○成田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第30号

(公募の公示)

第2条 条例第2条の規定により公募するときは,その旨を市役所前の掲示場に掲示するほか,必要に応じ,市の広報紙等に掲載するものとする。

(指定の申請書等)

第3条 条例第3条の申請書は,指定管理者指定申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第3条第2号に規定する申込資格を有していることを証する書類として規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書)

(2) 定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類

(3) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

3 条例第3条第3号に規定する団体の経営状況を説明する書類として規則で定めるものは,次に掲げるものとする。ただし,当該団体が第1号から第3号までに掲げる書類を作成していない場合は,この限りでない。

(1) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度及び前々年度(団体が設立されてから2年を経過していない場合は,当該団体の設立時から当該申請書を提出する日までをいう。次号において同じ。)の貸借対照表,損益計算書及び利益処分計算書

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度及び前々年度の事業報告書

(4) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(申請者への通知)

第4条 市長は,条例第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは,理由を付してその結果を当該選定に係る条例第3条の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは,当該指定管理者に対し,指定管理者指定決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(告示する事項)

第5条 条例第7条の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者を指定したとき。

 管理させる施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 指定期間

(2) 指定管理者の指定を取り消したとき。

 管理させていた施設の名称

 指定を取り消された法人その他の団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 指定管理者に管理業務の停止を命じたとき。

 管理させている施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 管理業務の停止を命じた期間

 停止を命じた管理業務の内容

2 前項の告示は,市役所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第8条の事業報告書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,該当のない事項については,この限りでない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理業務に係る経理の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の一部改正)

2 成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成10年規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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成田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第30号

(平成17年6月30日施行)