○成田市建設工事検査規程

昭和56年12月28日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は,法令及び条例等に特別の定めがあるもののほか,本市が契約した土木工事,建築工事,設備工事等の建設工事及びその他必要と認める工事(以下「工事」という。)の検査を適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定め,契約事項の適正な履行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査職員 工事の検査を命じられた職員

(2) 監督職員 工事の監督を命じられた職員

(3) 監理者 工事の監理を委託された者

(4) 工事担当課 工事を担当する課又は工事を主管する課から依頼を受けた課

(検査の対象)

第3条 検査の対象は,次に掲げるとおりとする。

(1) 請負金額が1件200万円を超える工事(当該工事の附帯工事にあっては,請負金額が1件200万円以下のものを含む。)

(2) 請負金額が1件200万円を超える修繕

(3) 工事に係る監理委託業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める工事

(令7訓令8・一部改正)

(検査の種類)

第4条 検査の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の全部が完成したときに行う検査をいう。

(2) 出来形検査 工事の既済部分について,部分払を行う検査であって,次に掲げるものをいう。

 部分払検査 工事の受注者から請負代金の部分払の請求があったときに行う検査をいう。

 部分引渡検査 完成検査に先立って一部分の引渡しを受けるときに行う検査をいう。

 契約解除検査 契約解除をするときに行う検査をいう。

(3) 中間検査 工事の施行過程において行う検査であって,次に掲げるものをいう。

 確認検査 工事担当課長から検査を依頼されたとき又は検査主管部長が必要と認めるときに行う検査をいう。

 部分使用検査 工事の受注者の承諾のもと部分使用をするときに行う検査をいう。

(平29訓令3・一部改正)

(検査の方法)

第5条 検査職員は,検査に当たっては,契約図書その他の関係書類によりあらかじめ工事の内容を把握し,市長が別に定める方法により厳正かつ公正に検査を行うものとする。

(令7訓令8・一部改正)

(検査の立会い)

第6条 検査には,当該工事の監督職員,監理者,受注者及び次に掲げる職員が立ち会うものとする。

(1) 請負金額が3,000万円以上の工事にあっては,工事担当課の係長以上の職にある者

(2) 請負金額が1,000万円以上の工事にあっては,工事担当課の主査以上の職にある者

(平29訓令3・一部改正)

(検査の手続)

第7条 工事担当課長は,工事の受注者から工事(完成・出来形)報告書(以下「報告書」という。)を受理したとき又は中間検査が必要と認めるときは,速やかに工事(完成・出来形・中間)検査実施依頼書(別記第1号様式。以下「依頼書」という。)に関係書類(第3条第1号に掲げる工事の完成検査にあっては,工事成績評定書(別記第2号様式。以下「評定書」という。)を含む。以下同じ。)を添えて契約主管課長に提出するものとする。

2 契約主管課長は,依頼書の提出があったときは,速やかに内容を確認のうえ,契約関係書類を添えて検査主管課長に提出するものとする。

3 検査主管課長は,前項の規定により依頼書及び契約関係書類の提出があったときは,速やかに当該工事の検査職員を選定し,検査日時及び検査職員名を工事検査執行通知書により工事担当課長に通知しなければならない。この場合において,当該工事の検査の期限は,第1項に規定する報告書を受理した日から14日以内とする。

4 工事担当課長は,前項の規定により検査の通知を受けたときは,速やかに検査日時等について当該工事の監督職員,監理者及び受注者に通知するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(検査の報告等)

第8条 検査職員は,検査の結果,合格と認めたときは,工事(完成・出来形・中間)検査調書(別記第3号様式。以下「調書」という。)に関係書類を添えて検査主管課長に報告するものとする。

2 検査主管課長は,前項の規定による報告を受けたときは,関係書類を確認のうえ調書により決裁を得なければならない。

3 検査主管課長は,前項の決裁が完了したときは,契約主管課長及び工事担当課長に関係書類を送付するものとする。

4 市長は,第2項の決裁が完了したときは,工事(完成・出来形・中間)検査結果通知書(別記第4号様式)により受注者に通知するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(工事の手直し)

第9条 検査職員は,検査の結果,契約図書,仕様書及び検査基準に適合しない場合で当該工事について重要な手直しが必要であると認めたときは,検査主管課長及び検査主管部長にその旨を報告するものとする。

2 検査主管部長は,前項の規定による報告を受けたときは,審査のうえ手直し工事指示書(別記第5号様式。以下「指示書」という。)により工事担当課長に通知するものとする。

3 工事担当課長は,指示書を受けたときは,受注者に通知し,手直し工事が完了したときは,現地を確認のうえ手直し工事完了届(別記第6号様式)を検査主管課長を経て検査主管部長に報告し,再検査を受けなければならない。

4 検査の結果,軽易な手直しと認めた工事で検査職員が指示書又は口頭で指示したものは,手直し工事完了後監督職員の検査報告及び写真等により確認できるときは,現場の再検査を省略することができる。

(平29訓令3・一部改正)

(工事の成績評定)

第10条 監督職員は,工事の竣工を確認したときは,速やかに当該工事について評価し,評定書を工事担当課長に提出するものとする。

2 検査職員は,工事の完成検査(再検査を除く。)の終了後,速やかに当該工事について評価し,評定書を検査主管課長に提出するものとする。

3 前各項の規定による評価は,市長が別に定める方法により公正に行うものとする。

(令7訓令8・一部改正)

(検査事務の整理)

第11条 検査主管課長は,工事の検査終了後は,工事検査台帳に必要事項を記録し,整理するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令7訓令8・一部改正)

1 この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第8号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている帳票等は,この訓令の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成18年3月24日訓令第24号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日訓令第8号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。ただし,第5条,第10条第3項及び第12条の改正規定,別記第1号様式の改正規定,別記第2号様式の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに別記第3号様式,第5号様式及び第6号様式の改正規定は,令達の日から施行する。

別記

(平29訓令3・令7訓令8・一部改正)

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(平29訓令3・令7訓令8・一部改正)

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(平29訓令3・令7訓令8・一部改正)

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(平29訓令3・令7訓令8・一部改正)

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(平29訓令3・令7訓令8・一部改正)

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成田市建設工事検査規程

昭和56年12月28日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第2章 契約・財産管理
沿革情報
昭和56年12月28日 訓令第22号
平成元年3月29日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成16年9月30日 訓令第7号
平成18年3月24日 訓令第24号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成29年3月23日 訓令第3号
令和7年12月17日 訓令第8号