例第15号
昭和46年9月23日 条例第26号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和48年9月29日 条例第36号
昭和48年12月22日 条例第40号
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和58年3月18日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第2号
平成4年6月30日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年12月25日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第44号
平成20年9月30日 条例第38号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第44号
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月7日 条例第1号