○成田市開発行為等の基準に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市開発行為等の基準に関する条例(平成15年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ収集場の配置基準)

第2条 条例第3条第3号アのごみ収集場は,次に掲げる基準により配置するものとする。

(1) 配置する面積は,有効面積とし,1カ所につき1平方メートル以上で,かつ,その面積の合計が,計画戸数に1戸当たり0.09平方メートルを乗じて得た面積以上となるように配置されていること。

(2) 1カ所当たりの計画供用戸数は,おおむね20戸とする。ただし,予定建築物が共同住宅の場合は,この限りでない。

(3) 配置する場所及び形状は,開発区域内で,ごみの収集に支障を来さないものとする。

(電柱及び電話柱の用地の配置基準)

第3条 条例第3条第3号イの電柱及び電話柱(以下「電柱等」という。)の用地は,次に掲げる基準により配置するものとする。

(1) 電柱等の用地は,一辺の長さが0.7メートル以上の正方形とする。ただし,当該開発区域の土地の形状及び利用の態様に照らして,正方形とすることが困難な場合は,この限りでない。

(2) 配置する場所は,道路に接する位置とする。ただし,当該開発区域の土地の形状及び利用の態様に照らして,道路に接することが困難な場合は,この限りでない。

(集会施設の配置基準)

第4条 条例第3条第3号ウの集会施設は,次の表の住宅の戸数の欄に定める区分に応じ,同表の敷地面積の欄に定める面積により配置するものとする。ただし,予定建築物が共同住宅の場合は,当該区分に応じ,同表の床面積の欄に定める面積の集会室を当該共同住宅内に設置することをもって,これに代えることができるものとする。

住宅の戸数

床面積

敷地面積

500戸未満

65平方メートル

260平方メートル

500戸以上1,000戸未満

100平方メートル

400平方メートル

1,000戸以上1,500戸未満

180平方メートル

720平方メートル

1,500戸以上

260平方メートル

1,040平方メートル

(予定建築物の建ぺい率等)

第5条 条例第5条第1項の土地の区域における予定建築物は,建ぺい率50パーセント,容積率100パーセント,高さ10メートルをそれぞれ上限とする。

(条例第6条第1項第6号の規則で定める施設)

第6条 条例第6条第1項第6号の規則で定める施設は,次に掲げる施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項に掲げる建築物を除く。)とする。

(1) 倉庫

(2) 荷さばき施設

(3) 工場

(令6規則21・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令6規則21・旧第6条繰下)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第151号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月21日規則第21号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

成田市開発行為等の基準に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)