○成田市財務規則
昭和44年4月19日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第24条)
第3章 収入
第1節 徴収(第25条―第33条)
第2節 収納(第34条―第39条の3)
第3節 収入の過誤(第40条・第41条)
第4節 収入未済金(第42条―第45条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第46条―第49条)
第2節 支出の方法(第50条―第59条)
第3節 支出の方法の特例(第60条―第69条)
第4節 支払(第70条―第81条)
第5節 支出の過誤(第82条・第83条)
第6節 支払未済金(第84条―第86条)
第5章 決算(第87条―第89条)
第6章 契約
第1節 競争の手続(第89条の2―第102条の3)
第2節 契約の締結(第103条―第111条)
第3節 契約の履行(第112条―第127条)
第7章 出納機関(第128条―第131条)
第8章 金融機関
第1節 収納(第132条―第139条)
第2節 支払(第140条―第148条)
第3節 雑則(第149条―第152条)
第9章 現金及び有価証券(第152条の2―第156条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第157条―第176条)
第2節 物品(第177条―第188条)
第3節 債権(第189条―第200条)
第4節 基金(第201条・第202条)
第11章 事故報告(第203条―第205条)
第12章 帳簿及び諸表(第206条―第212条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令に別段の定めあるものを除くほか,財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 所管部課長 成田市行政組織条例(昭和47年条例第1号)に規定する部,成田市行政組織規則(平成8年規則第5号)に規定する課及び場並びに成田市支所設置条例(平成18年条例第16号)の規定により設置された支所の長,教育長,消防長並びに会計管理者,議会,委員会及び委員の補助組織の長をいう。
(5) 担当部課長等 第4条及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成27年規則第17号)の定めるところにより専決する権限を与えられた者並びに各行政組織,補助組織条例又は規則に定める分掌事務のそれぞれ該当事項を担当する部課等の長をいう。
(6) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。
(7) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(8) 金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 歳入歳出外現金等 現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で所有に属しないものをいう。
(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(平29規則12・令2規則5・令6規則8・一部改正)
第3条 削除
(専決及び代決)
第4条 財務に関する事務についての専決及び代決については,成田市事務決裁規程(昭和53年訓令第8号)に定めるところによる。
(財政担当部課長への合議又は協議)
第5条 所管部課長は,成田市事務決裁規程別表第3に掲げるもののほか,次に掲げる事項については,財政担当部課長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めて指定する事項
2 教育長は,前項各号に掲げる事項については,財政担当部課長に協議しなければならない。
(予算執行職員等の責任)
第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は,法令,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,それぞれの職分に応じ,歳入を確保し,歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の通知)
第7条 市長は,翌年度の予算編成に必要な事項を決定し,所管部課長に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第8条 所管部課長は,前条の規定による通知に基づき,その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次に掲げる書類を作成し,指定された期日までに財政担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 歳出予算経費内訳書
(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書
(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書
(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書
(予算の査定及び予算案の作成)
第9条 財政担当部長は,前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは,財政担当課長をしてこれを審査させ,必要な調整を加え,これに意見を付して,市長に提出しなければならない。
2 財政担当部長及び財政担当課長は,前項の審査又は調整に当たり必要があるときは,関係者の説明を求め,必要な資料の提出を求めることができる。
3 財政担当部長は,市長の査定が終了したときは,その結果を直ちに所管部課長に通知するとともに,その結果に基づいて次に掲げる書類を作成し,市長に提出しなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類
(1) 歳入歳出補正予算見積書
(2) 歳出補正予算経費内訳書
(3) 継続費補正見積書
(4) 繰越明許費補正見積書
(5) 債務負担行為補正見積書
2 前3条の規定は,法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第12条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は,施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の成立の通知)
第13条 財政担当部長は,予算が成立したときは,直ちにその旨を所管部課長に通知しなければならない。
(予算執行計画及び資金計画)
第14条 所管部課長は,その主管に属する事務事業に係る予算について,歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び各四半期ごとの事業実施計画書を作成し,歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び第1四半期事業実施計画書にあっては財政担当部長の指定する日までに,第2四半期以降の事業実施計画書にあっては各四半期の開始前少なくとも10日までに,それぞれ財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し,市長に提出しなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
4 市長は,前2項の規定により資金計画書及び年間予算執行計画書又は四半期ごとの予算執行計画書の提出があった場合において,これを適当と認めるときは,当該計画を決定するものとする。
6 財政担当部長は,市長が資金計画を決定したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。これを変更した場合も,同様とする。
(歳入歳出予算の通知)
第15条 財政担当部長は,資金計画が決定されたときは,直ちに所管部課長に対して,その主管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の科目及び金額を通知しなければならない。資金計画について変更があった場合も,同様とする。
2 財政担当部長は,前条第4項の規定により年間予算執行計画が決定されたときは,直ちにその旨を所管部課長に通知しなければならない。この計画について変更があった場合も,また,同様とする。
(経費の流用)
第16条 所管部課長は,法第220条第2項ただし書の規定により予算の定めるところに基づき歳出予算に定めた各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは,その旨を財政担当部長に申し出なければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定による申出が適当と認めるときは,予算流用充当票により市長の承認を受け,会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は,これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費を人件費以外の経費へ流用すること。
(2) 人件費以外の経費を人件費に属する経費へ流用すること。
(3) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。
(4) 交際費を増額するために流用すること。
(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(平31規則6・令4規則31・一部改正)
(予備費の使用)
第17条 所管部課長は,予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の使用を必要とするときは,その旨を財政担当部長に申し出なければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により予備費の使用について申出があったときは,当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか,又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し,必要な調整を加え,予算流用充当票により市長の承認を受け,会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第18条 所管部課長は,施行令第145条第1項の規定によりその所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは,継続費繰越承認申請書を毎年度3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の継続費繰越承認申請書を審査し,これを適当と認めるときは,市長の決裁を受け,会計管理者及び所管部課長に通知しなければならない。
3 財政担当部長は,継続費を逓次に繰り越したときは,施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第19条 所管部課長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,施行令第145条第2項の継続費精算報告書を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の継続費精算報告書が提出されたときは,これを整理し,5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第20条 所管部課長は,施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,繰越明許費繰越承認申請書を毎年度3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は,繰越明許費を繰り越したときは,施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越)
第21条 所管部課長は,法第220条第3項ただし書の規定によりその所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,事故繰越承認申請書を毎年度3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は,事故繰越により歳出予算を翌年度に繰り越したときは,施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を5月31日までに調製しなければならない。
第22条 削除
(予算の繰越し)
第23条 財政担当部長は,継続費の逓次繰越,繰越明許費又は事故繰越の繰越しがなされたときは,直ちに予算繰越票により関係予算を整理しなければならない。
(1) 予算の成立 予算書の写し
(2) 経費の流用及び予備費の充当 予算の流用充当票
(3) 資金計画の決定 資金計画書の写し
第3章 収入
第1節 徴収
(収入金の調定)
第25条 法第231条の規定による収入金の調定は,調定票に基づきこれを行うものとする。
2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは,集合して調定をすることができる。
3 担当部課長等は,収入金の調定がなされたときは,直ちに賦課簿を整理しなければならない。
(収入金の事後調定)
第26条 次に掲げる収入金について収納があったときは,第37条第1項の領収済通知書,収入金内訳票その他の書類に基づいて調定をしなければならない。ただし,これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては,この限りでない。
(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金
(2) 第35条第1項の規定により会計管理者において直接に,かつ,直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金
(免かれた収入金の調定)
第27条 収入すべき金額の未調定のものがあることを発見したときは,その全額について,一時に調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第28条 施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において,当該返納金について返納通知書を発しており,かつ,当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは,出納閉鎖期日の翌日をもって,当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。
(調定の変更)
第29条 調定後法令,契約等の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは,直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし,賦課簿を整理しなければならない。
(収入命令)
第30条 市長は,収入金の調定をしたときは,直ちに会計管理者に対し収入命令を発しなければならない。
2 市長は,第25条第2項の規定により集合して調定をしたときは,集合して収入命令を発することができる。この場合において,担当部課長等は,その内訳を明らかにしておかなければならない。
4 第28条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは,当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって収入命令とみなす。
(納入通知書の発行日)
第31条 納入通知書は,別段の定めがある場合を除くほか,納期限の7日以前に発しなければならない。
(納入の通知)
第32条 第35条の規定により会計管理者が直ちに現金で収納することができる収入金については,納入通知書の交付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。
2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては,納入通知書の送付に代えて,公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において,公告すべき事項は,納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第33条 担当部課長等は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の届出を受けたときは,遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し,その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。
2 担当部課長等は,第29条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定があった場合において,当該収入金について,既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては,直ちに納入義務者に対し,当該納入通知書に記載された納付すべき金額は,当該調定後の納付すべき金額に不足し,又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに,既に発した納入通知書を回収し,及び新たに納入通知書を作成し,その表面の余白に「再発行」と記載して,これを当該納入義務者に送付しなければならない。
3 前各項の場合において,既に発した納入通知書に記載した納期限は,変更することができない。
第2節 収納
(収納の通知)
第34条 会計管理者は,収入命令を受けたときは,関係帳簿を整理するとともに,当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた金融機関に対し,収納の通知をするものとする。
(2) 第28条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が金融機関に提示されたとき。
(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が金融機関に提示されたとき。
(4) 金融機関又は指定公金事務取扱者の払込みに係る収入金 現金等払込書により金融機関に現金が払い込まれたとき。
(令6規則8・一部改正)
(直接収納)
第35条 次に掲げる収入金については,直接これを収納することができる。
(1) 国庫支出金,県支出金
(2) 地方交付税,地方譲与税,交付金
(3) 納期限経過後の収入金
(4) 使用料及び手数料
(5) 公債元利並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金
(6) 償還金及びその利子
(7) 公売代金その他公売関係収入金
(8) 違約金及び弁償金
(9) 前各号に定めるもののほか,その性質上納入の通知を必要としない歳入及び納入通知により難いと認められる歳入
2 前項の規定により現金及び証券を受領した者は,領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 現金又は証券を受領した者は,別段の定めがある場合を除くほか,その翌日(ただし,その日が金融機関の営業日以外の日に当たるときは,その日以後において最も近い金融機関の営業日とする。以下同じ。)までに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて,金融機関に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第37条 会計管理者は,第149条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書,収入金内訳票その他の書類及び返納済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは,直ちにこれに基づき収入票を作成し,関係帳簿を整理するとともに,当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を添えて担当部課長等に送付しなければならない。この場合において,証券で収納されたものに係る領収済通知書等にあっては,当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。
2 担当部課長等は,前項の規定により収入票及び領収済通知書等の送付を受けたときは,これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。この場合において,証券による収納に係るものにあっては,賦課簿に「証券」と記載しておかなければならない。
(支払拒絶に係る証券)
第38条 会計管理者は,第135条第3項の規定により,金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは,直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すためにその額に相当する額を減ずる収入票を作成し,これに基づき関係帳簿を整理するとともに,あわせて証券支払拒絶通知書を作成し,当該収入票にこれを添えて,証券が支払拒絶になった旨を財政担当部長を経て担当部課長等に通知しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第39条 担当部課長等は,法第243条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により歳入等の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは,会計管理者と協議し,事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて市長の決裁を受け,委託契約を締結するとともに,その旨を告示しなければならない。
(平29規則12・令2規則5・令6規則8・一部改正)
(徴収又は収納の状況)
第39条の2 担当部課長等は,前条の委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは,委託徴収(収納)通知書により指定公金事務取扱者に通知するとともに,現金出納簿,徴収整理簿,収納通知書,現金等払込書その他必要な帳票を交付しなければならない。
2 指定公金事務取扱者は,その受託に係る事務を執行するときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は,委託徴収(収納)通知書に基づき公金を徴収し,又は収納したときは,納入義務者に領収証書を交付し,現金等払込書に徴収金又は収納金の内容を示す計算書等を添えて,市長が定める期日までに指定金融機関に払い込まなければならない。
(令6規則8・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第39条の3 担当部課長等は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 担当部課長等は,指定納付受託者を指定したときは,その旨を告示しなければならない。
(令3規則55・一部改正)
第3節 収入の過誤
(過誤納還付)
第40条 担当部課長等は,納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し,又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において,当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは,当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付する手続をとらなければならない。
2 担当部課長等は,第29条の規定により調定の変更をした場合において,当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは,当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付する手続をとらなければならない。
3 担当部課長等は,前各項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは,過誤納金還付充当票により会計管理者に払戻し命令を発する手続をとらなければならない。
(収入更正)
第41条 担当部課長等は,収入金について,会計,会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正する手続をとらなければならない。
2 担当部課長等は,前項の規定による更正をする場合において,調定の更正を要するときは,更正の調定をするとともに科目更正票により,関係帳簿を整理しなければならない。
3 担当部課長等は,前項の規定により更正の調定をしたときは,直ちに会計管理者に対し,収入更正命令を発する手続をとらなければならない。
4 前各項の場合において,その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは,公金振替票により更正をしなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第42条 担当部課長等は,収入金が納期限までに納入されない場合には,成田市債権管理条例(平成26年条例第4号)第6条第1項に定めるところにより督促しなければならない。
(平31規則6・一部改正)
(滞納処分)
第43条 市長は,前条の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において,当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは,地方税の滞納処分の例により,直ちに滞納処分を行わせなければならない。
2 滞納処分を行う職員は,市長がその補助機関の職員のうちから命ずるものとする。
3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第44条 担当部課長等は,毎年度調定された収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは,当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 担当部課長等は,前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し,翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その後逐次繰越しの手続をしなければならない。
3 前項の規定による収入未済金の繰越しは,調定票により行うものとする。
5 会計管理者は,前項の規定により担当部課長等から収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越した旨の通知を受けたときは,その旨を金融機関に通知するものとする。
(不納欠損金)
第45条 担当部課長等は,毎年度末において,既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは,これを不納欠損金として整理しなければならない。
2 担当部課長等は,前項に規定するものを除くほか,不納欠損金として整理すべきものがあるときは,その科目,金額,納入義務者の住所及び氏名並びに事由を記載した書面により,その整理について市長の指示を受けなければならない。
4 担当部課長等は,前項の規定により不納欠損金について減額調定があったときは,賦課簿及び滞納繰越簿を整理するとともに,会計管理者に対し,減額調定の通知(収入命令額の減額命令)をしなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第46条 支出負担行為は,予算執行伺票及び支出負担行為伺票又は支出負担行為伺票兼支出票により,法令又は予算の定めるところに従い,かつ,予算執行計画に準拠してしなければならない。
2 支出負担行為は,第12条の規定により区分した目節に従ってしなければならない。
(支出負担行為の決定)
第47条 所管部課長は,支出負担行為をしようとするときは,予算執行伺票及び支出負担行為伺票又は支出負担行為伺票兼支出票により担当部課長等の決定を受けなければならない。
2 担当部課長等は,支出負担行為決定のための必要な書類の送付を受けたときは,次に掲げる事項について審査し,適当であると認めるときは,支出負担行為の決定をしなければならない。
(1) その支出負担行為が歳出予算の執行の範囲内のものであるか。
(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。
(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。
(4) その支出負担行為に係る歳出の所属年度及び科目区分に誤りがないか。
3 担当部課長等は,前項の場合において,決定することを適当でないと認めるときは,理由を明らかにして所管部課長に返付しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第47条の2 前条の規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該増額又は減額に係る新たな支出負担行為伺票又は支出負担行為伺票兼支出票(減額に係るものは,金額の頭に「-」印を付したもの。)により担当部課長等の決裁を受けなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第47条の3 所管部課長は,その所管に係る歳出予算について支出負担行為の決定又はその変更等があったときは,直ちに支出負担行為差引簿にこれを記録して整理しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第48条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定める区分によるものとする。
(会計管理者への事前協議)
第49条 担当部課長等は,第47条の規定により支出負担行為の決定をしたもののうち1件1,000万円(人件費,扶助費,公債費,光熱水費及び診療報酬の類を除く。)以上のものについては,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出の決定)
第50条 所管部課長は,支出しようとするときは,決定を受けた支出負担行為伺票又は支出負担行為伺票兼支出票及びその他関係書類に基づいて,支出の根拠,会計年度,支出科目,金額,債権者等を確認し,適正であると認めたときは,直ちに支出票又は支出負担行為伺票兼支出票により担当部課長等の決定を受け,支出の手続をしなければならない。
(分割支出の決定)
第51条 法令,契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出手続は,その支払期ごとに行うものとする。
(支出の決定の変更)
第52条 担当部課長等は,第50条の規定により支出の手続をしたのちにおいて,法令,契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該決定に係る金額を変更する必要があるときは,直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について,支出又は還付の手続をしなければならない。
(請求書による原則)
第53条 支出の決定は,債権者からの請求書の提出を待ってするものとする。
(1) 工事請負代金に関するもの 工事名,工事場所,着手及び完成年月日,請負金額並びに受領済額の記載並びに契約書の写し,工事完成報告書(部分払にあっては,工事出来形報告書)及び工事検査調書の添付
(2) 物件の購入等に関するもの 名称,種類,品質,数量,単価等の記載並びに契約書の写し,納品書及び請書の添付
(3) 物件の運送又は保管に関するもの 名称,数量,運送先若しくは保管先又は運送年月日若しくは保管期間の明細の記載及び契約書の写し等の添付
(4) 土地買収費,物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名,所在地,名称等の記載並びに不動産に関する権利の変動登記済証,物件移転承認書及び契約書の写しの添付
(5) 使用料又は手数料に関するもの 所在地,名称,数量,単価,年月日,期間,明細等の記載及び契約書の写し等の添付
(6) 負担金,補助金,交付金等に関するもの 指令及び通達の写し等の添付
(7) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付
3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,請求書には,委任状を添えさせなければならない。
4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,請求書には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(請求書による原則の例外)
第54条 次に掲げる経費については,前条の規定にかかわらず,請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。
(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費その他の給与金
(2) 旅費(通勤に係る費用弁償に限る。)
(3) 公債の元利償還金
(4) 寄附金,貸付金,出資金等で支払金額の確定しているもの
(5) 報奨金及び賞賜金
(6) 扶助費のうち金銭でする給付
(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(8) 前各号に掲げるもののほか,市が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては,それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において,債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは,当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく特別徴収に係る森林環境税
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの
(令6規則3・令8規則4・一部改正)
(支出命令の審査)
第56条 会計管理者は,支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは,関係書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者は,法第232条の4第2項の規定による確認の結果,支出することができないと認めるものについては,担当部課長等を経て所管部課長に対し,理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
(債権者への通知)
第57条 会計管理者は,支払の決定をしたときは,債権者に支払の金額及び日時を通知しなければならない。ただし,職員に対する給料,旅費,資金前渡,口座振替,隔地払等会計管理者が特にその必要がないと認めた支払の場合は,この限りでない。
(領収書の発行)
第58条 指定金融機関が送金払のため,会計管理者から資金の交付を受けたとき発する領収書は,これを債権者の領収書とみなすことができる。
(会計管理者の支払事務取扱時間)
第59条 会計管理者の支払事務取扱時間は,午前9時から午後3時までとする。
2 会計管理者は,必要があるときは,その取扱時間を変更することができる。
第3節 支出の方法の特例
2 施行令第161条第1項第17号の規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 有料道路通行料及び駐車料
(2) 交際費
(3) 見舞金
(4) 各種保険料
(5) 会議又は研修会への参加に要する経費
(6) 即時支払をしなければ契約することが困難な物件の購入費又は利用若しくは使用に要する経費
(7) 即時支払をしなければ調達することが困難な物品の購入費
3 資金の前渡しは,事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。
(前渡資金の保管)
第61条 資金前渡職員は,資金の前渡しを受けたときは,直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか,前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。
2 資金前渡職員は,前項の規定による預金によって生じた利子については,その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても,同様とする。
3 前渡資金の預金によって生じた利子は,歳入とする。
(前渡資金の支払)
第62条 資金前渡職員は,前渡資金の支払をするときは,法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか,正当であるかどうかその他必要な事項を調査し,支払をすべきものと認めるときは,支払の決定をし,前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払をし,債権者から領収書を徴さなければならない。ただし,領収証書を徴し難いものについては,支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は,前渡資金が,常時の費用に係るものであるときは毎月支出金精算票を翌月5日までに,随時の費用に係るものであるときは支払完了後10日以内に支出金精算票を作成し,証拠書類を添え,関係帳簿を整理のうえ,所属の長を経て担当部課長等に提出しなければならない。
2 担当部課長等は,前項の規定により支出金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは,これを会計管理者に送付しなければならない。この場合において,市長が必要があると認めるものについては,担当部課長等は,財政担当課長を経て会計管理者に送付するものとする。
(繰替払)
第63条の2 市長は,会計管理者又は金融機関をして,施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費の支払について,その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは,収入命令を発するときに併せて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の繰替払命令は,収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し,かつ,当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。
3 会計管理者は,第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは,その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を金融機関に通知しなければならない。
(平30規則53・一部改正)
4 担当部課長等は,繰替え使用に係る現金の補てんについて,第69条の規定により処理しなければならない。
2 施行令第162条第6号の規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償として支払う経費
(2) 運賃又は保管料
(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(概算払に係る資金の精算)
第65条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完結した日から10日以内に当該旅行について受けた資金の精算をしなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,過払金の返納告知の日から10日以内に,当該過払金を返納させなければならない。
3 所管部課長は,概算払を受けた者(第1項に規定する職員を除く。)がその受けた資金について精算書を提出したときは,これに基づき支出金精算票を作成しなければならない。
2 施行令第163条第8号の規則で定める経費は,次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 土地又は建物の買収代金
3 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち工事1件の予定価格が500万円以上のものに要する経費については,契約金額の10分の4(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量(次項において「工事の設計等」という。)に係るものにあっては,10分の3)以内の額の前金払をすることができる。
4 前項の規定により前金払をした公共工事(工事の設計等を除く。)であって,施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものに要する経費については,既にした前金払に追加して契約金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。
(過年度支出)
第68条 所管部課長は,過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは,その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて,市長又は担当部課長等の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第69条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果,戻入することとなる場合を含む。次項において同じ。)は,公金振替の方法により行わなければならない。
(1) 歳入予算に収入するため。
(2) 歳入予算から戻出をするため。
(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。
(4) 歳入歳出外現金等から戻出をするため。
(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため。
(6) 異なる会計の歳入予算から戻出をするため。
2 公金振替の方法により支出をするときは,支出票又は支出負担行為伺票兼支出票に代えて公金振替票を用いるものとする。
第4節 支払
(小切手及び印鑑に関する事務)
第70条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれを行わなければならない。ただし,会計管理者は,必要に応じて,成田市会計管理者補助組織設置規則(平成8年規則第7号)第3条第1項及び第2項に規定する職員のうち会計管理者が指定するもの(次項,第3項及び第204条第3項第2号において「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 会計管理者は,前項ただし書の規定により補助職員に小切手の作成をさせるときは,記載及び押印を行う者について,それぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
3 小切手帳の保管は,会計管理者又は補助職員が行わなければならない。
4 小切手帳及び印鑑は,不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第71条 小切手帳は,会計区分に関係なく,当該年度間(出納整理期間を含む。)を通した連続番号を付して使用しなければならない。
(小切手の作成)
第72条 小切手は,記名式又は持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には,線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 官公署
(3) 指定金融機関及び収納代理金融機関
(4) 前各号に掲げるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を朱書し,その上部又は右側に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
5 書損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書したうえ,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残して置かなければならない。
(小切手の交付)
第73条 小切手の交付は,会計管理者又は補助職員が自らこれを行わなければならない。
2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 受取人に小切手を交付するときは,当該小切手と引換えに当該受取人から領収証書を徴さなければならない。
(小切手の振出しの確認)
第74条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,その振り出した小切手の原簿と当該小切手の受取人から徴した領収証書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
2 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書又は資金決済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
3 会計管理者は,小切手振出簿により,小切手帳の用紙枚数,小切手の振出し枚数,小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第74条の2 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第74条の3 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(不用小切手の整理)
第75条 会計管理者は,使用小切手帳が不用となったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに金融機関に返還して領収証書を受け取り,当該振り出した小切手の原簿とともに保存しておかなければならない。
(窓口払)
第76条 会計管理者は,直接債権者に支払をしようとするときは,法第232条の6第1項の規定により当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該債権者に交付しなければならない。
2 会計管理者は,債権者から申出があるときは,法第232条の6第1項ただし書の規定により支払通知書を送付し,指定金融機関をして現金で支払わなければならない。ただし,特に必要がある場合は,直接現金で支払うことができる。
3 会計管理者は,前項の規定による支払の資金に充てるため,常時100万円を限度として現金を保管することができる。
(小切手償還請求に基づく現金払)
第77条 会計管理者は,施行令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは,当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)を除き,次に掲げる事項について調査し,償還すべきものと認めるときは,前条の定めるところにより現金で支払わなければならない。
(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか。
(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。
2 会計管理者は,小切手の償還の請求をする者に対し,次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める書類
(令6規則8・一部改正)
(隔地払)
第78条 会計管理者は,施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払場所及び支払方法を指定し,支払通知書に「隔地払」と記載して指定金融機関に送付するとともに,送金払案内書を債権者に送付しなければならない。
第79条 削除
(口座振替)
第80条 施行令第165条の2の市長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をするときは,指定金融機関に支払通知書及び口座振込払依頼書を送付し,又は口座振替依頼データを伝送しなければならない。
(公金振替書)
第81条 会計管理者は,第69条の規定により公金振替の方法による支出命令を受けたときは,公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。
第5節 支出の過誤
(1) 第52条の規定により支出の決定に係る金額を減少させるために決定の変更をする場合において,当該変更前の決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少させる額に相当する額
(3) 既に支払を終了した金額について誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額
2 所管部課長は,前項の規定により戻入の措置をとるときは,その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発する手続をとるとともに当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。
4 返納通知書により指定すべき返納期限は,これを発する日から7日以内としなければならない。
5 所管部課長は,返納義務者から返納通知書を亡失し,又は損傷した旨の届出を受けたときは,遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し,その表面の余白に「再発行」と記載し,これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において,返納期限は,変更することができない。
(支出更正)
第83条 所管部課長及び担当部課長等は,支出した経費について,会計,会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正する手続をしなければならない。
2 財政担当課長は,前項の規定により会計,会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは,更正の調査決定をするとともに,科目更正票により関係帳簿を整理し,直ちに会計管理者に対し,更正の命令を発する手続をしなければならない。
3 前項の場合において,その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは,公金振替票により更正をしなければならない。
第6節 支払未済金
(1年経過後の小切手の償還請求)
第84条 会計管理者は,施行令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において,当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり,かつ,当該小切手がその振出しの日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは,第77条第1項各号に掲げる事項について調査し,償還すべきものと認めたときは,関係書類を添えてその旨を財政担当部長を経て所管部課長に通知しなければならない。
(令6規則8・一部改正)
2 会計管理者は,第144条第2項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは,これを財政担当部長に送付しなければならない。
第5章 決算
(主要な施策の成果説明書の提出)
第87条 所管部課長は,その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について,主要な施策の成果の説明書を作成し,翌年度の7月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第88条 財政担当部長は,歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰り入れしようとするときは,市長の指示を受けて,第69条の規定の例により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第89条 会計管理者は,施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当部長に通知しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは,直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正等を作成し,市長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は,翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは,第69条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 競争の手続
(資格確認)
第89条の2 市長は,一般競争入札に付そうとするときは,入札に加わろうとする者から次に掲げる書類を徴し,その資格を確認しなければならない。
(1) 法令又はこの規則の定めるところにより契約の履行に関し,別段の資格を必要とする場合にあっては,その資格を有することを証するに足りる書面
(2) 法人にあっては,その登記事項証明書
2 市長は,前項の規定により資格の確認をしたときは,その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し,それぞれその旨を通知しなければならない。
(入札の公告)
第90条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は,その入札期日(電子入札(電子入札システム(本市の使用に係る電子計算機と入札に係る申請,届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行う契約案件(以下「電子入札案件」という。)の場合にあっては,入札の期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(緊急を要する場合にあっては,5日前)までに,掲示その他の方法により行わなければならない。
2 前項の公告には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札案件の場合にあっては,入札及び開札の場所並びに入札の期間及び開札の日時)
(4) 契約条項を示す場所及び期間
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは,その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(8) 電子入札案件の場合にあっては,その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか,入札に関し必要な事項
3 市長は,施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)により契約を締結しようとするときは,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(第100条第3項第2号において「落札者決定基準」という。)
4 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,第1項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札保証金の額)
第91条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(1) 国債又は地方債 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額
(2) 金融機関に対する定期預金債権 額面金額
(3) 特別の法律による法人の発行する債券 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額
(4) 市長が確実であると認める社債 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額
(5) 金融機関が振り出し,又は支払保証する小切手 小切手金額
(6) 金融機関がする保証 保証する金額
3 契約担当部課長は,一般競争入札に付そうとするときは,当該競争入札に加わろうとする者をして,交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ,又は第1項第6号に規定する保証を証する書面を提出させ,その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第93条 市長は,次に掲げる場合においては,一般競争入札の入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において,施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で,過去2年の間に本市又は国,県若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものが契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において,当該資格を有する者による一般競争入札に付するときで,かつ,落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第94条 一般競争入札の入札保証金は,開札が完了したとき又は入札を中止したときに還付する。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後(当該契約の締結が議会の同意を要する場合で議会の同意を得られなかったときは,当該議決後)直ちに還付する。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第95条 一般競争入札の入札保証金の受入れ及び払出しの手続については,歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。
(予定価格の決定)
第96条 市長は,一般競争入札に付するときは,あらかじめ,当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし,価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては,単価について予定価格を定めることができる。
2 市長は,前項の規定により予定価格を定めようとするときは,一般競争入札に付する事項の取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少,履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(予定価格書の作成)
第96条の2 契約担当部課長は,前条の規定により予定価格が決定されたときは,予定価格書を作成し,封筒に入れて封印し,保管しなければならない。
2 契約担当部課長は,開札の際,前項に規定する予定価格書を開札の場所に置かなければならない。
3 前各項の規定にかかわらず,電子入札案件の場合にあっては,契約担当部課長は,予定価格書を作成し,封筒に入れて封印し,及び保管すること並びに開札の際,開札の場所に置くことに代えて電子入札システムに予定価格を登録しなければならない。
4 開札の前に予定価格を公表して一般競争入札を行う契約案件(電子入札案件を除く。)の場合にあっては,第1項の規定(封筒に入れて封印する部分に限る。)は,適用しない。
(調査基準価格の決定等)
第96条の3 市長は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,必要があると認めるときは,施行令第167条の10第1項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(次項において「最低価格申込者」という。)又は施行令第167条の10の2第2項に規定する落札者となるべき者(次項において「落札者となるべき者」という。)の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「一般競争入札に係る調査基準価格」という。)を定めることができる。
2 市長は,工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行った場合において,最低価格申込者又は落札者となるべき者の当該申込みに係る価格が一般競争入札に係る調査基準価格に満たないときは,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
3 市長は,第1項の規定により一般競争入札に係る調査基準価格を定めるときは,施行令第167条の6第1項の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。
4 前条の規定は,一般競争入札に係る調査基準価格を定めた場合に準用する。
(最低制限価格の決定)
第96条の4 市長は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,第96条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 市長は,前項の規定により最低制限価格を付するときは,施行令第167条の6第1項の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。
3 第96条の2の規定は,最低制限価格を付した場合に準用する。
(入札手続及び代理入札)
第97条 契約担当部課長は,一般競争入札の入札者をして,契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ,施行令第167条の6第1項の規定による公告により示した日時及び場所においてこれを提出させなければならない。この場合において,入札者が他人の代理人であるときは,その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,電子入札案件の場合にあっては,入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成させ,当該電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ,入札の期間の末日までに電子入札システムに送信させなければならない。ただし,入札者の使用に係る電子計算機の障害又は電子署名に係るICカードの破損等により電子入札システムに送信させることができない場合であって,市長が認めるときは,市長が別に定めるところにより,電子入札システムへの送信によらずに入札書を提出させることができる。
(入札の無効)
第97条の2 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書(電子入札案件の場合にあっては,当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札書
(2) 金額を訂正した入札書(電子入札案件の場合を除く。)
(3) 同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ねた者のした入札書
(4) 記名押印を欠く入札書(電子入札案件の場合を除く。)
(5) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
(6) 不正の行為があったと認められる入札書
(7) 前各号に掲げるもののほか,入札条件に違反して入札した入札書
(入札の中止等)
第97条の3 市長は,不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,一般競争入札を中止し,又はその入札期日を延期することができる。
2 市長は,前項の規定により一般競争入札を中止し,又はその入札期日を延期したときは,その理由及びその旨を公告しなければならない。
(落札者の決定等)
第98条 市長は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは,施行令第167条の9,第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者を,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 市長は,施行令第167条の9,第167条の10若しくは第167条の10の2第1項若しくは第2項又は前項の規定により落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知するとともに,速やかに契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(再度入札)
第99条 一般競争入札に付して落札者がないときは,入札の条件を変更することなく施行令第167条の8第4項の規定によりその場で直ちに再度の入札に付することができる。この場合において,入札は,3回を限度とする。
2 総合評価一般競争入札により落札者を決定する場合及び電子入札案件の場合にあっては,前項の規定は,適用しない。
(平31規則6・一部改正)
(指名競争入札の入札者の指定)
第100条 契約担当部課長は,指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく5人以上の者を選定し,成田市入札等審査会の審査を受け,市長の承認を得て,入札者として指定しなければならない。
2 契約担当部課長は,前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは,当該入札者に対し,第90条第2項第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を通知しなければならない。
3 契約担当部課長は,施行令第167条の13において準用する施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)により契約を締結しようとするときは,前項に規定する事項のほか,次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(令7規則70・一部改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第101条 第89条の2及び第91条から第99条までの規定は,指名競争入札に付する場合に準用する。この場合において,第93条第3号中「施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において,当該資格を有する者による一般競争入札に付するときで,かつ,落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき」とあるのは「落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき」と,第96条の3第3項,第96条の4第2項及び第97条第1項中「施行令第167条の6第1項の規定による公告」とあるのは「第100条第2項の規定による通知」と,第97条の3第2項中「公告しなければならない」とあるのは「入札者として指定した者に直ちに通知しなければならない」と読み替えるものとする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 市長は,随意契約の方法によるときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって,一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が10万円未満のとき。
(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
3 市長は,前項の規定にかかわらず,その性質上,見積書を徴することが適当でないと認めるときは,見積書を徴さないことができる。
(令7規則70・一部改正)
(特定の随意契約に係る手続)
第102条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は,次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において,次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の件名
イ 契約の概要
ウ 契約の相手方の選定基準
エ 契約の申込方法
ア 契約の相手方となった者の名称
イ 契約を締結した日
ウ 契約の金額
エ 契約の相手方とした理由
第2節 契約の締結
(契約書の作成義務)
第103条 契約担当部課長は,一般競争入札若しくは指名競争入札に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては,当該契約の締結につき,契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。
(契約書の作成)
第104条 市長は,契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において,当該契約の相手方が隔地にあるときは,まず,その者に契約書の案を送付して記名押印させ,更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において,市長が記名押印をしたときは,当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第105条 契約書には,その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事又は納付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 各当事者の履行の遅滞又は債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 工事又は給付の目的物に欠陥があった場合における担保責任に関する定め
2 工事請負契約に係る契約書には,その附属書物として品名,数量,単価金額等を記入した工事費内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし,市長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは,その添付を省略することができる。
(1) 工事請負契約でその契約代金の額が100万円未満であるものにつき,指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり,かつ,登記又は登録の手続を必要としないものにつき,指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(3) 物品の売払いの場合において,買主が直ちに代金を納めてその物品を引取る場合
(4) 官公署と契約を締結する場合
(契約保証金の額)
第107条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は,契約代金の額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の減免)
第108条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
(1) 国,都道府県又は他の市町村と締結する契約
(2) 請負代金又は契約代金の額が50万円未満である契約
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年の間に本市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売却代金が即納されるとき。
(契約保証金の還付)
第109条 契約保証金は,工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち,還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第110条 第92条及び第95条の規定は,契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において,第92条第1項第6号中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と,第92条第3項中「当該競争入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と,「入札保証金納付済書」とあるのは「契約保証金納付済書」と読み替えるものとする。
第111条 削除
第3節 契約の履行
(遅延利息)
第112条 遅延利息の額は,遅延日数に応じ未支払金額に対し,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により,財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額とする。
(履行期限の特例)
第113条 契約の相手方は,天災事変その他やむを得ない事由によって,契約の履行期限又は履行期間にその義務を履行することができないときは,その事由を明らかにし,契約の履行期限又は履行期間の延長を願い出て,市長の承認を求めなければならない。
(違約金)
第114条 市長は,契約の履行期限又は履行期間の延長を承認した場合において,契約の相手方の責めに帰すべき事由によるときは,契約の履行期限又は履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき,契約金額に第112条に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た額を違約金(当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)として徴収する。
2 前項の場合において,分割して履行しても支障のないものについては,その延滞部分についてのみ徴収するものとする。
3 契約者が前項の違約金を納付しないときは,契約保証金又は契約者に支払うべき代金からこれを控除しなければならない。
(違約金の計算)
第115条 前条第1項の規定により違約金を徴収する日数の計算については,検査に要した日数は,算入しない。工事の請負又は物件の購入等の場合において,検査不合格の結果,その手直し,補強又は引換えのためにする第1回の指定日までの日数についても,同様とする。
2 延滞納入に係る物件を値引採用したときは,違約金は,値引価格によって算出する。
3 違約金が100円未満であるときは,これを徴収しない。
(仮契約)
第116条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)の規定により議会の議決を必要とする契約については,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により,仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当部課長は,仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは,遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。
(監督)
第117条 契約を締結しようとするときは,監督及び検査の円滑な実施を図るため,当該契約の相手方に,監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
2 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事,製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
3 監督職員は,必要があるときは,工事,製造その他の請負契約の履行について立会い,工程の管理履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第118条 監督職員は,監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに,随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査)
第119条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,工事,製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは,成田市建設工事検査規程(昭和56年訓令第22号)に基づき,検査を行わなければならない。
2 検査職員は,物件の買入れその他の契約について,その給付が完了したときは,契約書その他の関係書類に基づいて,当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては,必要に応じて,分解又は試験をして検収を行うものとする。
4 検査職員は,第2項の規定による検収の実施に当たっては,相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5 検査職員は,前3項の規定により検収をしたときは,検収調書を作成し,命令者に提出しなければならない。この場合において,給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第120条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては,当該監督者は,検査若しくは検収の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払)
第121条 契約代金は,検査調書又は検収調書に基づかなければ,支払をすることができない。
(部分払)
第122条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について,その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは,当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ,これを行うものとしなければならない。ただし,継続事業の場合で市長が必要と認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,当該部分払をする額は,工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9を,物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事若しくは製造における完済部分又は継続事業の各年度終了時支払分に係る当該年度の年割額の範囲における既済部分に対しては,その対価の全額まで支払うことができる。
3 部分払の回数は,単年度事業にあっては1回とし,継続事業にあっては毎年度2回以内とする。
(建物についての火災保険)
第123条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において,部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは,市長を受取人とする火災保険を付し,かつ,当該証書を提出する旨約定させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第124条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず,譲渡し,承継させ,若しくは担保に供し,又は工事,製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ,若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし,特別の必要があって市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(名義変更の届出)
第125条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては,その代表者に変更があったときは,その名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書類を添えて,その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第126条 次に掲げる場合においては,契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては,相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消,同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか,相手方契約者が契約に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは,契約を解除し,又はその履行を中止させ,若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第127条 前条第2項の約定に基づき契約を解除し,又はその履行を中止させるときは,その理由,期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。
2 前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは,相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第7章 出納機関
(会計管理者の異動の通知)
第128条 市長は,会計管理者を任命したときは,直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
(会計管理者の印影の送付)
第129条 会計管理者は,その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しなければならない。
(出納員その他の会計職員の設置)
第130条 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は,出納員,分任出納員及び物品出納員(以下「出納職員」という。)とする。
2 分任出納員は,上司の命を受けて現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
3 物品出納員は,上司の命を受けて物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
4 市長の事務部局以外の職員が出納職員を命ぜられたときは,当該期間中,当該職員は,市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(出納職員の事務引継)
第131条 出納員に異動があったときは,前任の出納員は,当該異動のあった日から5日以内に事務引継書を作成し,関係書類を添えて,後任の出納員に引き継がなければならない。この場合において,事務引継書に引継年月日を記載し,前任及び後任の出納員がこれに連署し,会計管理者に報告しなければならない。
2 分任出納員又は物品出納員に異動があったときは,前任の分任出納員又は物品出納員は,当該異動のあった日から5日以内に事務引継を行い,所管部課長を経て会計管理者に報告しなければならない。
3 前各項に規定する場合において,前任又は後任の出納職員が事故その他の理由により事務引継をすることができないときは,会計管理者は,当該出納職員に代わる出納職員を指定し,当該指定された出納職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ,又は後任の出納職員に事務引継をさせなければならない。
第8章 金融機関
第1節 収納
(現金の収納)
第132条 金融機関は,納入義務者,会計管理者又は出納職員若しくは指定公金事務取扱者から納入通知書,現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは,これを領収し,領収証書を当該納入者,会計管理者又は出納職員若しくは指定公金事務取扱者に交付し,受け入れるべき会計等の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書等は,領収年月日を記入して,金融機関において保存しなければならない。
(令6規則8・一部改正)
(口座振替による収納)
第134条 金融機関は,納入義務者との特約に基づく場合を除くほか,納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により,口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,直ちに当該納入義務者の預金口座から納入すべき会計等の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 金融機関は,前項の規定により証券を受領したときは,遅滞なくこれをその支払人に提示し,支払の請求をしなければならない。
3 金融機関は,前項の規定により支払の請求をした場合において,当該証券に係る支払が拒絶されたときは,直ちに当該会計等の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け,これにより支払拒絶を証明して,当該証券とともにこれを会計管理者に送付し,又は返付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第138条 金融機関は,第41条第4項の規定により会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは,その通知を受けた日付において公金振替の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(小切手の確認)
第140条 金融機関は,会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは,次に掲げる事項を調査し,その支払をしなければならない。
(1) 小切手は,合式であるか。
(2) 出納機関の印影は,明瞭であるか。
(3) 小切手は,その振出日付から1年を経過したものではないか。
(4) 小切手がその振り出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは,その券面金額に相当する金額が第143条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。
2 金融機関は,前項の規定により調査した結果,支払うべきものではないと認めるときは,出納機関に照会し,適切な措置をとらなければならない。
3 金融機関は,毎日その日の小切手の支払額について,第74条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第141条 指定金融機関は,第78条の規定により隔地払を行うために支払資金の交付を受けたときは,直ちに送金の手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は,第80条の規定により口座振替を行うために支払資金の交付を受けたときは,直ちに債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
2 前項の場合において,その収納した現金に係る領収済通知書には,繰替使用額を注記しなければならない。
(公金振替書による手続)
第142条 指定金融機関は,第81条の規定により公金振替書の交付を受けたときは,公金の内部での移換のために,直ちに振替の手続をとらなければならない。
(支払未済金の整理)
第143条 指定金融機関は,毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて,出納閉鎖期日の翌日において調査し,これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し,及び小切手等支払未済調書を作成しなければならない。
2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手が当該振出日から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。
3 指定金融機関は,前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは,その都度これを会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第144条 指定金融機関は,前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理した場合において,当該整理に係る小切手の振出日又は隔地払資金の交付の日から1年を経過してもなお支払が終わらないときは,その経過した日をもって,その金額に相当する金額をそのときの年度の歳入に繰り入れなければならない。この場合において,隔地払資金に係るものにあっては,その送金を取り消したうえで,繰入れの手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は,前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは,小切手等支払未済金繰入調書を作成し,会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第145条 指定金融機関は,返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは,前節の規定の例により処理しなければならない。ただし,出納閉鎖期日後に係るものにあっては,この限りでない。
(会計又は会計年度の更正)
第146条 指定金融機関は,第83条第3項の規定により,会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは,その通知を受けた日付において公金振替の手続をとらなければならない。
(出納区分)
第148条 金融機関において収納及び支払をする現金は,歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に,歳入歳出外現金等についてはその会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。
第3節 雑則
(金融機関の収支日計)
第149条 指定金融機関は,毎日,前日における収納及び支払の状況について,収支日計表を作成し,会計管理者に送付しなければならない。
2 収支日計表には,領収済通知書等を添えなければならない。
(報告義務)
第150条 金融機関は,会計管理者から収支日計,小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第151条 金融機関は,会計管理者から現金の収納又は支払に関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第152条 金融機関は,収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し,年度経過後少なくとも,帳簿にあっては10年間,その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。
第9章 現金及び有価証券
(つり銭資金)
第152条の2 会計管理者は,つり銭資金として100万円を限度に歳計現金を保管するとともに,つり銭資金が必要な出納員又は分任出納員に当該資金の一部を交付し,保管させることができる。
2 出納員又は分任出納員は,つり銭資金の交付を受けようとするときは,つり銭資金交付申請書により所管部課長を経て会計管理者に申請しなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定による申請を適当と認めるときは,受領書を徴して,出納員又は分任出納員につり銭資金を交付するものとする。
4 つり銭資金の交付を受けた出納員又は分任出納員は,当該資金を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
5 出納員又は分任出納員は,つり銭資金の保管の理由の消滅した日又は年度の末日後,速やかに会計管理者の指定する方法により,つり銭資金を返還しなければならない。ただし,年度の末日については,つり銭資金返還書及びつり銭資金交付申請書により引き続き保管することができる。
(一時借入金)
第153条 会計管理者は,歳出金の支払に充てるため,一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは,その旨及び借入必要額を財政担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも,同様とする。
2 財政担当部長は,前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,一時借入金の額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ一時借入票により市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も,同様とする。
3 財政担当部長は,一時借入金の借入れ又は返済について長の決定を受けたときは,直ちに借入手続,返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第154条 歳入歳出外現金等は,次に掲げる区分により整理し,並びに出納し,及び保管しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手等支払未済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) (ア)及び(イ)以外の保証金
イ 保管金
(ア) 県民税
(イ) 森林環境税
(ウ) 代位受領金
(エ) (ア)から(ウ)まで以外の保管金
ウ 受託金
エ 担保
(ア) 金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) (ア)以外の担保
オ 公営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等は,現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(令6規則3・一部改正)
(担保に充てることができる有価証券等の種類)
第155条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等の種類は,次に掲げるとおりとし,その担保価格は,定期預金にあっては額面金額,その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 定期預金
(4) 鉄道債券
(5) 電信電話債券
(6) 割引農林債券
(7) 割引商工債券
(8) 割引興業債券
(9) 割引長期信用債券
(10) 市長が確実であると認める社債券
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては,売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
(受入れ及び払出し)
第156条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については,別段の定めがある場合を除くほか,収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第157条 公有財産の取得及び公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は所管部長が,その処分については財産管理担当部長が行うものとする。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する所管部課長
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する所管部課長
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財産管理担当部長
(公有財産の取得)
第158条 所管部長は,公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ当該公有財産に関し,必要な調査をし,物権の設定その他特殊な義務があるときは,これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
2 財産管理担当部長は,取得した公有財産について,その引渡しを受けるときは,当該取得の原因となった契約,工事等に係る書類,引渡しに関する書類及び関係図面と照合して,当該公有財産が適格であると認める場合を除いては,その引渡しを受けてはならない。
3 財産管理担当部長は,不動産,船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 財産管理担当部長は,前項に掲げる公有財産については,法令に別段の定めがある場合を除くほか,その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第159条 所管部長は,公有財産を取得したときは,直ちに次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
(公有財産の管理)
第160条 所管部課長は,常にその管理する財産についてその現況を把握し,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の維持,保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿,財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第161条 財産管理担当部長は,次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し,当該管理に係る公有財産について,その実態を明らかにしておかなければならない。ただし,法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 前項の財産台帳には,必要に応じて次に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図(縮尺100分の1から1,200分の1)
(2) 配置図(縮尺100分の1から1,200分の1)
(3) 平面図(縮尺100分の1から300分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか,必要があると認めるもの
3 会計管理者は,財産台帳の副本を備え,公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価額)
第162条 財産台帳に登録すべき価格は,次に掲げる取得の原因の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ,それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地,時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては,評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては,評定価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難のものにあっては,評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
(財産の評価換)
第163条 財産管理担当部長は,その管理する公有財産について5年ごとに,その年の3月31日の現況について適正な時価により,これを評価しなければならない。
2 財産管理担当部長は,前項の規定により公有財産の評価換をしたときは,財産台帳にその結果を記載するとともに,会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第164条 所管部課長(教育財産の管理者を除く。)は,その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けた後財産管理担当部長に報告しなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は,法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について,市長に協議をしようとする場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第165条 所管部課長(教育財産の管理者を除く。)は,行政財産の用途を廃止しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 所管部課長(教育財産の管理及び財産管理担当部長である財産管理者を除く。)は,前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは,用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて,直ちに財産管理担当部長に引き継がなければならない。
3 前条第1項の規定は,法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第166条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定により,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会,研究会,運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は,1年を超えることができない。ただし,更新を妨げない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項
(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産の使用の許可の協議)
第167条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり,あらかじめ市長に協議しなければならない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第168条 財産管理担当部長は,普通財産を貸し付けようとするときは,当該普通財産を借り受けようとする者から,次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) その普通財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理担当部長は,前項の規定により申込書の提出があったときは,契約書案及び公有財産貸付調書を添えて,当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。この場合において,法第96条第1項第6号の規定による貸付けに係るものであるときは,当該決定の前に市有地の管理等に関する審議会に諮問し,これの答申を付さなければならない。
3 財産管理担当部長は,前項の規定により市長の決定を受けたときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし,極めて短期間の貸付けに係るものであるときは,この限りでない。
4 前各項の規定は,当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第169条 財産管理担当部長は,前条の規定により普通財産を貸し付けたときは,当該借受人をして,当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは,文書により市長の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。この場合において,当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは,当該承認の申出をする文書には,当該普通財産の返還の際に,借受人の費用で原形に復し,又は当該変更に係る物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第170条 財産管理担当部長は,土地を取得し,又は土地の境界について変更があったときは,遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 財産管理担当部長は,前項の規定により境界標柱を建設するときは,隣接所有者の立会いを求めて境界を確認し,境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は,当該土地の実測に基づき,境界線上おおむね50メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(公有財産の売却又は譲与)
第171条 財産管理担当部長は,公有財産を売却し,又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする公有財産の表示
(2) 処分する理由
(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎
(4) 処分の方法
(5) 契約書案
(6) 関係図面
2 財産管理担当部長は,前項の決定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは,受領書を徴しなければならない。
(公有財産の交換)
第172条 財産管理担当部長は,公有財産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書面により,市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額
(4) 交換差金があるときは,その額及び納付の方法
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する公有財産の関係図面
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント
(2) 前号に掲げるもの以外のものであるとき 年7.3パーセント
2 前項各号の規定による延納利率は,延納期間が6カ月以内であるときは,それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第174条 施行令第169条の7第2項の担保は,次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 第155条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)に規定する立木
(4) 銀行による支払保証
3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が減失したときは,第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。
4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは,遅滞なく,担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第175条 財産管理担当部長は,施行令第169条の7第2項の規定により,公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 財産管理担当部長は,前項の規定により延納の特約を解除したときは,遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(公有財産の処分の報告)
第176条 財産管理担当部長は,公有財産を処分したときは,財産台帳を整理するとともに次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者及び市長にその旨を通知しなければならない。
(1) 処分した公有財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分した方法
(3) 処分財産の売却価格
第2節 物品
(整理の原則)
第177条 物品は,現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第178条 物品は,その適正な供用を図るため,その用途に従い,機械器具,備品,消耗品,原材料,生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。
(分類換)
第179条 市長は,物品について分類換えをしようとするときは,物品受払の例により,これをしなければならない。
(管理の義務)
第180条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は,この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行い,及び物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第181条 物品は,常に良好な状態で供用することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者は,その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし,これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 供用に適する物品
(2) 修繕又は改造を要する物品
(標識)
第182条 機械器具及び備品には,標識を付さなければならない。ただし,性質,形状等により標識を付することに適しないものについては,適当な方法によりこれを表示することができる。
(受払)
第183条 物品の受払命令は,物品の受入れにあっては物品受入票により,物品の払出しにあっては物品払出票により行うものとする。ただし,物品の購入に際し即時に払出しをするものにあっては,支出負担行為の決定をするときをもって受払命令とみなし,納品の段階で会計管理者の受払の確認を受けることができるものとする。
2 会計管理者は,前項の受払命令がなければ物品の出納をすることができない。
3 会計管理者は,第1項の受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは,当該受払が適法であるかどうか及びその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
4 会計管理者は,前項の場合において,当該命令が適法でないと認めるとき又は当該物品の受払が当該命令の内容に適合していないと認めるときは,直ちに理由を付して当該物品管理者にその旨を通知しなければならない。
(供用)
第184条 所管部課長は,物品を使用する職員から物品の要求があった場合,物品を使用させようとする場合又は物品を職員の供用に付そうとする場合は,会計管理者に対し,物品の払出命令の手続をとるとともに,物品を使用する職員に対し,使用の目的を明らかにして,当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は,前項の払出命令に基づき物品を払い出したときは,1人の職員が専ら使用することとされた機械器具,備品(以下「機械器具等」という。)についてはその職員,2人以上の職員が共に使用することとされた機械器具等についてはこれらの職員のうちの上席者,機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第185条 物品を使用する職員は,当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは,その旨を所属の長に申し出なければならない。
2 所管部課長は,現に供用されている物品について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該物品を使用する職員に対し,当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに,会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続を発しなければならない。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(2) 自らの判断により前項に規定する事由が生じたと認めるとき。
(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。
3 会計管理者は,前項の規定により物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは,物品台帳を整理して修理売却及び処分の手続をとるよう市長に申し出なければならない。
(供用不適品の報告)
第186条 会計管理者は,その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは,その旨を財産管理担当部長に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は,その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは,所属の長に対し,修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第187条 所管部課長は,前条の規定により通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは,修繕し,又は改造しなければならない。
(占有動産)
第188条 会計管理者は,施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については,本節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第189条 債権の管理に関する事務は,財政担当部長(以下「債権管理者」という。)が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第190条 債権管理者の事務の範囲は,債権の保全,取立て,内容の変更及び消滅に関する事務とする。
(債権の発生に関する通知)
第191条 所管部課長又は会計管理者は,次に掲げる場合には,遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は,債権発生通知書により行うものとする。
3 債権管理者は,徴収停止の措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちにその措置を取り消さなければならない。
(保全及び取立て)
第192条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,施行令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは,市長の決定を受け,自ら行い,又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし,施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは,市長の決定を待たずに行うことができる。
(平31規則6・一部改正)
(徴収停止)
第194条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は,次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
(履行延期の特約等の手続)
第195条 施行令第171条の6の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は,債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には,次に掲げる事項の記載がなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第198条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は,債務者から前項の申出があった場合において,その内容を審査し,施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは,その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申出に係る書面を添えて市長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は,前項の場合において,必要があると認めるときは,債務者又は保証人に対し,その承諾を得て,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 債権管理者は,第3項の規定により履行延期の特約等の決定がされたときは,その旨を債務者に通知しなければならない。
(平31規則6・一部改正)
(履行期限を延期する期間)
第196条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合には,履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(平31規則6・一部改正)
(平31規則6・追加)
(履行延期の特約等に係る担保の提供を免除することができる場合)
第197条の3 第197条ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなる場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく,かつ,保証人となるべき者がない場合
(平31規則6・追加)
(履行延期の特約等に係る利息の率)
第197条の4 第197条本文の規定により付する利息の率は,国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率とする。ただし,履行延期の特約等をする事情を勘案して,これにより難いと認められるときは,これを下回る率とすることができる。
(平31規則6・追加)
(履行延期の特約等に係る利息を付さないことができる場合)
第197条の5 第197条ただし書の規定により利息を付さないことができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 履行延期の特約等をする債権に係る債務者が施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息,延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 利息を付することとして計算した場合において,当該利息の額の合計額が100円未満となる場合
(平31規則6・追加)
(履行延期の特約等に付する条件)
第198条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合には,次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その債務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には,当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が不当にその財産を隠し,害し,若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(免除)
第199条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は,債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において,その内容を審査し,施行令第171条の7第1項の規定に該当し,かつ,当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは,その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出に係る書面その他の関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は,前項の規定により債権の免除をしたときは,免除する金額,免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては,同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
第200条 削除
第4節 基金
(基金管理者の指定)
第201条 基金の管理に関する事務は,当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか,財産管理担当部長が行う。
第11章 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第203条 会計管理者若しくは出納職員,資金前渡職員,占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて,直ちに所属の長及び会計管理者を経て,市長に届け出なければならない。
(1) 亡失し,又は損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し,又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し,又は損傷した現金,有価証券又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し,又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置
2 前項の場合において,所属の長は,次に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 亡失又は損傷に係る現金,有価証券又は物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機
(3) 亡失し,又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
2 前項の場合において,経由すべきものと定められた職員は,次に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
3 法第243条の2の8第1項後段第243条の2の9第1項後段の規定により指定する職員は,次のとおりとする。
(1) 第4条の規定により代決することができる者
(2) 補助職員
(令2規則5・令6規則8・令8規則4・一部改正)
(公有財産に関する事故報告)
第205条 所管部課長は,天災その他の事故により,その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは,直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて,財産管理担当部長を経て,会計管理者及び市長に報告しなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
第12章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第206条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は,別表第3に定めるところにより帳簿を備え,その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度,所定の事項を記載し,又は関係諸票を編綴し,整理しなければならない。
2 前項の規定は,必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は,毎年度,会計別に調製しなければならない。
(財務伝票)
第207条 財務に関する事務は,この規則に別段の定があるものを除くほか,別表第4に定めるところにより,財務伝票をもって処理するものとする。
(金額の表示)
第208条 納入通知書,現金等払込書,返納通知書,領収証書,収入票,支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(小切手を除く。以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては,アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において,漢数字を用いるときにあっては,「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は,「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(数字及び文字の訂正)
第209条 証拠書類に記載した金額,数量その他の記載事項は,別段の定めがある場合を除くほか,訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項をその指示に従い,又はやむを得ない事由により訂正するときは,その訂正を要する部分に2線で朱書きし,その右側又は上側に正書するとともに,訂正者の訂正印の押印又は訂正署名をしなければならない。この場合において,訂正印の押印又は訂正署名は,当該証拠書類に押印がされているときにあっては当該押印に使用された印鑑と同一の印鑑を使用し,署名がされているときにあっては当該署名と同一の署名をしなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(割印)
第210条 数葉をもって1通とする請求書,見積書,契約書等には,債権者又は当事者の印による割り印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(鉛筆等の使用禁止)
第211条 証拠書類には,鉛筆,ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第212条 証拠書類は,原則として原本とする。ただし,原本により難い場合は,別段の定めがある場合を除くほか,写しをもって原本に代えることができる。
附則
(1) 予算の編成に関する規定は,公布の日から施行する。
(2) その他の規定は公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
(成田市財務規則の廃止)
2 従前の成田市財務規則(昭和34年規則第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前,廃止前の財務規則の規定に基づいてなされた許可,承認,指示,決定その他の処分又は申請,届出その他の手続は,法,施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほかこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則は,第1項の規定にかかわらず,長においてその一部の規定の適用を停止し又は延期することができる。この場合においては,適用を停止し,又は延期した部分についての取扱いはなお従前の例による。
(教育委員会に対する予算執行事務の委任に関する規程の廃止)
5 教育委員会に対する予算執行事務の委任に関する規程(昭和38年訓令第4号)は廃止する。
(成田市工事執行規則の廃止)
6 成田市工事執行規則(昭和29年規則第14号)は廃止する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
7 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,下総町財務規則(昭和58年下総町規則第2号)又は大栄町財務規則(昭和49年大栄町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和46年12月22日規則第15号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和49年度予算に係る手続については,なお従前の例による。
附則(昭和51年11月1日規則第23号)
この規則は,昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年7月25日規則第12号)
この規則は,昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第10号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第7号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第18号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第31号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第10号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月20日規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成2年1月1日から適用する。
2 この規則の施行前に締結した契約のうち,適用日以後に違約金の支払の必要が生じた契約については,この規則の規定により契約したものとみなす。
附則(平成2年7月24日規則第38号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成5年1月30日規則第13号)
この規則は,平成5年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第8号)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の成田市財務規則の規定は,平成7年度の予算執行分から適用し,平成6年度予算分については,なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第173条,第174条及び第175条の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の成田市財務規則の規定(前項のただし書の改正規定を除く。)は,平成12年度の予算執行分から適用し,平成11年度予算分については,なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日規則第78号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年8月23日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第4条の規定による改正前の成田市財務規則に規定する様式により調製した用紙は,この規則の施行後においても,当分の間,使用することができる。
附則(平成17年12月22日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第5条の規定による改正前の成田市財務規則に規定する様式により調製した用紙は,この規則の施行後においても,当分の間,必要な補正をして使用することができる。
附則(平成18年3月24日規則第31号)
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第159号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第70号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第155条第3項を削る改正規定並びに第173条第1項,第174条第1項及び第175条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第75号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第66条の規定は,この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し,同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については,なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第75号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第12号抄)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第53号抄)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により調製した用紙は,この規則の施行後においても,当分の間,必要な補正をして使用することができる。
附則(令和3年12月15日規則第55号)
この規則は,令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の成田市財務規則に規定する様式により調製した用紙は,この規則の施行後においても,当分の間,必要な補正をして使用することができる。
附則(令和6年3月21日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第8号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年12月17日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第102条第1項の規定は,この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し,同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については,なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第54条第1項第2号及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は令和8年4月1日から,第204条第1項及び第3項の改正規定は同年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第54条第1項第2号及び別表第1の規定は,令和8年4月1日以後の旅行に係る旅費について適用し,同日前の旅行に係る旅費については,なお従前の例による。
別表第1
(令2規則5・令4規則31・令8規則4・一部改正)
支出負担行為整理区分表(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 支給調書 |
| |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書,内訳書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類,請求書 |
| |
7 報償費 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 内訳書 |
| |
契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 見積書,内訳書 | |||
8 旅費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 旅費請求書,旅行命令票 | 通勤に係る費用弁償にあっては( )内によることができる。 | |
(支出決定のとき) | (支出しようとする額) | (支給調書) | |||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 明細書 |
| |
10 需用費 | 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書,検針票 |
|
その他 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 入札調書,見積書,内訳書 | 燃料費,賄材料費及び単価契約による契約にあっては( )内によることができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (契約書,請求書) | |||
11 役務費 | 電話料 郵便料 電報料 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知書を受けたとき又は払込みをするとき | 払込指定金額 | 契約書(案) 払込請求通知書 |
| |
その他 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 見積書,内訳書 | 単価契約による契約にあっては( )内によることができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (契約書,請求書) | |||
12 委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 見積書,入札調書 | 福祉六法による契約及び単価契約による契約にあっては( )内によることができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (契約書,請求書) | |||
13 使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 タクシー借上料 放送受信料 著作権使用料 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | |
その他 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 見積書 | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (契約書,請求書) | 単価契約による契約にあっては( )内によることができる。 | ||
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 入札調書,見積書 |
| |
15 原材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 入札調書,見積書 | 単価契約による契約にあっては( )内によることができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (契約書,請求書) | |||
16 公有財産購入費 17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案),請書(案) 入札調書,見積書 |
| |
18 負担金補助及び交付金 | 指令するとき | 指令する額 | 指令書の写し | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
(請求のあったとき) | (請求のあった額) | (請求書) | |||
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
| |
20 貸付金 | 貸付決定のとき (支出決定のとき) | 貸付けを要する額 (支出しようとする額) | 申請書,契約書(案),貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額等で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。 | |
21 補償・補てん及び賠償金 | 補償・補てん及び賠償するとき | 補償・補てん及び賠償を要する額 | 補償・補てん及び賠償に関する書類,判決書謄本 |
| |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出を要する額 | 内訳書,払込請求通知書 |
| |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類,申請書 |
| |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
| |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 |
| |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 告知書,申告書の写し |
| |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
| |
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定のときとする。この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第2
支出負担行為整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 内訳書,支給調書,請求書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為伺書には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり,その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案) |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第3
(令3規則5・一部改正)
備付帳簿
帳簿名称 | 備付義務者 | 編綴書又は様式番号 |
(第2章関係)
予算原簿 | 財政担当課長 |
|
(第3章関係)
歳入簿 | 会計管理者 | 調定票A,調定票兼収入票A,収入一覧表,過誤納金還付充当票A,科目更正票(歳入)A,公金振替票(収入更正)A |
賦課簿 | 各課長 | |
徴収簿 | 各課長 | 調定票B,調定票兼収入票B,収入票,過誤納金還付充当票E,科目更正票(歳入)C,D,公金振替票(収入更正)C,D,公金振替票(振替収支)D |
滞納繰越簿 | 各課長 | |
公債台帳 | 財政担当課長 |
(第4章関係)
歳出簿 | 会計管理者 | 支出票A,支出負担行為伺票兼支出票A,予算流用充当票C,D,予算繰越票C,D,支出金精算票C,科目更正票(歳出)A,B,公金振替票(振替収支)A,公金振替票(支出更正)A,B,予算配当票C |
予算差引簿 | 財政担当課長 | 予算流用充当票A,B,予算繰越票A,B,予算配当票A |
支出負担行為差引簿 | 各課長 | 支出負担行為伺票B,支出負担行為伺票兼支出票B,予算流用充当票E,F,予算繰越票E,F,支出金精算票B,科目更正票(歳出)C,D,公金振替票(振替収支)C,公金振替票(支出更正)C,D,予算配当票B |
支出負担行為確認簿 | 会計管理者 | 支出負担行為伺票A |
繰替払整理簿 | 会計管理者 | 繰替払整理票 |
(第8章関係)
現金受払簿 | 会計管理者 |
|
(第9章関係)
歳入歳出外現金整理簿 | 会計管理者 | 歳入簿,歳出簿に準ずる。 |
預り証券整理簿 | 会計管理者 |
|
一時借入金整理簿 | 財政担当課長 | 一時借入票A |
(第10章関係)
公有財産台帳 | 財産管理担当課長 各課長 会計管理者 |
|
公有財産貸付台帳 | 財産管理担当課長 | 公有財産貸付調書 |
物品台帳 | 会計管理者 |
|
物品受払簿 | 会計管理者 | 備品受入通知書 |
(その他)
日計票綴 | 会計管理者 | 各金融機関等から報告のもの及び総括票(会計管理者調整) |
別表第4
(平31規則6・令3規則5・令4規則31・令6規則8・一部改正)
財務伝票
伝票名称 | 起票 | 様式番号 | 構成票及び編綴帳簿等 |
(第2章関係)
予算配当票 | 財政担当課 | 1 | A 予算差引簿(主管課) |
2 | B 支出負担行為差引簿(各課) | ||
3 | C 歳出簿(会計管理者) | ||
予算流用充当伺票 | 各課 | 4 | 申出票(財政担当課) |
予算流用充当票 | 財政担当課 | 5 | A 予算差引簿(受科目―主管課) |
6 | B 〃 (払科目―主管課) | ||
7 | C 歳出簿(受科目―会計管理者) | ||
8 | D 〃 (払科目―会計管理者) | ||
9 | E 支出負担行為差引簿(受科目―各課) | ||
10 | F 〃 (払科目―各課) | ||
予算繰越票 | 財政担当課 | 11 | A 予算差引簿(現年度―主管課) |
12 | B 〃 (翌年度―主管課) | ||
13 | C 歳出簿(現年度―会計管理者) | ||
14 | D 〃 (翌年度―会計管理者) | ||
15 | E 支出負担行為差引簿(現年度―各課) | ||
16 | F 〃 (翌年度―各課) |
(第3章関係)
調定票 | 各課 | 17 | A 歳入簿(収入命令)(会計管理者) |
18 | B 徴収簿(各課) | ||
18の2 | A 調定票兼収入票(収入命令)(会計管理者) | ||
18の3 | B 調定票兼収入票(各課) | ||
納入通知書 | 各課 | 19 | 納入通知書(指定金融機関) |
20 | 納入済通知書(各課) | ||
21 | 領収証書(納入者) | ||
建築指導担当課 | 21の2 | 納入済通知書(申請書添付用) | |
現金等払込書 | 出納員等又は指定公金事務取扱者 | 22 | 現金等払込書(指定金融機関) |
23 | 領収済通知書(各課) | ||
24 | 領収証書(払込人) | ||
収入一覧表 | 会計管理者 | 25 | 歳入簿(収入命令)(会計管理者) |
収入票 | 会計管理者 | 26 | 徴収簿(各課) |
過誤納金還付充当票 | 各課 | 27 | A 歳入簿(会計管理者) |
28 | B 支払済通知書(各課) | ||
29 | C 領収書(会計管理者) | ||
30 | D 支払通知書(指定金融機関) | ||
31 | E 発行者控(各課) | ||
32 | F 通知書(納税者) | ||
科目更正票(歳入) | 各課 | 33 | A 歳入簿(収入命令)(原科目―会計管理者) |
35 | C 徴収簿(原科目―各課) | ||
36 | D 〃 (更正科目―各課) | ||
公金振替票(収入更正) | 各課 | 36の2 | A 歳入簿(原科目―会計管理者) |
36の3 | C 徴収簿(原科目―各課) | ||
36の4 | D 〃 (更正科目―各課) | ||
36の5 | E 公金振替書(指定金融機関) |
(第4章関係)
予算執行伺票(工事等) | 各課 | 37 | A 予算執行伺確認簿(契約担当課,各課) |
38 | B 予算執行伺整理簿(各課) | ||
予算執行伺票(物品) | 各課 | 39 | A 予算執行伺確認簿(契約担当課,各課) |
40 | B 予算執行伺整理簿(各課) | ||
支出負担行為伺票 | 各課 | 41 | A 支出負担行為確認簿(会計管理者) |
42 | B 支出負担行為差引簿(各課) | ||
支出負担行為伺票兼支出票 | 各課 | 43 | A 歳出簿(支出命令)(会計管理者) |
44 | B 支出負担行為差引簿(各課) | ||
45 | C 支払通知書(指定金融機関) | ||
支出票 | 各課 | 46 | A 歳出簿(支出命令)(会計管理者) |
47 | B 予算差引簿(各課) | ||
48 | C 支払通知書(指定金融機関) | ||
支出金精算票 | 各課 | 49 | A 歳出簿(会計管理者) |
50 | B 支出負担行為差引簿(各課) | ||
51 | C 返納通知書(指定金融機関) | ||
繰替払整理表 | 会計管理者又は指定公金事務取扱者 | 55 | A 整理簿(会計管理者) |
56 | B 通知票―整理簿(各課) | ||
公金振替票(振替収支) | 各課 | 57 | A 歳出簿(支出命令)(払科目―会計管理者) |
59 | C 予算差引簿(払科目―主管課) | ||
60 | D 徴収簿(受科目―各課) | ||
61 | E 公金振替書(指定金融機関) | ||
科目更正票(歳出) | 財政担当課 | 62 | A 歳出簿(支出命令)(原科目―会計管理者) |
63 | B 〃 (更正科目―会計管理者) | ||
66 | C 支出負担行為差引簿(原科目―各課) | ||
67 | D 〃 (更正科目―各課) | ||
公金振替票(支出更正) | 各課 | 68 | A 歳出簿(支出命令)(原科目―会計管理者) |
69 | B 〃 (更正科目―会計管理者) | ||
70 | C 支出負担行為差引簿(原科目―各課) | ||
70の2 | D 〃 (更正科目―各課) | ||
70の3 | E 公金振替書(指定金融機関) |
(第9章関係)
一時借入票 | 財政担当課 | 71 | A 一時借入金整理簿(財政担当課) |
72 | B 現金受払簿(会計管理者) |
(その他)
見積書,請書 | 業者 | 73 | A 見積書,請書(契約担当課) |
74 | B 〃 (会計管理者) | ||
76 | C 注文書(業者へ渡す) | ||
77 | D 請求書(会計管理者) | ||
補助票 | 各課 会計管理者 | 78 | 明細書(各課,会計管理者) |
80 | 領収書 |
別記




















(令5規則38・全改)


(令5規則38・全改)


(令5規則38・全改)



(令5規則38・一部改正)

(令5規則38・一部改正)


(令3規則5・全改)

(令3規則5・一部改正)






(平27規則75・令3規則27・令6規則59・一部改正)


第34号様式 削除
(令3規則5)


(令3規則5・追加)

(令3規則5・追加)

(令3規則5・追加)

(令3規則5・追加,令3規則27・一部改正)













(令3規則5・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

第52号様式から第54号様式まで 削除



第58号様式 削除
(令3規則5)


(令3規則27・一部改正)



第64号様式及び第65号様式 削除


(令3規則5・全改)

(令3規則5・全改)

(令3規則5・全改)

(令3規則5・追加)

(令3規則5・追加,令3規則27・一部改正)





第75号様式 削除
(平31規則6・全改)

(平31規則6・全改)


第79号様式 削除
(平31規則6)
