○成田市特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則

平成13年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により,本市が処理する条例別表第1号に規定する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号。以下「法」という。)第5条第2項ただし書の規定による許可(条例別表第1号ロに係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は,航空機騒音障害防止特別地区内建築許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 建築物を航空機騒音障害防止特別地区内に建築する理由を記載した書類

(2) 建築物の敷地となる土地の全部又は一部が航空機騒音障害防止特別地区内にあることを示す都市計画図(都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項に規定する計画図をいう。)又はその写し

(3) 建築物の敷地となる土地に係る公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図をいう。)の写し

(4) 建築物の敷地となる土地の登記事項証明書

(5) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上)

(6) 建築物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)

(7) 建築物のうち防音構造とすべき部分の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

(8) 建築物のうち防音構造とすべき部分の構造を表示する図面(縮尺50分の1以上)

(9) その他市長が必要と認める図書

(許可)

第3条 市長は,法第5条第2項ただし書の規定による許可をしたときは,航空機騒音障害防止特別地区内建築許可書(別記第2号様式)により,当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(建築物の用途変更の許可の申請)

第4条 法第5条第5項の規定において準用する同条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,航空機騒音障害防止特別地区内用途変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,第2条第2項に規定する図書のほか,変更の理由及び内容を記載した図書を添付するものとする。

(建築物の用途変更の許可)

第5条 市長は,法第5条第5項の規定において準用する同条第2項ただし書の規定による許可をしたときは,航空機騒音障害防止特別地区内用途変更許可書(別記第4号様式)により,当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(書類の提出部数)

第6条 この規則に基づき市長に提出する書類は,正本及び副本各1部とする。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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成田市特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則

平成13年3月30日 規則第22号

(平成17年3月31日施行)