○成田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和54年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により,公務のために旅行する職員に対し支給する旅費及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)に対し支給する費用弁償に関し必要な事項を定め,公務の円滑な運営に資するとともに,市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(令元条例21・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員(会計年度任用短時間勤務職員を除く。)並びに市長,副市長,教育長及び固定資産評価員(以下「市長等」という。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤所(常時勤務する在勤所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡の当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の任命権者が別に定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の任命権者が別に定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。

(令元条例21・令8条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には,当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。ただし,その者に支給する旅費については,任命権者が別に定める。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け,又は死亡した場合その他任命権者が別に定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命権者の認める額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び前2項に規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例21・令元条例22・令8条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載又は記録をするいとまがない場合には,この限りでない。

5 旅行命令権者は,前項ただし書の規定により,旅行命令票等に記載又は記録をしなかった場合には,速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をしなければならない。

(令8条例4・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例4・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費及び宿泊手当とし,これらの内容については,第12条から第18条までの規定の定めるところによる。

(令8条例4・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例に定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例4・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(令8条例4)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に必要な資料を添えて,これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,精算後所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

(令8条例4・一部改正)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他任命権者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例4・全改)

(船賃)

第13条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他任命権者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例4・全改)

(航空賃)

第14条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他任命権者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,公務のため特に必要とするものにあっては,この限りでない。

(令8条例4・全改)

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行の実費を支弁することができない場合には,1キロメートルにつき37円の定額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前各号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず,任命権者が定めるところにより自家用自動車を旅行に使用することについて承認を受けた職員が,当該承認に係る自家用自動車を使用して旅行した場合のその他の交通費の額は,1キロメートルにつき30円とする。

3 その他の交通費は,全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

5 市有又は市借上の車による旅行の場合には,その他の交通費は支給しない。

(令8条例4・一部改正)

(宿泊費)

第16条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,別表の宿泊費基準額を超えない範囲内の実費の額により支給する。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として任命権者が認める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例4・全改)

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第12条から第15条までの規定による交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費をいう。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

(令8条例4・全改)

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,一夜当たり2,400円を上限とする範囲内で任命権者が別に定める定額による。

(令8条例4・全改)

(市内出張の旅費)

第19条 職員が市内に出張した場合には,第3条第1項の規定にかかわらず,交通機関を利用した場合又は第15条第2項に規定する自家用自動車を使用した場合に限り,当該職員に対し旅費を支給する。

(研修等の旅費)

第20条 職員が研修,講習,訓練その他これに類する目的のため(以下「研修等」という。)長期間にわたり出張する場合の旅費の額は,この条例に規定する範囲内において任命権者が別に定める。

2 長期にわたる研修等による場合の鉄道賃は,定期旅客運賃により支給することができる。

(令8条例4・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条 職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は,退職等となった日にいた地から旧在勤所までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第22条 職員が出張中に死亡した場合において,当該職員の遺族に支給する旅費は,旧在勤所から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第3号に掲げる順位による。ただし,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が公務のため又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をする場合において,その者に対し支給する旅費の種目並びにその支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例に準じ任命権者の定めるところによりこれを支給する。

(令8条例4・一部改正)

(会計年度任用短時間勤務職員の費用弁償)

第23条の2 会計年度任用短時間勤務職員が公務のため旅行をしたときは,その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は,第6条及び第12条から第23条までに規定する旅費に相当するものとし,その額及び支給方法は,6級以下の職務にある者の旅費の例による。

3 会計年度任用短時間勤務職員が勤務のため,その者の住居と在勤所との間を往復するときは,給与条例第12条に規定する通勤手当の額との権衡を考慮して,規則で定めるところにより,その費用を弁償する。

(令元条例21・全改,令8条例4・一部改正)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行の性質上又は特別の事情により,この条例の規定による旅費を支給した場合において,旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行の任務又は状況によって必要と認める場合には,この条例に規定する範囲内において一定の額を定める旅費を支給することができる。

3 任命権者は,旅行の性質上又は特別の事情により,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合には,市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令8条例4・一部改正)

(旅費の返納)

第25条 任命権者は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(令8条例4・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令8条例4・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(成田市職員旅費支給条例の廃止)

2 成田市職員旅費支給条例(昭和29年条例第25号)は,廃止する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町職員の旅費に関する条例(昭和30年下総町条例第16号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町職員の旅費に関する条例(昭和55年大栄町条例第8号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の適用を受けて出発した旅行に係る旅費(編入日前に出発し,編入日以後に完了する旅行に係る旅費を含む。)については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

(昭和57年3月31日条例第2号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の成田市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する。

3 前項の規定にかかわらず,昭和57年3月31日から施行日にかけての宿泊料及び食卓料については,改正後の条例の規定を適用する。

(昭和58年9月30日条例第26号)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年10月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の成田市職員の旅費に関する条例の規定を適用する。

(昭和60年2月14日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第29号)

1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。

2 平成3年1月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の成田市職員の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成6年12月26日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第6号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の成田市職員の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成9年3月31日条例第11号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

10 特定切替日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分については,この条例による改正後の成田市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の成田市職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 前項の規定による改正後の成田市職員等の旅費に関する条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(成田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の成田市職員等の旅費に関する条例の規定は,新教育長について適用する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市消防団条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が別に定める。

別表

(令8条例4・全改)

種目

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

14,000円

7級以上の職務にある者及び給与条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表の適用を受ける者

13,000円

6級以下の職務にある者

12,000円

成田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和54年3月15日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和58年9月30日 条例第26号
昭和60年2月14日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年3月27日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第14号
平成17年6月30日 条例第22号
平成17年12月22日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第58号
平成18年9月29日 条例第135号
平成19年3月9日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第22号
令和8年3月19日 条例第4号