○成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により,企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で,常時勤務を要するもの,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるもの(以下「常勤の会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(令元条例21・令4条例26・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,その特殊性に基づき水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 負傷又は疾病等で将来にわたり労務に携わることが不可能な者

(平29条例5・令7条例4・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,すべての職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っている職員(管理者が指定する職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(令8条例2・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は,休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 管理職員特別勤務手当は,第4条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか,災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって,正規の勤務時間以外の時間に勤務をした管理職員に対しては,管理職員特別勤務手当を支給する。

(令7条例4・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1ヵ月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

(令元条例22・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,その者の勤務成績に応じ,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1ヵ月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

(令元条例22・一部改正)

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員(常勤の会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)が勤務しないときは,休日等である場合,休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が介護休暇,組合休暇,部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)又は修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 常勤の会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については,管理者が別に定める。

(令元条例21・令6条例5・令7条例22・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 成田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第8号)第2条の規定による休業の承認を受けた職員には,当該休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 成田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第44号)第2条の規定による休業の承認を受けた職員には,当該休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平28条例44・追加)

(会計年度任用短時間勤務職員の給与)

第18条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職を占めるもの(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は,報酬,期末手当及び勤勉手当(以下この条において「報酬等」という。)とする。

2 会計年度任用短時間勤務職員に支給する報酬の額は,職員の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める。

3 会計年度任用短時間勤務職員に対しては,管理者が別に定めるところにより,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

4 会計年度任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用短時間勤務職員(任期が6カ月以上の者その他これに準ずる者として管理者が別に定める者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者その他管理者が別に定める者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した会計年度任用短時間勤務職員(管理者が別に定める会計年度任用短時間勤務職員を除く。)についても同様とする。

5 前各項に定めるもののほか,報酬等の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令元条例21・全改,令5条例26・一部改正)

(特定職員の適用除外)

第18条の2 第5条の規定は,成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員には,適用しない。

2 第5条及び第5条の3の規定は,成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には,適用しない。

3 第4条第5条第5条の3及び第11条の規定は,常勤の会計年度任用職員には適用しない。

(平29条例5・令元条例21・令4条例26・令5条例26・令7条例4・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において,下総町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年下総町条例第58号。以下「下総町条例」という。)又は一般職職員の給与に関する条例(昭和32年大栄町条例第5号。以下「大栄町条例」という。)の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(以下「継続企業職員」という。)に係る下総町条例又は大栄町条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により支給をすべき事由の生じた給与については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

(継続企業職員の職務の級及び号給等の切替え等)

4 継続企業職員の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者が別に定める。

(給料の調整)

5 前項の規定により定められた職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,本市,下総町及び大栄町の給与の制度の相違により職員間に不均整が生じる場合には,他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(昭和44年6月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月14日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第37号)

この条例は,規則で定める日から施行する。(平成4年3月規則第37号で,同4年3月30日から施行)

(平成4年12月25日条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条及び第11条の2の改正規定は,平成5年2月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第31号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年7月12日条例第21号)

この条例は,平成7年8月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第23号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第40号)

この条例中附則の改正規定は平成15年1月1日から,第12条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第104号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第23号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前から引き続き前項の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の3第2号の規定に該当する職員(同号の規定により平成27年3月に係る住居手当を支給される職員に限り,水道事業管理者の権限を行う市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)については,同号の規定は,平成29年3月31日までの間は,なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

27 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第10条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の2第1項の規定を適用する。

(委任)

38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年12月13日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における企業職員に係る扶養手当に関する経過措置)

10 切替日から令和8年3月31日までの間における前項の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については,同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては,支給しない」と,同条第2項中「(5) 負傷又は疾病等で将来にわたり労務に携わることが不可能な者」とあるのは「

(5) 負傷又は疾病等で将来にわたり労務に携わることが不可能な者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」とする。

(令和7年6月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月30日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第14号
昭和44年6月25日 条例第17号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和61年2月14日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年12月25日 条例第44号
平成6年12月26日 条例第31号
平成7年7月12日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第31号
平成13年3月30日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年12月28日 条例第30号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第23号
平成14年12月27日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第104号
平成18年9月29日 条例第135号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第23号
平成27年3月12日 条例第7号
平成28年12月21日 条例第44号
平成29年3月23日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第26号
令和6年3月21日 条例第5号
令和7年3月21日 条例第4号
令和7年6月25日 条例第22号
令和8年3月19日 条例第2号