○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 市長が別に定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和29年3月31日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年下総町条例第12号)第2条又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大栄町条例第18号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された者は,第2条の規定により職務に専念する義務を免除された者とみなす。

(昭和44年6月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第22号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第50号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年3月31日 条例第16号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第16号
昭和44年6月25日 条例第14号
平成2年6月30日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第50号