○成田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,申請書に次に定める書類を添付して,当該指定について市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 申込資格を有していることを証する書類として規則で定めるもの
(3) 団体の経営状況を説明する書類として規則で定めるもの
(1) 事業計画書等に基づく施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(2) 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないと認められるとき。
(3) 地域等の活力を活用した管理を行うことにより,施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,その管理する施設に関し,規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,第10条第1項の規定により,年度の中途において指定を取り消されたときは,その取り消された日後30日以内に,当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は,施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理業務及び経理の状況に関し,定期又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,市長等は,その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,速やかに,その管理業務を行わなくなった施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は,故意又は過失により,その管理業務を行う施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損壊若しくは滅失によって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者又はその管理する施設の管理業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守し,個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(令4条例23・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則又は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正)
2 成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月28日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。