○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和29年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,又は免職する場合においては医師2名を,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令4条例2・令4条例26・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例21・一部改正)
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は,その休職の期間中,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)で特別の定めがある場合を除くほか,いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,刑の執行を猶予された者については,その者の罪が過失により生じたものであり,かつ,その者の情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。
(令元条例22・令4条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和29年3月31日から施行する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
2 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年下総町条例第13号。以下「下総町条例」という。)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大栄町条例第21号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(降給の事由及び手続)
4 法第27条第2項に規定する降給に係る条例で定める事由は,当分の間,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)附則第23項の規定による職員の給料月額の異動とする。
(令4条例26・追加)
5 任命権者は,前項に規定する降給をする場合には,その旨を記載した書面の交付を行わない。この場合において,同項に規定する降給をする職員に,一般職職員の給与に関する条例附則第23項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例26・追加)
附則(昭和48年12月22日条例第39号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第45号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第2号)
この条例中第2条第1項の改正規定は令和4年4月1日から,第5条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(委任)
38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。