○成田市印鑑条例

昭和51年9月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令2条例8・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は,登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(令元条例13・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を持参して,自ら市長に申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは,代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は,郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,当該登録申請者にその回答書及び本人であることを確認することができる書類であって規則で定めるもの(以下「回答書等」という。)を持参させることによって行うものとする。

3 前項の場合において,登録申請者が回答書等を持参できないときは,代理人に回答書を持参させることができる。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を持参して,自ら申請した場合であって,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,第2項に規定する確認の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書で本人の写真を貼り付けたものの提示があったとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が当該登録を受けている印鑑を押印し,当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

5 市長は,第2項の規定による照会に対し,規則で定める期間内に回答書等が持参されないとき(第3項の規定により代理人が回答書を持参したときを除く。)は,当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は,前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは,次に掲げる事項を直ちに印鑑登録原票に登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該片仮名表記

(令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は,印鑑を登録したときは,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対し直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,当該登録を受けている印鑑に係る印鑑登録証が著しく汚損し,又は損傷したときは,当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届出)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは,印鑑登録者又はその代理人は,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の職権修正)

第10条 市長は,法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは,職権で当該変更があった事項について当該印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑の登録を廃止しようとするときは,印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 登録されている印鑑を亡失したとき(印鑑登録証を亡失しているときを除く。)は,印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第12条 市長は,第9条の規定による印鑑登録証の亡失届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止申請があった場合は,当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は,印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は,職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,第4号又は第5号の事由により印鑑の登録を抹消したときは,当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(令元条例13・令2条例8・一部改正)

(代理人による申請等)

第13条 第4条第8条第1項若しくは第11条各項の規定による申請,第5条第2項に規定する確認の手続又は第9条の規定による届出を代理人により行う場合は,登録申請者又は印鑑登録者が自ら署名し,及び押印した委任の旨を証する書面(以下「委任状」という。)を添え,並びに当該代理人が本人であることを確認することができる書類であって規則で定めるものを持参しなければならない。

2 前項の規定により委任状に押印する場合は,当該委任状が,第4条の規定による申請又は第5条第2項に規定する確認の手続に係るものであるときは登録を受けようとする印鑑を,第8条第1項若しくは第11条第1項の規定による申請又は第9条の規定による届出(登録を受けている印鑑を亡失しているときを除く。)に係るものであるときは登録を受けている印鑑を用いなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて印鑑登録証明書により証明する。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは,印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。ただし,印鑑登録者が自ら申請した場合であって,市長が第5条第4項第1号に規定する書類の提示を求めて,当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは,印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前各項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって,証明書等の交付の用に供するものに,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第3号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して暗証番号その他必要な事項を入力する方法又はこれに代わる認証を行う方法により,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(平27条例35・平28条例38・令元条例13・令5条例18・令6条例34・令7条例37・一部改正)

(手数料)

第16条 印鑑の登録又は証明に関する手数料は,成田市手数料条例(平成12年条例第11号)の定めるところによる。

(平28条例38・旧第18条繰上)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平28条例38・旧第19条繰上)

(質問調査)

第18条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(平28条例38・旧第20条繰上)

(成田市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については,成田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(平28条例38・旧第21条繰上)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例38・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年11月1日から施行する。

(印鑑登録の特例)

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定に基づき登録されている印鑑は,昭和51年11月1日から昭和52年10月31日までの間に限り,第3条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず,印鑑の登録をすることができる。

(経過措置)

4 この条例施行の際,現に旧条例の規定に基づき登録されている印鑑は,昭和51年11月1日から昭和52年10月31日(その日前にこの条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けたときは,当該登録を受けた前日)までの間は,この条例の相当規定に基づき登録されたものとみなす。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

5 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町印鑑条例(昭和48年下総町条例第5号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町印鑑条例(昭和48年大栄町条例第6号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,当該印鑑登録証と引換えに,この条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成9年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第86号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月28日条例第141号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この条例の施行の日前においても,改正後の第15条第3項に規定する印鑑登録証明書の交付に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成24年6月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の成田市印鑑条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものについては,施行日において改正後の成田市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により当該印鑑の登録を受けている者とみなす。この場合において,市長は,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは,施行日において職権で当該変更があった事項について当該印鑑登録原票を修正するものとする。

3 市長は,外国人印鑑登録者であって施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知するものとする。

(平成24年12月20日条例第59号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成28年1月規則第1号で,同年2月1日から施行)

(平成28年9月29日条例第38号)

この条例は,平成29年7月31日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月28日条例第18号)

この条例は,公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第15条第3項の改正規定(「民間事業者」を「民間事業者等」に,「利用者証明用電子証明書が有効である場合」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているもの」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(令和6年1月規則第2号で,同年2月1日から施行)

(令和6年9月26日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年2月22日から施行する。

(令和7年12月17日条例第37号)

この条例は,電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)の施行の日から施行する。

成田市印鑑条例

昭和51年9月28日 条例第25号

(令和8年5月27日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 市民生活/第1節 印鑑等
沿革情報
昭和51年9月28日 条例第25号
平成9年3月31日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第86号
平成18年12月28日 条例第141号
平成24年6月21日 条例第38号
平成24年12月20日 条例第59号
平成27年10月2日 条例第35号
平成28年9月29日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年6月28日 条例第18号
令和6年9月26日 条例第34号
令和7年12月17日 条例第37号