○成田市介護保険条例
平成12年3月31日
条例第3号
(本市が行う介護保険)
第1条 本市が行う介護保険については,法令及び他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 成田市介護認定審査会の委員の定数は,40人以内とする。
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項本文の条例で定める期間は,3年とする。
(平29条例14・追加)
(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)
第2条の2の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。
(平29条例14・旧第2条の2繰下)
(指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者)
第2条の3 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に規定するものに限る。)に係る指定の申請を行う者に限る。)とする。
2 法第79条第2項第1号,第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。
(平30条例8・平30条例22・令6条例12・一部改正)
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 28,900円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,500円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 43,800円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,200円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 76,300円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 82,600円
ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 95,400円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 108,100円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 120,800円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 133,500円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 146,200円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 152,600円
ア 合計所得金額が720万円以上820万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 159,000円
ア 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
(15) 次のいずれかに該当する者 165,300円
ア 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 178,000円
ア 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(17) 前各号のいずれにも該当しない者 190,800円
(平29条例14・平30条例8・平30条例23・平31条例15・令2条例16・令3条例9・令6条例12・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 10月16日から同月31日まで
第5期 11月16日から同月30日まで
第6期 12月16日から同月31日まで
第7期 翌年1月16日から同月31日まで
第8期 翌年2月16日から同月末日まで
2 市長は,第1号被保険者に係る納期が前項に規定する納期によりがたいと認めるときは,別に納期を定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者に対し,その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合の保険料額の算定)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ若しくは第5号ロ又は第3条第1項第6号イ,第7号イ,第8号イ,第9号イ,第10号イ,第11号イ,第12号イ,第13号イ,第14号イ,第15号イ若しくは第16号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第3条第1項第6号から第16号までのいずれかに規定するものとして月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前各項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。
(令3条例9・令6条例12・一部改正)
(保険料の額の通知)
第6条 市長は,保険料の額を定めたときは,速やかに,これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。
(納期前の納付)
第7条 法第132条の規定による普通徴収に係る保険料の納付義務者は,到来した納期に係る分割金額を納付したのち,その後の納期に係る分割金額を前納することができる。
(延滞金)
第8条 保険料の納付義務者が保険料を納期限までに納付しない場合における延滞金の徴収については,成田市税賦課徴収条例(昭和29年条例第31号)の定めるところによる。
2 市長は,納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは,前項の規定により徴収すべき延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,保険料の納付義務者の申請により,その納付することができないと認められる金額を限度として,6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に定めるもののほか,特に必要と認める理由があること。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,市長に申請しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項第1号において同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平27条例35・一部改正)
(保険料の減免)
第10条 市長は,前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し,保険料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前5日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,これらの日後において申請することができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちに,その旨を市長に申告しなければならない。
(平27条例35・令2条例25・一部改正)
(保険料に関する申告)
第11条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書により市長に申告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第13条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料に処する。
第14条 法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し,10万円以下の過料に処する。
第15条 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。
(平29条例34・一部改正)
第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 前4条の過料の額は,情状により市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,700円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,900円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,100円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,100円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,400円
(平成12年度普通徴収に係る納期の特例等)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第4条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
第1期 10月16日から同月31日まで
第2期 11月16日から同月30日まで
第3期 12月16日から同月28日まで
第4期 翌年1月16日から同月31日まで
第5期 翌年2月16日から同月28日まで
3 平成13年度においては,10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は,4月から9月までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し,又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
第6条 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町介護保険条例(平成12年下総町条例第11号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町介護保険条例(平成12年大栄町条例第13号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により課した,又は課すべきであった保険料の賦課及び徴収については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
3 編入日の前日において,編入前の下総町又は大栄町の区域内に住所を有する者で編入日以後引き続き本市の区域内に住所を有するものが編入日から平成18年3月31日までの間に第1号被保険者の資格を取得した場合のその者に対する平成17年度の保険料の賦課及び徴収については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
4 編入日の前日までにした下総町条例又は大栄町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
(成田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第7条 成田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第16号)は,廃止する。
(介護予防・日常生活支援総合事業の実施の猶予に関する経過措置)
第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間は行わないものとし,同年10月1日から行うものとする。
(平28条例14・一部改正)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第9条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。以下同じ。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア,第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。
(令3条例9・追加,令8条例11・一部改正)
(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第10条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除き,令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条において同じ。)のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1千円以上65万1千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア,第14号ア,第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「合計所得金額をいう。ただし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは,「合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除」とする。
2 第1号被保険者のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1千円以上161万9千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア,第14号ア,第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「合計所得金額をいう。ただし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは,「合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除」とする。
3 第1号被保険者のうち,令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア,第12号ア,第13号ア,第14号ア,第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「合計所得金額をいう。ただし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは,「合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額については,同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から,当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として,同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除」とする。
(令8条例11・追加)
附則(平成13年3月30日条例第10号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度以前の年度分の保険料については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第123号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,附則の改正規定は,同年3月27日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成17年度以前の年度分の保険料については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 23,100円
(2) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 23,100円
(3) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 29,000円
(4) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 26,200円
(5) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 26,200円
(6) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 31,800円
(7) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第4号に該当するもの 37,800円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 29,000円
(2) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 29,000円
(3) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 31,800円
(4) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 35,000円
(5) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 35,000円
(6) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 37,800円
(7) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第4号に該当するもの 40,600円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 29,000円
(2) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 29,000円
(3) 第3条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 31,800円
(4) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第1号に該当するもの 35,000円
(5) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第2号に該当するもの 35,000円
(6) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第3号に該当するもの 37,800円
(7) 第3条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第3条第4号に該当するもの 40,600円
附則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成21年度以後の年度分の保険料について適用し,平成20年度分までの保険料については,なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,31,300円とする。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成24年度以後の年度分の保険料について適用し,平成23年度分までの保険料については,なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は,改正後の第3条の規定にかかわらず,28,700円とする。
4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は,改正後の第3条の規定にかかわらず,43,000円とする。
附則(平成24年12月20日条例第50号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第56号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第41号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第17号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(平成27年10月2日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条(成田市手数料条例別表第16を別表第17とし,別表第15を別表第16とし,別表第14を別表第15とし,別表第13を別表第14とし,別表第12を別表第13とし,別表第11を別表第12とし,別表第10を別表第11とし,別表第9を別表第10とし,別表第8を別表第9とし,別表第7を別表第8とし,別表第6を別表第7とし,別表第5を別表第6とし,別表第4を別表第5とし,別表第3の次に別表を加える改正規定(個人番号カードの再交付手数料に係る部分に限る。)に限る。),第4条,第5条及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年1月1日
(成田市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の成田市介護保険条例第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号の規定は,附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する第5条の規定による改正後の同条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書について適用し,同日前に提出した第5条の規定による改正前の同条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料について適用し,平成29年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(平成30年6月20日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第23号)
この条例は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,平成31年度以後の年度分の保険料について適用し,平成30年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,令和2年度以後の年度分の保険料について適用し,令和元年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料について適用し,令和2年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市介護保険条例の規定は,令和6年度以後の年度分の保険料について適用し,令和5年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日条例第11号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。