○成田市教育センター設置条例
平成10年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,教育センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により,教育の充実と振興を図るため,教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
成田市教育センター | 成田市花崎町143番地6 |
(業務)
第4条 教育センターの業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 校内授業の支援に関すること。
(3) 教育資料及び教材の収集,作成及び活用に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) その他教育の充実と振興を図るために必要な事項に関すること。
(職員)
第5条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第8号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。