○自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和42年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定により,自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)に所要事項を記載して市長に申請しなければならない。
2 申請者は,前項の規定による申請に際しては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第10条に該当するものを除くほか,同法による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による申請に際して必要があると認めるときは,申請者に対し,運転免許証又は住民票の写し等の居住の事実を証明する書面の提示を求めることができる。この場合において,当該申請者が市外に居住するときは,市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
(令2規則65・一部改正)
(継続の許可)
第3条 市長は,同一の車両につき継続して許可の申請があったときは,その目的に正当な理由があると認められる場合に限り,許可することができる。
(返納等)
第4条 許可を受けた者は,許可の有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を返納しなければならない。
2 許可を受けた者は,やむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないときは,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(令2規則65・一部改正)
(申請書の記載)
第5条 申請書の記載に当たっては,青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。
(令2規則65・一部改正)
(番号標及び許可証の亡失等)
第6条 許可を受けた者は,番号標又は許可証を毀損し,又は亡失したときは,臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(別記第2号様式)に警察署長の発行する遺失物届出証明書(番号標を亡失した場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。この場合において,当該番号標の毀損又は亡失が許可を受けた者の故意又は過失に基づくときは,市長はこれを弁償させることができる。
(令2規則65・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
2 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,下総町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和63年下総町規則第6号)又は大栄町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和63年大栄町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和45年4月1日規則第17号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年7月24日規則第38号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第90号)
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記
(令2規則65・全改)


(令2規則65・全改)
