○一般職職員の給与に関する条例

昭和29年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(用語の意義)

第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)をいう。

(給料)

第2条 給料は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(給料表等)

第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。

(1) 行政職給料表級別基準職務表(別表第2の2)

(2) 医療職給料表級別基準職務表(別表第2の3)

3 任命権者は,全ての職員の職務を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し,第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平28条例3・令4条例26・一部改正)

第4条 削除

(初任給,昇格及び昇給等の基準)

第5条 任命権者は,組織に関する条例及び規則等の趣旨に従い,並びに第3条第2項の規定による分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,級別基準職務表のほか,規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前で規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例3・平28条例6・令4条例26・令7条例4・一部改正)

第6条 前条に規定するもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項は,規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の2 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員の給料月額は,第3条及び第5条の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例26・全改)

(給料の支給方法)

第7条 給料は,月の初日から末日までを計算期間(次条において「給与期間」という。)とし,毎月1回規則で定める日に,その月の月額の全額を支給する。

(令元条例21・一部改正)

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 給料の額を算出する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

第9条 削除

(初任給調整手当)

第9条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には,月額310,800円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前各項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例6・平29条例5・平29条例37・平30条例30・令5条例26・令7条例4・令7条例33・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては,3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29条例5・令7条例4・一部改正)

第11条 削除

(令7条例4)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の13を乗じて得た額とする。

(令4条例26・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

3 前各項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令2条例2・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等及び自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)に係る通勤手当にあっては,1カ月)をいう。以下同じ。)につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,67,900円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前各号に定める額,第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で,駐車場等を利用し,その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1カ月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては,その翌月)の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例26・令8条例2・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給を受ける職員の範囲,額及び支給方法に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第11条に規定する休暇(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「常勤の会計年度任用職員」という。)については,勤務時間条例第17条の規定により規則で定める休暇(規則で定める無給の休暇を除く。))である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令元条例21・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(令4条例26・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

第18条 削除

(宿日直手当)

第18条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,700円(その勤務時間が5時間未満の場合にあっては,その勤務1回につき,2,350円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第15条から第17条まで及び第19条の3の勤務には含まれないものとする。

(平30条例30・令7条例33・一部改正)

(端数計算)

第18条の3 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平29条例5・一部改正)

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに,その職務の特殊性に基づき,管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給を受ける職員の範囲,額及び支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の3 前条第1項に規定する職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって,正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前各項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第15項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第15項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表の5級以上である職員その他職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例30・令元条例22・令2条例35・令3条例30・令4条例26・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1ヵ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例22・令7条例1・一部改正)

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例1・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第15項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第15項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第20条の4第3項」と,「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平28条例6・平28条例47・平29条例37・平30条例30・令元条例22・令元条例24・令4条例26・令4条例28・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,別表第5に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか,災害派遣手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(特定職員の適用除外)

第21条 第15条から第17条まで及び第18条の2の規定は,第19条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には,適用しない。

2 第5条第3項から第9項まで,第9条の2及び第10条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には,適用しない。

3 第9条の2第10条及び第11条の3の規定は,任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には,適用しない。

4 第5条第4項から第9項まで,第10条第11条の3第19条の2及び第19条の3の規定は,常勤の会計年度任用職員には,適用しない。

5 第2条から前条までの規定は,法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)には,適用しない。

(平29条例5・令元条例21・令2条例2・令4条例26・令5条例26・令7条例4・一部改正)

(地域手当等の支給方法)

第22条 地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

6 第2項に規定する職員が,同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により規則で定める日に,第2項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第23条第6項」と読み替えるものとする。

8 第1項から第4項まで,第6項及び前項の規定にかかわらず,法第28条第2項の規定により休職にされた法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には,その休職の期間中,いかなる給与も支給しない。

(令元条例21・令元条例22・一部改正)

(口座振替による支払)

第24条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第25条 法第25条第2項の規定により,次に掲げるものは,職員に給与を支給する際,その給与から控除することができる。

(1) 成田市職員組合の組合費

(2) 成田市職員互助会の掛金及び貸付金の償還金

(3) 千葉県市町村職員共済組合貯金の積立金

(4) 団体生命保険の保険料

(5) 個人年金の掛金

(6) 成田市職員組合の取り扱う生命保険の保険料,自動車任意保険の保険料,労働金庫の貸付金の償還金及び物資の購入代金等

(会計年度任用短時間勤務職員の給与)

第26条 会計年度任用短時間勤務職員の給与は,報酬,期末手当及び勤勉手当とする。

(令元条例21・全改,令5条例26・一部改正)

(会計年度任用短時間勤務職員の報酬)

第27条 会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額は,日額又は時間額(1時間当たりの額をいう。以下同じ。)で定めるものとし,日額については行政職給料表の3級における最高の号給の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「3級最高月額」という。)を21で除して得た額(100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,時間額については3級最高月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をそれぞれ超えない範囲内で,任命権者が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,特殊の技術,経験等を必要とする職務に従事する会計年度任用短時間勤務職員であって任命権者が別に定めるものの報酬の額は,日額については120,000円を,時間額については17,300円を超えない範囲内で,任命権者が別に定める。

3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には,会計年度任用短時間勤務職員の職務の複雑,困難及び責任の度並びに他の職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員に対しては,規則で定めるところにより,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。

5 日額により報酬を定められている会計年度任用短時間勤務職員が勤務しないときは,規則で定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,規則で定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

6 報酬は,月の初日から末日までを計算期間とし,毎月1回規則で定める日に,その前月の計算期間における勤務により算出した総額を支給する。

7 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令元条例21・全改)

(会計年度任用短時間勤務職員の期末手当)

第28条 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用短時間勤務職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として規則で定める者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者その他規則で定める者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員(規則で定める会計年度任用短時間勤務職員を除く。)についても,同様とする。

2 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の額は,前条第1項又は第2項の規定により定められた報酬の額の月額に相当する額として規則で定める額に100分の126.25を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間における当該会計年度任用短時間勤務職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令元条例21・追加,令2条例35・令3条例30・令4条例26・令5条例26・令6条例36・令7条例33・一部改正)

(会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当)

第29条 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用短時間勤務職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として規則で定める者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者その他規則で定める者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該会計年度任用短時間勤務職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員(規則で定める会計年度任用短時間勤務職員を除く。)についても,同様とする。

2 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は,第27条第1項又は第2項の規定により定められた報酬の額の月額に相当する額として規則で定める額(以下この項において「勤勉手当基礎額」という。)に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の額の総額は,勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 前各項に定めるもののほか,会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令5条例26・追加,令6条例36・令7条例33・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令元条例21・旧第28条繰下,令5条例26・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して,基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

5及び6 削除

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

7 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年下総町条例第58号。以下「下総町条例」という。)又は一般職職員の給与に関する条例(昭和32年大栄町条例第5号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

8 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により支給をすべき事由の生じた給与については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

(継続職員の職務の級及び号給等の切替え等)

9 編入日の前日に下総町,大栄町又は佐原市外五町消防組合の職員であった者で編入日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(以下「継続職員」という。)の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(給料の調整)

10 前項の規定により定められた職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,本市,下総町,大栄町及び佐原市外五町消防組合の給与の制度の相違により職員間に不均衡が生ずる場合には,他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(育児休業職員等の取扱い)

11 継続職員のうち,編入日の前日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員その他市長が別に定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を考慮し,市長が別に定める。

(初任給調整手当の特例)

12 継続職員のうち,編入日の前日において大栄町条例の規定により初任給調整手当の支給を受けていた職員(次項において「特例適用職員」という。)に係る初任給調整手当の額は,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)第1条の規定による改正後の第9条の2の規定にかかわらず,編入日の前日において支給を受けていた初任給調整手当の額を考慮し,規則で定める額とする。

(平28条例6・一部改正)

13 平成28年3月31日において特例適用職員であった者が,同年4月1日以後に任期付職員条例第2条の規定により職員として採用された場合には,その者を特例適用職員とみなして,前項の規定を適用する。

(平28条例6・全改)

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

14 継続職員のうち,平成17年12月2日以後下総町,大栄町又は佐原市外五町消防組合の職員であったものについては,それぞれ当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし,第20条及び第20条の4の規定を適用する。

(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)

15 平成30年3月31日までの間,職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第17項及び第18項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第17項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条の4第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第23条第1項から第3項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第23条第1項 前各号に定める額

 第23条第2項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第23条第3項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第23条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

16 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

17 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平29条例5・一部改正)

18 附則第15項の規定が適用される間,第20条の4第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平28条例6・平28条例47・平29条例37・一部改正)

(平成25年4月1日に行う昇給の基準に関する特例)

19 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第8項の規定にかかわらず,平成25年4月1日に行う職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給に係る第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「零(平成25年3月31日において,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるものにあっては,4号給)」とする。

20 前項に規定する昇給の基準により難い場合にあっては,当該基準に準じて,市長が別に昇給の基準を定める。

(55歳を超える職員の給料月額等の減額支給に関する特例)

21 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(平成25年4月1日現在において給与が減ぜられて支給される職員に限る。次項において「減額改定対象特定職員」という。)に対する附則第15項附則第17項及び附則第18項の規定の適用については,附則第15項第1号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,「100分の98.5」とあるのは「100分の98.2」と,同項第2号から第4号まで及び附則第17項中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,附則第18項中「100分の1.425」とあるのは「100分の1.71」とする。

(平28条例6・平28条例47・平29条例37・一部改正)

22 平成25年4月2日以降に新たに附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「新規特定職員」という。)に対する同項附則第17項及び第18項の規定の適用について,前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,市長が別に定めるところにより,新規特定職員を減額改定対象特定職員とみなして同項の規定を準用する。

(60歳に達した職員の給与に関する特例)

23 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第25項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例26・追加)

24 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)第5条の規定による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(令4条例26・追加)

25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例26・追加)

27 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第25項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

28 附則第25項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第23項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市長が別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例26・追加)

29 附則第23項から前項までに定めるもののほか,附則第23項の規定による給料月額,附則第25項の規定による給料その他附則第23項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4条例26・追加)

別表第1

(令7条例33・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

171,000

195,800

225,600

260,500

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

172,700

196,900

227,200

261,700

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

174,400

198,100

228,800

262,800

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

176,100

199,200

230,400

263,900

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

177,800

200,300

232,000

265,000

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

179,500

202,000

233,700

266,100

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

181,200

203,600

235,000

267,000

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

182,900

205,200

236,300

268,000

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

184,600

206,700

237,600

269,000

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

186,300

208,400

238,700

270,000

321,600

347,900

381,100

436,600


11

188,000

210,000

239,800

271,000

323,200

349,600

382,700

438,100


12

189,700

211,600

240,900

271,900

324,800

351,200

384,200

439,600


13

191,400

213,100

242,000

272,700

326,200

352,700

386,100

441,100


14

193,100

214,800

243,300

273,600

327,800

354,300

388,000

442,400


15

194,800

216,500

244,700

274,400

329,400

355,900

389,900

443,700


16

196,500

218,200

246,100

275,200

331,000

357,400

391,700

444,900


17

198,200

219,400

247,500

276,300

332,400

358,800

393,200

446,100


18

199,900

221,000

248,900

277,300

334,100

360,500

395,000

447,400


19

201,600

222,600

250,300

278,300

335,700

362,100

396,700

448,700


20

203,300

224,100

251,700

279,300

337,300

363,700

398,300

449,900


21

205,000

225,600

253,100

280,300

338,700

364,800

400,000

451,100


22

206,700

227,200

254,300

281,300

340,400

366,300

401,400

451,900


23

208,300

228,800

255,600

282,200

342,100

367,800

402,800

452,700


24

209,900

230,400

256,900

283,200

343,700

369,300

404,200

453,500


25

211,500

232,000

258,100

284,200

344,900

371,000

405,600

454,100


26

213,000

233,700

259,300

285,200

346,800

372,800

406,800

454,700


27

214,500

235,000

260,500

286,200

348,500

374,400

408,000

455,300


28

215,900

236,300

261,700

287,200

350,100

376,100

409,000

455,900


29

217,300

237,600

262,800

288,200

351,600

377,500

410,100

456,600


30

218,800

238,700

263,900

289,500

353,200

378,800

411,300

457,400


31

220,300

239,800

265,000

290,800

354,800

380,000

412,400

457,800


32

221,800

240,900

266,100

292,000

356,400

381,400

413,500

458,500


33

223,200

242,000

267,000

293,200

358,100

382,500

414,200

459,000


34

224,600

242,900

268,000

294,500

359,900

383,400

414,900

459,400


35

226,000

243,800

269,000

295,700

361,700

384,400

415,500

459,800


36

227,400

244,800

270,000

296,900

363,500

385,400

416,200

460,200


37

228,800

245,800

271,000

297,900

365,000

386,200

416,800

460,600


38

229,800

246,700

271,900

299,100

366,400

387,100

417,400

460,900


39

230,900

247,600

272,700

300,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

232,000

248,400

273,600

301,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

233,000

249,200

274,400

302,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

233,800

249,900

275,200

303,900

371,500

390,400

418,900

462,100


43

234,700

250,500

276,000

304,900

372,400

391,200

419,200

462,400


44

235,500

251,100

276,700

305,900

373,400

391,900

419,500

462,700


45

236,400

251,800

277,400

307,000

374,300

392,600

419,800

463,000


46

237,200

252,400

278,200

308,200

375,400

393,300

420,100



47

238,000

253,000

279,000

309,300

376,300

394,000

420,400



48

238,800

253,600

279,600

310,500

377,300

394,700

420,700



49

239,600

254,100

280,300

311,600

378,200

395,200

420,900



50

240,100

254,700

281,100

312,900

378,900

395,800

421,200



51

240,600

255,300

281,800

314,200

379,600

396,400

421,400



52

241,100

255,800

282,500

315,500

380,200

397,100

421,700



53

241,700

256,200

283,200

316,700

380,600

397,500

421,900



54

242,200

256,600

283,900

318,000

381,200

398,100

422,200



55

242,700

256,900

284,600

319,300

381,800

398,700

422,500



56

243,200

257,200

285,300

320,600

382,500

399,200

422,800



57

243,700

257,500

286,000

321,900

382,800

399,600

423,000



58

244,000

257,800

286,600

323,100

383,500

400,200

423,300



59

244,300

258,100

287,300

324,400

384,200

400,800

423,600



60

244,700

258,400

287,900

325,500

384,800

401,300

423,800



61

245,100

258,700

288,600

326,400

385,100

401,700

424,000



62

245,500

259,000

289,200

327,700

385,600

402,200

424,300



63

245,900

259,300

289,900

329,000

386,200

402,700

424,600



64

246,300

259,600

290,600

330,300

386,800

403,300

424,800



65

246,600

259,900

291,100

331,400

387,100

403,600

425,000



66

246,900

260,200

291,700

332,700

387,700

404,000

425,300



67

247,200

260,500

292,300

333,900

388,400

404,300

425,600



68

247,500

260,800

293,000

335,100

389,000

404,700

425,800



69

247,700

261,100

293,600

336,400

389,400

405,000

426,000



70

248,000

261,400

294,200

337,400

389,900

405,300

426,300



71

248,300

261,700

294,800

338,500

390,500

405,600

426,600



72

248,600

262,000

295,500

339,600

391,000

405,800

426,800



73

248,800

262,300

296,100

340,300

391,500

406,000

427,000



74

249,100

262,600

296,700

341,200

392,100

406,300




75

249,400

262,900

297,200

341,900

392,500

406,600




76

249,600

263,200

297,700

342,700

392,800

406,800




77

249,800

263,500

298,200

343,500

393,200

407,000




78

250,100

263,800

298,800

343,900

393,700

407,300




79

250,400

264,100

299,300

344,400

394,100

407,600




80

250,600

264,400

299,900

345,100

394,500

407,800




81

250,800

264,700

300,300

345,900

394,900

408,000




82

251,100

265,000

300,800

346,600

395,400

408,300




83

251,400

265,300

301,300

347,300

395,800

408,600




84

251,600

265,600

301,900

347,900

396,200

408,800




85

251,800

265,900

302,400

348,400

396,500

409,000




86

252,100

266,200

302,800

349,000






87

252,400

266,500

303,100

349,500






88

252,600

266,800

303,400

350,100






89

252,800

267,100

303,600

350,400






90

253,100

267,400

303,900

350,900






91

253,400

267,700

304,100

351,200






92

253,600

268,000

304,400

351,600






93

253,800

268,300

304,600

352,000






94

254,100


304,800

352,500






95

254,400


305,100

353,000






96

254,600


305,300

353,500






97

254,800


305,600

353,800






98

255,100


305,800

354,200






99

255,300


306,100

354,600






100

255,600


306,400

355,000






101

255,800


306,700

355,300






102

256,000


307,000

355,700






103

256,300


307,300

356,100






104

256,600


307,600

356,500






105

256,800


307,800

356,700






106

257,100


308,000

357,100






107

257,400


308,300

357,500






108

257,600


308,700

357,900






109

257,800


308,900

358,100






110

258,100


309,200

358,400






111

258,400


309,500

358,800






112

258,600


309,900

359,100






113

258,800


310,100

359,400






114

259,100


310,400

359,800






115

259,400


310,700

360,200






116

259,600


311,000

360,600






117

259,800


311,200

361,100






118

260,100


311,500

361,500






119

260,400


311,800

361,900






120

260,600


312,100

362,300






121

260,800


312,300

362,800






122



312,600

363,200






123



313,000

363,500






124



313,300

363,800






125



313,500

364,200






126



313,700







127



314,000







128



314,400







129



314,600







130



314,800







131



315,100







132



315,400







133



315,700







134



315,900







135



316,200







136



316,500







137



316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は,医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2

(令7条例33・全改)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

600,000

10

331,800

435,500

486,300

603,000

11

335,200

437,000

488,100

606,000

12

338,600

438,500

489,900

609,000

13

342,000

439,900

491,700

612,000

14

345,500

441,300

493,400

615,000

15

348,900

442,800

495,200

618,000

16

352,300

444,200

497,000

621,000

17

355,700

445,500

498,800

624,000

18

358,800

447,000

500,700

627,000

19

362,000

448,400

502,600

630,000

20

365,200

449,800

504,500

633,000

21

368,500

451,100

506,400

636,000

22

371,600

452,600

508,100

639,000

23

374,700

454,000

509,900

642,000

24

377,700

455,400

511,700

645,000

25

380,800

456,800

513,300

648,000

26

383,100

458,200

515,100

651,000

27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は,診療所に勤務する医師に適用する。

別表第2の2

(平28条例3・追加)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

技能労務職員の職務

2級

(1) 主事及び技師の職務

(2) 消防主事の職務

(3) 相当の経験を必要とする技能労務職員の職務

(4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの

3級

(1) 主任主事及び主任技師の職務

(2) 主任消防主事の職務

(3) 主任技能労務職員の職務

(4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの

4級

(1) 副主査の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う主任技能労務職員の職務

5級

主査の職務

6級

(1) 係長の職務

(2) 副主幹の職務

(3) 保育園副園長及び幼稚園副園長の職務

(4) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの

7級

(1) 課長補佐の職務

(2) 主幹の職務

(3) 課内室長の職務

(4) 保育園長及び幼稚園長の職務

(5) 副署長及び分署長の職務

(6) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの

8級

(1) 課長の職務

(2) 副参事及び副技監の職務

(3) 委員会等の事務局の長の職務

(4) 署長の職務

(5) 困難な業務を行う課内室長の職務

(6) 前各号に掲げる職務に相当する職務で規則で定めるもの

9級

(1) 部長の職務

(2) 次長の職務

(3) 参事及び技監の職務

(4) 消防長の職務

備考 委員会等の事務局とは,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の事務局をいう。

別表第2の3

(平28条例3・追加)

医療職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

医師の職務

2級

高度の技術又は知識経験を必要とする医療業務を行う医師の職務

3級

(1) 診療所の副所長の職務

(2) 特に高度の技術又は知識経験を必要とする医療業務を行う医師の職務

4級

診療所の所長の職務

別表第3及び別表第4 削除

(令8条例2)

別表第5

(平30条例30・一部改正)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(昭和29年12月16日条例第81号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年6月26日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年6月15日から適用する。

(昭和31年9月22日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年12月18日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年7月20日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則第13項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の成田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において,その者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 改正後の第5条の規定の適用については,切替日の前日における,給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から,その者の給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

5 切替日後における昇給期間は前2項の規定にかかわらず,別に市長の定める昇給の時期とする。

6 附則第3項及び第4項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について改正後の第5条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮することができる。

7 附則第2項の附則別表の切替表は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の附則別表切替表の例による。

8 削除

9 削除

10 削除

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 削除

13 昭和30年末期末手当の支給に関する条例(昭和30年条例第13号)は,廃止する。

附則別表(参考資料)

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

12,100

13,300

6

5,000

5,300

 

12,600

13,300

 

5,100

5,500

(5,400)

6

13,100

14,300

6

5,200

5,500

 

13,600

14,300

 

5,300

5,700

(5,600)

6

14,100

15,300

6

5,400

5,900

 

14,600

15,300

 

5,500

6,100

6

15,100

16,300

6

5,600

6,100

 

15,600

17,300

9

5,700

6,300

6

16,300

17,300

 

5,800

6,300

 

17,000

18,300

3

5,900

6,600

6

17,700

19,300

6

6,050

6,600

 

18,400

20,300

9

6,200

7,000

6

19,100

20,300

3

6,400

7,000

 

19,800

21,400

9

6,600

7,400

6

20,500

21,400

 

6,900

7,400

 

21,200

22,600

6

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

7,500

8,000

 

22,800

23,800

 

7,800

8,600

6

23,600

25,000

3

8,100

8,600

 

24,400

26,200

6

8,400

9,200

6

25,300

27,500

9

8,700

9,200

 

26,200

27,500

 

9,000

9,800

6

27,300

28,900

3

9,300

9,800

 

28,400

30,300

6

9,600

10,600

6

29,500

32,000

9

10,000

10,600

 

30,600

32,000

 

10,400

11,400

6

31,700

33,700

3

10,800

11,400

 

32,800

35,400

6

11,200

12,300

6

33,900

37,100

9

11,600

12,300

 

 

 

 

(昭和32年12月16日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年7月5日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月9日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月6日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年9月30日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

2 一般職職員の給与に関する条例別表第1の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

4 成田市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第13号)の一部を次のように改正する。

「附則第2項」を削る。

5 成田市職員公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第15号)の一部を次のように改正する。

「附則第2項」を削る。

6 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第16号)の一部を次のように改正する。

「附則第2項」を削る。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,990

5,700

11,950

11,400

24,970

23,800

6,200

5,900

12,680

12,100

26,220

25,000

6,410

6,100

13,530

12,900

27,480

26,200

6,620

6,300

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

 

 

(昭和35年9月27日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。ただし,5等級の職員の切替については,附則別表の切替給料表を用いて切替えを行う。

上記によって得た号給から2号数を引いた号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給及び最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は新給料表の最高号給とその1号下位の号給との間差額を24月ごとに加えた額をもって枠外特号を設定し,切替給料月額が枠外特号の額と同じでないときは直近上位の枠外特号をもって新給料月額とする。

4 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項によって切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替給料月額の直近上位の額に新給料月額が決定されたときは,当該差額の当該号給における昇給期間差額に応じて次の昇給期間を延伸する。この場合延伸する月数が3月に満たない時は3月とし,3月を超えるときは,3月ごとに四捨五入する。

6 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及びそれを受けることとなる期間の算定については別に市長の定めるところによる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料切替えに関し必要な事項は任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づき切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 改正前の条例の規定により5等級の給料を受ける職員の内で改正の条例第3条第1項(ロ)の給料表に該当することとなるものの切替えについては,切替表により行政職給料表第1の適用を受ける職員の例に倣い均衡を失しないよう任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)において調整を行うことができる。

附則別表

5等級切替表

現号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

14

12,400

12

14

13,800

15

14,700

15

13,300

15

16

15,600

16

14,300

15

17

16,500

18

17,300

17

15,300

18

19

18,100

18

16,300

18

20

18,900

21

19,600

19

17,300

18

22

20,300

20

18,300

21

23

21,000

24

21,600

21

19,300

21

25

22,200

22

20,300

24

26

22,700

27

23,200

23

21,300

24

28

23,700

29

24,200

24

22,400

 

30

24,600

31

24,900

(昭和36年12月22日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は昭和36年条例第2号附則第3項の規定を準用する。

3 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定による当該号給を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長が調整を行うことができる。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に市長の定めるところによる。

5 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と,その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替えの日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替えとみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,昭和36年条例第2号附則第3項による。

6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

8 附則第2項から前項までの規定の適用について改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

3

18,300

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

15

6

19,200

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

9

19,800

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

 

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

附則別表第2

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

 

 

11

 

 

12

12

 

 

12

 

 

13

13

 

 

13

 

 

14

14

3

19,800

14

 

 

15

15

6

20,300

15

 

 

16

16

9

20,800

16

 

 

17

16

 

 

17

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

19

18

6

22,300

19

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

29

 

 

附則別表第3

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(一)

全号給

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

17号給以上の号給

行政職給料表(二)

17号給以上の号給

24号給以上の号給

 

 

 

(昭和39年1月31日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員にあってはこの条例の施行の日以降における最初の給与条例第5条第1項の規定の適用については12ヵ月とあるは9ヵ月とする。

3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

4 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(一)

1―19

5―19

9―19

12―18

 

行政職給料表(二)

 

 

 

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月25日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動のあった号給及び受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

5 前2項の規定の適用については第1条による改正前の一般職職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

昇給期間の3月短縮される号給の表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(一)

4~19

9~19

13~19

16~18

 

(昭和40年10月1日条例第17号)

この条例は,昭和40年8月15日から施行する。

(昭和41年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の同条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は人事院の定めるものを準用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基準)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年2月1日前に新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給についてはなお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ヵ月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ヵ月17日」と,同条例第20条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し,必要な事項は別に規則で定める。

附則別表

昇格期間の短縮される号給表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(一)

1~3

2~8

6~12

9~15

 

〃     (二)

18~28

25~31

 

 

 

(昭和42年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高号給,又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

(昭和42年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例の第12条の3の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又はこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から,この条例の施行日の前日までの間に,職員に支払われたる給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭和44年2月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職職員の給与に関する条例第20条及び第20条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例別表第1,別表第2の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。

5 附則前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(昭和44年6月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月31日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内の同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者のなかった者

(2) 切替期間において,新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に,配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において,扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものがあったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合における,これらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第8号)第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年1月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし第1条中一般職職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第20条第2項並びに第20条の2第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から,同条中第5条第1項,第2項の改正規定は,同年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

9 暫定手当の支給に関する規則(昭和43年規則第1号)は,廃止する。

(昭和46年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(読替規定)

12 昭和46年6月における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和46年条例第18号)中「100分の160」とあるのは「100分の170」と「100分の220」とあるのは「100分の230」と読み替えるものとする。

(適用除外)

13 前項の規定による期末手当のうち100分の60については,改正後の条例は適用しない。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(一)

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

35,600

8

9

6

36,800

9

10

9

38,100

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条の2第1項の規定は,同年9月1日から適用し,改正後の条例第14条第2項から第6項までの規定は,昭和49年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9ヵ月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9ヵ月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

 

 

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年5月9日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条の2及び第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)が,附則別表第1の旧等級欄に掲げられている等級である職員の切替日における等級は,旧等級に対応する附則別表第1の新等級欄に定める等級とする。

(号給の切替え)

3 切替日において改正前の条例の規定により,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第2アからコまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち,旧号給が切替表の昇給月に対応する暫定給料期間欄に期間の定めのない号給である職員の切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち旧号給が切替表の昇給月に対応する暫定給料期間欄に期間の定めのある職員は,切替日から暫定給料期間を経過した日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち調整期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち調整期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間から調整期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日における旧号給が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

等級切替表

旧等級

新等級

行政職給料表(二)

1等級

給料表

4等級

行政職給料表(二)

2等級

給料表

5等級

行政職給料表(二)

3等級

給料表

6等級

行政職給料表(二)

4等級

給料表

7等級

附則別表第2

切替表

ア 行政職給料表(一)

1等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

2

1

 

4

 

18

150,500

1

 

15

10

 

15

7

 

12

3

1

4

 

9

156,500

1

 

6

10

 

3

7

9

 

4

1

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

6

3

4

 

3

174,700

1

3

 

10

3

 

7

3

 

7

4

4

 

3

180,900

1

3

 

10

3

 

7

6

 

8

5

4

 

6

187,200

1

 

3

10

6

 

7

6

 

9

6

4

 

6

193,500

1

 

6

10

 

3

7

9

 

10

7

4

 

9

199,800

1

 

6

10

 

3

7

 

3

11

7

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

12

8

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

13

9

4

 

3

218,700

1

3

 

10

6

 

7

6

 

14

10

4

 

3

224,900

1

 

3

10

6

 

7

9

 

15

11

4

 

9

230,900

1

 

6

10

 

6

7

 

3

16

11

4

 

3

235,900

1

3

 

10

6

 

7

6

 

17

12

4

 

9

240,800

1

 

9

10

 

6

7

 

6

18

12

4

 

6

244,200

1

 

3

10

 

3

7

9

 

イ 行政職給料表(一)

2等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

2

2

 

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

3

3

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

4

4

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

5

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

6

6

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

7

7

4

 

3

155,000

1

3

 

10

3

 

7

3

 

8

8

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

9

9

4

 

3

166,800

1

3

 

10

3

 

7

6

 

10

10

4

 

6

172,800

1

 

3

10

6

 

7

6

 

11

11

4

 

6

178,800

1

 

3

10

 

3

7

9

 

12

12

4

 

9

184,800

1

 

6

10

 

3

7

 

3

13

12

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

14

13

4

 

3

196,600

1

3

 

10

3

 

7

6

 

15

14

4

 

6

202,300

1

 

3

10

6

 

7

9

 

16

15

4

 

9

208,000

1

 

6

10

 

6

7

 

3

17

15

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

18

16

4

 

6

217,000

1

 

6

10

 

3

7

 

3

19

16

4

 

 

 

1

3

 

10

6

 

7

6

 

ウ 行政職給料表(一)

3等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

2

1

 

4

 

18

106,000

1

 

18

10

 

15

7

 

12

3

1

4

 

9

111,400

1

 

6

10

 

3

7

9

 

4

1

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

6

3

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

7

4

4

 

3

131,100

1

3

 

10

3

 

7

3

 

8

5

4

 

3

136,100

1

3

 

10

3

 

7

3

 

9

6

4

 

3

141,100

1

 

3

10

6

 

7

6

 

10

7

4

 

6

146,200

1

 

3

10

6

 

7

6

 

11

8

4

 

9

151,300

1

 

6

10

 

3

7

9

 

12

9

4

 

9

156,400

1

 

6

10

 

3

7

 

3

13

9

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

14

10

4

 

3

166,400

1

3

 

10

3

 

7

3

 

15

11

4

 

6

170,900

1

 

3

10

6

 

7

9

 

16

12

4

 

9

175,100

1

 

6

10

 

6

7

 

3

17

12

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

18

13

4

 

6

182,300

1

 

6

10

 

6

7

 

3

19

13

4

 

3

185,200

1

3

 

10

6

 

7

6

 

20

14

4

 

9

188,100

1

 

6

10

 

6

7

 

6

21

14

4

 

3

190,300

1

 

3

10

 

3

7

9

 

エ 行政職給料表(一)

4等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

1

 

4

 

27

87,700

1

 

24

10

 

24

7

 

21

2

1

4

 

18

92,100

1

 

15

10

 

12

7

 

12

3

1

4

 

9

96,600

1

 

6

10

 

3

7

9

 

4

1

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

6

3

4

 

3

110,100

1

3

 

10

3

 

7

3

 

7

4

4

 

3

114,500

1

3

 

10

3

 

7

3

 

8

5

4

 

3

118,900

1

3

 

10

6

 

7

6

 

9

6

4

 

6

122,800

1

 

3

10

 

3

7

9

 

10

7

4

 

9

126,600

1

 

6

10

 

6

7

 

3

11

7

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

12

8

4

 

3

134,400

1

3

 

10

6

 

7

6

 

13

9

4

 

6

138,300

1

 

6

10

 

3

7

9

 

14

9

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

15

10

4

 

3

145,000

1

 

3

10

6

 

7

6

 

16

11

4

 

9

148,200

1

 

6

10

 

6

7

 

3

17

11

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

18

12

4

 

9

154,100

1

 

6

10

 

6

7

 

3

19

12

4

 

3

156,800

1

3

 

10

6

 

7

9

 

20

13

4

 

9

158,800

1

 

9

10

 

6

7

 

6

オ 行政職給料表(一)

5等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

1

 

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

2

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

3

3

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

4

4

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

5

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

6

6

4

 

3

95,100

1

3

 

10

3

 

7

3

 

7

7

4

 

6

98,700

1

 

3

10

6

 

7

6

 

8

8

4

 

9

102,200

1

 

6

10

 

3

7

9

 

9

8

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

10

9

4

 

3

108,400

1

3

 

10

6

 

7

6

 

11

10

4

 

9

111,200

1

 

6

10

 

3

7

 

3

12

10

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

13

11

4

 

6

116,800

1

 

3

10

 

3

7

9

 

14

11

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

15

12

4

 

6

121.400

1

 

3

10

 

3

7

9

 

16

12

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

17

13

4

 

6

126,000

1

 

3

10

 

3

7

9

 

18

13

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

19

14

4

 

6

129,900

1

 

6

10

 

6

7

 

3

カ 行政職給料表(一)

6等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

2

2

 

4

 

12

64,200

1

 

9

10

 

6

7

 

3

3

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

4

3

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

4

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

6

5

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

7

6

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

8

7

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

9

8

4

 

3

79,400

1

3

 

10

6

 

7

6

 

10

9

4

 

6

81,400

1

 

6

10

 

3

7

 

3

11

9

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

12

10

4

 

6

85,400

1

 

3

10

 

3

7

9

 

13

10

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

14

11

4

 

6

89,400

1

 

3

10

 

3

7

9

 

15

11

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

16

12

4

 

6

93,200

1

 

3

10

 

3

7

9

 

17

12

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

キ 行政職給料表(二)

1等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

1

 

4

 

30

87,100

1

 

27

10

 

24

7

 

21

2

1

4

 

21

90,800

1

 

18

10

 

18

7

 

15

3

1

4

 

12

94,500

1

 

12

10

 

9

7

 

6

4

1

4

 

6

98,200

1

 

3

10

6

 

7

9

 

5

2

4

 

9

101,900

1

 

9

10

 

6

7

 

6

6

2

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

7

3

4

 

3

109,200

1

 

3

10

6

 

7

6

 

8

4

4

 

6

112,800

1

 

6

10

 

3

7

9

 

9

5

4

 

9

116,400

1

 

9

10

 

6

7

 

3

10

5

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

11

6

4

 

6

123,100

1

 

3

10

 

3

7

9

 

12

7

4

 

9

126,200

1

 

6

10

 

6

7

 

6

13

7

4

 

3

129,300

1

3

 

10

6

 

7

6

 

14

8

4

 

9

132,400

1

 

6

10

 

3

7

 

3

15

8

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

16

9

4

 

6

138,600

1

 

3

10

 

3

7

9

 

17

9

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

18

10

4

 

3

144,800

1

 

3

10

6

 

7

9

 

19

11

4

 

9

147,900

1

 

6

10

 

6

7

 

6

20

11

4

 

3

150,500

1

 

3

10

6

 

7

9

 

21

12

4

 

9

153,000

1

 

9

10

 

9

7

 

6

22

12

4

 

6

155,100

1

 

3

10

 

3

7

 

3

23

12

4

 

 

 

1

3

 

10

6

 

7

6

 

24

13

4

 

9

159,000

1

 

9

10

 

6

7

 

6

ク 行政職給料表(二)

2等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

2

 

4

 

6

78,100

1

 

3

10

 

3

7

9

 

2

3

4

 

9

81,000

1

 

6

10

 

3

7

9

 

3

4

4

 

9

84,000

1

 

6

10

 

3

7

 

3

4

4

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

5

5

4

 

3

90,300

1

3

 

10

6

 

7

6

 

6

6

4

 

6

93,500

1

 

6

10

 

3

7

9

 

7

7

4

 

9

96,700

1

 

9

10

 

6

7

 

3

8

7

4

 

3

99,900

1

3

 

10

3

 

7

3

 

9

8

4

 

6

103,100

1

 

3

10

6

 

7

9

 

10

9

4

 

9

106,300

1

 

6

10

 

3

7

 

3

11

9

4

 

 

 

1

 

 

10

3

 

7

3

 

12

10

4

 

3

112,500

1

 

3

10

6

 

7

6

 

13

11

4

 

9

115,600

1

 

6

10

 

3

7

 

3

14

11

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

15

12

4

 

6

121,400

1

 

3

10

 

3

7

9

 

16

12

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

17

13

4

 

3

126,600

1

 

3

10

6

 

7

9

 

18

14

4

 

9

129,100

1

 

9

10

 

6

7

 

6

19

14

4

 

3

131,300

1

 

3

10

6

 

7

9

 

20

15

4

 

9

133,500

1

 

9

10

 

9

7

 

6

21

15

4

 

6

135,300

1

 

3

10

 

3

7

 

3

22

15

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

23

16

4

 

9

138,900

1

 

6

10

 

6

7

 

6

24

16

4

 

3

140,600

1

 

3

10

6

 

7

9

 

ケ 行政職給料表(二)

3等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

2

 

4

 

9

64,600

1

 

6

10

 

3

7

 

 

2

3

4

 

6

66,500

1

 

3

10

6

 

7

6

 

3

4

4

 

6

68,400

1

 

3

10

6

 

7

6

 

4

5

4

 

6

70,400

1

 

3

10

6

 

7

6

 

5

6

4

 

6

72,700

1

 

3

10

6

 

7

6

 

6

7

4

 

6

75,300

1

 

3

10

6

 

7

6

 

7

8

4

 

6

78,100

1

 

3

10

 

3

7

9

 

8

9

4

 

9

81,000

1

 

6

10

 

3

7

9

 

9

9

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

10

10

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

11

11

4

 

6

89,700

1

 

3

10

6

 

7

6

 

12

12

4

 

6

92,600

1

 

6

10

 

3

7

9

 

13

13

4

 

9

95,300

1

 

9

10

 

6

7

 

3

14

13

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

3

 

15

14

4

 

6

100,200

1

 

3

10

 

3

7

9

 

16

15

4

 

9

102,300

1

 

9

10

 

6

7

 

3

17

15

4

 

3

104,400

1

3

 

10

3

 

7

6

 

18

16

4

 

6

106,500

1

 

3

10

 

3

7

9

 

19

17

4

 

9

108,600

1

 

9

10

 

6

7

 

3

20

17

4

 

3

110,500

1

3

 

10

3

 

7

6

 

21

18

4

 

6

112,300

1

 

3

10

 

3

7

9

 

22

18

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

3

 

23

19

4

 

3

115,700

1

3

 

10

6

 

7

6

 

24

20

4

 

9

117,400

1

 

6

10

 

6

7

 

3

25

20

4

 

 

 

1

3

 

10

3

 

7

6

 

コ 行政職給料表(二)

4等級

旧号給

新号給

昇給月

調整期間

暫定給料期間

暫定給料月額

1

1

 

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

2

2

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

3

3

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

4

4

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

5

5

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

6

6

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

7

7

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

8

8

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

9

9

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

10

10

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

11

11

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

12

12

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

13

13

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

14

14

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

15

15

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

16

16

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

17

17

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

18

18

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

19

19

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

20

20

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

21

21

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

22

22

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

23

23

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

24

24

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

25

25

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

26

26

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

27

27

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

28

28

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

29

29

4

 

 

 

1

 

 

10

 

 

7

 

 

(昭和51年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2,第20条及び第20条の2の規定を除く。)は,昭和51年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和53年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和54年6月28日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条及び別表の規定は,昭和55年4月1日から,第11条の2の規定は,昭和55年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条,第18条の2及び第19条の改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第26号)

この条例は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条及び第20条の2に規定する給料月額は,昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間前項の規定にかかわらず,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)を適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例(附則第3項の規定を除く。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和60年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項及び第3項の改正規定は,昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第8条第4項,第10条第4項,第14条第1項,第16条及び第18条の2第2項の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又はこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

2

3

3

1

2

1

1

1

4

4

3

4

4

2

3

2

2

1

5

5

4

5

5

3

4

3

3

1

6

6

5

6

6

4

5

4

4

1

7

7

6

7

7

5

6

5

5

2

8

8

7

8

8

6

7

6

6

3

9

9

8

9

9

7

8

7

7

4

10

10

9

10

10

8

9

8

8

5

11

11

10

11

11

9

10

9

9

6

12

12

11

12

12

10

11

10

10

7

13

13

12

13

13

11

12

11

11

8

14

14

13

14

14

12

13

12

12

9

15

15

14

15

15

13

14

13

13

10

16

16

15

16

16

14

15

14

14

11

17

17

16

17

17

15

16

15

15

12

18

18

17

18

18

16

17

16

16

13

19

18

19

19

17

18

17

17

14

20

19

19

20

20

18

19

18

18

15

21

20

21

21

19

20

19

19

16

22

20

21

22

22

20

21

20

20

17

23

21

22

23

23

21

22

21

21

18

24

23

24

24

22

23

22

22

 

25

22

24

25

25

23

24

23

23

 

26

23

25

 

26

24

25

24

24

 

27

 

 

27

25

 

 

25

 

28

24

 

 

28

26

 

 

26

 

29

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び別表の改正規定は昭和61年4月1日から適用し,第18条の2の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。ただし第5条第1項,第3項及び第4項の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和63年3月24日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第2項,第11条の3第1項,第2項第1号,第12条第2項及び別表の改正規定は,昭和62年4月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第31号)

この条例は,昭和63年12月25日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第2項の改正規定は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成元年7月1日条例第48号)

この条例は,平成元年8月6日から施行する。

(平成元年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項第1号及び第3号,第20条第2項,第20条の2第2項及び別表の規定は,平成元年4月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が,切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成2年6月30日条例第22号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3第2項第1号,第12条第2項第1号及び第3号,第20条,第20条の2及び別表の規定は平成2年4月1日から,改正後の条例第14条第2項の規定は平成3年1月1日から適用する。ただし,第11条の3第2項第2号の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が,切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成3年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項,第20条第2項及び別表の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,第10条第4項を削る改正規定及び第18条の2第1項の改正規定は,平成4年1月1日から,第11条の3第1項第1号,同条第2項第1号及び第2号の改正規定は,平成4年4月1日から,第2条の改正規定,第18条の2第2項の改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成4年3月規則第36号で,同4年4月1日から施行)

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成4年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成5年1月1日から,第8条第4項,第14条第1項,第16条及び第19条の3の改正規定は,同年2月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第11条の3第1項第1号の改正規定中「成田市職員寮管理規則(昭和45年規則第13号)第11条の規定により有料宿舎を貸与され使用料を支払っている職員その他」を削る部分を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれ」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては,市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成5年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第16条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成6年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の3及び第12条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第9条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者(市長以外の任命権者は市長の承認を得る。以下同じ。)が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長の定めるところによる。

(平成7年7月12日条例第20号)

この条例は,平成7年8月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の3第2項第1号イ及び同項第2号並びに第18条の2第1項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成8年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(第2条及び第3条第1項の改正規定,第20条の2の次に1条を加える改正規定,別表を別表第1とし,同表の次に別表を加える改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第14条第6項を改正し,同条に1項を加える改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項の改正規定,第20条の3を第20条の5とする改正規定,第20条の2第1項,第2項及び第4項を改正し,同条に1項を加える改正規定,第20条の2を第20条の4とし,第20条の次に2条を加える改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成10年3月31日条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2第1項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成11年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職職員の給与に関する条例第18条の2第1項の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が別に定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項,第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年3月31日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は,改正後の条例第20条の4第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして,改正前の条例第20条の4第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは,控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2ある場合は,当該職務の級のうち市長の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後におけるこの条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち,旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち,特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち,附則第3項,第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の,その達しないこととなる期間における新給料月額の額は,改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項,第5項又は前項の規定にかかわらず,新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

9 成田市職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費に関する経過措置)

10 特定切替日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分については,この条例による改正前の成田市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

附則別表第1

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

10級

附則別表第2

給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

旧号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

1

382,800

2

2

2

2

 

2

 

1

 

1

1

 

1

1

2

395,700

3

3

3

3

 

3

 

1

 

1

1

 

1

1

3

408,500

4

4

4

4

 

4

 

2

 

2

2

 

1

1

4

421,500

5

5

5

5

 

5

 

3

 

3

3

 

2

1

5

435,200

6

6

6

6

 

6

 

4

 

4

4

 

3

1

6

450,800

7

7

7

7

 

7

 

5

 

5

5

 

4

2

7

466,100

8

8

8

8

 

8

278,300

6

 

6

6

 

5

3

8

481,600

9

9

9

9

 

9

287,600

7

 

7

7

 

6

4

9

496,800

10

10

10

10

 

10

297,000

8

 

8

8

 

7

5

10

510,700

11

11

11

11

243,400

11

305,700

9

 

9

9

 

8

6

11

525,100

12

12

12

12

250,300

12

315,100

10

 

10

10

 

9

7

12

539,400

13

13

13

13

257,100

13

323,200

11

 

11

11

 

10

8

13

554,200

14

14

14

14

263,900

14

331,400

12

 

12

12

 

11

9

14

565,600

15

15

15

15

270,100

15

339,500

13

 

13

13

 

12

10

15

573,500

16

16

16

16

276,400

16

347,300

14

 

14

14

 

13

11

16

580,400

17

17

17

17

282,400

17

355,200

15

 

14

15

 

14

12

17

585,100

18

18

18

18

288,300

18

363,200

16

 

15

16

418,300

15

12

18

589,800

19

19

19

19

294,200

19

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

13

 

 

20

20

20

20

300,100

20

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

14

 

 

21

21

21

21

305,900

21

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

15

 

 

22

22

22

22

311,600

22

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

16

 

 

23

23

23

23

316,700

23

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

17

 

 

24

24

24

24

321,700

24

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

18

 

 

25

25

 

25

324,900

25

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

19

 

 

26

26

 

 

 

26

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22

20

 

 

27

27

 

 

 

27

390,900

25

415,900

24

25

464,100

23

21

 

 

28

28

 

 

 

28

393,700

26

419,400

25

 

 

24

 

 

 

29

29

 

 

 

29

396,500

27

422,900

26

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

28

426,800

 

 

 

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

 

29

430,200

 

 

 

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成13年12月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の一般職職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。

4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(平成14年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成13年条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)

6 施行日の前日において,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第2号。以下この項において「平成13年条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員の,同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は,改正後の給与条例別表第1(以下この項において「改正後の別表第1」という。)の規定,附則第2項の規定及び平成13年条例附則第7項の規定にかかわらず,改正後の別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に,平成13年条例の施行の日における平成13年条例附則第7項に規定する差額を加算した額とする。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

7 平成15年3月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第14条第6項又は第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

8 平成15年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成15年11月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 平成15年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成17年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

7 平成17年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成17年12月28日条例第51号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成18年3月27日から,第2条及び次項の規定は同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

2 削除

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(継続職員の号給の切替えの特例)

4 給与条例附則第9項に規定する継続職員(附則第13項において「継続職員」という。)のうち,他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員及び医療職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は,市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(職務の級及び号給の切替えに伴う調整)

7 附則第2項及び第3項の規定により新級及び新号給を決定された職員の職務の級及び号給については,これらの規定を平成19年4月1日に適用した場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与条例第5条の特例)

8 当分の間,改正後の給与条例第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「4号給」とする。

(地域手当に関する特例)

9 切替日から平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

切替日から平成20年3月31日まで

100分の8

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の9

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の10

10 前項の規定にかかわらず,切替日から平成19年3月31日までの間における継続職員に係る改正後の給与条例第11条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは「100分の5」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

16 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例の一部改正)

17 特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 成田市職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

20 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

12

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

5

1

13

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

5

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

6

2

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

7

3

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

8

4

16

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

9

5

17

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

9

5

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

10

6

18

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

11

7

19

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

12

8

20

4

1

1

1

1

12月以上

9

13

13

9

21

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

13

13

9

21

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

14

10

22

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

15

11

23

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

16

12

24

8

4

1

1

1

12月以上

13

17

17

13

25

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

17

17

13

25

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

18

14

26

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

19

19

15

27

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

20

20

16

28

12

8

4

1

1

12月以上

17

21

21

17

29

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

21

21

17

29

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

22

22

18

30

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

23

23

19

31

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

24

24

20

32

16

12

8

4

1

12月以上

21

25

25

21

33

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

25

25

21

33

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

26

26

22

34

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

27

27

23

35

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

28

28

24

36

20

16

12

8

4

12月以上

25

29

29

25

37

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

29

29

25

37

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

30

30

26

38

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

31

31

27

39

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

32

32

28

40

24

20

16

12

8

12月以上

29

33

33

29

41

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

33

33

29

41

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

34

34

30

42

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

35

35

31

43

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

36

36

32

44

28

24

20

16

12

12月以上

33

37

37

33

45

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

37

37

33

45

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

38

38

34

46

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

39

39

35

47

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

40

40

36

48

32

28

24

20

16

12月以上

37

41

41

37

49

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

41

41

37

49

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

42

42

38

50

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

43

43

39

51

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

44

44

40

52

36

32

28

24

20

12月以上

41

45

45

41

53

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

45

45

41

53

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

46

46

42

54

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

47

47

43

55

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

48

48

44

56

40

36

32

28

24

12月以上

45

49

49

45

57

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

49

49

45

57

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

50

50

46

58

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

51

51

47

59

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

52

52

48

60

44

40

36

32

28

12月以上

49

53

53

49

61

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

53

53

49

61

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

54

54

50

62

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

55

55

51

63

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

56

56

52

64

48

44

40

36

32

12月以上

53

57

57

53

65

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

57

57

53

65

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

58

58

53

66

50

46

42

38

33

6月以上9月未満

55

59

59

54

67

51

47

43

39

33

9月以上12月未満

56

60

60

54

68

52

48

44

40

33

12月以上

57

61

61

55

69

53

49

45

41

34

16

3月未満

57

61

61

55

69

53

49

45

41

34

3月以上6月未満

58

62

62

55

70

54

50

46

42

35

6月以上9月未満

59

63

63

56

71

55

51

47

43

35

9月以上12月未満

60

64

64

56

72

56

52

48

44

35

12月以上

61

65

65

57

73

57

53

49

45

36

17

3月未満

61

65

65

57

73

57

53

49

45

36

3月以上6月未満

62

66

66

58

74

58

54

50

46

36

6月以上9月未満

63

67

67

59

75

59

55

51

47

36

9月以上12月未満

64

68

68

60

76

60

56

52

48

36

12月以上

65

69

69

61

77

61

57

53

49

37

18

3月未満

65

69

69

61

77

61

57

53

49

37

3月以上6月未満

66

70

70

61

78

62

58

54

50

37

6月以上9月未満

67

71

71

62

79

63

59

55

51

37

9月以上12月未満

68

72

72

62

80

64

60

56

52

37

12月以上

69

73

73

63

81

65

61

57

53

38

19

3月未満

69

73

73

63

81

65

61

57

53

38

3月以上6月未満

70

74

74

63

82

66

62

58

54

38

6月以上9月未満

71

75

75

64

83

67

63

59

55

38

9月以上12月未満

72

76

76

64

84

68

64

60

56

38

12月以上

73

77

77

65

85

69

65

61

57

38

20

3月未満

73

77

77

65

85

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

74

78

78

65

86

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

75

79

79

65

87

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

76

80

80

66

88

72

68

64

60

 

12月以上

77

81

81

66

89

73

69

65

61

 

21

3月未満

77

81

81

66

89

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

82

82

66

90

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

83

83

67

91

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

84

84

67

92

76

72

68

64

 

12月以上

81

85

85

67

93

77

73

69

65

 

22

3月未満

81

85

85

67

93

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

86

86

68

94

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

87

87

68

95

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

88

88

68

96

80

76

72

68

 

12月以上

85

89

89

69

97

81

77

73

69

 

23

3月未満

85

89

89

69

97

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

86

90

90

69

98

82

78

74

70

 

6月以上9月未満

87

91

91

70

99

83

79

75

71

 

9月以上12月未満

88

92

92

70

100

84

80

76

72

 

12月以上

89

93

93

71

101

85

81

77

73

 

24

3月未満

89

93

93

71

101

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

93

94

71

102

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

91

93

95

72

103

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

92

93

96

72

104

88

84

80

76

 

12月以上

93

93

97

73

105

89

85

81

77

 

25

3月未満

93

 

97

73

105

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

 

98

74

106

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

 

99

75

107

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

 

100

76

108

92

88

84

 

 

12月以上

97

 

101

77

109

93

89

85

 

 

26

3月未満

97

 

101

77

109

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

 

102

77

110

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

 

103

78

111

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

 

104

78

112

96

92

88

 

 

12月以上

101

 

105

79

113

97

93

89

 

 

27

3月未満

101

 

105

79

113

 

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

 

106

79

114

 

94

90

 

 

6月以上9月未満

103

 

107

80

115

 

95

91

 

 

9月以上12月未満

104

 

108

80

116

 

96

92

 

 

12月以上

105

 

109

81

117

 

97

93

 

 

28

3月未満

105

 

109

81

117

 

97

93

 

 

3月以上6月未満

106

 

110

82

118

 

98

94

 

 

6月以上9月未満

107

 

111

83

119

 

99

95

 

 

9月以上12月未満

108

 

112

84

120

 

100

96

 

 

12月以上

109

 

113

85

121

 

101

97

 

 

29

3月未満

109

 

113

85

121

 

101

97

 

 

3月以上6月未満

110

 

114

86

121

 

102

98

 

 

6月以上9月未満

111

 

115

87

121

 

103

99

 

 

9月以上12月未満

112

 

116

88

121

 

104

100

 

 

12月以上

113

 

117

89

121

 

105

101

 

 

30

3月未満

113

 

117

 

 

 

 

101

 

 

3月以上6月未満

114

 

118

 

 

 

 

102

 

 

6月以上9月未満

115

 

119

 

 

 

 

103

 

 

9月以上12月未満

116

 

120

 

 

 

 

104

 

 

12月以上

117

 

121

 

 

 

 

105

 

 

31

3月未満

117

 

121

 

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

118

 

122

 

 

 

 

106

 

 

6月以上9月未満

119

 

123

 

 

 

 

107

 

 

9月以上12月未満

120

 

124

 

 

 

 

108

 

 

12月以上

121

 

125

 

 

 

 

109

 

 

32

3月未満

121

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

 

129

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

25

3月未満

 

 

81

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

12月以上

 

 

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

(平成19年3月9日条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項,第11条第3項,別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から,改正後の条例第20条の4第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成21年3月25日条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず,改正後の給与条例第20条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその行政職給料表の適用において次の表の職員の区分に応じ,それぞれ職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(再任用職員及び任期付職員にあっては,職務の級欄に掲げるものであるもの)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職員の区分

職務の級

号給

再任用職員及び任期付職員以外の職員

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から36号給まで

4級

1号給から12号給まで

再任用職員

1級

 

任期付職員

1級

 

2級

 

3級

 

4級

 

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,任命権者が市長の承認を得て定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第23条第1項,第2項若しくは第6項又は附則第15項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 成田市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

6 成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月14日条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第3条の規定は平成24年4月1日から,第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第23条第1項,第2項若しくは第6項又は附則第15項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその行政職給料表の適用において次の表の職員の区分に応じ,それぞれ職務の級欄及び号給欄(再任用職員及び任期付職員にあっては,職務の級欄)に掲げるものであるもの(一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職員の区分

職務の級

号給

再任用職員及び任期付職員以外の職員

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から88号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

再任用職員

1級

 

任期付職員

1級

 

2級

 

3級

 

4級

 

5級

 

6級

 

7級

 

8級

 

9級

 

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年3月12日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(55歳を超える職員の給料の減額支給に関する特例)

6 改正後の附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員のうち,給与条例附則第21項又は第22項の規定の適用を受けるものに対する附則第3項の規定の適用については,「100分の98.5」とあるのは,「100分の98.2」とする。

(住居手当の廃止に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続きこの条例による改正前の給与条例第11条の3第1項第2号の規定に該当する職員(同号の規定により平成27年3月に係る住居手当を支給される職員に限り,市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)については,同号及び同条第2項第2号の規定は,平成29年3月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「4,000円」と,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「2,000円」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日において,平成25年4月1日の職制の改正に伴う規則で定める経過措置の適用により3級から6級までの職務の級に格付けされていた職にあった職員のうち,市長が特に必要があると認める者の職務の級を決定する基準については,当分の間,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級の決定については,任用の事情等を考慮して市長が特に必要があると認める場合には,前項の規定に準じて,その者の職務の級を決定することができる。

(平成28年3月17日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(一般職職員の給与に関する条例第5条第5項の改正規定を除く。)の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条中一般職職員の給与に関する条例第5条第5項の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成28年7月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年7月1日に行う昇給の基準に関する特例)

5 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第8項の規定にかかわらず,附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日に行う職員の昇給に係る一般職職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「1号給」とする。

6 前項に規定する昇給の基準により難い場合にあっては,同項の規定により昇給の号給数を決定される職員との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「9級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「9級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」とする。

(勤務1時間当たりの給与額に関する経過措置)

4 改正後の第19条及び附則第17項の規定は,この条例の施行の日以後の勤務について適用し,同日前の勤務については,なお従前の例による。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項並びに附則第18項及び第21項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月12日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,第18条の2第1項,別表第1(職務の級が8級である職員に係る62号給から73号給までに係る部分を除く。)及び別表第2の規定は平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する会計年度任用短時間勤務職員の期末手当に関する経過措置)

2 令和元年12月2日から令和2年3月31日まで(以下「前任期間」という。)の間において,第9条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第27条第1項に規定する非常勤職員(同条第5項に規定する任命権者が別に定める職員を除く。)であって,この条例の施行の日から令和2年6月1日までの間(以下「在任期間」という。)において,第9条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第4項に規定する会計年度任用短時間勤務職員であるもの(前任期間及び在任期間において改正前の給与条例第27条第5項第1号に掲げる要件を満たす者に限る。)のうち,令和2年6月に改正後の給与条例第28条の規定による会計年度任用短時間勤務職員の期末手当の支給を受けるものについて同条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「100分の130を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合」とあるのは,「100分の100」と読み替えるものとする。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(任期付職員の給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2第2項に規定する任期付職員である職員の施行日における給料月額は,当該職員を施行日に新たに給料表の適用を受ける職員となった者とし,施行日の前日に属する職務の級に格付けするものとして,一般職職員の給与に関する条例第3条及び第5条又は改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2第2項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において改正前の条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第11条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

4 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月27日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

5 第9条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第23項から第29項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

21 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第23項及び第26項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が新定年条例第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

22 成田市職員の育児休業等に関する条例第16条に規定する育児短時間勤務等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

23 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

24 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項及び第21条第2項の規定を適用する。

25 新給与条例第20条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第10項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(委任)

38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項並びに第28条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項,第28条第2項並びに第29条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前,廃止前若しくは失効前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前,廃止前若しくは失効前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第5条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第1号)

この条例は,刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

――――――――――

(令和7年3月21日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第9条の2第1項の改正規定並びに次項,附則第3項及び第7項の規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の条例第10条の規定の適用については,同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに対しては,支給しない」と,同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害がある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

3

5

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

5

12

1

1

1

1

1

6

14

1

1

1

1

1

7

15

1

1

1

1

1

8

16

1

1

1

1

1

9

17

1

1

1

1

1

10

18

2

2

1

1

1

11

19

3

3

1

1

1

12

20

4

4

1

1

1

13

21

5

5

1

1

1

14

22

6

6

2

1

1

15

23

7

7

3

1

1

16

24

8

8

4

1

1

17

25

9

9

5

1

1

18

26

10

10

6

2

1

19

27

11

11

7

3

1

20

28

12

12

8

4

1

21

29

13

13

9

5

1

22

30

14

14

10

6

1

23

31

15

15

11

7

1

24

32

16

16

12

8

2

25

33

17

17

13

9

3

26

34

18

18

14

10

3

27

35

19

19

15

11

4

28

36

20

20

16

12

5

29

37

21

21

17

13

6

30

38

22

22

18

14

6

31

39

23

23

19

15

7

32

40

24

24

20

16

9

33

41

25

25

21

17

9

34

42

26

26

22

18

9

35

43

27

27

23

19

9

36

44

28

28

24

20

9

37

45

29

29

25

21

9

38

46

30

30

26

22

9

39

47

31

31

27

23

9

40

48

32

32

28

24

9

41

49

33

33

29

25

9

42

50

34

34

30

26

9

43

51

35

35

31

27

9

44

52

36

36

32

28

9

45

53

37

37

33

29

9

46

54

38

38

34

30

9

47

55

39

39

35

31

9

48

56

40

40

36

32

9

49

57

41

41

37

33

9

50

58

42

42

38

34

9

51

59

43

43

39

35

9

52

60

44

44

40

36

9

53

61

45

45

41

37

9

54

62

46

46

42

38

9

55

63

47

47

43

39

9

56

64

48

48

44

40

9

57

65

49

49

45

41

9

58

66

50

50

46

42

9

59

67

51

51

47

43

9

60

68

52

52

48

44

9

61

69

53

53

49

45

9

62

70

54

54

50


9

63

71

55

55

51


9

64

72

56

56

52


9

65

73

57

57

53


9

66

74

58

58

54



67

75

59

59

55



68

76

60

60

56



69

77

61

61

57



70

78

62

62

58



71

79

63

63

59



72

80

64

64

60



73

81

65

65

61



74

82

66

66

62



75

83

67

67

63



76

84

68

68

64



77

85

69

69

65



78

86

70

70

66



79

87

71

71

67



80

88

72

72

68



81

89

73

73

69



82

90

74

74

70



83

91

75

75

71



84

92

76

76

72



85

93

77

77

73



86

94

78

78




87

95

79

79




88

96

80

80




89

97

81

81




90

98

82

82




91

99

83

83




92

100

84

84




93

101

85

85




94

102






95

103






96

104






97

105






98

106






99

107






100

108






101

109






102

110






103

111






104

112






105

113






106

114






107

115






108

116






109

117






110

118






111

119






112

120






113

121






114

122






115

123






116

124






117

125






(2) 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50

8

67

55

51

8

68

56

52

9

69

57

53

9

70

58

54

9

71

59

55

10

72

60

56

10

73

61

57

10

74

62

58

10

75

63

59

11

76

64

60

11

77

65

61

11

78

66

62

12

79

67

63

12

80

68

64

12

81

69

65

13

82

70

66

13

83

71

67

13

84

72

68

13

85

73

69

14

86

74

70

14

87

75

71

14

88

76

72

15

89

77

73

15

90

78


15

91

79


16

92

80


16

93

81


16

94

82


16

95

83


17

96

84


17

97

85


17

98



18

99



18

100



18

101



19

102



19

103



19

104



19

105



20

106



20

107



20

108



21

109



21

110



21

111



22

112



22

113



22

114



22

115



23

116



23

117



23

118



24

119



24

120



24

121



25

122



25

123



25

124



25

125



26

(令和7年12月17日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項,第18条の2第1項,別表第1,別表第2及び別表第4の規定は令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の条例第20条第2項及び第3項,第20条の4第2項,第28条第2項並びに第29条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の一般職職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和8年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一般職職員の給与に関する条例

昭和29年3月31日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第23号
昭和29年12月16日 条例第81号
昭和31年6月26日 条例第16号
昭和31年9月22日 条例第28号
昭和31年12月18日 条例第48号
昭和32年7月20日 条例第11号
昭和32年12月16日 条例第27号
昭和33年7月5日 条例第15号
昭和34年3月9日 条例第4号
昭和34年7月6日 条例第13号
昭和34年9月30日 条例第33号
昭和35年9月27日 条例第13号
昭和36年3月23日 条例第2号
昭和36年12月22日 条例第17号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和39年1月31日 条例第1号
昭和40年1月25日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和41年2月17日 条例第1号
昭和42年1月25日 条例第1号
昭和42年3月30日 条例第6号
昭和43年2月1日 条例第3号
昭和44年2月1日 条例第3号
昭和44年6月25日 条例第14号
昭和45年1月31日 条例第8号
昭和46年1月26日 条例第3号
昭和46年12月22日 条例第34号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和47年12月25日 条例第45号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和48年12月22日 条例第38号
昭和49年5月9日 条例第13号
昭和49年6月22日 条例第46号
昭和49年12月21日 条例第65号
昭和50年12月26日 条例第30号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和53年12月26日 条例第41号
昭和54年6月28日 条例第30号
昭和54年12月24日 条例第63号
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和56年9月30日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第42号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第16号
昭和60年2月8日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年2月14日 条例第1号
昭和62年3月9日 条例第1号
昭和63年3月24日 条例第9号
昭和63年12月23日 条例第31号
平成元年3月29日 条例第3号
平成元年7月1日 条例第48号
平成元年12月26日 条例第59号
平成2年6月30日 条例第22号
平成3年3月13日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第30号
平成4年12月25日 条例第40号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第29号
平成7年7月12日 条例第20号
平成7年12月25日 条例第29号
平成8年12月26日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第28号
平成10年3月31日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第2号
平成13年12月28日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第18号
平成17年11月30日 条例第46号
平成17年12月28日 条例第51号
平成18年3月24日 条例第56号
平成18年9月29日 条例第135号
平成19年3月9日 条例第9号
平成20年3月19日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第10号
平成21年5月28日 条例第32号
平成21年11月30日 条例第53号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月14日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第28号
平成25年3月21日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第32号
平成26年12月11日 条例第35号
平成27年3月12日 条例第7号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第47号
平成29年3月23日 条例第5号
平成29年12月20日 条例第37号
平成30年12月12日 条例第30号
令和元年12月18日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第35号
令和3年11月26日 条例第30号
令和4年12月14日 条例第26号
令和4年12月14日 条例第28号
令和5年12月13日 条例第26号
令和6年12月18日 条例第36号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第4号
令和7年12月17日 条例第33号
令和8年3月19日 条例第2号