○成田市準用河川流水占用料等条例
平成12年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する市長が指定した河川の流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第3条 流水占用料等は,占用の許可をしたときに,納入通知書の方法により徴収する。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の流水占用料等は,当該年度分を毎年度初めに徴収する。
(流水占用料等の還付)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定の適用がある場合を除き,既に徴収した流水占用料等は,還付しない。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は,占用の目的が公益による場合又は特別の事由があると認める場合は,流水占用料等の額の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第6条 法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により,流水占用料等の督促をした場合においては,延滞金を徴収する。
2 延滞金は,督促に係る流水占用料等の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし,その額は,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,流水占用料等の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は,納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは,第2項に規定する延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により,流水占用料等の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に法第23条又は第24条の規定により流水又は土地の占用許可を受けた者の占用許可期間(当該占用許可期間が平成12年度以降にわたる場合においては,当該占用許可期間のうち,平成12年3月31日までの期間に限る。)に係る流水占用料等の額については,この条例第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,法第23条又は第24条の規定により,編入日の前日における下総町及び大栄町の区域に相当する区域内に存する準用河川の流水又は土地の占用の許可を受けた者の当該占用に係る流水占用料等の額(編入日から平成18年3月31日までの間の占用に係るものに限る。)については,この条例の規定は,適用しない。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間,第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。
(令2条例31・一部改正)
附則(平成16年3月31日条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第99号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(成田市道路占用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 附則第9項の規定による改正後の成田市道路占用料条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第10項の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第11項の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例第11条第2項及び第3項の規定並びに前項の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第15条第2項及び第3項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月7日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市債権管理条例の規定,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の成田市道路占用料条例の規定,第4条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例の規定,第5条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
別表1
(平31条例4・一部改正)
流水占用料
区分 | 単位 | 占用料 |
工業用水に供するもの | 毎秒1リットルにつき 1年 | 4,850円 |
その他の用に供するもの | 31円 |
備考
1 流量が毎秒1リットル未満であるとき又は流量に毎秒1リットル未満の端数があるときは,毎秒1リットルとして計算するものとする。
2 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
3 占用料の徴収額が1件100円未満のときは,100円とする。
別表2
(平29条例42・全改,令3条例40・令6条例42・一部改正)
土地占用料
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
第1種電柱 | 1本につき 1年 | 850円 | |
第2種電柱 | 1,300円 | ||
第3種電柱 | 1,700円 | ||
第1種電話柱 | 760円 | ||
第2種電話柱 | 1,200円 | ||
第3種電話柱 | 1,600円 | ||
その他の柱類 | 76円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき 1年 | 1,500円 | |
広告塔又は看板類 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,700円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 7円 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||
諸管の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 38円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 54円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 81円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 210円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 380円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 540円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | ||
上記以外の工作物を設置するために占用するもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,500円 | |
工作物を設置せず原形のまま占用するもの | 1,500円 | ||
備考
1 この表において「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の1において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の2において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 この表において「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 この表において「表示面積」とは,広告塔又は看板類の表示部分の面積をいう。
5 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
7 占用料の徴収額が1件100円未満のときは,100円とする。