○成田市道路占用料条例
昭和54年12月24日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条の規定により道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は,納入通知書により徴収する。
2 占用料は,占用の許可をする際に徴収する。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,当該年度分を毎年度初めに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は,還付しない。ただし,市長が法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき道路の占用の許可を取り消した場合において,許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については,この限りでない。
(占用料の減免)
第5条 市長は,公共の利益となる事業により占用するとき又は特別の事由ある場合には,占用料を減免することができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により,占用料の督促をした場合においては,延滞金を徴収する。
2 延滞金は,督促に係る占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし,その額は,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,占用料の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は,納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは,第2項に規定する延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
(成田市道路占用条例の廃止)
2 成田市道路占用条例(昭和30年条例第6号)は,廃止する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町道路占用料条例(昭和57年下総町条例第13号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町道路占用料徴収条例(昭和44年大栄町条例第8号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により許可を受けた占用に係る占用料の額(編入日から平成18年3月31日までの間の占用に係るものに限る。)については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間,第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。
(令2条例31・一部改正)
附則(昭和60年12月25日条例第36号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第42号)
この条例は,平成元年7月1日から施行し,同年10月1日以後の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成9年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第98号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(成田市道路占用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 附則第9項の規定による改正後の成田市道路占用料条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第10項の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第11項の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例第11条第2項及び第3項の規定並びに前項の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第15条第2項及び第3項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
附則(令和2年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市債権管理条例の規定,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の成田市道路占用料条例の規定,第4条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例の規定,第5条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
別表
(令3条例40・全改,令6条例42・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 850円 | ||
第2種電柱 | 1,300円 | ||||
第3種電柱 | 1,700円 | ||||
第1種電話柱 | 760円 | ||||
第2種電話柱 | 1,200円 | ||||
第3種電話柱 | 1,600円 | ||||
その他の柱類 | 76円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 7円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 740円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 450円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,500円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,700円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,500円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 38円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 54円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 81円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 210円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 380円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 540円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 4円 | |
その他のもの | 15円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき 1年 | 1,200円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 760円 | ||
地下に設けるもの | 450円 | ||||
その他のもの | 1,500円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,500円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1,000分の4を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の7を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 860円 | ||||
地下に設ける通路 | 510円 | ||||
その他のもの | 1,500円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 17円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 170円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 170円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,700円 | |||
標識 | 1本につき 1年 | 1,200円 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 17円 | ||
その他のもの | 1本につき 1月 | 170円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 17円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 170円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,700円 | ||
その他のもの | 860円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,500円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 170円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに1,000分の12を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに1,000分の17を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに1,000分の4を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の7を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに1,000分の25を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに1,000分の15を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに1,000分の22を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに1,000分の31を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに1,000分の25を乗じて得た額 | ||||
備考
1 この表において「令」とは,道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 この表において「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の2において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の3において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 この表において「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 この表において「表示面積」とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては,同法第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお1月未満の端数があるときは,1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。
9 占用料の徴収額が1件100円未満のときは,100円とする。