○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により,適法な交渉を行う場合

(2) 成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第10条第1項に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇

(4) 休職(法第55条の2第5項に規定するものを除く。)の期間

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年7月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年8月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第112号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月7日 条例第36号
昭和44年6月25日 条例第14号
平成7年7月12日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第112号