○成田市福祉に関する事務所設置条例
昭和29年3月31日
条例第42号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置しその名称及び位置は次のとおりとする。
福祉事務所の名称 | 福祉事務所の位置 |
成田市福祉事務所 | 成田市花崎町760番地 |
第2条 福祉事務所に所長及び所員を置き,その定数は,成田市職員定数条例(昭和29年条例第15号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の定数に含むものとする。
附則
この条例は,昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和34年9月30日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和35年3月18日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月22日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月12日から適用する。
附則(平成2年6月30日条例第22号)
この条例は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年9月28日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。