○一般職職員の給与に関する条例
昭和29年3月31日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例3・一部改正)
(用語の意義)
第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)をいう。
(給料)
第2条 給料は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表等)
第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。
(1) 行政職給料表級別基準職務表(別表第2の2)
(2) 医療職給料表級別基準職務表(別表第2の3)
(平28条例3・令4条例26・一部改正)
第4条 削除
(初任給,昇格及び昇給等の基準)
第5条 任命権者は,組織に関する条例及び規則等の趣旨に従い,並びに第3条第2項の規定による分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,級別基準職務表のほか,規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前で規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
(1) 55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(平28条例3・平28条例6・令4条例26・令7条例4・一部改正)
第6条 前条に規定するもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項は,規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員の給料月額は,第3条及び第5条の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例26・全改)
(給料の支給方法)
第7条 給料は,月の初日から末日までを計算期間(次条において「給与期間」という。)とし,毎月1回規則で定める日に,その月の月額の全額を支給する。
(令元条例21・一部改正)
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 給料の額を算出する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
第9条 削除
(初任給調整手当)
第9条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には,月額310,800円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
3 前各項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例6・平29条例5・平29条例37・平30条例30・令5条例26・令7条例4・令7条例33・一部改正)
(扶養手当)
第10条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平29条例5・令7条例4・一部改正)
第11条 削除
(令7条例4)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の13を乗じて得た額とする。
(令4条例26・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前各項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令2条例2・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等及び自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)に係る通勤手当にあっては,1カ月)をいう。以下同じ。)につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,67,900円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1カ月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
4 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては,その翌月)の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(令4条例26・令8条例2・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給を受ける職員の範囲,額及び支給方法に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第11条に規定する休暇(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「常勤の会計年度任用職員」という。)については,勤務時間条例第17条の規定により規則で定める休暇(規則で定める無給の休暇を除く。))である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令元条例21・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令4条例26・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
第18条 削除
(宿日直手当)
第18条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,700円(その勤務時間が5時間未満の場合にあっては,その勤務1回につき,2,350円)を宿日直手当として支給する。
(平30条例30・令7条例33・一部改正)
(平29条例5・一部改正)
(管理職手当)
第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに,その職務の特殊性に基づき,管理職手当を支給する。
2 管理職手当の支給を受ける職員の範囲,額及び支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって,正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令7条例4・一部改正)
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(平30条例30・令元条例22・令2条例35・令3条例30・令4条例26・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1ヵ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例22・令7条例1・一部改正)
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例1・令7条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第20条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第15項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平28条例6・平28条例47・平29条例37・平30条例30・令元条例22・令元条例24・令4条例26・令4条例28・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)
(災害派遣手当)
第20条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,別表第5に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか,災害派遣手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
3 第9条の2,第10条及び第11条の3の規定は,任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には,適用しない。
(平29条例5・令元条例21・令2条例2・令4条例26・令5条例26・令7条例4・一部改正)
(地域手当等の支給方法)
第22条 地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。
(令7条例4・一部改正)
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(令元条例21・令元条例22・一部改正)
(口座振替による支払)
第24条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第25条 法第25条第2項の規定により,次に掲げるものは,職員に給与を支給する際,その給与から控除することができる。
(1) 成田市職員組合の組合費
(2) 成田市職員互助会の掛金及び貸付金の償還金
(3) 千葉県市町村職員共済組合貯金の積立金
(4) 団体生命保険の保険料
(5) 個人年金の掛金
(6) 成田市職員組合の取り扱う生命保険の保険料,自動車任意保険の保険料,労働金庫の貸付金の償還金及び物資の購入代金等
(会計年度任用短時間勤務職員の給与)
第26条 会計年度任用短時間勤務職員の給与は,報酬,期末手当及び勤勉手当とする。
(令元条例21・全改,令5条例26・一部改正)
(会計年度任用短時間勤務職員の報酬)
第27条 会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額は,日額又は時間額(1時間当たりの額をいう。以下同じ。)で定めるものとし,日額については行政職給料表の3級における最高の号給の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「3級最高月額」という。)を21で除して得た額(100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,時間額については3級最高月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をそれぞれ超えない範囲内で,任命権者が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,特殊の技術,経験等を必要とする職務に従事する会計年度任用短時間勤務職員であって任命権者が別に定めるものの報酬の額は,日額については120,000円を,時間額については17,300円を超えない範囲内で,任命権者が別に定める。
3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には,会計年度任用短時間勤務職員の職務の複雑,困難及び責任の度並びに他の職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。
5 日額により報酬を定められている会計年度任用短時間勤務職員が勤務しないときは,規則で定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,規則で定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。
6 報酬は,月の初日から末日までを計算期間とし,毎月1回規則で定める日に,その前月の計算期間における勤務により算出した総額を支給する。
7 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令元条例21・全改)
(会計年度任用短時間勤務職員の期末手当)
第28条 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用短時間勤務職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として規則で定める者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者その他規則で定める者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員(規則で定める会計年度任用短時間勤務職員を除く。)についても,同様とする。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
4 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令元条例21・追加,令2条例35・令3条例30・令4条例26・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)
(会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当)
第29条 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用短時間勤務職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として規則で定める者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者その他規則で定める者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該会計年度任用短時間勤務職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員(規則で定める会計年度任用短時間勤務職員を除く。)についても,同様とする。
4 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令5条例26・追加,令6条例36・令7条例33・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令元条例21・旧第28条繰下,令5条例26・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して,基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は,基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
5及び6 削除
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
7 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年下総町条例第58号。以下「下総町条例」という。)又は一般職職員の給与に関する条例(昭和32年大栄町条例第5号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(継続職員の職務の級及び号給等の切替え等)
9 編入日の前日に下総町,大栄町又は佐原市外五町消防組合の職員であった者で編入日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(以下「継続職員」という。)の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。
(給料の調整)
10 前項の規定により定められた職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,本市,下総町,大栄町及び佐原市外五町消防組合の給与の制度の相違により職員間に不均衡が生ずる場合には,他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(育児休業職員等の取扱い)
11 継続職員のうち,編入日の前日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員その他市長が別に定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を考慮し,市長が別に定める。
(平28条例6・一部改正)
13 平成28年3月31日において特例適用職員であった者が,同年4月1日以後に任期付職員条例第2条の規定により職員として採用された場合には,その者を特例適用職員とみなして,前項の規定を適用する。
(平28条例6・全改)
(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)
15 平成30年3月31日までの間,職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条の4第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
17 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平29条例5・一部改正)
(平28条例6・平28条例47・平29条例37・一部改正)
(平成25年4月1日に行う昇給の基準に関する特例)
19 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第8項の規定にかかわらず,平成25年4月1日に行う職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給に係る第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「零(平成25年3月31日において,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるものにあっては,4号給)」とする。
20 前項に規定する昇給の基準により難い場合にあっては,当該基準に準じて,市長が別に昇給の基準を定める。
(55歳を超える職員の給料月額等の減額支給に関する特例)
21 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(平成25年4月1日現在において給与が減ぜられて支給される職員に限る。次項において「減額改定対象特定職員」という。)に対する附則第15項,附則第17項及び附則第18項の規定の適用については,附則第15項第1号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,「100分の98.5」とあるのは「100分の98.2」と,同項第2号から第4号まで及び附則第17項中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,附則第18項中「100分の1.425」とあるのは「100分の1.71」とする。
(平28条例6・平28条例47・平29条例37・一部改正)
(令4条例26・追加)
24 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)第5条の規定による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例26・追加)
25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
別表第1
(令7条例33・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 171,000 | 195,800 | 225,600 | 260,500 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 172,700 | 196,900 | 227,200 | 261,700 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 174,400 | 198,100 | 228,800 | 262,800 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 176,100 | 199,200 | 230,400 | 263,900 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 177,800 | 200,300 | 232,000 | 265,000 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 179,500 | 202,000 | 233,700 | 266,100 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 181,200 | 203,600 | 235,000 | 267,000 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 182,900 | 205,200 | 236,300 | 268,000 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 184,600 | 206,700 | 237,600 | 269,000 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 186,300 | 208,400 | 238,700 | 270,000 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 188,000 | 210,000 | 239,800 | 271,000 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 189,700 | 211,600 | 240,900 | 271,900 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 191,400 | 213,100 | 242,000 | 272,700 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 193,100 | 214,800 | 243,300 | 273,600 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 194,800 | 216,500 | 244,700 | 274,400 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 196,500 | 218,200 | 246,100 | 275,200 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 198,200 | 219,400 | 247,500 | 276,300 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 199,900 | 221,000 | 248,900 | 277,300 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 201,600 | 222,600 | 250,300 | 278,300 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 203,300 | 224,100 | 251,700 | 279,300 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 205,000 | 225,600 | 253,100 | 280,300 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 206,700 | 227,200 | 254,300 | 281,300 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 208,300 | 228,800 | 255,600 | 282,200 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 209,900 | 230,400 | 256,900 | 283,200 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 211,500 | 232,000 | 258,100 | 284,200 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 213,000 | 233,700 | 259,300 | 285,200 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 214,500 | 235,000 | 260,500 | 286,200 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 215,900 | 236,300 | 261,700 | 287,200 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 217,300 | 237,600 | 262,800 | 288,200 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 218,800 | 238,700 | 263,900 | 289,500 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 220,300 | 239,800 | 265,000 | 290,800 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 221,800 | 240,900 | 266,100 | 292,000 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 223,200 | 242,000 | 267,000 | 293,200 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 224,600 | 242,900 | 268,000 | 294,500 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 226,000 | 243,800 | 269,000 | 295,700 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 227,400 | 244,800 | 270,000 | 296,900 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 228,800 | 245,800 | 271,000 | 297,900 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 229,800 | 246,700 | 271,900 | 299,100 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 230,900 | 247,600 | 272,700 | 300,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 232,000 | 248,400 | 273,600 | 301,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 233,000 | 249,200 | 274,400 | 302,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 233,800 | 249,900 | 275,200 | 303,900 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 234,700 | 250,500 | 276,000 | 304,900 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 235,500 | 251,100 | 276,700 | 305,900 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 236,400 | 251,800 | 277,400 | 307,000 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 237,200 | 252,400 | 278,200 | 308,200 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 238,000 | 253,000 | 279,000 | 309,300 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 238,800 | 253,600 | 279,600 | 310,500 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 239,600 | 254,100 | 280,300 | 311,600 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 240,100 | 254,700 | 281,100 | 312,900 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 240,600 | 255,300 | 281,800 | 314,200 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 241,100 | 255,800 | 282,500 | 315,500 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 241,700 | 256,200 | 283,200 | 316,700 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 242,200 | 256,600 | 283,900 | 318,000 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 242,700 | 256,900 | 284,600 | 319,300 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 243,200 | 257,200 | 285,300 | 320,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 243,700 | 257,500 | 286,000 | 321,900 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 244,000 | 257,800 | 286,600 | 323,100 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 244,300 | 258,100 | 287,300 | 324,400 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 244,700 | 258,400 | 287,900 | 325,500 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 245,100 | 258,700 | 288,600 | 326,400 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 245,500 | 259,000 | 289,200 | 327,700 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 245,900 | 259,300 | 289,900 | 329,000 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 246,300 | 259,600 | 290,600 | 330,300 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 246,600 | 259,900 | 291,100 | 331,400 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 246,900 | 260,200 | 291,700 | 332,700 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 247,200 | 260,500 | 292,300 | 333,900 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 247,500 | 260,800 | 293,000 | 335,100 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 247,700 | 261,100 | 293,600 | 336,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 248,000 | 261,400 | 294,200 | 337,400 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 248,300 | 261,700 | 294,800 | 338,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 248,600 | 262,000 | 295,500 | 339,600 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 248,800 | 262,300 | 296,100 | 340,300 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 249,100 | 262,600 | 296,700 | 341,200 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 249,400 | 262,900 | 297,200 | 341,900 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 249,600 | 263,200 | 297,700 | 342,700 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 249,800 | 263,500 | 298,200 | 343,500 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 250,100 | 263,800 | 298,800 | 343,900 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 250,400 | 264,100 | 299,300 | 344,400 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 250,600 | 264,400 | 299,900 | 345,100 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 250,800 | 264,700 | 300,300 | 345,900 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 251,100 | 265,000 | 300,800 | 346,600 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 251,400 | 265,300 | 301,300 | 347,300 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 251,600 | 265,600 | 301,900 | 347,900 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 251,800 | 265,900 | 302,400 | 348,400 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 252,100 | 266,200 | 302,800 | 349,000 | ||||||
87 | 252,400 | 266,500 | 303,100 | 349,500 | ||||||
88 | 252,600 | 266,800 | 303,400 | 350,100 | ||||||
89 | 252,800 | 267,100 | 303,600 | 350,400 | ||||||
90 | 253,100 | 267,400 | 303,900 | 350,900 | ||||||
91 | 253,400 | 267,700 | 304,100 | 351,200 | ||||||
92 | 253,600 | 268,000 | 304,400 | 351,600 | ||||||
93 | 253,800 | 268,300 | 304,600 | 352,000 | ||||||
94 | 254,100 | 304,800 | 352,500 | |||||||
95 | 254,400 | 305,100 | 353,000 | |||||||
96 | 254,600 | 305,300 | 353,500 | |||||||
97 | 254,800 | 305,600 | 353,800 | |||||||
98 | 255,100 | 305,800 | 354,200 | |||||||
99 | 255,300 | 306,100 | 354,600 | |||||||
100 | 255,600 | 306,400 | 355,000 | |||||||
101 | 255,800 | 306,700 | 355,300 | |||||||
102 | 256,000 | 307,000 | 355,700 | |||||||
103 | 256,300 | 307,300 | 356,100 | |||||||
104 | 256,600 | 307,600 | 356,500 | |||||||
105 | 256,800 | 307,800 | 356,700 | |||||||
106 | 257,100 | 308,000 | 357,100 | |||||||
107 | 257,400 | 308,300 | 357,500 | |||||||
108 | 257,600 | 308,700 | 357,900 | |||||||
109 | 257,800 | 308,900 | 358,100 | |||||||
110 | 258,100 | 309,200 | 358,400 | |||||||
111 | 258,400 | 309,500 | 358,800 | |||||||
112 | 258,600 | 309,900 | 359,100 | |||||||
113 | 258,800 | 310,100 | 359,400 | |||||||
114 | 259,100 | 310,400 | 359,800 | |||||||
115 | 259,400 | 310,700 | 360,200 | |||||||
116 | 259,600 | 311,000 | 360,600 | |||||||
117 | 259,800 | 311,200 | 361,100 | |||||||
118 | 260,100 | 311,500 | 361,500 | |||||||
119 | 260,400 | 311,800 | 361,900 | |||||||
120 | 260,600 | 312,100 | 362,300 | |||||||
121 | 260,800 | 312,300 | 362,800 | |||||||
122 | 312,600 | 363,200 | ||||||||
123 | 313,000 | 363,500 | ||||||||
124 | 313,300 | 363,800 | ||||||||
125 | 313,500 | 364,200 | ||||||||
126 | 313,700 | |||||||||
127 | 314,000 | |||||||||
128 | 314,400 | |||||||||
129 | 314,600 | |||||||||
130 | 314,800 | |||||||||
131 | 315,100 | |||||||||
132 | 315,400 | |||||||||
133 | 315,700 | |||||||||
134 | 315,900 | |||||||||
135 | 316,200 | |||||||||
136 | 316,500 | |||||||||
137 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
189,700 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 |
備考 この表は,医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2
(令7条例33・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 600,000 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 603,000 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | 606,000 | |
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | 609,000 | |
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | 612,000 | |
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | 615,000 | |
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | 618,000 | |
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | 621,000 | |
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | 624,000 | |
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | 627,000 | |
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | 630,000 | |
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | 633,000 | |
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | 636,000 | |
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | 639,000 | |
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | 642,000 | |
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | 645,000 | |
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | 648,000 | |
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | 651,000 | |
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
66 | 497,400 | 556,900 | |||
67 | 498,000 | 557,800 | |||
68 | 498,500 | 558,700 | |||
69 | 499,000 | 559,500 | |||
70 | 499,500 | 560,400 | |||
71 | 500,000 | 561,300 | |||
72 | 500,500 | 562,200 | |||
73 | 500,900 | 563,000 | |||
74 | 501,400 | ||||
75 | 501,800 | ||||
76 | 502,200 | ||||
77 | 502,700 | ||||
78 | 503,300 | ||||
79 | 503,800 | ||||
80 | 504,200 | ||||
81 | 504,700 | ||||
82 | 505,300 | ||||
83 | 505,900 | ||||
84 | 506,400 | ||||
85 | 506,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 |
備考 この表は,診療所に勤務する医師に適用する。
別表第2の2
(平28条例3・追加)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | (1) 主事及び技師の職務 (2) 消防主事の職務 (3) 相当の経験を必要とする技能労務職員の職務 (4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの |
3級 | (1) 主任主事及び主任技師の職務 (2) 主任消防主事の職務 (3) 主任技能労務職員の職務 (4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの |
4級 | (1) 副主査の職務 (2) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う主任技能労務職員の職務 |
5級 | 主査の職務 |
6級 | (1) 係長の職務 (2) 副主幹の職務 (3) 保育園副園長及び幼稚園副園長の職務 (4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの |
7級 | (1) 課長補佐の職務 (2) 主幹の職務 (3) 課内室長の職務 (4) 保育園長及び幼稚園長の職務 (5) 副署長及び分署長の職務 (6) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの |
8級 | (1) 課長の職務 (2) 副参事及び副技監の職務 (3) 委員会等の事務局の長の職務 (4) 署長の職務 (5) 困難な業務を行う課内室長の職務 (6) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの |
9級 | (1) 部長の職務 (2) 次長の職務 (3) 参事及び技監の職務 (4) 消防長の職務 |
備考 委員会等の事務局とは,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の事務局をいう。
別表第2の3
(平28条例3・追加)
医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 高度の技術又は知識経験を必要とする医療業務を行う医師の職務 |
3級 | (1) 診療所の副所長の職務 (2) 特に高度の技術又は知識経験を必要とする医療業務を行う医師の職務 |
4級 | 診療所の所長の職務 |
別表第3及び別表第4 削除
(令8条例2)
別表第5
(平30条例30・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
附則(昭和29年12月16日条例第81号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月26日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年6月15日から適用する。
附則(昭和31年9月22日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月18日条例第48号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年7月20日条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行し,附則第13項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の成田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において,その者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
3 改正後の第5条の規定の適用については,切替日の前日における,給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から,その者の給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5 切替日後における昇給期間は前2項の規定にかかわらず,別に市長の定める昇給の時期とする。
6 附則第3項及び第4項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について改正後の第5条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮することができる。
7 附則第2項の附則別表の切替表は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の附則別表切替表の例による。
8 削除
9 削除
10 削除
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 削除
13 昭和30年末期末手当の支給に関する条例(昭和30年条例第13号)は,廃止する。
附則別表(参考資料)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 |
5,000 | 5,300 |
| 12,600 | 13,300 |
|
5,100 | 5,500 (5,400) | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 13,600 | 14,300 |
|
5,300 | 5,700 (5,600) | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 |
5,400 | 5,900 |
| 14,600 | 15,300 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 15,600 | 17,300 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
5,800 | 6,300 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 22,800 | 23,800 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
8,700 | 9,200 |
| 26,200 | 27,500 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
9,600 | 10,600 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
10,000 | 10,600 |
| 30,600 | 32,000 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
11,200 | 12,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
11,600 | 12,300 |
|
|
|
|
附則(昭和32年12月16日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月5日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月9日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月6日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年9月30日条例第33号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。
2 一般職職員の給与に関する条例別表第1の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
4 成田市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第13号)の一部を次のように改正する。
「附則第2項」を削る。
5 成田市職員公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第15号)の一部を次のように改正する。
「附則第2項」を削る。
6 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第16号)の一部を次のように改正する。
「附則第2項」を削る。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,990 | 5,700 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
6,200 | 5,900 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,410 | 6,100 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,620 | 6,300 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
附則(昭和35年9月27日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。ただし,5等級の職員の切替については,附則別表の切替給料表を用いて切替えを行う。
上記によって得た号給から2号数を引いた号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給及び最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は新給料表の最高号給とその1号下位の号給との間差額を24月ごとに加えた額をもって枠外特号を設定し,切替給料月額が枠外特号の額と同じでないときは直近上位の枠外特号をもって新給料月額とする。
4 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項によって切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替給料月額の直近上位の額に新給料月額が決定されたときは,当該差額の当該号給における昇給期間差額に応じて次の昇給期間を延伸する。この場合延伸する月数が3月に満たない時は3月とし,3月を超えるときは,3月ごとに四捨五入する。
6 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及びそれを受けることとなる期間の算定については別に市長の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料切替えに関し必要な事項は任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づき切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 改正前の条例の規定により5等級の給料を受ける職員の内で改正の条例第3条第1項(ロ)の給料表に該当することとなるものの切替えについては,切替表により行政職給料表第1の適用を受ける職員の例に倣い均衡を失しないよう任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)において調整を行うことができる。
附則別表
5等級切替表 | ||||
現号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
15 | 14,700 | |||
15 | 13,300 | 15 | ||
16 | 15,600 | |||
16 | 14,300 | 15 | 17 | 16,500 |
18 | 17,300 | |||
17 | 15,300 | 18 | ||
19 | 18,100 | |||
18 | 16,300 | 18 | 20 | 18,900 |
21 | 19,600 | |||
19 | 17,300 | 18 | ||
22 | 20,300 | |||
20 | 18,300 | 21 | 23 | 21,000 |
24 | 21,600 | |||
21 | 19,300 | 21 | ||
25 | 22,200 | |||
22 | 20,300 | 24 | 26 | 22,700 |
27 | 23,200 | |||
23 | 21,300 | 24 | 28 | 23,700 |
29 | 24,200 | |||
24 | 22,400 |
| 30 | 24,600 |
31 | 24,900 | |||
附則(昭和36年12月22日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は昭和36年条例第2号附則第3項の規定を準用する。
3 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定による当該号給を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長が調整を行うことができる。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長の定めるところによる。
5 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月15日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と,その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替えの日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替えとみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,昭和36年条例第2号附則第3項による。
6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
8 附則第2項から前項までの規定の適用について改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける者
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 3 | 18,300 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 | 6 | 19,200 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 9 | 19,800 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
19 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| |
附則別表第2
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける者
| 等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 | 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
| 29 |
|
| |
附則別表第3
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 全号給 | 全号給 | 5号給以上の号給 | 8号給以上の号給 | 17号給以上の号給 |
行政職給料表(二) | 17号給以上の号給 | 24号給以上の号給 |
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附則(昭和39年1月31日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員にあってはこの条例の施行の日以降における最初の給与条例第5条第1項の規定の適用については12ヵ月とあるは9ヵ月とする。
3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
4 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
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行政職給料表(二) |
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備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年1月25日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動のあった号給及び受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
5 前2項の規定の適用については第1条による改正前の一般職職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の3月短縮される号給の表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
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附則(昭和40年10月1日条例第17号)
この条例は,昭和40年8月15日から施行する。
附則(昭和41年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の同条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は人事院の定めるものを準用する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基準)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年2月1日前に新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ヵ月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ヵ月17日」と,同条例第20条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し,必要な事項は別に規則で定める。
附則別表
昇格期間の短縮される号給表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
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〃 (二) | 18~28 | 25~31 |
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附則(昭和42年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高号給,又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則(昭和42年3月30日条例第6号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月1日条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
2 改正後の一般職職員の給与に関する条例の第12条の3の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又はこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び第4項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から,この条例の施行日の前日までの間に,職員に支払われたる給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年2月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例別表第1,別表第2の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
5 附則前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
附則(昭和44年6月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内の同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者のなかった者
(2) 切替期間において,新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に,配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において,扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものがあったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合における,これらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第8号)第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年1月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし第1条中一般職職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第20条第2項並びに第20条の2第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から,同条中第5条第1項,第2項の改正規定は,同年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
9 暫定手当の支給に関する規則(昭和43年規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和46年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(読替規定)
12 昭和46年6月における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和46年条例第18号)中「100分の160」とあるのは「100分の170」と「100分の220」とあるのは「100分の230」と読み替えるものとする。
(適用除外)
13 前項の規定による期末手当のうち100分の60については,改正後の条例は適用しない。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月30日条例第6号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和48年3月27日条例第2号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条の2第1項の規定は,同年9月1日から適用し,改正後の条例第14条第2項から第6項までの規定は,昭和49年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9ヵ月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9ヵ月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
4等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
附則(昭和49年5月9日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月22日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条の2及び第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)が,附則別表第1の旧等級欄に掲げられている等級である職員の切替日における等級は,旧等級に対応する附則別表第1の新等級欄に定める等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日において改正前の条例の規定により,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第2アからコまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち,旧号給が切替表の昇給月に対応する暫定給料期間欄に期間の定めのない号給である職員の切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち旧号給が切替表の昇給月に対応する暫定給料期間欄に期間の定めのある職員は,切替日から暫定給料期間を経過した日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち調整期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち調整期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間から調整期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日における旧号給が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1
等級切替表
旧等級 | 新等級 |
行政職給料表(二) 1等級 | 給料表 4等級 |
行政職給料表(二) 2等級 | 給料表 5等級 |
行政職給料表(二) 3等級 | 給料表 6等級 |
行政職給料表(二) 4等級 | 給料表 7等級 |
附則別表第2
切替表
ア 行政職給料表(一)
1等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
2 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 18 | 150,500 | ||
1 |
| 15 | |||
10 |
| 15 | |||
7 |
| 12 | |||
3 | 1 | 4 |
| 9 | 156,500 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
4 | 1 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
6 | 3 | 4 |
| 3 | 174,700 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
7 | 4 | 4 |
| 3 | 180,900 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
8 | 5 | 4 |
| 6 | 187,200 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
9 | 6 | 4 |
| 6 | 193,500 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
10 | 7 | 4 |
| 9 | 199,800 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
11 | 7 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
12 | 8 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
13 | 9 | 4 |
| 3 | 218,700 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
14 | 10 | 4 |
| 3 | 224,900 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
15 | 11 | 4 |
| 9 | 230,900 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
16 | 11 | 4 |
| 3 | 235,900 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
17 | 12 | 4 |
| 9 | 240,800 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
18 | 12 | 4 |
| 6 | 244,200 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
|
イ 行政職給料表(一)
2等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
2 | 2 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
|
|
| ||
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
3 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
4 | 4 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 5 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
6 | 6 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
7 | 7 | 4 |
| 3 | 155,000 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
8 | 8 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
9 | 9 | 4 |
| 3 | 166,800 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
10 | 10 | 4 |
| 6 | 172,800 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
11 | 11 | 4 |
| 6 | 178,800 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
12 | 12 | 4 |
| 9 | 184,800 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
13 | 12 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
14 | 13 | 4 |
| 3 | 196,600 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
15 | 14 | 4 |
| 6 | 202,300 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
16 | 15 | 4 |
| 9 | 208,000 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
17 | 15 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
18 | 16 | 4 |
| 6 | 217,000 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
19 | 16 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
|
ウ 行政職給料表(一)
3等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
2 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 18 | 106,000 | ||
1 |
| 18 | |||
10 |
| 15 | |||
7 |
| 12 | |||
3 | 1 | 4 |
| 9 | 111,400 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
4 | 1 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
6 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
7 | 4 | 4 |
| 3 | 131,100 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
8 | 5 | 4 |
| 3 | 136,100 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
9 | 6 | 4 |
| 3 | 141,100 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
10 | 7 | 4 |
| 6 | 146,200 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
11 | 8 | 4 |
| 9 | 151,300 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
12 | 9 | 4 |
| 9 | 156,400 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
13 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
14 | 10 | 4 |
| 3 | 166,400 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
15 | 11 | 4 |
| 6 | 170,900 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
16 | 12 | 4 |
| 9 | 175,100 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
17 | 12 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
18 | 13 | 4 |
| 6 | 182,300 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
19 | 13 | 4 |
| 3 | 185,200 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
20 | 14 | 4 |
| 9 | 188,100 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
21 | 14 | 4 |
| 3 | 190,300 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
|
エ 行政職給料表(一)
4等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 27 | 87,700 | ||
1 |
| 24 | |||
10 |
| 24 | |||
7 |
| 21 | |||
2 | 1 | 4 |
| 18 | 92,100 |
1 |
| 15 | |||
10 |
| 12 | |||
7 |
| 12 | |||
3 | 1 | 4 |
| 9 | 96,600 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
4 | 1 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
6 | 3 | 4 |
| 3 | 110,100 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
7 | 4 | 4 |
| 3 | 114,500 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
8 | 5 | 4 |
| 3 | 118,900 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
9 | 6 | 4 |
| 6 | 122,800 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
10 | 7 | 4 |
| 9 | 126,600 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
11 | 7 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
12 | 8 | 4 |
| 3 | 134,400 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
13 | 9 | 4 |
| 6 | 138,300 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
14 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
15 | 10 | 4 |
| 3 | 145,000 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
16 | 11 | 4 |
| 9 | 148,200 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
17 | 11 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
18 | 12 | 4 |
| 9 | 154,100 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
19 | 12 | 4 |
| 3 | 156,800 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
20 | 13 | 4 |
| 9 | 158,800 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 |
オ 行政職給料表(一)
5等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
|
|
| ||
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
2 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
3 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
4 | 4 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 5 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
6 | 6 | 4 |
| 3 | 95,100 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
7 | 7 | 4 |
| 6 | 98,700 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
8 | 8 | 4 |
| 9 | 102,200 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
9 | 8 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
10 | 9 | 4 |
| 3 | 108,400 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
11 | 10 | 4 |
| 9 | 111,200 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
12 | 10 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
13 | 11 | 4 |
| 6 | 116,800 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
14 | 11 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
15 | 12 | 4 |
| 6 | 121.400 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
16 | 12 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
17 | 13 | 4 |
| 6 | 126,000 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
18 | 13 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
19 | 14 | 4 |
| 6 | 129,900 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 |
カ 行政職給料表(一)
6等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
2 | 2 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 12 | 64,200 | ||
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
3 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
4 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 4 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
6 | 5 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
7 | 6 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
8 | 7 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
9 | 8 | 4 |
| 3 | 79,400 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
10 | 9 | 4 |
| 6 | 81,400 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
11 | 9 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
12 | 10 | 4 |
| 6 | 85,400 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
13 | 10 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
14 | 11 | 4 |
| 6 | 89,400 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
15 | 11 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
16 | 12 | 4 |
| 6 | 93,200 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
17 | 12 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
|
キ 行政職給料表(二)
1等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 30 | 87,100 | ||
1 |
| 27 | |||
10 |
| 24 | |||
7 |
| 21 | |||
2 | 1 | 4 |
| 21 | 90,800 |
1 |
| 18 | |||
10 |
| 18 | |||
7 |
| 15 | |||
3 | 1 | 4 |
| 12 | 94,500 |
1 |
| 12 | |||
10 |
| 9 | |||
7 |
| 6 | |||
4 | 1 | 4 |
| 6 | 98,200 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
5 | 2 | 4 |
| 9 | 101,900 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
6 | 2 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
7 | 3 | 4 |
| 3 | 109,200 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
8 | 4 | 4 |
| 6 | 112,800 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
9 | 5 | 4 |
| 9 | 116,400 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
10 | 5 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
11 | 6 | 4 |
| 6 | 123,100 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
12 | 7 | 4 |
| 9 | 126,200 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
13 | 7 | 4 |
| 3 | 129,300 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
14 | 8 | 4 |
| 9 | 132,400 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
15 | 8 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
16 | 9 | 4 |
| 6 | 138,600 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
17 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
18 | 10 | 4 |
| 3 | 144,800 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
19 | 11 | 4 |
| 9 | 147,900 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
20 | 11 | 4 |
| 3 | 150,500 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
21 | 12 | 4 |
| 9 | 153,000 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 9 | |||
7 |
| 6 | |||
22 | 12 | 4 |
| 6 | 155,100 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
23 | 12 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
24 | 13 | 4 |
| 9 | 159,000 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 |
ク 行政職給料表(二)
2等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 2 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 6 | 78,100 | ||
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
2 | 3 | 4 |
| 9 | 81,000 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
3 | 4 | 4 |
| 9 | 84,000 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
4 | 4 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
5 | 5 | 4 |
| 3 | 90,300 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
6 | 6 | 4 |
| 6 | 93,500 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
7 | 7 | 4 |
| 9 | 96,700 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
8 | 7 | 4 |
| 3 | 99,900 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
9 | 8 | 4 |
| 6 | 103,100 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
10 | 9 | 4 |
| 9 | 106,300 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
11 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
12 | 10 | 4 |
| 3 | 112,500 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
13 | 11 | 4 |
| 9 | 115,600 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
14 | 11 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
15 | 12 | 4 |
| 6 | 121,400 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
16 | 12 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
17 | 13 | 4 |
| 3 | 126,600 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
18 | 14 | 4 |
| 9 | 129,100 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
19 | 14 | 4 |
| 3 | 131,300 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
| |||
20 | 15 | 4 |
| 9 | 133,500 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 9 | |||
7 |
| 6 | |||
21 | 15 | 4 |
| 6 | 135,300 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
| 3 | |||
22 | 15 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
23 | 16 | 4 |
| 9 | 138,900 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 6 | |||
24 | 16 | 4 |
| 3 | 140,600 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 9 |
|
ケ 行政職給料表(二)
3等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 2 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
| 9 | 64,600 | ||
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 |
|
| |||
2 | 3 | 4 |
| 6 | 66,500 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
3 | 4 | 4 |
| 6 | 68,400 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
4 | 5 | 4 |
| 6 | 70,400 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
5 | 6 | 4 |
| 6 | 72,700 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
6 | 7 | 4 |
| 6 | 75,300 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
7 | 8 | 4 |
| 6 | 78,100 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
8 | 9 | 4 |
| 9 | 81,000 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
9 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
10 | 10 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
11 | 11 | 4 |
| 6 | 89,700 |
1 |
| 3 | |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
12 | 12 | 4 |
| 6 | 92,600 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
13 | 13 | 4 |
| 9 | 95,300 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
14 | 13 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 3 |
| |||
15 | 14 | 4 |
| 6 | 100,200 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
16 | 15 | 4 |
| 9 | 102,300 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
17 | 15 | 4 |
| 3 | 104,400 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
18 | 16 | 4 |
| 6 | 106,500 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
19 | 17 | 4 |
| 9 | 108,600 |
1 |
| 9 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
20 | 17 | 4 |
| 3 | 110,500 |
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
| |||
21 | 18 | 4 |
| 6 | 112,300 |
1 |
| 3 | |||
10 |
| 3 | |||
7 | 9 |
| |||
22 | 18 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 | 3 |
| |||
23 | 19 | 4 |
| 3 | 115,700 |
1 | 3 |
| |||
10 | 6 |
| |||
7 | 6 |
| |||
24 | 20 | 4 |
| 9 | 117,400 |
1 |
| 6 | |||
10 |
| 6 | |||
7 |
| 3 | |||
25 | 20 | 4 |
|
|
|
1 | 3 |
| |||
10 | 3 |
| |||
7 | 6 |
|
コ 行政職給料表(二)
4等級
旧号給 | 新号給 | 昇給月 | 調整期間 | 暫定給料期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
| 月 | 月 | 円 |
4 |
|
|
| ||
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
2 | 2 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
3 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
4 | 4 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
5 | 5 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
6 | 6 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
7 | 7 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
8 | 8 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
9 | 9 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
10 | 10 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
11 | 11 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
12 | 12 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
13 | 13 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
14 | 14 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
15 | 15 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
16 | 16 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
17 | 17 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
18 | 18 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
19 | 19 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
20 | 20 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
21 | 21 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
22 | 22 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
23 | 23 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
24 | 24 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
25 | 25 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
26 | 26 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
27 | 27 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
28 | 28 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
| |||
29 | 29 | 4 |
|
|
|
1 |
|
| |||
10 |
|
| |||
7 |
|
|
附則(昭和51年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2,第20条及び第20条の2の規定を除く。)は,昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和53年3月28日条例第2号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和54年6月28日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条及び別表の規定は,昭和55年4月1日から,第11条の2の規定は,昭和55年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条,第18条の2及び第19条の改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日条例第26号)
この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条及び第20条の2に規定する給料月額は,昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間前項の規定にかかわらず,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)を適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例(附則第3項の規定を除く。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項及び第3項の改正規定は,昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第8条第4項,第10条第4項,第14条第1項,第16条及び第18条の2第2項の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又はこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
7等級 | 1級 | |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 |
10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |
11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 |
12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 |
14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 |
15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 |
16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 |
17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 |
18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 |
19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 |
21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | |
22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 |
23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 |
24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| |
25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 |
|
26 | 23 | 25 |
| 26 | 24 | 25 | 24 | 24 |
|
27 |
|
| 27 | 25 |
|
| 25 |
| |
28 | 24 |
|
| 28 | 26 |
|
| 26 |
|
29 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(昭和62年3月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び別表の改正規定は昭和61年4月1日から適用し,第18条の2の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。ただし第5条第1項,第3項及び第4項の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第2項,第11条の3第1項,第2項第1号,第12条第2項及び別表の改正規定は,昭和62年4月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第31号)
この条例は,昭和63年12月25日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第2項の改正規定は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成元年7月1日条例第48号)
この条例は,平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項第1号及び第3号,第20条第2項,第20条の2第2項及び別表の規定は,平成元年4月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が,切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成2年6月30日条例第22号)
この条例は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3第2項第1号,第12条第2項第1号及び第3号,第20条,第20条の2及び別表の規定は平成2年4月1日から,改正後の条例第14条第2項の規定は平成3年1月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が,切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成3年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項,第20条第2項及び別表の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,第10条第4項を削る改正規定及び第18条の2第1項の改正規定は,平成4年1月1日から,第11条の3第1項第1号,同条第2項第1号及び第2号の改正規定は,平成4年4月1日から,第2条の改正規定,第18条の2第2項の改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。
(平成4年3月規則第36号で,同4年4月1日から施行)
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成4年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成5年1月1日から,第8条第4項,第14条第1項,第16条及び第19条の3の改正規定は,同年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第11条の3第1項第1号の改正規定中「成田市職員寮管理規則(昭和45年規則第13号)第11条の規定により有料宿舎を貸与され使用料を支払っている職員その他」を削る部分を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれ」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては,市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第16条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の3及び第12条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者(市長以外の任命権者は市長の承認を得る。以下同じ。)が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長の定めるところによる。
附則(平成7年7月12日条例第20号)
この条例は,平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の3第2項第1号イ及び同項第2号並びに第18条の2第1項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成8年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(第2条及び第3条第1項の改正規定,第20条の2の次に1条を加える改正規定,別表を別表第1とし,同表の次に別表を加える改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第6項を改正し,同条に1項を加える改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項の改正規定,第20条の3を第20条の5とする改正規定,第20条の2第1項,第2項及び第4項を改正し,同条に1項を加える改正規定,第20条の2を第20条の4とし,第20条の次に2条を加える改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成10年3月31日条例第4号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成11年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職職員の給与に関する条例第18条の2第1項の改正規定(中略) 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が別に定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項,第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は,改正後の条例第20条の4第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条の4第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは,控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2ある場合は,当該職務の級のうち市長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後におけるこの条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち,旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち,特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち,附則第3項,第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の,その達しないこととなる期間における新給料月額の額は,改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項,第5項又は前項の規定にかかわらず,新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 成田市職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旅費に関する経過措置)
10 特定切替日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分については,この条例による改正前の成田市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。
附則別表第1
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
8級 | 9級 | |
9級 | 10級 |
附則別表第2
給料表の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||||
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 382,800 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 395,700 | |
3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 408,500 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 |
| 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | 421,500 | |
5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 |
| 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 435,200 | |
6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 |
| 4 |
| 4 | 4 |
| 3 | 1 | 6 | 450,800 | |
7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 |
| 5 |
| 5 | 5 |
| 4 | 2 | 7 | 466,100 | |
8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 278,300 | 6 |
| 6 | 6 |
| 5 | 3 | 8 | 481,600 | |
9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 287,600 | 7 |
| 7 | 7 |
| 6 | 4 | 9 | 496,800 | |
10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 297,000 | 8 |
| 8 | 8 |
| 7 | 5 | 10 | 510,700 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 243,400 | 11 | 305,700 | 9 |
| 9 | 9 |
| 8 | 6 | 11 | 525,100 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 250,300 | 12 | 315,100 | 10 |
| 10 | 10 |
| 9 | 7 | 12 | 539,400 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 257,100 | 13 | 323,200 | 11 |
| 11 | 11 |
| 10 | 8 | 13 | 554,200 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 263,900 | 14 | 331,400 | 12 |
| 12 | 12 |
| 11 | 9 | 14 | 565,600 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 270,100 | 15 | 339,500 | 13 |
| 13 | 13 |
| 12 | 10 | 15 | 573,500 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 276,400 | 16 | 347,300 | 14 |
| 14 | 14 |
| 13 | 11 | 16 | 580,400 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 282,400 | 17 | 355,200 | 15 |
| 14 | 15 |
| 14 | 12 | 17 | 585,100 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 288,300 | 18 | 363,200 | 16 |
| 15 | 16 | 418,300 | 15 | 12 | 18 | 589,800 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 294,200 | 19 | 368,500 | 17 | 371,000 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 13 |
|
| |
20 | 20 | 20 | 20 | 300,100 | 20 | 371,900 | 18 | 378,900 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 14 |
|
| |
21 | 21 | 21 | 21 | 305,900 | 21 | 374,900 | 19 | 386,700 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 15 |
|
| |
22 | 22 | 22 | 22 | 311,600 | 22 | 377,800 | 20 | 394,500 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 16 |
|
| |
23 | 23 | 23 | 23 | 316,700 | 23 | 380,400 | 21 | 400,500 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 17 |
|
| |
24 | 24 | 24 | 24 | 321,700 | 24 | 383,000 | 22 | 405,300 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 18 |
|
| |
25 | 25 |
| 25 | 324,900 | 25 | 385,600 | 23 | 408,800 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 19 |
|
| |
26 | 26 |
|
|
| 26 | 388,200 | 24 | 412,400 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | 20 |
|
| |
27 | 27 |
|
|
| 27 | 390,900 | 25 | 415,900 | 24 | 25 | 464,100 | 23 | 21 |
|
| |
28 | 28 |
|
|
| 28 | 393,700 | 26 | 419,400 | 25 |
|
| 24 |
|
|
| |
29 | 29 |
|
|
| 29 | 396,500 | 27 | 422,900 | 26 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 30 |
|
|
|
|
| 28 | 426,800 |
|
|
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| |
31 | 31 |
|
|
|
|
| 29 | 430,200 |
|
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32 | 32 |
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附則(平成13年12月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の一般職職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
附則(平成14年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成13年条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第2号。以下この項において「平成13年条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員の,同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は,改正後の給与条例別表第1(以下この項において「改正後の別表第1」という。)の規定,附則第2項の規定及び平成13年条例附則第7項の規定にかかわらず,改正後の別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に,平成13年条例の施行の日における平成13年条例附則第7項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第14条第6項又は第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
8 平成15年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 平成15年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
7 平成17年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成17年12月28日条例第51号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成18年3月27日から,第2条及び次項の規定は同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。
2 削除
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年9月29日条例第135号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(継続職員の号給の切替えの特例)
4 給与条例附則第9項に規定する継続職員(附則第13項において「継続職員」という。)のうち,他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員及び医療職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は,市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級及び号給の切替えに伴う調整)
7 附則第2項及び第3項の規定により新級及び新号給を決定された職員の職務の級及び号給については,これらの規定を平成19年4月1日に適用した場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与条例第5条の特例)
8 当分の間,改正後の給与条例第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「4号給」とする。
(地域手当に関する特例)
9 切替日から平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
切替日から平成20年3月31日まで | 100分の8 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の9 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の10 |
10 前項の規定にかかわらず,切替日から平成19年3月31日までの間における継続職員に係る改正後の給与条例第11条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは「100分の5」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
15 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
16 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例の一部改正)
17 特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
18 成田市職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
20 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | 10 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | 11 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | 12 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | 13 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 | 13 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | 14 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | 15 | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | 16 | 28 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | 17 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 | 17 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | 18 | 30 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | 19 | 31 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | 20 | 32 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | 21 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 | 21 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | 22 | 34 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | 23 | 35 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | 24 | 36 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | 25 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 | 25 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | 26 | 38 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | 27 | 39 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | 28 | 40 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | 29 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 | 29 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | 30 | 42 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | 31 | 43 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | 32 | 44 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | 33 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 | 33 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | 34 | 46 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | 35 | 47 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | 36 | 48 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | 37 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 | 37 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | 38 | 50 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | 39 | 51 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | 40 | 52 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | 41 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 | 41 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | 42 | 54 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | 43 | 55 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | 44 | 56 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | 45 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 | 45 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | 46 | 58 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | 47 | 59 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | 48 | 60 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | 49 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 | 49 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | 50 | 62 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | 51 | 63 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | 52 | 64 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | 53 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 | 53 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | 53 | 66 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | 54 | 67 | 51 | 47 | 43 | 39 | 33 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | 54 | 68 | 52 | 48 | 44 | 40 | 33 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | 55 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 | 34 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 | 55 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 | 34 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | 55 | 70 | 54 | 50 | 46 | 42 | 35 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | 56 | 71 | 55 | 51 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | 56 | 72 | 56 | 52 | 48 | 44 | 35 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | 57 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 | 36 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 | 57 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 | 36 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | 58 | 74 | 58 | 54 | 50 | 46 | 36 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | 59 | 75 | 59 | 55 | 51 | 47 | 36 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | 60 | 76 | 60 | 56 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | 61 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 | 61 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | 61 | 78 | 62 | 58 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | 62 | 79 | 63 | 59 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | 62 | 80 | 64 | 60 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | 63 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 38 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 | 63 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 38 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 74 | 63 | 82 | 66 | 62 | 58 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 75 | 64 | 83 | 67 | 63 | 59 | 55 | 38 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 76 | 64 | 84 | 68 | 64 | 60 | 56 | 38 | |
12月以上 | 73 | 77 | 77 | 65 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | 38 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 77 | 65 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 78 | 65 | 86 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 79 | 65 | 87 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 80 | 66 | 88 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 77 | 81 | 81 | 66 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 81 | 66 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 82 | 66 | 90 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 83 | 67 | 91 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 84 | 67 | 92 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 67 | 93 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 67 | 93 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 86 | 68 | 94 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 87 | 68 | 95 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 88 | 68 | 96 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 69 | 97 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 | 69 | 97 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 90 | 69 | 98 | 82 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 91 | 70 | 99 | 83 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 92 | 70 | 100 | 84 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 89 | 93 | 93 | 71 | 101 | 85 | 81 | 77 | 73 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 93 | 71 | 101 | 85 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 93 | 94 | 71 | 102 | 86 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 93 | 95 | 72 | 103 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 93 | 96 | 72 | 104 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 97 | 73 | 105 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| |
25 | 3月未満 | 93 |
| 97 | 73 | 105 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 |
| 98 | 74 | 106 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 |
| 99 | 75 | 107 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 |
| 100 | 76 | 108 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 97 |
| 101 | 77 | 109 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 |
| 101 | 77 | 109 | 93 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 |
| 102 | 77 | 110 | 94 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 |
| 103 | 78 | 111 | 95 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 |
| 104 | 78 | 112 | 96 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 101 |
| 105 | 79 | 113 | 97 | 93 | 89 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 |
| 105 | 79 | 113 |
| 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 |
| 106 | 79 | 114 |
| 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 |
| 107 | 80 | 115 |
| 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 |
| 108 | 80 | 116 |
| 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 105 |
| 109 | 81 | 117 |
| 97 | 93 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 |
| 109 | 81 | 117 |
| 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 |
| 110 | 82 | 118 |
| 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 |
| 111 | 83 | 119 |
| 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 |
| 112 | 84 | 120 |
| 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 109 |
| 113 | 85 | 121 |
| 101 | 97 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 |
| 113 | 85 | 121 |
| 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
| 114 | 86 | 121 |
| 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
| 115 | 87 | 121 |
| 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
| 116 | 88 | 121 |
| 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 113 |
| 117 | 89 | 121 |
| 105 | 101 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
| 117 |
|
|
|
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
| 118 |
|
|
|
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
| 119 |
|
|
|
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
| 120 |
|
|
|
| 104 |
|
| |
12月以上 | 117 |
| 121 |
|
|
|
| 105 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
| 121 |
|
|
|
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
| 122 |
|
|
|
| 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
| 123 |
|
|
|
| 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
| 124 |
|
|
|
| 108 |
|
| |
12月以上 | 121 |
| 125 |
|
|
|
| 109 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 |
| 126 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 |
| 127 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 |
| 128 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 | 121 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 131 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 132 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 133 |
|
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 133 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 134 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 135 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 136 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | 60 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | 64 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | 65 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | 68 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 |
| |
12月以上 |
|
| 85 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 |
| |
12月以上 |
|
| 89 |
|
附則(平成19年3月9日条例第9号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項,第11条第3項,別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から,改正後の条例第20条の4第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず,改正後の給与条例第20条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその行政職給料表の適用において次の表の職員の区分に応じ,それぞれ職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(再任用職員及び任期付職員にあっては,職務の級欄に掲げるものであるもの)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職員の区分 | 職務の級 | 号給 |
再任用職員及び任期付職員以外の職員 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
再任用職員 | 1級 |
|
任期付職員 | 1級 |
|
2級 |
| |
3級 |
| |
4級 |
|
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第23条第1項,第2項若しくは第6項又は附則第15項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から93号給まで |
3級 | 1号給から76号給まで |
4級 | 1号給から52号給まで |
5級 | 1号給から32号給まで |
6級 | 1号給から24号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 成田市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
6 成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月14日条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第3条の規定は平成24年4月1日から,第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第23条第1項,第2項若しくは第6項又は附則第15項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその行政職給料表の適用において次の表の職員の区分に応じ,それぞれ職務の級欄及び号給欄(再任用職員及び任期付職員にあっては,職務の級欄)に掲げるものであるもの(一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職員の区分 | 職務の級 | 号給 |
再任用職員及び任期付職員以外の職員 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から93号給まで | |
3級 | 1号給から88号給まで | |
4級 | 1号給から64号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで | |
再任用職員 | 1級 |
|
任期付職員 | 1級 |
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2級 |
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3級 |
| |
4級 |
| |
5級 |
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6級 |
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7級 |
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8級 |
| |
9級 |
|
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成25年3月21日条例第5号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年3月12日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(55歳を超える職員の給料の減額支給に関する特例)
6 改正後の附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員のうち,給与条例附則第21項又は第22項の規定の適用を受けるものに対する附則第3項の規定の適用については,「100分の98.5」とあるのは,「100分の98.2」とする。
(住居手当の廃止に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続きこの条例による改正前の給与条例第11条の3第1項第2号の規定に該当する職員(同号の規定により平成27年3月に係る住居手当を支給される職員に限り,市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)については,同号及び同条第2項第2号の規定は,平成29年3月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「4,000円」と,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「2,000円」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日において,平成25年4月1日の職制の改正に伴う規則で定める経過措置の適用により3級から6級までの職務の級に格付けされていた職にあった職員のうち,市長が特に必要があると認める者の職務の級を決定する基準については,当分の間,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級の決定については,任用の事情等を考慮して市長が特に必要があると認める場合には,前項の規定に準じて,その者の職務の級を決定することができる。
附則(平成28年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(一般職職員の給与に関する条例第5条第5項の改正規定を除く。)の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条中一般職職員の給与に関する条例第5条第5項の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成28年7月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年7月1日に行う昇給の基準に関する特例)
5 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第8項の規定にかかわらず,附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日に行う職員の昇給に係る一般職職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「1号給」とする。
6 前項に規定する昇給の基準により難い場合にあっては,同項の規定により昇給の号給数を決定される職員との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「9級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「9級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」とする。
(勤務1時間当たりの給与額に関する経過措置)
4 改正後の第19条及び附則第17項の規定は,この条例の施行の日以後の勤務について適用し,同日前の勤務については,なお従前の例による。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年12月12日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,第18条の2第1項,別表第1(職務の級が8級である職員に係る62号給から73号給までに係る部分を除く。)及び別表第2の規定は平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する会計年度任用短時間勤務職員の期末手当に関する経過措置)
2 令和元年12月2日から令和2年3月31日まで(以下「前任期間」という。)の間において,第9条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第27条第1項に規定する非常勤職員(同条第5項に規定する任命権者が別に定める職員を除く。)であって,この条例の施行の日から令和2年6月1日までの間(以下「在任期間」という。)において,第9条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第4項に規定する会計年度任用短時間勤務職員であるもの(前任期間及び在任期間において改正前の給与条例第27条第5項第1号に掲げる要件を満たす者に限る。)のうち,令和2年6月に改正後の給与条例第28条の規定による会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給を受けるものについて同条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「100分の130を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合」とあるのは,「100分の100」と読み替えるものとする。
附則(令和元年12月18日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(任期付職員の給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2第2項に規定する任期付職員である職員の施行日における給料月額は,当該職員を施行日に新たに給料表の適用を受ける職員となった者とし,施行日の前日に属する職務の級に格付けするものとして,一般職職員の給与に関する条例第3条及び第5条又は改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2第2項の規定を適用した場合に得られる額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 施行日の前日において改正前の条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第11条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
4 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月27日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
5 第9条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第23項から第29項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
21 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第23項及び第26項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が新定年条例第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
22 成田市職員の育児休業等に関する条例第16条に規定する育児短時間勤務等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
23 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
24 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項及び第21条第2項の規定を適用する。
25 新給与条例第20条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第10項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(委任)
38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項並びに第28条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項,第28条第2項並びに第29条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前,廃止前若しくは失効前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前,廃止前若しくは失効前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第5条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第1号)
この条例は,刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
――――――――――
附則(令和7年3月21日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第9条の2第1項の改正規定並びに次項,附則第3項及び第7項の規定は,公布の日から施行する。
2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の条例第10条の規定の適用については,同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに対しては,支給しない」と,同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
号給の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 23 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 24 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 25 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 26 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 27 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 28 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 29 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 30 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 31 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 32 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 33 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 |
26 | 34 | 18 | 18 | 14 | 10 | 3 |
27 | 35 | 19 | 19 | 15 | 11 | 4 |
28 | 36 | 20 | 20 | 16 | 12 | 5 |
29 | 37 | 21 | 21 | 17 | 13 | 6 |
30 | 38 | 22 | 22 | 18 | 14 | 6 |
31 | 39 | 23 | 23 | 19 | 15 | 7 |
32 | 40 | 24 | 24 | 20 | 16 | 9 |
33 | 41 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 |
34 | 42 | 26 | 26 | 22 | 18 | 9 |
35 | 43 | 27 | 27 | 23 | 19 | 9 |
36 | 44 | 28 | 28 | 24 | 20 | 9 |
37 | 45 | 29 | 29 | 25 | 21 | 9 |
38 | 46 | 30 | 30 | 26 | 22 | 9 |
39 | 47 | 31 | 31 | 27 | 23 | 9 |
40 | 48 | 32 | 32 | 28 | 24 | 9 |
41 | 49 | 33 | 33 | 29 | 25 | 9 |
42 | 50 | 34 | 34 | 30 | 26 | 9 |
43 | 51 | 35 | 35 | 31 | 27 | 9 |
44 | 52 | 36 | 36 | 32 | 28 | 9 |
45 | 53 | 37 | 37 | 33 | 29 | 9 |
46 | 54 | 38 | 38 | 34 | 30 | 9 |
47 | 55 | 39 | 39 | 35 | 31 | 9 |
48 | 56 | 40 | 40 | 36 | 32 | 9 |
49 | 57 | 41 | 41 | 37 | 33 | 9 |
50 | 58 | 42 | 42 | 38 | 34 | 9 |
51 | 59 | 43 | 43 | 39 | 35 | 9 |
52 | 60 | 44 | 44 | 40 | 36 | 9 |
53 | 61 | 45 | 45 | 41 | 37 | 9 |
54 | 62 | 46 | 46 | 42 | 38 | 9 |
55 | 63 | 47 | 47 | 43 | 39 | 9 |
56 | 64 | 48 | 48 | 44 | 40 | 9 |
57 | 65 | 49 | 49 | 45 | 41 | 9 |
58 | 66 | 50 | 50 | 46 | 42 | 9 |
59 | 67 | 51 | 51 | 47 | 43 | 9 |
60 | 68 | 52 | 52 | 48 | 44 | 9 |
61 | 69 | 53 | 53 | 49 | 45 | 9 |
62 | 70 | 54 | 54 | 50 | 9 | |
63 | 71 | 55 | 55 | 51 | 9 | |
64 | 72 | 56 | 56 | 52 | 9 | |
65 | 73 | 57 | 57 | 53 | 9 | |
66 | 74 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 75 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 76 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 77 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 78 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 79 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 80 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 81 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 82 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 83 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 84 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 85 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 86 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 87 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 88 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 89 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 90 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 91 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 92 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 93 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 94 | 78 | 78 | |||
87 | 95 | 79 | 79 | |||
88 | 96 | 80 | 80 | |||
89 | 97 | 81 | 81 | |||
90 | 98 | 82 | 82 | |||
91 | 99 | 83 | 83 | |||
92 | 100 | 84 | 84 | |||
93 | 101 | 85 | 85 | |||
94 | 102 | |||||
95 | 103 | |||||
96 | 104 | |||||
97 | 105 | |||||
98 | 106 | |||||
99 | 107 | |||||
100 | 108 | |||||
101 | 109 | |||||
102 | 110 | |||||
103 | 111 | |||||
104 | 112 | |||||
105 | 113 | |||||
106 | 114 | |||||
107 | 115 | |||||
108 | 116 | |||||
109 | 117 | |||||
110 | 118 | |||||
111 | 119 | |||||
112 | 120 | |||||
113 | 121 | |||||
114 | 122 | |||||
115 | 123 | |||||
116 | 124 | |||||
117 | 125 | |||||
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | 8 |
67 | 55 | 51 | 8 |
68 | 56 | 52 | 9 |
69 | 57 | 53 | 9 |
70 | 58 | 54 | 9 |
71 | 59 | 55 | 10 |
72 | 60 | 56 | 10 |
73 | 61 | 57 | 10 |
74 | 62 | 58 | 10 |
75 | 63 | 59 | 11 |
76 | 64 | 60 | 11 |
77 | 65 | 61 | 11 |
78 | 66 | 62 | 12 |
79 | 67 | 63 | 12 |
80 | 68 | 64 | 12 |
81 | 69 | 65 | 13 |
82 | 70 | 66 | 13 |
83 | 71 | 67 | 13 |
84 | 72 | 68 | 13 |
85 | 73 | 69 | 14 |
86 | 74 | 70 | 14 |
87 | 75 | 71 | 14 |
88 | 76 | 72 | 15 |
89 | 77 | 73 | 15 |
90 | 78 | 15 | |
91 | 79 | 16 | |
92 | 80 | 16 | |
93 | 81 | 16 | |
94 | 82 | 16 | |
95 | 83 | 17 | |
96 | 84 | 17 | |
97 | 85 | 17 | |
98 | 18 | ||
99 | 18 | ||
100 | 18 | ||
101 | 19 | ||
102 | 19 | ||
103 | 19 | ||
104 | 19 | ||
105 | 20 | ||
106 | 20 | ||
107 | 20 | ||
108 | 21 | ||
109 | 21 | ||
110 | 21 | ||
111 | 22 | ||
112 | 22 | ||
113 | 22 | ||
114 | 22 | ||
115 | 23 | ||
116 | 23 | ||
117 | 23 | ||
118 | 24 | ||
119 | 24 | ||
120 | 24 | ||
121 | 25 | ||
122 | 25 | ||
123 | 25 | ||
124 | 25 | ||
125 | 26 | ||
附則(令和7年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,第18条の2第1項,別表第1,別表第2及び別表第4の規定は令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項,第28条第2項並びに第29条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和8年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略