○成田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第13条第2項の規定により,職員に対して支給する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例30・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は,次のとおり区分する。

(1) 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 不健康な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 困難な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 高所等作業手当

(2) 救急等出動手当

(3) 救急救命業務手当

(4) 消火等作業手当

(5) 機関員業務手当

(6) 災害作業手当

(7) 災害応急対策等派遣手当

2 高所等作業手当は,地上10メートル以上の高所又は下水道の坑内等での救助,訓練,監督,調査,測量等の作業に従事した職員に支給する。

3 救急等出動手当は,救急業務若しくは救助作業又は火災若しくは航空機災害のために出動した消防職員に支給する。

4 救急救命業務手当は,救急救命業務に従事した救急救命士に支給する。

5 消火等作業手当は,火災又は災害が発生した現場において,消火又は救助の作業に従事した消防職員に支給する。

6 機関員業務手当は,救急業務,火災等のために出動した場合において,緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車をいう。)の運転業務に従事した消防職員に支給する。

7 災害作業手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合(次項に掲げる場合を除く。)に支給する。

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺又は発生するおそれがあると市長が認める現場において行う巡回調査,救助,り災者対策又は応急等の作業(以下「巡回調査等」という。)に従事したとき。

(2) 夜間(午後10時から翌日の午前5時まで)における緊急事故のために当該現場において応急等の作業に従事したとき。

8 災害応急対策等派遣手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合において,消防組織法(昭和22年法律第226号)第43条の規定による指示に基づき,又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として派遣(これらと同等であると市長が認める派遣を含む。)をされ,当該災害が発生した箇所又はその周辺において消防の応援の業務に従事したとき。

(2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害(その程度が前号の派遣が行われるものと同等であると市長が認めるものに限る。)が発生した場合において,国,他の地方公共団体等の要請に基づき派遣され,本市の区域外において巡回調査等に従事したとき。

(令8条例3・一部改正)

(不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は,ごみ処理作業手当とする。

2 ごみ処理作業手当は,一般廃棄物処理,不法投棄物の撤去又は犬猫等動物の死体処理の作業に従事した職員に支給する。

(不健康な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 不健康な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) 毒物劇物等取扱手当

2 感染症作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の保健指導その他の直接接する業務又は感染症の病原体に汚染し,若しくは汚染した疑いがある物件若しくは場所の消毒等の処理の作業に従事した職員に支給する。

3 毒物劇物等取扱手当は,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物,劇物若しくは特定毒物を使用して検査,化学分析,試験,加工等の業務に従事した職員又は病害虫駆除等のために薬剤散布の作業に従事した職員に支給する。

(困難な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 困難な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 税徴収等手当

(2) 用地等交渉手当

2 税徴収等手当は,市税の徴収,滞納処分若しくは課税調査又は固定資産の評価調査のために出張し,これらの業務に直接従事した職員に支給する。

3 用地等交渉手当は,用地取得,換地,借地等及びこれらに伴う家屋その他の物件の補償に関し,所有者,権利者等を直接訪問して交渉に従事した職員に支給する。

(特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 行旅死亡人等取扱手当

(2) 行旅病人取扱手当

(3) 保健福祉業務手当

(4) 往診業務手当

(5) 建築主事業務手当

2 行旅死亡人等取扱手当及び行旅病人取扱手当は,行旅死亡人若しくはこれに準ずる死亡人又は行旅病人の処置又は収容の業務に従事した職員に支給する。

3 保健福祉業務手当は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) こども発達支援センター等に勤務する職員が心身障害児の機能回復訓練,その指導又は相談の業務に直接従事したとき。

(2) 保健師,看護師,歯科衛生士,栄養士等が妊婦,乳幼児,老人等の家庭又は施設を訪問して保健指導,衛生看護等の業務に従事したとき。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する事務所において指導監督若しくは現業を行う職員又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護若しくは要支援の認定調査に係る業務に従事する職員が生活困窮者,老人,身体障害者,知的障害者等の家庭又は施設を訪問して調査,指導,相談等の業務に従事したとき。

4 往診業務手当は,家庭又は施設を訪問して医療業務に従事した国保大栄診療所の医師又は看護師に支給する。

5 建築主事業務手当は,建築確認に関する業務に従事した建築主事に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第8条 前5条に規定する特殊勤務手当の額は,別表に掲げるとおりとする。

(支給額の調整)

第9条 日額支給で定められている特殊勤務手当の額は,当該手当の支給を受ける職員の業務又は作業に従事した時間等により必要な調整を行うことができる。

2 職員が日額支給で定められている特殊勤務手当を支給される業務又は作業に同時に2以上従事した場合において支給する手当の額は,当該手当のうち最も高い額の手当をもってその者に支給する手当の額とする。

(手当の支給方法)

第10条 特殊勤務手当の計算期間は,月の1日から末日までとし,翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(成田市職員の特殊勤務手当支給条例の廃止)

2 成田市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和52年条例第6号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例による廃止前の成田市職員の特殊勤務手当支給条例第6条第5項に規定する職員(この条例の施行期日前より引き続き同条に規定する職員で寮母の職にある者に限る。)には,平成11年3月31日までは,月額15,000円の特殊勤務手当を支給する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

4 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,下総町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年下総町条例第7号。以下「下総町条例」という。)又は職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和31年大栄町条例第19号。以下「大栄町条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

(感染症作業手当の特例)

5 第5条第2項に定めるもののほか,職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは,感染症作業手当を支給する。

(令5条例22・全改)

6 前項に規定する感染症作業手当の額は,作業に従事した日1日につき,1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって,心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(令5条例22・全改)

(平成11年3月9日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の成田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により保健婦等訪問指導業務手当の支給の対象となる期間は,改正後の成田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により保健師等訪問指導業務手当の支給の対象となる期間とみなす。

(平成18年3月24日条例第57号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(成田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 成田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月24日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第5項及び第6項の規定は,令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

(令8条例3・一部改正)

危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当

高所等作業手当

日額 300円

救急等出動手当

1回 150円

救急救命業務手当

1回 500円

消火等作業手当

1回 200円

機関員業務手当

1回 100円

災害作業手当

日額 500円

災害応急対策等派遣手当

下記以外の場合

日額 840円

大規模な災害として市長が認める災害に係る作業に従事した場合

日額 1,080円

大規模な災害として市長が認める災害において市長が著しく危険であると認める区域で行われた作業に従事した場合

日額 2,160円

不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当

ごみ処理作業手当

日額 500円

不健康な業務に従事する職員の特殊勤務手当

感染症作業手当

日額 300円

毒物劇物等取扱手当

日額 200円

困難な業務に従事する職員の特殊勤務手当

税徴収等手当

日額 200円

用地等交渉手当

日額 500円

特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

行旅死亡人等取扱手当

1件 3,000円

行旅病人取扱手当

1件 1,000円

保健福祉業務手当

第7条第3項第1号に規定する業務

日額 100円

第7条第3項第2号及び第3号に規定する業務

日額 200円

往診業務手当

夜間(午後10時から翌日の午前5時まで)における業務

日額 500円

夜間以外における業務

日額 200円

建築主事業務手当

日額 300円

成田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日 条例第5号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第5号
平成11年3月9日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第57号
平成19年3月9日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第35号
令和2年9月24日 条例第30号
令和3年3月18日 条例第1号
令和5年9月27日 条例第22号
令和8年3月19日 条例第3号