○千葉県市町村職員退職手当条例
昭和30年11月1日
千葉県市町村総合事務組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第1号に掲げる事務を共同処理する団体及びこの組合(以下「共同処理団体」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者
(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条及び同条に基づき共同処理団体が定める条例の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定により定められた市町村長の職務を行う者(一般職のうちから定められた者を除く。)
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第19条第1項の規定により臨時に選任された教育長
2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく共同処理団体の規則(以下この項において「条例等」という。)により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日及び条例等により,4週間を超えない範囲内で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の1週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ,かつ,勤務した日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2に基づき共同処理団体が定める条例又はこれに準ずる他の規定による休日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が一の共同処理団体において引き続いて12月を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の基本額の算定の基礎となる給料月額)
第2条の5 退職した者に対する退職手当の基本額の算定の基礎となる給料の月額は,退職した日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については,給料の日額の21日分に相当する額とし,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合又は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)の期間中に,共同処理団体の定める職員の給与に関する条例等(以下「給与条例等」という。)に基づき特例の給料が支給される場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。ただし,次の各号に掲げる場合にあっては,それぞれ当該各号に定める額を退職の日におけるその者の給料月額とする。
(1) 職員が退職の日の1年前の翌日から当該退職の日の前日までに給与条例等に基づき退職を理由とした昇給がある場合 当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料月額
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)第2条第1項の規定又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき,共同処理団体が定めるそれぞれの条例の規定により派遣された職員がその派遣の期間中に退職した場合 職員が属する共同処理団体の退職の日における号給の給料月額(ただし,共同処理団体の長が,当該共同処理団体の他の職員との権衡上調整の必要があるとして申し出たその者の職務の級及び号給の給料月額を,組合長がこの条例が適用される他の職員との権衡上許容される範囲内であると認めたときは,当該申出による額)
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず,かつ,次条第1項第5号又は第5条第1項第6号若しくは第8号に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の5第5項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの
(4) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの
(5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関し共同処理団体が定める条例又は規則等(以下「早期退職募集条例等」という。)の規定による募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し,任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(4) 25年以上勤続し,法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの
(6) 早期退職募集条例等の規定による募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし,当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し,任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
(7) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの
(8) 25年以上勤続し,早期退職募集条例等の規定による募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し,任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者(第6条及び附則第17項に規定する者を除く。)の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(共同処理団体において,給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合(ただし,職員として受けていた給料月額が減額された場合(規則で定める場合を除く。)に限る。)において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは第7条の4第1項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は第7条の4第1項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた引継職員及び再び職員となった者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第7条の4第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(5) 第7条の4第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(6) 第7条の4第3項第2号に規定する場合における職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(7) 第7条の4第3項第3号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(8) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第5号及び第5条第1項(第1号及び第4号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,その勤続期間が25年以上)であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の4 組合長は,退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件等)
第5条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は,その事実について,任命権者が書面で記録するものとする。
(1) 市町村長 100分の35
(2) 副市町村長 100分の25
(3) 教育長,企業長及び地方公営企業の管理者 100分の20
(4) 監査委員及び固定資産評価員 100分の15
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(1) 第1号区分 6万5,000円
(2) 第2号区分 5万9,550円
(3) 第3号区分 5万4,150円
(4) 第4号区分 4万3,350円
(5) 第5号区分 3万2,500円
(6) 第6号区分 2万7,100円
(7) 第7号区分 2万1,700円
(8) 第8号区分 零
(1) 地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するため休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)
(2) 地方公務員法第29条の規定による停職,同法第26条の5の規定による自己啓発等休業,同法第26条の6の規定による配偶者同行休業及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業及び同法第10条第1項の規定による育児短時間勤務等
(5) 前各号に準ずる事由
3 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第8号までに掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
4 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
6 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分540
2 前項の基本給月額とは,共同処理団体が定める給与条例の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由 その月数
(2) 自己啓発等休業又はこれに準ずる事由 その月数(ただし,自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものであることその他規則で定める要件に該当すると共同処理団体の長が認め,組合長に申し出た場合については,その月数の2分の1)
(3) 配偶者同行休業又はこれに準ずる事由 その月数
(4) 育児休業又はこれに準ずる事由 その月数の2分の1(ただし,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に係る休職月等については,その月数の3分の1)
(5) 育児短時間勤務等又はこれに準ずる事由 その月数の3分の1
(6) 前各号以外の事由 その月数の2分の1
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員(特別職等の職員(任命権者又はその委任を受けた者の要請(任命権者又はその委任を受けた者が職員に対し,再び職員に復帰させることを前提として退職派遣することを慫慂する行為をいう。以下同じ。)により特別職等の職員となるため退職し退職の日又はその翌日に引き続いて特別職等の職員となった場合で規則で定める職員を除く。)を除く。以下本項及び第10項において「引継職員」という。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて引継職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において,その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用する。ただし,退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
6 地方公務員法第26条の3の規定に基づき共同処理団体が定める高齢者部分休業に関する条例の規定により,職員が高齢者部分休業の承認を受けて,1週間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間(その期間に1月未満の端数があるときは,これを切り上げる。)を,前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
10 引継職員のうち,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第5条第1項ただし書の規定の教育長で,当該教育長の任期の満了する日の翌日再び教育長となった者(以下「再任教育長」という。)の在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
2 前条の規定は,職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第7条の4 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)で,退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)の公務員,国家公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となった場合に,地方公共団体等の公務員,国家公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められているもの(以下「特定一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて他の地方公共団体等で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,特定地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際の設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。
5 第6条の5第2項第1号に規定する休職指定法人に使用される者が,その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。
(海外派遣職員に関する退職手当の特例)
第7条の5 海外派遣法第2条第1項の規定に基づき,共同処理団体が定める条例の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(以下この条において「海外派遣職員」という。)に関する第4条第2項,第5条第1項又は第6条の5第2項第1号の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(公益的法人等派遣職員に関する退職手当の特例)
第7条の6 公益的法人等派遣法第2条第1項及び同法に基づき共同処理団体が定める条例(以下「職員派遣条例」という。)の規定により公益的法人等に派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した後に退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については,職員の派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項,第5条第1項及び第6条の5第2項第1号に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項,第5条第2項及び第6条の5第2項第1号に規定する通勤による傷病とみなす。
3 前項の規定は,公益的法人等派遣職員が,派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には,適用しない。
(特定法人役職員から引き続いて再び職員となった者に関する退職手当の特例)
第7条の7 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については,特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項の規定に基づき職員派遣条例に定める株式会社又は有限会社をいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は,第4条第2項,第5条第1項及び第6条の5第2項第1号に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項,第5条第2項及び第6条の5第2項第1号に規定する通勤による傷病とみなす。
2 職員が,公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定められているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるために退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき,第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(同法同条第2項及び第3項に規定する所定給付日数を含む。以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては,当該職員等であった期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,組合長にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,組合長にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及び本項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
イ 特定退職者であって,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し,かつ,組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 人事管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分及びその他の人事管理を行う権限を有していた機関の存する共同処理団体の長をいう。ただし,当該共同処理団体が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員が当該退職の日に属していた共同処理団体の事務を承継した団体の長をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
3 組合長は,第1項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 組合長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
5 組合長は,必要があると認めるときは,第1項の規定による処分に関し,人事管理機関に対し,関係資料の提出を求め,又は必要な調査をすることができる。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は人事管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 人事管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,組合長は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
5 支払差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,組合長に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
8 前2項の規定は,組合長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
10 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において,当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 人事管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第27条及第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,組合長は,当該退職をした者に対し,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 人事管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
5 組合長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
6 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,組合長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,組合長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第5項まで及び第7項において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,組合長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第6項又は前条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,組合長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
(審査会)
第18条 組合長の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 前項の場合において,人事管理機関が資料の提出,意見の開陳を求められたときは,速やかに資料を提出し,また意見を開陳し,その他必要な協力を求められたときは,これに協力しなければならない。
7 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については,規則で定める。
2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において,その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
5 職員が第7条の7第2項に規定する退職をし,引き続いて特定法人役職員となった場合においては,組合長が定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(口座振替による支給)
第20条 退職手当は,退職手当の支給を受ける者からの申し出により,口座振替の方法により支給することができる。
(実施規定)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和30年11月1日から施行する。
2 当分の間,共同処理団体において,地方公務員法第3条第3項第3号及び第4号に規定する特別職(常勤の職に限る。以下この項において「顧問参与等」という。)を設置した場合は,当該顧問参与等の職員については,第6条第1項に規定する特別職等の職員とみなす。
4 当分の間,職員以外の地方公務員等が第7条第5項本文の規定により規則で定める特別職等の職員(以下「特別職等の引継職員」という。)となった場合の退職手当の算定の基礎となる在職期間は,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員等としての在職期間に含むこととされている期間を含む。以下本項において同じ。)の始期からその引き続く特別職等の職員として最初に到来する任期が満了する日又は再任教育長にあっては,当該再任教育長としての任期が満了する日(当該任期の満了する日前に退職した場合にはその退職した日)までとし,その者の一般の退職手当の額は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる在職期間について当該各号に定める額の合計額とする。
(2) 特別職等の職員としての在職期間 第6条の規定により計算して得た額
5 前項の規定により計算した一般の退職手当の額が,特別職等の職員として退職した日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の一般の退職手当の額とする。
9 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下この項において同じ。)の職員となり,かつ,引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
11 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
12 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が,引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり,かつ,引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
13 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が,引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり,かつ,引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間,旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
14 平成13年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職した者のうち,退職した日以後の最初の3月31日における年齢が45年以上55年以下となる者(その者の非違によることなく退職した者であって共同処理団体の長が本項を適用する必要があると認め,組合長に申し出たものに限る。)に退職手当を支給する場合の退職手当の基本額の算定については,その者は,非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものとみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。) | 退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,第3条から第5条の2までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 | |
第3条から第5条まで | 本項の規定により読み替えて適用する第3条から第5条まで | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 本項の規定により読み替えて適用する第3条から第5条まで | |
第5条の2第1項の | 本項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
同項第2号ロ | 本項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 本項の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号ロ | 本項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは,10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該本項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
17 職員が千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成24年条例第1号)による改正前の第13条の規定によりこの条例による退職手当を支給されることなく引き続いて国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き旧機関の職員として平成16年3月31日まで在職した者が,同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり,かつ,引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
18 旧機関の職員が,第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり,かつ,引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により,当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
19 平成14年3月31日に千葉県町村会の職員として在職する者が,引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の千葉県町村会の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が千葉県町村会を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
20 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で組合長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないこととする。ただし,第6条の6第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして組合長が定めるものについては,この限りでない。
ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,組合長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ハ 特定退職者であって,雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し,かつ,組合長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。) |
」とする。
22 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による改正前の地方公務員法第28条の2第2項に基づき共同処理団体が定める条例又はこれに準ずる他の規定(以下「令和5年旧職員定年条例等」という。)により定年を63歳と定められていた職員は63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第22項」とする。
24 前2項の規定は,次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
(1) 令和5年旧職員定年条例等で定められていた定年が65歳である職員(医師及び歯科医師に限る。)
(2) 地方公務員法第28条の6第2項に基づき共同処理団体が定める条例又はこれに準ずる他の規定で定める定年が65歳を超える職員(医師及び歯科医師に限る。)
(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として共同処理団体が条例又は規則で定める職員
25 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う共同処理団体の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例又はこれに準ずる他の規定における定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。
26 当分の間,第4条第1項第5号並びに第5条第1項第5号,第6号,第7号及び第8号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の4の規定の適用については,第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員及び附則第24項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例等において定年を60歳と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし,令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員にあっては63歳とし,附則第24項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし,令和5年旧職員定年条例等において定年を65歳以外の年齢と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員(令和5年旧職員定年条例等において定年を60歳と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員を除く。)にあっては令和5年旧職員定年条例等において当該職員に定められていた当該定年の年齢とし,同項第3号に掲げる職員にあっては共同処理団体が条例又は規則で定める年齢とする。)に達する日」と,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項,第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員及び附則第24項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例等において定年を60歳と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし,令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員にあっては63歳とし,附則第24項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし,令和5年旧職員定年条例等において定年を65歳以外の年齢と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員(令和5年旧職員定年条例等において定年を60歳と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員を除く。)にあっては令和5年旧職員定年条例等において当該職員に定められていた当該定年の年齢とし,同項第3号に掲げる職員にあっては共同処理団体が条例又は規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
27 当分の間,第4条第1項第5号並びに第5条第1項第5号,第6号,第7号及び第8号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって,退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(令和5年旧職員定年条例等において任用されていた職に定められていた定年年齢が異なる定年年齢を定められていた職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の4の規定の適用については,第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項,第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)」とあるのは「100分の3(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)」とする。
令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員及び附則第24項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例等において定年を60歳と定められていた者であって附則第24項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。) | 60歳 |
令和5年旧職員定年条例等の規定により定年を63歳と定められていた職員 | 63歳 |
附則第24項第1号に掲げる職員 | 65歳 |
附則第24項第2号に掲げる職員(令和5年旧職員定年条例等において定年を65歳以外の年齢(60歳を除く。)と定められていた者に限る。) | 令和5年旧職員定年条例で当該職員について定められていた定年の年齢 |
附則第24項第3号に掲げる職員 | 共同処理団体が条例又は規則で定める年齢 |
29 当分の間,第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者であって附則第27項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の4の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項,第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)」とあるのは,「附則第27項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
30 当分の間,第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者であって附則第27項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の4の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の4の表第6条の2の項,第6条の3第1号の項及び第6条の3第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附則(昭和31年1月24日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年3月5日組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月12日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月4日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年3月26日組合条例第1号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年2月23日組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は,昭和35年4月1日から適用する。
3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については,昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものとみなす。
附則(昭和37年2月21日組合条例第1号)
1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第12項までの規定は,昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,新条例附則第13項及び附則第14項の規定は,昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち,昭和20年8月15日前に軍人,軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については,第1号から第3号までの規定の例による。
(1) 軍人軍属であった者が昭和28年7月31日以前において,その身分を失った日(昭和20年8月15日に現に本邦以外の地域にあった軍人軍属が本邦に帰還した場合においては,本邦に上陸した日)以後120日以内に他に就職することなく職員となった場合においては,軍人軍属としての在職期間は,その職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(2) 軍人軍属であった者で特殊の事情があったものについては,組合長が承認する期間内に他に就職することなく職員となった場合においては,これらの者であった期間は前項の規定にかかわらずその者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。
(3) 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって,職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本号において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって,同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については前2号の規定を準用する外,第7条第5項及び第6項の規定の例による。
附則(昭和37年10月19日組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和38年2月27日組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し,適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合には,当分の間,その者を同項の職員とみなして,同条例の規定を適用する。この場合において,その者に対する同条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は,これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者があるものとした場合に,同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する千葉県市町村職員退職手当条例第7条の2の規定の適用については,同条中「12月」とあるのは,「6月」とする。
附則(昭和38年7月16日組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年7月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和38年12月17日組合条例第6号)
1 この条例は,昭和39年1月1日から施行する。
2 第10条の改正規定は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年4月13日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の3ただし書の規定は昭和39年1月1日から適用し,第7条第5項の改正規定の適用を受けている者にあっては,なお,従前の例による。
附則(昭和40年3月20日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和41年3月19日組合条例第1号)
1 この条例は,昭和41年3月31日から施行する。
2 昭和41年3月30日以前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(昭和41年9月25日組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月31日から適用する。
附則(昭和42年9月21日組合条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第3項の規定は,昭和42年9月1日以後の在職期間を計算する場合において適用し,同日前における在職期間の計算については,なお,従前の例による。
附則(昭和43年7月31日組合条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行し,第5条第3項の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項,第6項第2号及び第3号,第11項,並びに第14項の規定は,昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,新条例第7条第4項の規定は,昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し,これらの日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき,改正前の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第4項(同条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第4項第1号(新条例附則第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは,新条例附則第4項第1号の規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
附則(昭和44年4月21日組合条例第5号)
この条例は,千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和44年規約第1号)の施行の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日組合条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月15日組合条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号の規定は,昭和45年7月1日以後の退職にかかる退職手当について,第10条(第11項を除く。)の規定は,昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第10条第12項の規定は,この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって,同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 削除
5 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は,新条例第10条第2項の規定にかかわらず,同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
6 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で,次の各号に掲げるものに対しては,昭和50年3月31日までの間,同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか,必要に応じ,それぞれ当該各号に掲げる給付を,退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至った者で,その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい,失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には,その日数に,新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては,就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については,移転費
7 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は,次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
8 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって,就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
9 前3項に規定する支給残日数とは,受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が,就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から,当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは,就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
10 就職支度金に相当する退職手当は,失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い,支給する。
11 附則第6項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は,失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い,支給する。
12 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について,失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他の不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について,準用する。
附則(昭和45年10月31日組合条例第12号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,昭和46年3月31日以前の退職にかかる退職手当については,なお従前の例による。
附則(昭和47年2月3日組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和47年3月31日以前の退職による退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和47年11月16日組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年12月1日から施行する。ただし,第4条,附則第15項及び附則第16項の規定は,昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については,なお従前の例による。
附則(昭和48年2月3日組合条例第3号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 昭和50年3月31日前の退職にかかる退職手当及び特別負担金については,なお従前の例による。
附則(昭和50年10月15日組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は,昭和50年4月1日以後の退職による退職手当について適用し,適用日前の退職による退職手当については,なお従前の例による。
附則(昭和51年3月17日組合条例第5号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月25日組合条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職手当については,なお,従前の例による。この場合において,施行日の前日に現に在職する職員にあっては,同日をもって退職したものとみなして一般の退職手当を支給することができる。
附則(昭和54年3月1日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 施行日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間は,施行日以後最初に到来する任期が満了する日(当該任期が満了する日前に退職した者にあっては,当該退職の日)までとし,その者の当該勤続期間にかかる退職手当の計算は,なお従前の例による。
3 施行日に現に在職する一般職の職員のうち,この条例の公布の日前に特別職等の職員としての在職期間を有する職員の退職手当は,なお,従前の例による。
附則(昭和55年11月1日組合条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月2日組合条例第1号)
1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については,なお従前の例による。
附則(昭和56年12月12日組合条例第11号)
(施行日等)
1 この条例は,昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第19項(同条例附則第20項又は附則第21項において例によることとされる場合を含む。)及び同条例附則第20項の規定の適用については,施行日から昭和57年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と,同条例附則第20項中「38年」とあるのは「40年」とし,昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と,同条例附則第20項中「38年」とあるのは「39年」とする。
3から6まで 削除
7 施行日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
(制度全般についての再検討)
8 職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については,国及び他の地方公共団体との権衡を失しないよう総合的な検討を行い速やかに所要の措置を講ずるものとする。
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正)
9 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年2月20日組合条例第1号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日組合条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月15日組合条例第4号)
この条例は,昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月1日組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については,なお従前の例による。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり,同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり,及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定,第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員,同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり,かつ,その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって,引き続き職員等として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については,新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて,これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第10条第5項若しくは第6項の規定又は附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和61年2月26日組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第17項及び千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第11号)附則第4項の規定は,昭和61年4月1日から施行する。
2 新条例附則第4項,第23項及び第24項の規定は,昭和60年4月1日から適用する。
3 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
4 昭和61年4月1日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の計算は,なお従前の例による。
附則(昭和61年9月1日組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第6項の規定は昭和62年3月30日から,第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項の改正規定,第3条第1項の改正規定,同条第2項に1号を加える改正規定,第4条の改正規定,第5条第1項及び第2項の改正規定,第5条の3の次に1条を加える改正規定,附則第13項の改正規定,附則第16項の改正規定,附則第17項の改正規定及び附則第22項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第5項の規定は昭和62年3月31日から,附則第3項及び附則第4項の規定は昭和62年4月1日から,第2条及び第4条の規定は昭和63年3月30日から施行する。
2 第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第3条第2項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月28日組合条例第1号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月22日組合条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月1日組合条例第1号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日組合条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は,昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
附則(平成元年11月27日組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は,平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,第1条中第3条第1項の改正規定及び第6条に次の1項を加える改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第6条第2項の規定は,平成2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,新条例(第3条第1項及び第6条第2項を除く。)の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,これらの日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 削除
4 次の表の左欄に掲げる期間中においては,同表の中欄に掲げる者に対する退職手当の額は,新条例第3条から第5条まで,第6条の2,附則第16項,附則第18項から第21項まで及び前項の規定にかかわらず,その者の退職の日における給料月額(新条例第5条の2の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。
平成3年4月1日から平成4年3月31日まで | (1) (2)から(5)までに該当しない者 | 附則別表第1 |
(2) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち,その者の都合により退職した者 | 附則別表第2 | |
(3) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち,傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | 附則別表第3 | |
(4) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者,公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。) | 附則別表第4 | |
(5) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。) | 附則別表第5 | |
平成4年4月1日から平成5年3月31日まで | (6) (7)から(10)までに該当しない者 | 附則別表第1 |
(7) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち,その者の都合により退職した者 | 附則別表第6 | |
(8) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち,傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | 附則別表第7 | |
(9) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者,公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。) | 附則別表第8 | |
(10) 新条例附則第16条に規定する者(死亡により退職した者を除く。) | 附則別表第9 |
5 削除
(千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例)
6 千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 28.875 | 29.012 | 29.150 | 29.287 | 29.425 | 29.562 | 29.700 | 29.837 | 29.975 | 30.112 | 30.250 | 30.387 |
21 | 30.525 | 30.662 | 30.800 | 30.937 | 31.075 | 31.212 | 31.350 | 31.487 | 31.625 | 31.762 | 31.900 | 32.037 |
22 | 32.175 | 32.312 | 32.450 | 32.587 | 32.725 | 32.862 | 33.000 | 33.137 | 33.275 | 33.412 | 33.550 | 33.687 |
23 | 33.825 | 33.962 | 34.100 | 34.237 | 34.375 | 34.512 | 34.650 | 34.787 | 34.925 | 35.062 | 35.200 | 35.337 |
24 | 35.475 | 35.612 | 35.750 | 35.887 | 36.025 | 36.162 | 36.300 | 36.437 | 36.575 | 36.712 | 36.850 | 36.987 |
25 | 44.550 | 44.715 | 44.880 | 45.045 | 45.210 | 45.375 | 45.540 | 45.705 | 45.870 | 46.035 | 46.200 | 46.365 |
26 | 46.530 | 46.695 | 46.860 | 47.025 | 47.190 | 47.355 | 47.520 | 47.685 | 47.850 | 48.015 | 48.180 | 48.345 |
27 | 48.510 | 48.675 | 48.840 | 49.005 | 49.170 | 49.335 | 49.500 | 49.665 | 49.830 | 49.995 | 50.160 | 50.325 |
28 | 50.490 | 50.655 | 50.820 | 50.985 | 51.150 | 51.315 | 51.480 | 51.645 | 51.810 | 51.975 | 52.140 | 52.305 |
29 | 52.470 | 52.635 | 52.800 | 52.965 | 53.130 | 53.295 | 53.460 | 53.625 | 53.790 | 53.955 | 54.120 | 54.285 |
30 | 54.450 | 54.587 | 54.725 | 54.862 | 55.000 | 55.137 | 55.275 | 55.412 | 55.550 | 55.687 | 55.825 | 55.962 |
31 | 56.100 | 56.237 | 56.375 | 56.512 | 56.650 | 56.787 | 56.925 | 57.062 | 57.200 | 57.337 | 57.475 | 57.612 |
32 | 57.750 | 57.887 | 58.025 | 58.162 | 58.300 | 58.437 | 58.575 | 58.712 | 58.850 | 58.987 | 59.125 | 59.262 |
33 | 59.400 | 59.537 | 59.675 | 59.812 | 59.950 | 60.087 | 60.225 | 60.362 | 60.500 | 60.637 | 60.775 | 60.912 |
34 | 61.050 | 61.187 | 61.325 | 61.462 | 61.600 | 61.737 | 61.875 | 62.012 | 62.150 | 62.287 | 62.425 | 62.562 |
35 | 62.700 |
|
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備考 勤続期間が35年を超える者については,その者の勤続期間を35年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第2(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 0.800 | 0.866 | 0.933 | 0.999 | 1.066 | 1.133 | 1.199 | 1.266 | 1.333 | 1.399 | 1.466 | 1.533 |
2 | 1.600 | 1.666 | 1.733 | 1.799 | 1.866 | 1.933 | 1.999 | 2.066 | 2.133 | 2.199 | 2.266 | 2.333 |
3 | 2.400 | 2.466 | 2.533 | 2.599 | 2.666 | 2.733 | 2.799 | 2.866 | 2.933 | 2.999 | 3.066 | 3.133 |
4 | 3.200 | 3.266 | 3.333 | 3.399 | 3.466 | 3.533 | 3.599 | 3.666 | 3.733 | 3.799 | 3.866 | 3.933 |
5 | 4.000 | 4.326 | 4.402 | 4.478 | 4.555 | 4.631 | 4.707 | 4.784 | 4.860 | 4.936 | 5.013 | 5.089 |
6 | 5.166 | 5.242 | 5.318 | 5.395 | 5.471 | 5.548 | 5.624 | 5.701 | 5.777 | 5.853 | 5.930 | 6.006 |
7 | 6.083 | 6.159 | 6.235 | 6.311 | 6.388 | 6.464 | 6.540 | 6.617 | 6.693 | 6.770 | 6.846 | 6.923 |
8 | 7.000 | 7.076 | 7.152 | 7.228 | 7.305 | 7.381 | 7.457 | 7.534 | 7.610 | 7.686 | 7.763 | 7.839 |
9 | 7.916 | 8.009 | 8.102 | 8.195 | 8.288 | 8.381 | 8.474 | 8.567 | 8.660 | 8.753 | 8.846 | 8.939 |
10 | 9.033 | 9.296 | 9.392 | 9.489 | 9.586 | 9.682 | 9.779 | 9.876 | 9.972 | 10.069 | 10.166 | 10.262 |
11 | 10.360 | 10.456 | 10.552 | 10.649 | 10.746 | 10.842 | 10.939 | 11.036 | 11.132 | 11.229 | 11.326 | 11.422 |
12 | 11.520 | 11.616 | 11.712 | 11.809 | 11.906 | 12.002 | 12.099 | 12.196 | 12.292 | 12.389 | 12.486 | 12.582 |
13 | 12.680 | 12.776 | 12.872 | 12.969 | 13.066 | 13.162 | 13.259 | 13.356 | 13.452 | 13.549 | 13.646 | 13.742 |
14 | 13.840 | 13.936 | 14.032 | 14.129 | 14.226 | 14.322 | 14.419 | 14.516 | 14.612 | 14.709 | 14.806 | 14.902 |
15 | 15.000 | 15.096 | 15.192 | 15.289 | 15.386 | 15.482 | 15.579 | 15.676 | 15.772 | 15.869 | 15.966 | 16.062 |
16 | 16.160 | 16.256 | 16.352 | 16.449 | 16.546 | 16.642 | 16.739 | 16.836 | 16.932 | 17.029 | 17.126 | 17.222 |
17 | 17.320 | 17.416 | 17.512 | 17.609 | 17.706 | 17.802 | 17.899 | 17.996 | 18.092 | 18.189 | 18.286 | 18.382 |
18 | 18.480 | 18.576 | 18.672 | 18.769 | 18.866 | 18.962 | 19.059 | 19.156 | 19.252 | 19.349 | 19.446 | 19.542 |
19 | 19.640 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 22.200 | 22.363 | 22.526 | 22.690 | 22.853 | 23.016 | 23.180 | 23.343 | 23.506 | 23.670 | 23.833 | 23.996 |
21 | 24.160 | 24.323 | 24.486 | 24.650 | 24.813 | 24.976 | 25.140 | 25.303 | 25.466 | 25.630 | 25.793 | 25.956 |
22 | 26.120 | 26.283 | 26.446 | 26.610 | 26.773 | 26.936 | 27.100 | 27.263 | 27.426 | 27.590 | 27.753 | 27.916 |
23 | 28.080 | 28.243 | 28.406 | 28.570 | 28.733 | 28.896 | 29.060 | 29.223 | 29.386 | 29.550 | 29.713 | 29.876 |
24 | 30.040 | 30.203 | 30.366 | 30.530 | 30.693 | 30.856 | 31.020 | 31.183 | 31.346 | 31.510 | 31.673 | 31.836 |
25 | 34.250 | 34.385 | 34.522 | 34.657 | 34.794 | 34.930 | 35.066 | 35.202 | 35.338 | 35.474 | 35.610 | 35.747 |
26 | 35.883 | 36.019 | 36.155 | 36.291 | 36.427 | 36.563 | 36.699 | 36.835 | 36.972 | 37.107 | 37.244 | 37.380 |
27 | 37.516 | 37.652 | 37.788 | 37.924 | 38.060 | 38.197 | 38.332 | 38.469 | 38.605 | 38.741 | 38.877 | 39.013 |
28 | 39.150 | 39.285 | 39.422 | 39.557 | 39.694 | 39.830 | 39.966 | 40.102 | 40.238 | 40.374 | 40.510 | 40.647 |
29 | 40.783 | 40.919 | 41.055 | 41.191 | 41.327 | 41.463 | 41.599 | 41.735 | 41.872 | 42.007 | 42.144 | 42.280 |
30 | 42.416 | 42.545 | 42.674 | 42.803 | 42.932 | 43.062 | 43.190 | 43.320 | 43.449 | 43.578 | 43.707 | 43.837 |
31 | 43.966 | 44.095 | 44.224 | 44.353 | 44.482 | 44.612 | 44.740 | 44.870 | 44.999 | 45.128 | 45.257 | 45.387 |
32 | 45.516 | 45.645 | 45.774 | 45.903 | 46.032 | 46.162 | 46.290 | 46.420 | 46.549 | 46.678 | 46.807 | 46.937 |
33 | 47.066 | 47.195 | 47.324 | 47.453 | 47.582 | 47.712 | 47.840 | 47.970 | 48.099 | 48.228 | 48.357 | 48.487 |
34 | 48.616 | 48.745 | 48.874 | 49.003 | 49.132 | 49.262 | 49.390 | 49.520 | 49.649 | 49.778 | 49.907 | 50.037 |
35 | 50.166 | 50.295 | 50.424 | 50.553 | 50.682 | 50.812 | 50.940 | 51.070 | 51.199 | 51.328 | 51.457 | 51.587 |
36 | 51.716 | 51.845 | 51.974 | 52.103 | 52.232 | 52.362 | 52.490 | 52.620 | 52.749 | 52.878 | 53.007 | 53.137 |
37 | 53.266 | 53.395 | 53.524 | 53.653 | 53.782 | 53.912 | 54.040 | 54.170 | 54.299 | 54.428 | 54.557 | 54.687 |
38 | 54.816 | 54.945 | 55.074 | 55.203 | 55.332 | 55.462 | 55.590 | 55.720 | 55.849 | 55.978 | 56.107 | 56.237 |
39 | 56.366 | 56.495 | 56.624 | 56.753 | 56.882 | 57.012 | 57.140 | 57.270 | 57.399 | 57.528 | 57.657 | 57.787 |
40 | 57.916 | 57.951 | 57.986 | 58.020 | 58.055 | 58.090 | 58.124 | 58.159 | 58.194 | 58.229 | 58.263 | 58.298 |
41 | 58.333 | 58.368 | 58.402 | 58.437 | 58.472 | 58.506 | 58.541 | 58.576 | 58.611 | 58.645 | 58.680 | 58.715 |
42 | 58.750 | 58.784 | 58.819 | 58.854 | 58.888 | 58.923 | 58.958 | 58.993 | 59.027 | 59.062 | 59.097 | 59.131 |
43 | 59.166 | 59.201 | 59.236 | 59.270 | 59.305 | 59.340 | 59.374 | 59.409 | 59.444 | 59.479 | 59.513 | 59.548 |
44 | 59.583 | 59.618 | 59.652 | 59.687 | 59.722 | 59.756 | 59.791 | 59.826 | 59.861 | 59.895 | 59.930 | 59.965 |
45 | 60.000 |
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備考 勤続期間が45年を超える者については,その者の勤続期間を45年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第3(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 20.530 | 20.627 | 20.724 | 20.821 | 20.919 | 21.015 | 21.113 | 21.210 | 21.307 | 21.405 | 21.502 |
20 | 23.100 | 23.210 | 23.320 | 23.430 | 23.540 | 23.650 | 23.760 | 23.870 | 23.980 | 24.090 | 24.200 | 24.310 |
21 | 24.420 | 24.530 | 24.640 | 24.750 | 24.860 | 24.970 | 25.080 | 25.190 | 25.300 | 25.410 | 25.520 | 25.630 |
22 | 25.740 | 25.850 | 25.960 | 26.070 | 26.180 | 26.290 | 26.400 | 26.510 | 26.620 | 26.730 | 26.840 | 26.950 |
23 | 27.060 | 27.170 | 27.280 | 27.390 | 27.500 | 27.610 | 27.720 | 27.830 | 27.940 | 28.050 | 28.160 | 28.270 |
24 | 28.380 | 28.490 | 28.600 | 28.710 | 28.820 | 28.930 | 29.040 | 29.150 | 29.260 | 29.370 | 29.480 | 29.590 |
25 | 37.125 | 37.262 | 37.400 | 37.537 | 37.675 | 37.812 | 37.950 | 38.087 | 38.225 | 38.362 | 38.500 | 38.637 |
26 | 38.775 | 38.912 | 39.050 | 39.187 | 39.325 | 39.462 | 39.600 | 39.737 | 39.875 | 40.012 | 40.150 | 40.287 |
27 | 40.425 | 40.562 | 40.700 | 40.837 | 40.975 | 41.112 | 41.250 | 41.387 | 41.525 | 41.662 | 41.800 | 41.937 |
28 | 42.075 | 42.212 | 42.350 | 42.487 | 42.625 | 42.762 | 42.900 | 43.037 | 43.175 | 43.312 | 43.450 | 43.587 |
29 | 43.725 | 43.862 | 44.000 | 44.137 | 44.275 | 44.412 | 44.550 | 44.687 | 44.825 | 44.962 | 45.100 | 45.237 |
30 | 45.375 | 45.489 | 45.604 | 45.718 | 45.833 | 45.947 | 46.062 | 46.177 | 46.291 | 46.406 | 46.520 | 46.635 |
31 | 46.750 | 46.864 | 46.979 | 47.093 | 47.208 | 47.322 | 47.437 | 47.552 | 47.666 | 47.781 | 47.895 | 48.010 |
32 | 48.125 | 48.239 | 48.354 | 48.468 | 48.583 | 48.697 | 48.812 | 48.927 | 49.041 | 49.156 | 49.270 | 49.385 |
33 | 49.500 | 49.614 | 49.729 | 49.843 | 49.958 | 50.072 | 50.187 | 50.302 | 50.416 | 50.531 | 50.645 | 50.760 |
34 | 50.875 | 50.989 | 51.104 | 51.218 | 51.333 | 51.447 | 51.562 | 51.677 | 51.791 | 51.906 | 52.020 | 52.135 |
35 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
36 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
37 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.332 | 52.449 | 52.566 | 52.682 | 52.799 | 52.916 |
38 | 53.033 | 53.149 | 53.266 | 53.382 | 53.499 | 53.616 | 53.732 | 53.849 | 53.966 | 54.082 | 54.199 | 54.316 |
39 | 54.433 | 54.549 | 54.666 | 54.782 | 54.899 | 55.016 | 55.132 | 55.249 | 55.366 | 55.482 | 55.599 | 55.716 |
40 | 55.833 | 55.902 | 55.972 | 56.041 | 56.110 | 56.180 | 56.249 | 56.319 | 56.388 | 56.458 | 56.527 | 56.596 |
41 | 56.666 | 56.736 | 56.805 | 56.874 | 56.944 | 57.013 | 57.082 | 57.152 | 57.222 | 57.291 | 57.360 | 57.430 |
42 | 57.500 | 57.569 | 57.638 | 57.708 | 57.777 | 57.846 | 57.916 | 57.986 | 58.055 | 58.124 | 58.194 | 58.263 |
43 | 58.333 | 58.402 | 58.472 | 58.541 | 58.610 | 58.680 | 58.749 | 58.819 | 58.888 | 58.958 | 59.027 | 59.096 |
44 | 59.166 | 59.236 | 59.305 | 59.374 | 59.444 | 59.513 | 59.582 | 59.652 | 59.722 | 59.791 | 59.860 | 59.930 |
45 | 60.000 |
|
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備考 勤続期間が45年を超える者については,その者の勤続期間を45年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第4(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.766 | 1.913 | 2.060 | 2.207 | 2.355 | 2.502 | 2.649 | 2.797 | 2.944 | 3.091 | 3.238 | 3.385 |
2 | 3.533 | 3.680 | 3.827 | 3.974 | 4.122 | 4.269 | 4.416 | 4.563 | 4.710 | 4.857 | 5.005 | 5.152 |
3 | 5.300 | 5.447 | 5.594 | 5.741 | 5.888 | 6.035 | 6.182 | 6.330 | 6.477 | 6.624 | 6.772 | 6.919 |
4 | 7.066 | 7.213 | 7.360 | 7.507 | 7.655 | 7.802 | 7.949 | 8.097 | 8.244 | 8.391 | 8.538 | 8.685 |
5 | 8.833 | 8.980 | 9.127 | 9.274 | 9.422 | 9.569 | 9.716 | 9.863 | 10.010 | 10.157 | 10.305 | 10.452 |
6 | 10.600 | 10.747 | 10.894 | 11.041 | 11.188 | 11.335 | 11.482 | 11.630 | 11.777 | 11.924 | 12.072 | 12.219 |
7 | 12.366 | 12.513 | 12.660 | 12.807 | 12.955 | 13.102 | 13.249 | 13.397 | 13.544 | 13.691 | 13.838 | 13.985 |
8 | 14.133 | 14.280 | 14.427 | 14.574 | 14.722 | 14.869 | 15.016 | 15.163 | 15.310 | 15.457 | 15.605 | 15.752 |
9 | 15.900 | 16.047 | 16.194 | 16.341 | 16.488 | 16.635 | 16.782 | 16.930 | 17.077 | 17.224 | 17.372 | 17.519 |
10 | 17.666 | 17.817 | 17.969 | 18.120 | 18.272 | 18.423 | 18.574 | 18.726 | 18.877 | 19.028 | 19.180 | 19.331 |
11 | 19.483 | 19.634 | 19.785 | 19.936 | 20.088 | 20.239 | 20.391 | 20.542 | 20.694 | 20.845 | 20.997 | 21.148 |
12 | 21.300 | 21.451 | 21.602 | 21.753 | 21.905 | 22.056 | 22.207 | 22.359 | 22.510 | 22.661 | 22.813 | 22.964 |
13 | 23.116 | 23.267 | 23.419 | 23.570 | 23.722 | 23.873 | 24.024 | 24.176 | 24.327 | 24.478 | 24.630 | 24.781 |
14 | 24.933 | 25.084 | 25.235 | 25.386 | 25.538 | 25.689 | 25.841 | 25.992 | 26.144 | 26.295 | 26.447 | 26.598 |
15 | 26.750 | 26.901 | 27.052 | 27.203 | 27.355 | 27.506 | 27.657 | 27.809 | 27.960 | 28.111 | 28.263 | 28.414 |
16 | 28.566 | 28.717 | 28.869 | 29.020 | 29.172 | 29.323 | 29.474 | 29.626 | 29.777 | 29.928 | 30.080 | 30.231 |
17 | 30.383 | 30.534 | 30.685 | 30.836 | 30.988 | 31.139 | 31.291 | 31.442 | 31.594 | 31.745 | 31.897 | 32.048 |
18 | 32.200 | 32.351 | 32.502 | 32.653 | 32.805 | 32.956 | 33.107 | 33.259 | 33.410 | 33.561 | 33.713 | 33.864 |
19 | 34.016 | 34.167 | 34.319 | 34.470 | 34.622 | 34.773 | 34.924 | 35.076 | 35.227 | 35.378 | 35.530 | 35.681 |
20 | 36.883 | 37.060 | 37.237 | 37.414 | 37.592 | 37.769 | 37.946 | 38.123 | 38.300 | 38.477 | 38.655 | 38.832 |
21 | 39.010 | 39.187 | 39.364 | 39.541 | 39.718 | 39.895 | 40.072 | 40.250 | 40.427 | 40.604 | 40.782 | 40.959 |
22 | 41.136 | 41.313 | 41.490 | 41.667 | 41.845 | 42.022 | 42.199 | 42.377 | 42.554 | 42.731 | 42.908 | 43.085 |
23 | 43.263 | 43.440 | 43.617 | 43.794 | 43.972 | 44.149 | 44.326 | 44.503 | 44.680 | 44.857 | 45.035 | 45.212 |
24 | 45.390 | 45.567 | 45.744 | 45.921 | 46.098 | 46.275 | 46.452 | 46.630 | 46.807 | 46.984 | 47.162 | 47.339 |
25 | 47.516 | 47.693 | 47.870 | 48.047 | 48.225 | 48.402 | 48.579 | 48.757 | 48.934 | 49.111 | 49.288 | 49.465 |
26 | 49.643 | 49.820 | 49.997 | 50.174 | 50.352 | 50.529 | 50.706 | 50.883 | 51.060 | 51.237 | 51.415 | 51.592 |
27 | 51.770 | 51.947 | 52.124 | 52.301 | 52.478 | 52.655 | 52.832 | 53.010 | 53.187 | 53.364 | 53.542 | 53.719 |
28 | 53.896 | 54.073 | 54.250 | 54.427 | 54.605 | 54.782 | 54.959 | 55.137 | 55.314 | 55.491 | 55.668 | 55.845 |
29 | 56.023 | 56.200 | 56.377 | 56.554 | 56.732 | 56.909 | 57.086 | 57.263 | 57.440 | 57.617 | 57.795 | 57.972 |
30 | 58.150 | 58.301 | 58.452 | 58.603 | 58.755 | 58.906 | 59.057 | 59.209 | 59.360 | 59.511 | 59.663 | 59.814 |
31 | 59.966 | 60.117 | 60.269 | 60.420 | 60.572 | 60.723 | 60.874 | 61.026 | 61.177 | 61.328 | 61.480 | 61.631 |
32 | 61.783 | 61.934 | 62.085 | 62.236 | 62.388 | 62.539 | 62.691 | 62.842 | 62.994 | 63.145 | 63.297 | 63.448 |
33 | 63.600 | 63.751 | 63.902 | 64.053 | 64.205 | 64.356 | 64.507 | 64.659 | 64.810 | 64.961 | 65.113 | 65.264 |
34 | 65.416 | 65.567 | 65.719 | 65.870 | 66.022 | 66.173 | 66.324 | 66.476 | 66.627 | 66.778 | 66.930 | 67.081 |
35 | 67.233 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については,その者の勤続期間を35年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第5(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
10 | 17.666 | 17.817 | 17.969 | 18.120 | 18.272 | 18.423 | 18.574 | 18.726 | 18.877 | 19.028 | 19.180 | 19.331 |
11 | 19.483 | 19.634 | 19.785 | 19.936 | 20.088 | 20.239 | 20.391 | 20.542 | 20.694 | 20.845 | 20.997 | 21.148 |
12 | 21.300 | 21.451 | 21.602 | 21.753 | 21.905 | 22.056 | 22.207 | 22.359 | 22.510 | 22.661 | 22.813 | 22.964 |
13 | 23.116 | 23.267 | 23.419 | 23.570 | 23.722 | 23.873 | 24.024 | 24.176 | 24.327 | 24.478 | 24.630 | 24.781 |
14 | 24.933 | 25.084 | 25.235 | 25.386 | 25.538 | 25.689 | 25.841 | 25.992 | 26.144 | 26.295 | 26.447 | 26.598 |
15 | 26.750 | 26.901 | 27.052 | 27.203 | 27.355 | 27.506 | 27.657 | 27.809 | 27.960 | 28.111 | 28.263 | 28.414 |
16 | 28.566 | 28.717 | 28.869 | 29.020 | 29.172 | 29.323 | 29.474 | 29.626 | 29.777 | 29.928 | 30.080 | 30.231 |
17 | 30.383 | 30.534 | 30.685 | 30.836 | 30.988 | 31.139 | 31.291 | 31.442 | 31.594 | 31.745 | 31.897 | 32.048 |
18 | 32.200 | 32.351 | 32.502 | 32.653 | 32.805 | 32.956 | 33.107 | 33.259 | 33.410 | 33.561 | 33.713 | 33.864 |
19 | 34.016 | 34.167 | 34.319 | 34.470 | 34.622 | 34.773 | 34.924 | 35.076 | 35.227 | 35.378 | 35.530 | 35.681 |
20 | 36.883 | 37.060 | 37.237 | 37.414 | 37.592 | 37.769 | 37.946 | 38.123 | 38.300 | 38.477 | 38.655 | 38.832 |
21 | 39.010 | 39.187 | 39.364 | 39.541 | 39.718 | 39.895 | 40.072 | 40.250 | 40.427 | 40.604 | 40.782 | 40.959 |
22 | 41.136 | 41.313 | 41.490 | 41.667 | 41.845 | 42.022 | 42.199 | 42.377 | 42.554 | 42.731 | 42.908 | 43.085 |
23 | 43.263 | 43.440 | 43.617 | 43.794 | 43.972 | 44.149 | 44.326 | 44.503 | 44.680 | 44.857 | 45.035 | 45.212 |
24 | 45.390 | 45.567 | 45.744 | 45.921 | 46.098 | 46.275 | 46.452 | 46.630 | 46.807 | 46.984 | 47.162 | 47.339 |
25 | 47.516 | 47.693 | 47.870 | 48.047 | 48.225 | 48.402 | 48.579 | 48.757 | 48.934 | 49.111 | 49.288 | 49.465 |
26 | 49.643 | 49.820 | 49.997 | 50.174 | 50.352 | 50.529 | 50.706 | 50.883 | 51.060 | 51.237 | 51.415 | 51.592 |
27 | 51.770 | 51.947 | 52.124 | 52.301 | 52.478 | 52.655 | 52.832 | 53.010 | 53.187 | 53.364 | 53.542 | 53.719 |
28 | 53.896 | 54.073 | 54.250 | 54.427 | 54.605 | 54.782 | 54.959 | 55.137 | 55.314 | 55.491 | 55.668 | 55.845 |
29 | 56.023 | 56.200 | 56.377 | 56.554 | 56.732 | 56.909 | 57.086 | 57.263 | 57.440 | 57.617 | 57.795 | 57.972 |
30 | 58.150 | 58.301 | 58.452 | 58.603 | 58.755 | 58.906 | 59.057 | 59.209 | 59.360 | 59.511 | 59.663 | 59.814 |
31 | 59.966 | 60.117 | 60.269 | 60.420 | 60.572 | 60.723 | 60.874 | 61.026 | 61.177 | 61.328 | 61.480 | 61.631 |
32 | 61.783 | 61.934 | 62.085 | 62.236 | 62.388 | 62.539 | 62.691 | 62.842 | 62.994 | 63.145 | 63.297 | 63.448 |
33 | 63.600 | 63.751 | 63.902 | 64.053 | 64.205 | 64.356 | 64.507 | 64.659 | 64.810 | 64.961 | 65.113 | 65.264 |
34 | 65.416 | 65.567 | 65.719 | 65.870 | 66.022 | 66.173 | 66.324 | 66.476 | 66.627 | 66.778 | 66.930 | 67.081 |
35 | 67.233 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については,その者の勤続期間を35年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第6(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 0.700 | 0.757 | 0.816 | 0.874 | 0.932 | 0.991 | 1.049 | 1.107 | 1.166 | 1.224 | 1.282 | 1.341 |
2 | 1.400 | 1.457 | 1.516 | 1.574 | 1.632 | 1.691 | 1.749 | 1.807 | 1.866 | 1.924 | 1.982 | 2.041 |
3 | 2.100 | 2.157 | 2.216 | 2.274 | 2.332 | 2.391 | 2.449 | 2.507 | 2.566 | 2.624 | 2.682 | 2.741 |
4 | 2.800 | 2.857 | 2.916 | 2.974 | 3.032 | 3.091 | 3.149 | 3.207 | 3.266 | 3.324 | 3.382 | 3.441 |
5 | 3.500 | 4.069 | 4.138 | 4.207 | 4.277 | 4.346 | 4.415 | 4.485 | 4.554 | 4.624 | 4.693 | 4.763 |
6 | 4.833 | 4.902 | 4.971 | 5.041 | 5.110 | 5.180 | 5.249 | 5.319 | 5.388 | 5.457 | 5.527 | 5.596 |
7 | 5.666 | 5.735 | 5.804 | 5.874 | 5.943 | 6.013 | 6.082 | 6.152 | 6.221 | 6.291 | 6.360 | 6.430 |
8 | 6.500 | 6.569 | 6.638 | 6.707 | 6.777 | 6.846 | 6.915 | 6.985 | 7.054 | 7.124 | 7.193 | 7.263 |
9 | 7.333 | 7.410 | 7.488 | 7.566 | 7.643 | 7.721 | 7.799 | 7.877 | 7.954 | 8.032 | 8.110 | 8.188 |
10 | 8.266 | 8.684 | 8.769 | 8.854 | 8.939 | 9.024 | 9.109 | 9.194 | 9.279 | 9.364 | 9.449 | 9.534 |
11 | 9.620 | 9.704 | 9.789 | 9.874 | 9.959 | 10.044 | 10.129 | 10.214 | 10.299 | 10.384 | 10.469 | 10.554 |
12 | 10.640 | 10.724 | 10.809 | 10.894 | 10.979 | 11.064 | 11.149 | 11.234 | 11.319 | 11.404 | 11.489 | 11.574 |
13 | 11.660 | 11.744 | 11.829 | 11.914 | 11.999 | 12.084 | 12.169 | 12.254 | 12.339 | 12.424 | 12.509 | 12.594 |
14 | 12.680 | 12.764 | 12.849 | 12.934 | 13.019 | 13.104 | 13.189 | 13.274 | 13.359 | 13.444 | 13.529 | 13.614 |
15 | 13.700 | 13.784 | 13.869 | 13.954 | 14.039 | 14.124 | 14.209 | 14.294 | 14.379 | 14.464 | 14.549 | 14.634 |
16 | 14.720 | 14.804 | 14.889 | 14.974 | 15.059 | 15.144 | 15.229 | 15.314 | 15.399 | 15.484 | 15.569 | 15.654 |
17 | 15.740 | 15.824 | 15.909 | 15.994 | 16.079 | 16.164 | 16.249 | 16.334 | 16.419 | 16.504 | 16.589 | 16.674 |
18 | 16.760 | 16.844 | 16.929 | 17.014 | 17.099 | 17.184 | 17.269 | 17.354 | 17.439 | 17.524 | 17.609 | 17.694 |
19 | 17.780 | 20.530 | 20.627 | 20.724 | 20.821 | 20.919 | 21.015 | 21.113 | 21.210 | 21.307 | 21.405 | 21.502 |
20 | 21.600 | 21.731 | 21.863 | 21.995 | 22.126 | 22.258 | 22.390 | 22.521 | 22.653 | 22.785 | 22.916 | 23.048 |
21 | 23.180 | 23.311 | 23.443 | 23.575 | 23.706 | 23.838 | 23.970 | 24.101 | 24.233 | 24.365 | 24.496 | 24.628 |
22 | 24.760 | 24.891 | 25.023 | 25.155 | 25.286 | 25.418 | 25.550 | 25.681 | 25.813 | 25.945 | 26.076 | 26.208 |
23 | 26.340 | 26.471 | 26.603 | 26.735 | 26.866 | 26.998 | 27.130 | 27.261 | 27.393 | 27.525 | 27.656 | 27.788 |
24 | 27.920 | 28.051 | 28.183 | 28.315 | 28.446 | 28.578 | 28.710 | 28.841 | 28.973 | 29.105 | 29.236 | 29.368 |
25 | 34.000 | 34.130 | 34.261 | 34.391 | 34.522 | 34.652 | 34.783 | 34.913 | 35.044 | 35.174 | 35.305 | 35.436 |
26 | 35.566 | 35.697 | 35.827 | 35.958 | 36.088 | 36.219 | 36.349 | 36.480 | 36.611 | 35.741 | 36.872 | 37.002 |
27 | 37.133 | 37.263 | 37.394 | 37.524 | 37.655 | 37.786 | 37.916 | 38.047 | 38.177 | 38.308 | 38.438 | 38.569 |
28 | 38.700 | 38.830 | 38.961 | 39.091 | 39.222 | 39.352 | 39.483 | 39.613 | 39.744 | 39.874 | 40.005 | 40.136 |
29 | 40.266 | 40.397 | 40.527 | 40.658 | 40.788 | 40.919 | 41.049 | 41.180 | 41.311 | 41.441 | 41.572 | 41.702 |
30 | 41.833 | 41.949 | 42.066 | 42.182 | 42.299 | 42.416 | 42.532 | 42.649 | 42.766 | 42.882 | 42.999 | 43.116 |
31 | 43.233 | 43.349 | 43.466 | 43.582 | 43.699 | 43.816 | 43.932 | 44.049 | 44.166 | 44.282 | 44.399 | 44.516 |
32 | 44.633 | 44.749 | 44.866 | 44.982 | 45.099 | 45.216 | 45.332 | 45.449 | 45.566 | 45.682 | 45.799 | 45.916 |
33 | 46.033 | 46.149 | 46.266 | 46.382 | 46.499 | 46.616 | 46.732 | 46.849 | 46.966 | 47.082 | 47.199 | 47.316 |
34 | 47.433 | 47.549 | 47.666 | 47.782 | 47.899 | 48.016 | 48.132 | 48.249 | 48.366 | 48.482 | 48.599 | 48.716 |
35 | 48.833 | 48.949 | 49.066 | 49.182 | 49.299 | 49.416 | 49.532 | 49.649 | 49.766 | 49.882 | 49.999 | 50.116 |
36 | 50.233 | 50.349 | 50.466 | 50.582 | 50.699 | 50.816 | 50.932 | 51.049 | 51.166 | 51.282 | 51.399 | 51.516 |
37 | 51.633 | 51.749 | 51.866 | 51.982 | 52.099 | 52.216 | 52.332 | 52.449 | 52.566 | 52.682 | 52.799 | 52.916 |
38 | 53.033 | 53.149 | 53.266 | 53.382 | 53.499 | 53.616 | 53.732 | 53.849 | 53.966 | 54.082 | 54.199 | 54.316 |
39 | 54.433 | 54.549 | 54.666 | 54.782 | 54.899 | 55.016 | 55.132 | 55.249 | 55.366 | 55.482 | 55.599 | 55.716 |
40 | 55.833 | 55.902 | 55.972 | 56.041 | 56.110 | 56.180 | 56.249 | 56.319 | 56.388 | 56.458 | 56.527 | 56.596 |
41 | 56.666 | 56.736 | 56.805 | 56.874 | 56.944 | 57.013 | 57.082 | 57.152 | 57.222 | 57.291 | 57.360 | 57.430 |
42 | 57.500 | 57.569 | 57.638 | 57.708 | 57.777 | 57.846 | 57.916 | 57.986 | 58.055 | 58.124 | 58.194 | 58.263 |
43 | 58.333 | 58.402 | 58.472 | 58.541 | 58.610 | 58.680 | 58.749 | 58.819 | 58.888 | 58.958 | 59.027 | 59.096 |
44 | 59.166 | 59.236 | 59.305 | 59.374 | 59.444 | 59.513 | 59.582 | 59.652 | 59.722 | 59.791 | 59.860 | 59.930 |
45 | 60.000 |
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備考 勤続期間が45年を超える者については,その者の勤続期間を45年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第7(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 23.100 | 23.210 | 23.320 | 23.430 | 23.540 | 23.650 | 23.760 | 23.870 | 23.980 | 24.090 | 24.200 | 24.310 |
21 | 24.420 | 24.530 | 24.640 | 24.750 | 24.860 | 24.976 | 25.140 | 25.303 | 25.466 | 25.630 | 25.793 | 25.956 |
22 | 26.120 | 26.283 | 26.446 | 26.610 | 26.773 | 26.936 | 27.100 | 27.263 | 27.426 | 27.590 | 27.753 | 27.916 |
23 | 28.080 | 28.243 | 28.406 | 28.570 | 28.733 | 28.896 | 29.060 | 29.223 | 29.386 | 29.550 | 29.713 | 29.876 |
24 | 30.040 | 30.203 | 30.366 | 30.530 | 30.693 | 30.856 | 31.020 | 31.183 | 31.346 | 31.510 | 31.673 | 31.836 |
25 | 37.125 | 37.262 | 37.400 | 37.537 | 37.675 | 37.812 | 37.950 | 38.087 | 38.225 | 38.362 | 38.500 | 38.637 |
26 | 38.775 | 38.912 | 39.050 | 39.187 | 39.325 | 39.462 | 39.600 | 39.737 | 39.875 | 40.012 | 40.150 | 40.287 |
27 | 40.425 | 40.562 | 40.700 | 40.837 | 40.975 | 41.112 | 41.250 | 41.387 | 41.525 | 41.662 | 41.800 | 41.937 |
28 | 42.075 | 42.212 | 42.350 | 42.487 | 42.625 | 42.762 | 42.900 | 43.037 | 43.175 | 43.312 | 43.450 | 43.587 |
29 | 43.725 | 43.862 | 44.000 | 44.137 | 44.275 | 44.412 | 44.550 | 44.687 | 44.825 | 44.962 | 45.100 | 45.237 |
30 | 45.375 | 45.489 | 45.604 | 45.718 | 45.833 | 45.947 | 46.062 | 46.177 | 46.291 | 46.406 | 46.520 | 46.635 |
31 | 46.750 | 46.864 | 46.979 | 47.093 | 47.208 | 47.322 | 47.437 | 47.552 | 47.666 | 47.781 | 47.895 | 48.010 |
32 | 48.125 | 48.239 | 48.354 | 48.468 | 48.583 | 48.697 | 48.812 | 48.927 | 49.041 | 49.156 | 49.270 | 49.385 |
33 | 49.500 | 49.614 | 49.729 | 49.843 | 49.958 | 50.072 | 50.187 | 50.302 | 50.416 | 50.531 | 50.645 | 50.760 |
34 | 50.875 | 50.989 | 51.104 | 51.218 | 51.333 | 51.447 | 51.562 | 51.677 | 51.791 | 51.906 | 52.020 | 52.135 |
35 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
36 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.362 | 52.490 | 52.620 | 52.749 | 52.878 | 53.007 | 53.137 |
37 | 53.266 | 53.395 | 53.524 | 53.653 | 53.782 | 53.912 | 54.040 | 54.170 | 54.299 | 54.428 | 54.557 | 54.687 |
38 | 54.816 | 54.945 | 55.074 | 55.203 | 55.332 | 55.462 | 55.590 | 55.720 | 55.849 | 55.978 | 56.107 | 56.237 |
39 | 56.366 | 56.495 | 56.624 | 56.753 | 56.882 | 57.012 | 57.140 | 57.270 | 57.399 | 57.528 | 57.657 | 57.787 |
40 | 57.916 | 57.951 | 57.986 | 58.020 | 58.055 | 58.090 | 58.124 | 58.159 | 58.194 | 58.229 | 58.263 | 58.298 |
41 | 58.333 | 58.368 | 58.402 | 58.437 | 58.472 | 58.506 | 58.541 | 58.576 | 58.611 | 58.645 | 58.680 | 58.715 |
42 | 58.750 | 58.784 | 58.819 | 58.854 | 58.888 | 58.923 | 58.958 | 58.993 | 59.027 | 59.062 | 59.097 | 59.131 |
43 | 59.166 | 59.201 | 59.236 | 59.270 | 59.305 | 59.340 | 59.374 | 59.409 | 59.444 | 59.479 | 59.513 | 59.548 |
44 | 59.583 | 59.618 | 59.652 | 59.687 | 59.722 | 59.756 | 59.791 | 59.826 | 59.861 | 59.895 | 59.930 | 59.965 |
45 | 60.000 |
|
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備考 勤続期間が45年を超える者については,その者の勤続期間を45年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第8(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
10 | 16.333 | 16.477 | 16.622 | 16.766 | 16.911 | 17.055 | 17.199 | 17.344 | 17.488 | 17.632 | 17.777 | 17.921 |
11 | 18.066 | 18.210 | 18.355 | 18.499 | 18.644 | 18.788 | 18.933 | 19.077 | 19.222 | 19.366 | 19.511 | 19.655 |
12 | 19.800 | 19.944 | 20.088 | 20.232 | 20.377 | 20.521 | 20.666 | 20.810 | 20.955 | 21.099 | 21.244 | 21.388 |
13 | 21.533 | 21.677 | 21.822 | 21.966 | 22.111 | 22.255 | 22.399 | 22.544 | 22.688 | 22.832 | 22.977 | 23.121 |
14 | 23.266 | 23.410 | 23.555 | 23.699 | 23.844 | 23.988 | 24.133 | 24.277 | 24.422 | 24.566 | 24.711 | 24.855 |
15 | 25.000 | 25.144 | 25.288 | 25.432 | 25.577 | 25.721 | 25.866 | 26.010 | 26.155 | 26.299 | 26.444 | 26.588 |
16 | 26.733 | 26.877 | 27.022 | 27.166 | 27.311 | 27.455 | 27.599 | 27.744 | 27.888 | 28.032 | 28.177 | 28.321 |
17 | 28.466 | 28.610 | 28.755 | 28.899 | 29.044 | 29.188 | 29.333 | 29.477 | 29.622 | 29.766 | 29.911 | 30.055 |
18 | 30.200 | 30.344 | 30.488 | 30.632 | 30.777 | 30.921 | 31.066 | 31.210 | 31.355 | 31.499 | 31.644 | 31.788 |
19 | 31.933 | 32.077 | 32.222 | 32.366 | 32.511 | 32.655 | 32.799 | 32.944 | 33.088 | 33.232 | 33.377 | 33.521 |
20 | 35.766 | 35.937 | 36.108 | 36.279 | 36.451 | 36.622 | 36.793 | 36.964 | 37.135 | 37.306 | 37.477 | 37.648 |
21 | 37.820 | 37.991 | 38.162 | 38.333 | 38.504 | 38.675 | 38.846 | 39.017 | 39.188 | 39.359 | 39.531 | 39.702 |
22 | 39.873 | 40.044 | 40.215 | 40.386 | 40.557 | 40.728 | 40.899 | 41.071 | 41.242 | 41.413 | 41.584 | 41.755 |
23 | 41.926 | 42.097 | 42.268 | 42.439 | 42.611 | 42.782 | 42.953 | 43.124 | 43.295 | 43.466 | 43.637 | 43.808 |
24 | 43.980 | 44.151 | 44.322 | 44.493 | 44.664 | 44.835 | 45.006 | 45.177 | 45.348 | 45.519 | 45.691 | 45.862 |
25 | 46.033 | 46.204 | 46.375 | 46.546 | 46.717 | 46.888 | 47.059 | 47.231 | 47.402 | 47.573 | 47.744 | 47.915 |
26 | 48.086 | 48.257 | 48.428 | 48.599 | 48.771 | 48.942 | 49.113 | 49.284 | 49.455 | 49.626 | 49.797 | 49.968 |
27 | 50.140 | 50.311 | 50.482 | 50.653 | 50.824 | 50.995 | 51.166 | 51.337 | 51.508 | 51.679 | 51.851 | 52.022 |
28 | 52.193 | 52.364 | 52.535 | 52.706 | 52.877 | 53.048 | 53.219 | 53.391 | 53.562 | 53.733 | 53.904 | 54.075 |
29 | 54.246 | 54.417 | 54.588 | 54.759 | 54.931 | 55.102 | 55.273 | 55.444 | 55.615 | 55.786 | 55.957 | 56.128 |
30 | 56.300 | 56.444 | 56.588 | 56.732 | 56.877 | 57.021 | 57.166 | 57.310 | 57.455 | 57.599 | 57.744 | 57.888 |
31 | 58.033 | 58.177 | 58.322 | 58.466 | 58.611 | 58.755 | 58.899 | 59.044 | 59.188 | 59.332 | 59.477 | 59.621 |
32 | 59.766 | 59.910 | 60.055 | 60.199 | 60.344 | 60.488 | 60.633 | 60.777 | 60.922 | 61.066 | 61.211 | 61.355 |
33 | 61.500 | 61.644 | 61.788 | 61.932 | 62.077 | 62.221 | 62.366 | 62.510 | 62.655 | 62.799 | 62.944 | 63.088 |
34 | 63.233 | 63.377 | 63.522 | 63.666 | 63.811 | 63.955 | 64.099 | 64.244 | 64.388 | 64.532 | 64.677 | 64.821 |
35 | 64.966 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については,その者の勤続期間を35年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則別表第9(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.633 | 1.769 | 1.905 | 2.041 | 2.177 | 2.313 | 2.449 | 2.586 | 2.722 | 2.858 | 2.994 | 3.130 |
2 | 3.266 | 3.402 | 3.538 | 3.674 | 3.811 | 3.947 | 4.083 | 4.219 | 4.355 | 4.491 | 4.627 | 4.763 |
3 | 4.900 | 5.036 | 5.172 | 5.308 | 5.444 | 5.580 | 5.716 | 5.852 | 5.988 | 6.124 | 6.261 | 6.397 |
4 | 6.533 | 6.669 | 6.805 | 6.941 | 7.077 | 7.213 | 7.349 | 7.486 | 7.622 | 7.758 | 7.894 | 8.030 |
5 | 8.166 | 8.302 | 8.438 | 8.574 | 8.711 | 8.847 | 8.983 | 9.119 | 9.255 | 9.391 | 9.527 | 9.663 |
6 | 9.800 | 9.936 | 10.072 | 10.208 | 10.344 | 10.480 | 10.616 | 10.752 | 10.888 | 11.024 | 11.161 | 11.297 |
7 | 11.433 | 11.569 | 11.705 | 11.841 | 11.977 | 12.113 | 12.249 | 12.386 | 12.522 | 12.658 | 12.794 | 12.930 |
8 | 13.066 | 13.202 | 13.338 | 13.474 | 13.611 | 13.747 | 13.883 | 14.019 | 14.155 | 14.291 | 14.427 | 14.563 |
9 | 14.700 | 14.836 | 14.972 | 15.108 | 15.244 | 15.380 | 15.516 | 15.652 | 15.788 | 15.924 | 16.061 | 16.197 |
10 | 16.333 | 16.477 | 16.622 | 16.766 | 16.911 | 17.055 | 17.199 | 17.344 | 17.488 | 17.632 | 17.777 | 17.921 |
11 | 18.066 | 18.210 | 18.355 | 18.499 | 18.644 | 18.788 | 18.933 | 19.077 | 19.222 | 19.366 | 19.511 | 19.655 |
12 | 19.800 | 19.944 | 20.088 | 20.232 | 20.377 | 20.521 | 20.666 | 20.810 | 20.955 | 21.099 | 21.244 | 21.388 |
13 | 21.533 | 21.677 | 21.822 | 21.966 | 22.111 | 22.255 | 22.399 | 22.544 | 22.688 | 22.832 | 22.977 | 23.121 |
14 | 23.266 | 23.410 | 23.555 | 23.699 | 23.844 | 23.988 | 24.133 | 24.277 | 24.422 | 24.566 | 24.711 | 24.855 |
15 | 25.000 | 25.144 | 25.286 | 25.432 | 25.577 | 25.721 | 25.866 | 26.010 | 26.155 | 26.299 | 26.444 | 26.588 |
16 | 26.733 | 26.877 | 27.022 | 27.166 | 27.311 | 27.455 | 27.599 | 27.744 | 27.888 | 28.032 | 28.177 | 28.321 |
17 | 28.466 | 28.610 | 28.755 | 28.899 | 29.044 | 29.188 | 29.333 | 29.477 | 29.622 | 29.766 | 29.911 | 30.055 |
18 | 30.200 | 30.344 | 30.488 | 30.632 | 30.777 | 30.921 | 31.066 | 31.210 | 31.355 | 31.499 | 31.644 | 31.788 |
19 | 31.933 | 32.077 | 32.222 | 32.366 | 32.511 | 32.655 | 32.799 | 32.944 | 33.088 | 33.232 | 33.377 | 33.521 |
20 | 35.766 | 35.937 | 36.108 | 36.279 | 36.451 | 36.622 | 36.793 | 36.964 | 37.135 | 37.306 | 37.477 | 37.648 |
21 | 37.820 | 37.991 | 38.162 | 38.333 | 38.504 | 38.675 | 38.846 | 39.017 | 39.188 | 39.359 | 39.531 | 39.702 |
22 | 39.873 | 40.044 | 40.215 | 40.386 | 40.557 | 40.728 | 40.899 | 41.071 | 41.242 | 41.413 | 41.584 | 41.755 |
23 | 41.926 | 42.097 | 42.268 | 42.439 | 42.611 | 42.782 | 42.953 | 43.124 | 43.295 | 43.466 | 43.637 | 43.803 |
24 | 43.980 | 44.151 | 44.322 | 44.493 | 44.664 | 44.835 | 45.006 | 45.177 | 45.348 | 45.519 | 45.691 | 45.862 |
25 | 46.033 | 46.204 | 46.375 | 46.546 | 46.717 | 46.888 | 47.059 | 47.231 | 47.402 | 47.573 | 47.744 | 47.915 |
26 | 48.086 | 48.257 | 48.428 | 48.599 | 48.771 | 48.942 | 49.113 | 49.284 | 49.455 | 49.626 | 49.797 | 49.968 |
27 | 50.140 | 50.311 | 50.482 | 50.653 | 50.824 | 50.995 | 51.166 | 51.337 | 51.508 | 51.679 | 51.851 | 52.022 |
28 | 52.193 | 52.364 | 52.535 | 52.706 | 52.877 | 53.048 | 53.219 | 53.391 | 53.562 | 53.733 | 53.904 | 54.075 |
29 | 54.246 | 54.417 | 54.588 | 54.759 | 54.931 | 55.102 | 55.273 | 55.444 | 55.615 | 55.786 | 55.957 | 56.128 |
30 | 56.300 | 56.444 | 56.588 | 56.732 | 56.877 | 57.021 | 57.166 | 57.310 | 57.455 | 57.599 | 57.744 | 57.888 |
31 | 58.033 | 58.177 | 58.322 | 58.466 | 58.611 | 58.755 | 58.899 | 59.044 | 59.188 | 59.332 | 59.477 | 59.621 |
32 | 59.766 | 59.910 | 60.055 | 60.199 | 60.344 | 60.488 | 60.633 | 60.777 | 60.922 | 61.066 | 61.211 | 61.355 |
33 | 61.500 | 61.644 | 61.788 | 61.932 | 62.077 | 62.221 | 62.366 | 62.510 | 62.655 | 62.799 | 62.944 | 63.088 |
34 | 63.233 | 63.377 | 63.522 | 63.666 | 63.811 | 63.955 | 64.099 | 64.244 | 64.388 | 64.532 | 64.677 | 64.821 |
35 | 64.966 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については,その者の勤続期間を35年とし,当該期間に対応する月数とする。
附則(平成3年6月5日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成4年2月28日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る勤続期間の計算については,なお従前の例による。
附則(平成4年11月25日組合条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は,平成4年11月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
3 削除
附則(平成5年2月19日組合条例第2号)
この条例は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年11月10日組合条例第7号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月26日組合条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第12条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成11年2月19日組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第26項の規定は,平成10年10月22日から適用する。
附則(平成11年8月13日組合条例第9号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第7条第5項,第9項,第10項及び第8条第2項並びに附則第17項の規定は,平成11年9月1日から施行する。
2 新条例附則第4項の規定は,平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年2月21日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第二条の規定は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 削除
4 削除
附則(平成12年5月31日組合条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条の3第2号の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月16日組合条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第2条及び附則第5項の規定は,平成16年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 施行日から平成16年3月31日までの間において,10年以上勤続した者で,地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者又は20年以上(退職の日における年齢が50歳以上の者にあっては,10年以上)勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が当該共同処理団体の長の承認を得たものについては,新条例第5条の規定に該当する場合のほか,新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。
4 前項の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は,新条例第6条の2の規定にかかわらず,新条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額にそれぞれ100分の107を乗じて得た額とする。
5 第2条の規定の施行の日前の退職に係る退職手当については,第2条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定を適用する。
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例)
6 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正に伴う経過規定)
7 前項の規定による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「改正条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し,同日前の退職に係る特別負担金については,なお従前の例による。この場合において,施行日から平成16年3月31日までの間に退職した者に係る改正条例第2条第3項第1号の規定の適用については,同項第1号中「第4条又は第5条」とあるのは「第4条,第5条又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項」とする。
附則(平成13年2月22日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 施行日の前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については,なお従前の例による。
4 施行日の前日に現に在職する特別職等の職員が,施行日から最初に到来する任期の満了日までの間に退職した場合の退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成14年2月28日組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第7条の5の次に3条を加える改正規定中第7条の7及び第7条の8(第7条の7第1項に係る部分に限る。)を加える部分及び次項の規定は平成14年3月31日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第7条の7及び第8条又は千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成24年条例第1号)の規定による改正前の第7条の8の規定は,平成14年3月31日以後に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者に適用する。
附則(平成15年5月20日組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第29項の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成16年2月19日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第19項から第21項までの改正規定,附則第10項及び第11項並びに第2条及び第3条 平成16年3月31日
(2) 第7条及び第7条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定 平成16年4月1日
(3) 附則第12項 平成17年3月31日
(経過措置)
2 この条例の公布の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
5 新条例第10条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,同日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。
6 前4項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項,第3項及び前項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,新条例第10条第11項第4号の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項,第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 新条例附則第19項,第20項及び第21項並びに第3条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第4項の規定は,平成16年3月31日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職手当については,なお従前の例による。
11 平成16年3月31日から平成17年3月30日までの間に退職した職員に対する新条例附則第19項(同条例附則第20項又は第21項において例による場合を含む。),附則第20項及び附則第21項の規定の適用については,同条例附則第19項中「退職手当の額は」とあるのは「退職手当の額は,第6条の2及び前項の規定にかかわらず」と,「100分の4」とあるのは「100分の7」と,同条例附則第20項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と,同条例附則第21項中「及び第5条の2」とあるのは「,第5条の2及び第6条の2並びに附則第18項」とする。
12 当分の間,43年以上の期間勤続して退職した者で千葉県市町村職員退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として同条例附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。
13 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
附則(平成16年12月1日組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年5月24日組合条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,この条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用する。
第3条 職員(特別職等の職員を除く。)が新制度適用職員(職員であって,その者が施行日以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,旧条例第3条から第5条の2まで,第6条の2及び附則第19項から第21項まで,附則第27項から第29項まで並びに附則第12条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号。以下この条及び次条において「平成16年条例第1号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第19項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,千葉県市町村職員退職手当条例第2条の4から第5条の3まで,第6条の2から第6条の6まで及び附則第6項から第8項まで,附則第14項から第16項まで並びに平成16年条例第1号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第7条第5項及び第7条の4第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第8号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって,平成18年3月31日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
3 附則第14項の規定に該当する退職をした者のうち,平成18年3月31日における年齢が45年に満たないものに対する第1項の規定の適用については,同項中「現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし」とあるのは「非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものとみなし」とする。
第4条 職員が施行日以後平成21年5月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例等退職手当額がその者が平成18年3月31日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで,第6条の2及び附則第19項から第21項まで,附則第27項から第29項まで並びに附則第12条の規定による改正前の平成16年条例第1号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年5月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年6月1日以後平成21年5月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新条例第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第5条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)附則第1条に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
第6条 新条例第6条の5の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第7条 施行日において,国家公務員に対して適用される一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第113号。ただし,平成18年4月1日から施行される給与構造の改革を内容とする部分に限る。)に準じた一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下この条において「給与構造改革条例」という。)を制定していない又は,施行していない共同処理団体の職員(特別職等の職員を除く。)の退職手当については,新条例附則第2条の規定にかかわらず,当該共同処理団体が給与構造改革条例を施行した日(ただし,当該条例の施行により,国に準じて給料の月額を減額した給料表が現実に職員に適用された日をいう。以下次条において「給与構造改革条例施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について新条例の規定を適用し,同日前の退職に係る退職手当については,旧条例の規定を適用する。
第8条 前条の規定に該当する職員に対する附則第4条から第6条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第4条第1項 | 施行日以後平成21年5月31日までの間 | 給与構造改革条例施行日以後3年の間 |
附則第4条第1項第2号 | 施行日以後平成19年5月31日までの間 | 給与構造改革条例施行日以後1年の間 |
附則第4条第1項第2号 | 平成19年6月1日以後平成21年5月31日までの間 | 給与構造改革条例施行日の1年後の応当日以後2年の間 |
附則第5条 | 施行日前 | 給与構造改革条例施行日前 |
基礎在職期間(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)附則第1条に規定する施行日以後の期間に限る。) | 基礎在職期間(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)附則第7条に規定する給与構造改革条例施行日以後の期間に限る。) | |
附則第6条 | 平成8年4月1日 | 給与構造改革条例施行日の10年前の応当日 |
第9条 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年2月16日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中第6条の5第2項の改正規定及び第2条の規定は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号の規定は,施行日以後に市町村長に就任した者に適用し,施行日の前日に現に在職する市町村長が,施行日から最初に到来する任期の満了日までの間に退職した場合の退職手当については,なお従前の例による。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により,施行日に副市町村長に選任されたものとみなされた者の退職手当の計算については,その者の施行日前の助役としての在職期間(助役として退職したことにより退職手当の支給を受けたことがある場合におけるその支給に係る退職の日以前の期間を除く。)は,副市町村長としての引き続いた在職期間とみなし,新条例第6条第1項第2号の規定を適用する。
4 この条例の施行の際,現に在職する収入役が施行日以後に退職した場合の退職手当については,この条例による改正前の第6条第1項第3号の規定を適用する。
附則(平成19年5月29日組合条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第1項及び第3項の改正規定は,平成19年10月1日から,第10条第17項の改正規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第3項の規定は,平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 新条例第10条第17項の規定による新条例第10条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附則(平成20年2月27日組合条例第1号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日組合条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年5月18日組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対するこの条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第10条第7項及び第8項の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(平成24年2月22日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年2月25日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下この項において「新条例」という。)附則第19項(新条例附則第21項及び第2条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第20項の規定の適用については,新条例附則第19項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第3条の規定による改正後の千葉県市町村退職手当条例の一部を改正する条例附則第3条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附則(平成27年2月24日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第6条の5第2項及び第7条第4項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,この条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例の規定を適用する。
3 新条例第6条の5第1項の規定の適用については,前項の規定にかかわらず,施行日において,国家公務員に適用される一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。ただし,給与制度の総合的見直しを内容とする部分に限る。)に準じた一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下この項において「給与見直し条例」という。)を制定していない又は,施行していない共同処理団体の職員(特別職等の職員を除く。)の退職手当については,当該共同処理団体が給与見直し条例を施行した日(ただし,当該条例の施行により,国に準じて給料の月額を減額した給料表が現実に職員に適用された日をいう。)以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成27年6月4日組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,この条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例の規定を適用する。
3 新条例第4条第1項第5号,第5条第1項第6号及び第8号の規定により退職した者に対する千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)附則第3条の適用については,同条中「現に退職した理由と同一の理由により退職したもの」とあるのは,新条例第4条第1項第5号及び第5条第1項第8号の規定により退職した者については,「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの」とし,新条例第5条第1項第6号の規定により退職した者については,「職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たもの」とする。
附則(平成28年2月18日組合条例第4号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)は,平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 退職職員(退職した千葉県市町村職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「雇用保険法改正法」という。)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,新条例第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における千葉県市町村職員退職手当条例第7条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては,零))」とする。
3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴い雇用保険法改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,この条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する千葉県市町村職員退職手当条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する千葉県市町村職員退職手当条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成29年11月2日組合条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り,新条例附則第34項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した千葉県市町村職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって千葉県市町村職員退職手当条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。
第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り,千葉県市町村職員退職手当条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(平成30年2月16日組合条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条第1項の規定は令和元年12月14日から,第2条第2項の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定は,令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(令和4年2月9日組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年11月4日組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1号に掲げる規定は,当該定める日から施行し,第2号及び第3号に掲げる規定は,公布の日から施行し,当該定める日から適用する。
(1) 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第13項及び第21項の規定 公布の日
(2) 新条例第10条第4項及び本附則第4項の規定 令和4年7月1日
(3) 新条例第2条第2項,第10条第2項及び第10条第11項の規定 令和4年10月1日
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。)に対する新条例第2条第1項第1号の規定の適用については,同号中「採用された者」とあるのは,「採用された者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された者」とする。
3 新条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は,令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
4 新条例第10条第4項の規定は,令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
附則(令和6年11月14日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第10条第4項並びに附則第10項,第17項及び第18項の改正規定 公布の日
(2) 第10条第11項第4号及び第14項並びに附則第21項の改正規定並びに次項の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第11項(第4号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した千葉県市町村職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって前項第2号に定める日(以下この項において「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(令和7年2月10日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略