○成田市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年12月21日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は,成田市営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は,年度ごとに事業の施行に要する費用の総額から国又は県から交付を受ける補助金の額を除いて得た額の範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2第7項(法第96条の3第1項の規定により事業の計画を変更しようとする場合には,同条第5項)において準用する法第87条第5項の規定により市長が公告した日現在において,事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者及び地方自治法第224条に規定する者(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は,受益者の事業実施面積等に応じた地積割とする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 前条の賦課基準により分担金の賦課を受けた者は,その賦課の算定に不服があるときは,賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3月以内に,市長に対して審査請求をすることができる。

(平28条例1・一部改正)

(分担金の納期限)

第6条 分担金の納期限は,納入通知書を発した日から1月以内とする。

(分担金の減免等)

第7条 市長は,事業に充てる目的をもって土地その他の物件又は労力を提供した者に対しては,それらを金銭に算出し,その額に応じて分担金を減免することができる。

2 市長は,前項に定める場合を除くほか,災害その他特別の事由があると認める場合は,分担金の徴収を延期し,又は減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年12月28日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

成田市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年12月21日 条例第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 済/第1章
沿革情報
昭和49年12月21日 条例第62号
昭和54年3月15日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第17号
平成23年12月28日 条例第32号
平成25年9月19日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第1号