○特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により,市長,副市長,教育長及び固定資産評価員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は,給料,地域手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は,別表に定める額とする。

第4条 削除

(地域手当)

第5条 特別職の職員の地域手当の支給については,一般職職員の例による。

(期末手当)

第6条 特別職の職員の期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した者にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において第1項に規定する職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額に,その者が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(平28条例8・平28条例46・平29条例39・平30条例32・令元条例26・令2条例37・令3条例32・令4条例30・令5条例28・令6条例38・令7条例35・一部改正)

(支給方法)

第7条 新たに特別職の職員となった者には,その日から給料を支給する。ただし,退職した公務員が即日特別職の職員となったときは,その日の翌日から給料を支給する。

第8条 特別職の職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

2 特別職の職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

第9条 前3条に定めるもののほか,特別職の職員の給与の支給方法は,一般職職員の例による。

(重複給与の禁止)

第10条 特別職の職員が他の職を兼ねるとき及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる職の給与は,支給しない。

2 固定資産評価員が成田市税賦課徴収条例(昭和29年条例第31号)第66条第2項ただし書の規定により非常勤であるときは,この条例による給与は,支給しない。

(施行期日)

1 この条例は,昭和29年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度に限り,第6条の規定による期末手当のほか,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第13号)の規定に基づく期末手当を一般職職員の例により支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については,同項中「100分の215」とあるのは,「100分の195」とする。

(昭和31年9月22日条例第35号)

この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年7月20日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年9月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年9月1日から適用する。

(昭和33年7月5日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年6月15日から適用する。

(昭和34年7月6日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年7月1日から適用する。

2 特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第14号)の一部を次のように改正する。

「附則第2項,第3項」を削る。

3 特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第22号)の一部を次のように改正する。

「附則第2項」を削る。

(昭和35年9月27日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日から適用する。

(昭和36年3月23日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第23号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年2月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月1日条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月31日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和45年1月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において支払われた給与は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和46年1月26日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において支払われた給与は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和48年6月28日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において支払われた給与は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和49年5月9日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において支払われた給与は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和49年12月21日条例第67号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,第6条の改正規定は,昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年9月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において支払われた期末手当は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第34号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行日の前日までの間において支払われた給与は,改正後の条例による内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第58号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

2 平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において支払われた給与は,改正後の特別職の職員の給与に関する条例による内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第22号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月13日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において支払われた期末手当は,改正後の条例による内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年4月30日条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる特別職の職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第6条第2項第3号の規定にかかわらず,改正前の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項第3号の規定により計算して得た額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,同号の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,同号の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項第3号の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,同号の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項第3号の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は,この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,同号の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項第3号の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は,この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,同号の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項第3号の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から,第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第48号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から,第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第114号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第55号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第6条第2項の改正規定中「100分の215」を「100分の195」に改める部分は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は,新教育長について適用する。

(平成28年3月17日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月12日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月18日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

市長

月額 930,000円

副市長

月額 800,000円

教育長

月額 740,000円

固定資産評価員

市長の定める額

特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年3月31日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第22号
昭和31年9月22日 条例第35号
昭和32年7月20日 条例第14号
昭和32年9月30日 条例第22号
昭和33年7月5日 条例第14号
昭和34年7月6日 条例第14号
昭和35年9月27日 条例第14号
昭和36年3月23日 条例第3号
昭和36年12月22日 条例第18号
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第37号
昭和40年3月30日 条例第2号
昭和41年3月28日 条例第23号
昭和43年2月1日 条例第5号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和45年1月31日 条例第6号
昭和46年1月26日 条例第2号
昭和46年12月22日 条例第33号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和49年5月9日 条例第14号
昭和49年6月22日 条例第30号
昭和49年12月21日 条例第67号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和53年12月26日 条例第43号
昭和54年6月28日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第58号
平成2年3月29日 条例第5号
平成2年6月30日 条例第22号
平成3年3月13日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第28号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年3月31日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第38号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年12月28日 条例第29号
平成14年12月27日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第20号
平成17年6月30日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第48号
平成17年12月22日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第114号
平成18年9月29日 条例第135号
平成19年3月9日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第55号
平成22年11月30日 条例第31号
平成26年12月11日 条例第37号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第46号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年12月12日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第37号
令和3年11月26日 条例第32号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年12月13日 条例第28号
令和6年12月18日 条例第38号
令和7年12月17日 条例第35号