○成田市障害者通所施設交通費助成規則

平成8年3月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,障害者通所施設に通所している障害者に対し,通所に要した交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより,障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平28規則36・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害者通所施設 次に掲げる施設をいう。

 法第5条に規定する療養介護,生活介護,自立訓練,就労移行支援(特別支援学校の高等部,高等学校及び中等教育学校の後期課程に在籍する者に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型の事業の利用に係る当該者の就労面の作業能力,就労意欲,集中力等を面談及び作業観察により把握し,評価を実施する場合を除く。)又は就労継続支援を提供する施設のうち通所するもの

 に掲げる施設に準ずる施設として市長が認める通所する施設

(3) 交通機関 鉄道,一般乗合自動車その他これらに類するもので,運賃を徴するものをいう。

(4) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(平28規則36・令2規則64・一部改正)

(助成対象者)

第3条 交通費の助成を受けることができる者は,本市から法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 通所のため交通機関を常に利用してその運賃を負担していること。

(2) 通所のため自家用自動車を常に使用してその費用を負担していること。

(平28規則36・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 通所に要した運賃の月額(定期乗車券又は回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める額)から通所に必要な経費として別に補助され,又は支給された額を控除した額に2分の1を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,月額1万円を上限とする額

 定期乗車券を使用する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める額

(ア) その月の通所の日数が12日以上のとき 3カ月定期乗車券の額の1月分に相当する額

(イ) その月の通所の日数が12日未満のとき 3カ月定期乗車券の額の1月分に相当する額に2分の1を乗じて得た額

 回数乗車券を使用する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める額

(ア) 往路又は帰路のいずれかで回数乗車券を使用するとき 回数乗車券の1枚分に相当する額にその月の通所の日数を乗じて得た額

(イ) 往路及び帰路のいずれも回数乗車券を使用するとき 回数乗車券の1枚分に相当する額に2を乗じ,その額にその月の通所の日数を乗じて得た額

 及びのいずれにも該当する場合 及びの規定により算定された額の合算額

(2) 前条第2号に該当する者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める日額にその月の通所の日数を乗じて得た額(往路又は帰路のいずれかで自家用自動車を利用した通所の場合にあっては,その額の2分の1を乗じて得た額)から通所に必要な経費として別に補助され,又は支給された額を控除した額に相当する額とし,月額1万円を上限とする額

通所距離(片道)

日額

3キロメートル未満

140円

3キロメートル以上6キロメートル未満

170円

6キロメートル以上9キロメートル未満

200円

9キロメートル以上12キロメートル未満

240円

12キロメートル以上15キロメートル未満

280円

15キロメートル以上

320円

(3) 前条各号のいずれにも該当する者 前各号の規定により算定された月額の合算額とし,月額1万円を上限とする。

2 前項第1号の運賃及び同項第2号の表の通所距離(片道)は,経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものとする。

(平28規則36・令2規則64・一部改正)

(受給資格の認定申請)

第5条 交通費の助成を受けようとする者は,障害者通所施設交通費助成受給資格認定申請書(別記第1号様式)に通所届(別記第2号様式)及び次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者 運賃を確認することができる書類

(2) 第3条第2号に該当する者 自動車運転免許証及び自動車検査証の写し

(3) 第3条各号のいずれにも該当する者 前各号に定める書類

(平28規則36・一部改正)

(受給資格の認定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,認定の可否を決定し,障害者通所施設交通費助成受給資格認定・却下通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則36・一部改正)

(助成金の請求等)

第7条 助成金を支給する月は,次の表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める支給月とする。

期別

期間

支給月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

4月

2 助成金は,前条の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)第5条の規定による申請をした日の属する月から第10条第1項の規定による受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

3 助成金は,受給資格者にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には,その事実が生じた日の属する月から支給額を変更する。

4 受給資格者は,助成金の支給を受けようとするときは,第1項の表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める支給月の10日までに障害者通所施設交通費助成請求書(別記第4号様式)により市長に請求しなければならない。

5 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかにその内容を審査し,受給資格者に助成金を支給するものとする。

(平28規則36・一部改正)

(受給資格の変更の認定申請)

第8条 受給資格者は,住所,障害者通所施設,通所方法,交通費等に変更があったときは,速やかに障害者通所施設交通費助成受給資格変更認定申請書(別記第5号様式)にその事実を証する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(平28規則36・一部改正)

(受給資格の変更の認定)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,変更の認定の可否を決定し,障害者通所施設交通費助成受給資格変更認定・却下通知書(別記第6号様式)により当該申請をした受給資格者に通知するものとする。

(平28規則36・追加)

(受給資格の喪失)

第10条 受給資格者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは,受給資格を喪失するものとする。

2 受給資格者は,前項の規定により受給資格を喪失したときは,障害者通所施設交通費助成受給資格喪失届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(平28規則36・旧第9条繰下・一部改正)

(助成の取消し及び返還)

第11条 市長は,偽りその他不正の手段により助成の決定を受け,又は助成を受けた者があるときは,助成の決定を取り消し,又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平28規則36・旧第10条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第12条 市長は,現に交通費の助成を受けている者について,その者が第3条に規定する要件を備えているかどうか,及び交通費の額が適正であるかどうかを当該者に定期乗車券等の提示を求める等の方法により,随時,確認することができる。

(令2規則64・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則36・旧第11条繰下,令2規則64・旧第12条繰下)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第72号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,平成19年4月分以後の通所に要する交通費に係る助成について適用し,同年3月分以前の通所に要する交通費に係る助成については,なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の成田市障害者通所施設交通費助成規則第6条の規定により助成の決定を受けている者は,改正後の第6条の規定により受給資格の認定を受けた者とみなす。

3 改正後の第4条の規定は,この規則の施行の日以後の通所に要する交通費に係る助成について適用し,同日前までの通所に要した交通費に係る助成については,なお従前の例による。

(令和2年9月24日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,この規則の施行の日以後の通所に要する交通費に係る助成について適用し,同日前までの通所に要した交通費に係る助成については,なお従前の例による。

別記

(平28規則36・全改)

画像

(令2規則64・全改)

画像

(平28規則36・全改,令2規則64・一部改正)

画像

(平28規則36・追加)

画像

(平28規則36・旧第4号様式繰下・一部改正)

画像

(平28規則36・全改・旧第5号様式繰下,令2規則64・一部改正)

画像

(平28規則36・旧第6号様式繰下・一部改正)

画像

成田市障害者通所施設交通費助成規則

平成8年3月29日 規則第18号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成8年3月29日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月24日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第36号
令和2年9月24日 規則第64号